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2013年8月16日 (金) 02:08時点における版
靖国神社問題(やすくにじんじゃもんだい)は、靖国神社(本来の表記は靖國神社)をめぐってしばしば議論の対象となる各種の問題を指す。日本のマスメディアでは「靖国問題」と略称することが多い。
概要
靖国神社の前身である東京招魂社は、大村益次郎の発案のもと明治天皇の命により、戊辰戦争の戦死者を祀るために1869年(明治2年)に創建された。後に、1853年(嘉永6年)のアメリカ東インド艦隊の司令官、ペリーの浦賀来航以降の、国内の戦乱に殉じた人達を合わせ祀るようになる。1877年(明治10年)の西南戦争後は、日本国を守護するために亡くなった戦没者を慰霊追悼・顕彰するための、施設及びシンボルとなっている。
「国に殉じた先人に、国民の代表者が感謝し、平和を誓うのは当然のこと」という意見の一方、政教分離や歴史認識、近隣諸国への配慮からも政治家・行政官の参拝を問題視する意見がある。終戦の日である8月15日の参拝は太平洋戦争の戦没者を顕彰する意味合いが強まり、特に議論が大きくなる。
日本兵が戦友と別れる際、「靖国で会おう」と誓ったことから、靖国神社は日本兵の心の拠り所としてのシンボルの一つであった。 他方、戦争被害を受けたと主張する中国、韓国、北朝鮮の3カ国は、靖国神社にA級戦犯が合祀されていることを理由として、日本の政治家による参拝が行われる度に反発している。 もっとも、1978年にA級戦犯の合祀がされた後も、大平正芳、鈴木善幸、中曽根康弘が首相就任中に参拝をしているが、1985年における中曽根康弘の参拝までは、なんらの抗議も懸念も表明されたようなことはなかった。 1985年の参拝に対しては、それに先立つ同年8月7日付で、朝日新聞記事により『靖国問題』として特集が組まれると、その一週間後の8月14日、中国政府が、史上初めて、公式に靖国神社の参拝への懸念を表明するに至った。
中国、韓国、北朝鮮が、靖国参拝に公式に非難する国として知られているが、個人としては華僑出身のいわゆる中国系のシンガポール首相、リー・シェンロンが不快感を表明したことがある。また、当時日本領であった台湾(中華民国)からも徴兵による戦死者が多数出ており、一部で批判があるが、これは台湾戦死者の靖国への合祀に対するものであり参拝への非難ではない。
一方で、戦没者を慰霊追悼・顕彰するため、外国の元首が多数訪れている(#外国要人参拝)。 なお亡くなった戦没者を慰霊追悼・顕彰するための、施設及びシンボルとの誤解が現在だけでなく戦前からも続いているが、神社側としては「日本の独立を誓う場所」との認識が正しいとのことである。
論点
具体的な論点としては以下の四つに大きくまとめることができるだろう。もとより、一つの問題が複数の面を持つ場合もある。
- 信教の自由に関する問題
- 日本国憲法においては、第20条第1項において 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。と定められている。参拝を望むなら、たとえ大臣・官僚であっても国家権力によって靖国神社への参拝を禁止・制限することができないこと、また参拝を望まない人が国家によって靖国神社への参拝を強制されないこと、 両方の側面を含む。
- 政教分離に関する問題
- 歴史認識・植民地支配に関する問題
- 靖国神社は、戦死者を英霊としてあがめ、戦争自体を肯定的にとらえているのだから、そのような神社に、特に公的な立場にある人物が参拝することはつまり、同社の歴史観を公的に追認することになる、と主に中国および韓国が主張している問題。日本の閣僚は戦争被害国に配慮し靖国神社に対する参拝を禁止・制限あるいは自粛するよう求められている。
- (靖国神社は日本のために戦没した戦死者を慰霊しているが、戦争自体を肯定的にとらえる主張はしていない)
- 日本人が戦争責任をどのように認識し、敗戦以前の日本の軍事的な行動に対していかなる歴史認識を持つことが適切であるか、という論点を中心に展開され、特に極東国際軍事裁判で戦争犯罪人として裁かれた人々の合祀が適切か否かの議論が注目を集めることが多い。
