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2012年1月18日 (水) 22:46時点における泊優稀 (トーク | 投稿記録)による版

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(むら、そん)とは、

  • 第一次産業(農林漁業)に従事する者が多く、の数と密集度が少ない集落(複数の集落の集まりの場合もある)を指す名称。とも書く。社会学や地理学では村落。対義語は都市)。
  • 日本における地方公共団体の一つ。上述の村を「自然村」と呼ぶのに対し、「行政村」と呼ばれる。この場合のは、自然村よりずっと広い範囲の地域である。

「村」の歴史

近代化以前の「村」は自然村(しぜんそん)ともいわれ、生活の場となる共同体の単位であった。江戸時代には百姓身分の自治結集の単位であり、中世の惣村を継承していた。江戸時代にはこのような自然村が、約6万以上存在した。また、中世初期の領主が荘園公領とその下部単位である名田を領地の単位としていたのに対し、戦国時代江戸時代の領主の領地は村や単位としていた。

江戸時代の百姓身分とは、主たる生業が農業・手工業・商業のいずれかであるかを問わず、村に石高を持ち、領主に年貢を納める形で権利義務を承認された身分階層を指した。都市部の自治的共同体の単位である(ちょう)に相当するが、村かかの認定はしばしば領主層の恣意により、実質的に都市的な共同体でも、「村」とされている箇所も多かった。

近現代の大字(おおあざ)といわれる行政区域は、ほぼかつての自然村を継承しており、自治会地区会町内会)や消防団の地域分団の編成単位として、地域自治の最小単位としての命脈を保っている面がある。

明治に入ると、中央集権化のため、自然村の合併が推進された。こうして、かつてのがいくつか集まって新たな「村」ができたが、これを「自然村」と対比して行政村(ぎょうせいそん)ともいう。

詳細は 日本の市町村の廃置分合#明治の大合併 を参照

行政村

地方自治法では、市町村を基礎的な地方公共団体として定める。市町村は広域的な地方公共団体である都道府県と対等の関係にあり、市町村間の関係もまた同様であるが、市と町村では地方議員の定数や福祉事務所に関する規定など法令上その機能に若干の違いが存在する(町と村の機能は全く同一である)。

読み方を「そん」「むら」のどちらに定めるのかは各自治体で規定しており、「そん」で統一されている県、「むら」で統一されている県、「そん」「むら」が混在する県がある。

かつては東京都にも「そん」と読む新島本村(にいじまほんそん)があったが、1992年4月1日、新島村(にいじまむら)に改称され、消滅した。ただしこれは本村(ほんそん)という地名に由来するため、例外的といえる。 近畿以東ではほかに千葉県匝瑳郡豊和村共興村(以上現匝瑳市),および南条村東陽村白浜村日吉村(以上現山武郡横芝光町)の6村が「そん」と読ませていた[1]

近年では、市町村合併の進行により、村の数は減少傾向にある。

行政単位の「村」がない県

2010年4月1日現在、13県)


このうち、兵庫県と香川県にはいわゆる平成の大合併以前から村が無い。兵庫県は1962年4月に、香川県は1970年2月に県下から村が消滅した。

村の数が一つだけの府県

2010年4月1日現在、12府県)


大阪府千早赤阪村は河内長野市の編入合併予定のため、大阪府からも村が消滅する可能性があったが、合併は撤回される見通しである。

島根県知夫村は隠岐諸島に位置しており、本州に属する県域には村は存在しない。 大分県姫島村は姫島にあり九州本土に村はない。

村の数が二つの県

2010年4月1日現在、5県)


村の数が三つの県

2010年4月1日現在、3県)

村の数が四つの県

2010年2月1日現在、2県)

鹿児島県の村はいずれも島嶼に属しており、九州に属する県域には村は存在しない。

村の数が五以上十以下の都県

2010年4月1日現在、7都県)

東京都の村で本州に属しているのは檜原村の1村のみである。残りの7村は島嶼に属している。

村の数が十一以上の道県

(5道県)

ただし、北方領土6村を含む場合は、北海道は21村で2位となる。

地名に残る旧行政村

駅名として存続する旧行政村

脚注

  1. 『角川日本地名大辞典 12 千葉県』,『市町村名変遷辞典』

関連項目