高等裁判所

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高等裁判所(こうとうさいばんしょ)とは裁判所法により設置されている下級裁判所の中で最上位の裁判所である。略称「高裁」。高等裁判所の長たる裁判官は高等裁判所長官と呼ばれる。

本庁は東京都大阪市名古屋市広島市福岡市仙台市札幌市高松市の8箇所に設置されており、必要に応じて各本庁管内に支部(名古屋高等裁判所管内の金沢市(名古屋高等裁判所金沢支部。以下呼称はこの例による。)、広島高等裁判所管内の岡山市松江市、福岡高等裁判所管内の宮崎市那覇市、仙台高等裁判所管内の秋田市)が設置されている。

また、2005年4月より、知的財産に関する係争について専門的に取り扱うための知的財産高等裁判所が東京高等裁判所の「特別の支部」として設置された。

高等裁判所の長たる裁判官は高等裁判所長官といい(裁判所法5条2項)、管内の裁判官の人事その他司法行政上の事務を統括している。

裁判権

高等裁判所は、以下の事項について裁判権を有する。

また、知的財産高等裁判所の取り扱う事項は次の通りである。(知的財産高等裁判所設置法第二条)

第二条 東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。

  1. 特許権実用新案権意匠権商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するもの
  2. 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項の訴え、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項の訴え、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五十九条第一項の訴え又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十三条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)の訴えに係る訴訟事件
  3. 前二号に掲げるもののほか、主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件
  4. 第一号若しくは第二号に掲げる訴訟事件又は前号に掲げる事件で訴訟事件であるものと口頭弁論を併合して審理されるべき訴訟事件

高等裁判所の一覧と管轄地域

関連項目

外部リンク