- 対外的には、中国・韓国など敗戦までの期間、植民地として支配されていた諸国・諸民族に不快感を与え、時に外交的な摩擦も生むこともある靖国神社への参拝が、はたして適切かどうか、という論点を中心に展開される。また、植民地から徴兵され戦死した人達を、遺族の同意を得ずに合祀することに対する異議も、この分野に含まれると言ってよい。
- 戦死者・戦没者慰霊の問題
政教分離
靖国神社は大日本帝国時代の陸軍省・海軍省が共管し、戦争遂行の精神的支柱の一つであった国家神道の最重要の拠点であったため、終戦後直ちに廃絶の議論が起きた。このことについては日本を打ち破り占領した連合国においてもかねてから施設自体の棄却も視野に入れて来たが、GHQは安定的に占領を続けるために必要との判断から1945年(昭和20年)10月に存続を決定。同年12月15日に神道指令を発して国家神道を廃止すると共に靖国神社の国家護持を禁じ、神社と国家の間の政教分離を図った。また、翌1946年(昭和21年)に制定された宗教法人法に基づき、靖国神社は同年9月に宗教法人となったことで自ら国家護持体制からの離脱を明確にした。
1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法では第20条において下記のように信教の自由を保障し、政教分離原則を掲げている。
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
1951年(昭和26年)のサンフランシスコ平和条約締結・翌1952年(昭和27年)の発効によって連合国の占領が終わって日本は独立し、連合国占領期間中は実質的に封印された状態となっていた靖国神社に関する議論は憲法の合憲・違憲を巡る問題へと移行し、主に第1項および第3項に基づいた問題点が賛否両面から指摘されていくこととなる。なお、占領下の1949年(昭和24年)に出された国公立小中学校の靖国神社訪問などを禁じた文部事務次官通達について、2008年(平成20年)3月27日の参議院文教科学委員会で渡海紀三朗文部科学相は同通達が「既に失効している」と明言し、今後第2項を巡る問題が発生する可能性がでてきている。
靖国神社を国家護持による慰霊施設としようとする靖国神社法案が1969年(昭和44年)に議員立法案として自由民主党から提出されたことで神社の政教分離に関する議論が再燃した。これ以降、毎年の法案提出と廃案を繰り返した後、1973年(昭和48年)に提出された法案が審議凍結などを経て1974年(昭和49年)に衆議院で可決されたものの参議院で審議未了の廃案となり、これを最後とする自由民主党による法案上程が止むまで靖国神社法案が靖国神社問題における政教分離の課題で最大のものとなった。
この後、政府・地方自治体による靖国神社への公費支出を伴う玉串奉納と、首相をはじめとする政府閣僚や地方自治体首長らの参拝が日本国憲法による政教分離原則に抵触するか否かへと議論の焦点が移っていく。
靖国神社に反対する立場の人物は、靖国神社への参拝は政教分離に反するという見解を示すのが一般的である。総理大臣が他の宗教法人、明治神宮や伊勢神宮に参拝しても、問題がないとは言えないが靖国神社への参拝は「A級戦犯合祀」の問題も絡んでいる。
信教の自由
日本では、信教の自由は、「何人に対しても」これを保障するとされているため、政治家であっても宗教および思想について制限を加えることができないとする考え方が一般的である。しかし一部の人々は、政治家は国の機関であり、参拝は同条3項の国の機関による宗教的活動に該当すると主張、政治家が靖国神社に参拝することは憲法違反であるという説を採る。また、政治家が参拝することが、間接的な靖国神社への特権となるという説を採る人々も存在する。
宗教性
日本では、宗教性の有無に関して「参拝は宗教的行為ではなく、習俗的行為であるから政教分離原則には抵触しない」とする主張と、「参拝は宗教的行為であるから問題である」とする主張が対立している。首相の公式参拝について、神道形式に則った参拝が「憲法20条との関係で違憲の疑いを否定できない」という認識は1980年(昭和55年)の政府見解でも確認されたが、後の1985年(昭和60年)中曽根康弘内閣当時に発足した「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」は「宗教色を薄めた独自の参拝形式をとる事により公式参拝は可能」と判断、その方法であれば「首相の参拝は宗教的意義を持たないと解釈できる」とし、「憲法が禁止する宗教的活動に該当しない」との政府見解が出された。首相の参拝行為の宗教性について幾つかの裁判で争われているが、各裁判の判決は参拝の際に玉串料などを公費で支出したことについてのみに合憲・違憲の判断をしており、参拝自体が違憲であるとする判決は無い。
公人における公私の区別
公人においても公私を区別するべきだという論点がある。これは第66代総理であった三木武夫が1975年(昭和50年)8月15日、総理としては初めて終戦記念日に参拝した際に、私的参拝4条件(公用車不使用、玉串料を私費で支出、肩書きを付けない、公職者を随行させない)による「私人」としての参拝を行った以降、特に論じられるようになったものである。靖国神社に対して玉串料などを公費で支出した参拝は、第72代総理であった中曽根康弘による1985年(昭和60年)の参拝が訴訟の対象となり(後述)、1992年(平成4年)の2つの高等裁判所判決で憲法の定める政教分離原則に反する公式参拝と認定され、これらが判例として確定、明確に違憲とされており、これ以降の議論は「私人」としての参拝が許容されるものであるかどうかを巡っての解釈の問題となっている。
「国政上の要職にある者であっても私人・一個人として参拝するなら政教分離原則には抵触せず問題がない」という意見がある。これは、公人であっても人権的な観点から私人の側面を強調視するもので、「首相個人の信仰や信念も尊重されるべきであり、参拝は私人とし行われているものであるならば問題がない」という立場をとっている。「アメリカのように政教分離をうたっていながら、大統領や知事就任式のときに聖書に手をのせ神に誓いをたてることは問題になったことは一度もない」ということも論拠の一つに挙げられている。
一方、「公用車を用い、側近・護衛官を従え、閣僚が連れ立って参拝し、職業欄に『内閣総理大臣』などと記帳するという行為は公人としてのそれであり、政教分離原則に抵触する」という意見がある。こちらは、実効的な観点を重く取り上げ、「首相が在職中に行う行為は私的であっても、多少の差はあれ、全て政治的実効性を持つため、私的参拝であっても靖国神社に実質的に利益を与えるものだ」として問題があるとしている。
第87 - 89代総理・小泉純一郎は、2001年(平成13年)8月13日の首相就任後最初の参拝をした後、公私の別についての質問に対し「公的とか私的とか私はこだわりません。総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した」と述べた。これ以降、特にこの論点が大きくクローズアップされている。
利益均衡
靖国神社問題の裁判における判決などに見られる、明確な判断を下しやすい利益均衡の考えから靖国神社問題を判断しようという考えもある。利益均衡の考えとは、参拝行為が誰にどれだけ利益や不利益を齎し、それが政教分離の観点から許容できるか否かを、程度を判断した上で計量的に示そうとするものである。
参拝によって政府が、特定の宗教を差別的に優遇しているか否について、もし優遇しているとすれば、それは他宗教の信者や、その宗教を信じていない者を差別していることになり、その判断としては、参拝によってその宗教が利益を得るか、という基準が挙げられる。
例えば、首相や大臣が参拝する事によって、その宗教の好ましい社会的認知が広がり、布教に有利という見方ができる。この見方によれば、首相や大臣の参拝行為は靖国神社や伊勢神宮という個別の宗教法人にとって信者獲得の利益に繋がり、もし参拝が無かったら他の宗教団体へ入信したかもしれない人々を誘導した可能性を上げ、これは差別的優遇に該当すると解釈できるとする一部の意見もある。実際に、小泉純一郎首相による靖国神社への参拝が始まって以降、参拝客が急増している。この現象については、靖国神社問題に関するマスメディアの報道が大きく影響しているとの意見もある。
更に宗教的問題から離れて純粋に利益均衡で見ると、小泉純一郎首相による靖国神社への参拝によって、過去に日本の侵略を受けた中国・韓国との関係が悪化しており、経済や対北朝鮮政策(特に拉致問題)において少なからず損失を招いているという問題もある。とりわけ、中国がA級戦犯合祀を問題としていることが、利益均衡論議の焦点となっている。
首相公式参拝・玉串料公費支出の訴訟
この問題を取り上げた主要な訴訟をあげる。参考に玉串料公費支出についても解説する。
玉串料訴訟では1997年(平成9年)、愛媛県靖国神社玉串訴訟における最高裁判所の判決にて違憲が確定した。
中曽根康弘の首相公式参拝には下級審で違憲判決がなされた。一方、小泉純一郎の首相参拝では一部の下級審判決において違憲判断がされたが、判決の結論を導くのに必要がない傍論であるため、政府は上告しなかった(傍論#下級裁判所における「ねじれ判決」を参照のこと)。原告側が上告した裁判では、最高裁が憲法判断を避けたため、合憲判断がされることはなかった。
岩手県の首相公式参拝要請陳情、玉串料訴訟
1979年(昭和54年)12月19日、岩手県議会が国に靖国神社公式参拝を実現するよう意見書を採択し、政府に陳情書を届けたことと、1962年(昭和37年)から靖国神社の要請で玉串料や献灯料を支出していたことは、政教分離原則に反するとして、その費用を返還するよう住民らが求めた訴訟である。
1987年(昭和62年)3月5日、盛岡地方裁判所は合憲判決を示し、住民らの訴えを全面的に退けた。1991年(平成3年)1月10日、仙台高裁(糟谷忠男裁判長)は、判決主文にて住民側の控訴に対して被告の岩手県への公費返還請求を棄却したが、公式参拝・玉ぐし料公費支出は違憲であるという傍論を示した。傍論とはいえ政教分離原則により違憲であるとされたのはこの判決が初めてである。
この判決を素直にみれば被告の勝訴であり、訴訟というものはそもそも紛争解決を第一義とするものであるから、勝訴判決にいかなる傍論が付されたとしても、勝訴してしまった被告にはそれを超える解決を求める利益、つまり上訴の利益がない。だから、勝訴判決の傍論に不適切な理由を述べられてしまうと是正を求めることができない。この点については、傍論#下級裁判所における「ねじれ判決」も参照のこと。
勝訴したが違憲とされた県は、違憲とする傍論が示されたのは不利益で、最高裁で判断を仰ぐ必要があるとして上告した。仙台高裁は不適法として却下した。県は高裁の決定を不服として特別抗告したが、最高裁第2小法廷は「抗告の理由がない」として棄却した。
愛媛県の玉串料訴訟
愛媛県靖国神社玉串訴訟(えひめけんやすくにじんじゃたまぐしそしょう)とは愛媛県知事が靖国神社に対し玉串料を「戦没者の遺族の援護行政ために」毎年支出した事に対し、政教分離原則に反するとして、その費用を返還するよう住民らが求めた訴訟である。
1審の松山地方裁判所は違憲判決、2審の高松高等裁判所は「公金支出は社会的儀礼の範囲に収まる小額であり、遺族援護行政の一環であり宗教的活動に当たらない」として合憲判決を示した。最高裁は政教分離原則の一つとなった目的効果基準により違憲判決を出した。
中曽根首相公式参拝訴訟
中曽根康弘首相(当時)が1985年(昭和60年)8月15日に公式参拝したことに対する訴訟である。中曽根は首相在任中に10回にわたり参拝しているが、1985年(昭和60年)8月14日に、正式な神式ではなく省略した拝礼によるものならば閣僚の公式参拝は政教分離には反しないとこれまでの政府統一見解を変更した。これを受けて、1985年(昭和60年)の参拝で閣僚とともに玉串料を公費から支出する首相公式参拝を行った。
下級裁判所では違憲判決ないし違憲の疑いありとする判断が相次いだ。1992年(平成4年)2月28日、福岡高等裁判所は、九州靖国神社公式参拝違憲訴訟で、目的効果基準により、公式参拝の継続が靖国神社への援助、助長、促進となり違憲と判示した。1992年(平成4年)7月30日には、大阪高等裁判所が、関西靖国公式参拝訴訟で、公式参拝は一般人に与える効果、影響、社会通念から考えると宗教的活動に該当し、違憲の疑いありと判示した。
中曽根は1985年(昭和60年)8月15日以後は参拝をしていないが、これは訴訟を理由とするものではなく、翌1986年(昭和61年)の終戦記念日前日の8月14日の官房長官談話によれば、公式参拝が日本による戦争の惨禍を蒙った近隣諸国民の日本に対する不信を招くためとしている。中曽根は後に、自身の靖国参拝により中国共産党内の政争で胡耀邦総書記の進退に影響が出そうだという示唆があり、「胡耀邦さんと私とは非常に仲が良かった。」、「それで胡耀邦さんを守らなければいけないと思った。」と述べている。
小泉首相参拝訴訟
小泉純一郎首相(当時)が靖国神社に参拝したことに対する訴訟。
- 2004年(平成16年)4月7日
- 福岡地方裁判所は、判決理由の中で参拝を傍論とした。主文に於いては原告の損害賠償請求を棄却した。一方、裁判長の亀川清長は小泉純一郎首相の靖国神社参拝(2001年8月13日)について、傍論で政教分離に違反し違憲と述べた。総理大臣の公式参拝を傍論で違憲とする判断は1991年(平成3年)の仙台高裁判決に次いで二例目で、現職の総理大臣による参拝に限れば初の判断となる。もっとも、下級裁判所が傍論で違憲を論じる問題点については傍論#下級裁判所における「ねじれ判決」を参照のこと。
- 2004年(平成16年)10月21日、前述の福岡地裁判決において、主文に於いて原告の損害賠償請求を棄却した一方、判決理由の中で「参拝は違憲である」としたことに対し、国民運動団体「英霊にこたえる会」(会長:堀江正夫元参院議員)が国会の裁判官訴追委員会に裁判を担当した亀川清長裁判長ら3裁判官の罷免を求める訴追請求状6036通を提出した。請求状によれば、訴追理由について、「判決は(形式上勝訴で控訴が封じられ)被告の憲法第32条『裁判を受ける権利』を奪うもので憲法違反」、「政治的目的で判決を書くことは越権行為。司法の中立性、独立を危うくした」としている(弾劾裁判も参照)。
- 2004年(平成16年)11月25日
- 千葉地方裁判所(裁判長:安藤裕子)は、小泉純一郎首相の靖国神社参拝(2001年8月13日)について、参拝は公務と認定した上で、原告の慰謝料請求を棄却した。その理由として、安藤裁判長は、公用車を使用したり、内閣総理大臣の肩書きを用いたりしているため、参拝は客観的に見て職務であると認定し、その上で公務員個人には国家賠償法における責任はないとした。また、「信教の自由や、静かな宗教的な環境で信仰生活を送るという宗教的人格権を侵害された」として慰謝料の支払いを求めた原告側に対し、判決は「信仰の具体的な強制、干渉や不利益な扱いを受けた事実はなく、信教の自由の侵害はない。宗教的人格権は法的に具体的に保護されたものではない」として退けた。このため、憲法判断はされていない。
- 2005年(平成17年)9月29日
- 「靖国訴訟」東京高等裁判所(浜野惺(しずか)裁判長)は1審の千葉地裁判決を支持、原告側控訴を棄却。
- 小泉首相は、2001年(平成13年)8月13日、秘書官同行の上公用車で同神社を訪れ「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花代3万円を納め参拝した。これに対し、千葉県内の戦没者遺族や宗教家ら39人からなる原告は、この参拝は総理大臣の職務行為として行なわれており、政教分離を定めた憲法に違反すると主張。小泉首相と国に1人当たり10万円の損害賠償を求めていた。
- 判決要旨:1審判決は、首相の参拝を「職務行為」と認定したが、今回の2審判決では、参拝は小泉首相の「個人的な行為」と認定した。また、参拝は職務行為ではないため、原告側主張は前提を欠くとした。このため、憲法判断はされていない。
- 神社本殿での拝礼は、個人的信条に基づく宗教上の行為、私的行為として首相個人が憲法20条1項で保障される信教の自由の範囲。故に礼拝行為が内閣総理大臣の職務行為とは言えない。
- 献花代は私費負担。献花一対を本殿に供えた行為は、私的宗教行為ないし個人の儀礼上の行為。いずれも個人の行為の域を出ず、首相の職務行為とは認められない。
- 「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した行為は、個人の肩書を付したに過ぎない。
- 神社参拝の往復に公用車を用い、秘書官とSPを同行させた点。総理大臣の地位にある者が、公務完了前に私的行為を行う場合に必要な措置。これをもって一連の参拝行為を職務行為と評価することは困難。
- 控訴棄却後の首相談話: 「私は総理大臣の職務として参拝しているものではないと申しているわけですから。どういう判決かまだ見てないですけど」
- ※ 2005年9月29日付け 『東奥日報』掲載「靖国訴訟判決要旨」(共同通信配信)に加筆修正。
- 2005年(平成17年)9月30日
- (1)参拝は、首相就任前の公約の実行で、(2)参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定もせず、(3)発言などから参拝の動機、目的は政治的なもの――と指摘したうえで「総理大臣の職務としてなされたもの」と認定した。「国が靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」とした。高裁で初めて違憲とする傍論がなされた。しかし、判決は賠償の請求を退け国側の勝訴となった。
- 小泉総理は、この判決について同日の衆議院予算会議で「私の靖国参拝が憲法違反だとは思っていない。首相の職務として参拝しているのではない。それがどうして憲法違反なのか、理解に苦しむ」とし、「(今後の参拝に与える影響は、)ま、ないですね、(判決自体は)勝訴でしょ」と述べた。
大阪高裁による合祀協力違憲判決
2010年(平成22年)12月21日、合祀された戦没者の遺族が合祀取消と損害賠償を、靖国神社及び国に求めていた訴訟の控訴審で、大阪高裁は原告の控訴を棄却しつつ、合祀に国が協力した行為を政教分離原則違反で違憲であるとの判決を出した。
天皇の親拝
昭和天皇は、戦後は数年置きに計8度(1945年・1952年・1954年・1957年・1959年・1965年・1969年・1975年)靖国神社に親拝したが、1975年(昭和50年)11月21日を最後に、親拝を行っていない。 この理由については、昭和天皇がA級戦犯の合祀に不快感をもっていたから等の意見があったものの具体的な物証は見つかっていなかったが、宮内庁長官であった富田朝彦による「富田メモ」及び侍従の卜部亮吾による「卜部亮吾侍従日記」に、これに符合する記述が発見されたとする意見がある。
平成の現在も今上天皇による親拝中止は続いている。なお、例大祭の勅使参向と内廷以外の皇族の参拝は行われている。
推測される原因1:A級戦犯合祀
1988年(昭和63年)当時の宮内庁長官であった富田朝彦が昭和天皇の発言・会話を手帳にメモしていた。昭和天皇がA級戦犯の合祀に不快感をもっていたことが明確に記されている。そのメモの記述の該当部分を以下に示す。
私は 或る時に、A級が合祀されその上 松岡、白取までもが、
筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが
松平の子の今の宮司がどう考えたのか 易々と
松平は平和に強い考があったと思うのに 親の心子知らずと思っている
だから私 あれ以来参拝していない それが私の心だ–
日本経済新聞社が設置した、社外有識者を中心に構成する「富田メモ研究委員会」は、富田メモを調査の上、「他の史料や記録と照合しても事実関係が合致しており、不快感以外の解釈はあり得ない」と結論付けた。
推測される原因2:三木首相の「私人」発言
戦後、歴代総理大臣は在任中公人として例年参拝していたが、1975年(昭和50年)8月、三木武夫首相(当時)は「首相としては初の終戦記念日の参拝の後、総理としてではなく、個人として参拝した」と発言。同年を最後に、それまで隔年で行なわれていた天皇の親拝が行なわれなくなったのは、この三木の発言が原因であると言われていた。
桜井よしこら保守論客の多くが主張しているものであるが、一方では、昭和天皇最後の親拝が三木首相参拝の3ヵ月後の同年11月であり、三木発言の後に昭和天皇が親拝したことと矛盾するため、当時から原因とはならないと指摘され、富田メモの発見により等閑視する議論もある。
しかし、国会で問題視されたのは昭和天皇が1975年(昭和50年)11月21日に靖国神社の親拝をされた後であり、そこで既に言質を取られていた三木発言を引用して天皇親拝が私的か公式か議論紛糾したのが実際のところなので、「三木発言の後に昭和天皇が親拝したことと矛盾」はしない。
御親拝は不定期に数年毎行われていたもの。また勅使社の祭祀継続性と関わりはないとする意見がある。
合祀の問題
日本人遺族の合祀への異議
日本人遺族の中で合祀に賛同していない者もおり、靖国神社に対して霊璽簿から氏名を削除し合祀を取り消すよう求めている。しかし、靖国神社は、いったん合祀した霊魂は一体不可分となるので特定の霊のみを廃祀することは不可能であり、分祀(分遷)しても元々の社殿から消えはしないので無意味であると主張し、これに応じていない(A級戦犯に関しても同様)。
A級戦犯合祀問題
第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判(いわゆる「東京裁判」)において処刑された人々(特にA級戦犯)が、1978年(昭和53年)10月17日に国家の犠牲者『昭和殉難者』として合祀されている。「国策を誤り、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人びとに対して多大の損害と苦痛を与えた」とした1995年(平成7年)8月15日の村山談話に基づいた政府見解に反するとして問題視する意見がある。(なお、各地の軍事法廷でBC級戦犯とされた者の内の刑死者も1959年に二度にわたり合祀されたが、このことについては問題視されていない。)
旧日本植民地出身の軍人軍属の合祀
第二次大戦期に日本兵として戦った朝鮮や台湾出身の元軍人軍属も多数祀られているが、中には生存者が含まれていたり、遺族の一部からは反発も出ている。
例えば、2001年(平成13年)6月29日、韓国や台湾の元軍人軍属の一部遺族計252名が、日本に対し戦争で受けた被害として24億円余の賠償金を求めた裁判(原告敗訴)があり、原告の内55人は「戦死した親族の靖国神社への合祀(ごうし)は自らの意思に反し、人格権の侵害である」として、合祀の取り消しを求めた。2003年2月17日には、小泉靖国参拝・高砂義勇隊合祀反対訴訟の原告団長として高金素梅・台湾立法委員が代表となり訴訟を起こした。(なお、合祀に対する台湾人内部の見解の相違については、台湾国内の微妙な政治的問題も相俟っているとの指摘もなされている。)
「親族の意に反した合祀は日本によるアジア侵略の象徴である」との批判がある一方、「英霊として日本人と分け隔てなく祀ることは日本だけでなく台湾や朝鮮の元軍人軍属への最大級の敬意の現れであり、日本の台湾や韓国における統治政策が欧州各国による東南アジア植民地政策とは一線を画していたことを示すものだ」とする意見もある。また、合祀しなかった場合、日本人は台湾・韓国人元軍人軍属を平等に扱わなかったと別の面で批判されるとの指摘もある。
解決への模索
「日本の立場を説明し、近隣三国の理解を求める事が望ましい」という従来からの意見と、長年理解を得られずに参拝するなという要求が繰り返される事から、「そもそも内政干渉であるから日本はその立場を貫くべき」という意見があり、(後者の立場からは妥協策として)以下のように様々な解決策が模索されている。
A級戦犯の分祀
分祀賛成派の意見
- A級戦犯合祀問題は、1978年(昭和53年)のA級戦犯の合祀により発生したため、この合祀を取消せば現状復旧できる。取消しの方法としては、A級戦犯のみを個別に、分祀または廃祀するという案が挙げられる。靖国神社側は「神道では分祀では分離できない、神はひとつになっており選別もできない」と主張しているが、そもそも神道には明確な教義は存在せず、歴史的には江戸幕府による豊国大明神廃祀や、明治時代の大量の廃祀も行われている。また、分祀とは「祀る対象から外す」ことであり、可能だという意見もある。あるいは、神は見えないため「合祀した、しない」を目で確認する事はできないが、合祀の際の名簿(霊璽簿など)は存在しており、そこからA級戦犯のみを個別に削除(抹消)する事もできる。このように複数の案はあるが、分祀または廃祀は可能である。
分祀反対派の意見
- 神道における分祀(分霊)とは、全国に同じ名前を冠する神社があちらこちらにあるように、ある神社から勧請されて同じ神霊をお分けする事であり、元の祭神と同一のものがまた別に出来上がること(いわゆるコピー)なので、「分離」にはならない。また、一旦合祀した個々の神霊を遷すことはありえない。仮に全遺族が分祀に賛成しても、靖国神社は分祀しない。そもそも、いわゆるA級戦犯は国内法上の犯罪者ではなく、合祀は国会の決議と政府の対応により行われたものであり、極東国際軍事裁判は不公正な裁判であったので、政府は内外の干渉を排して参拝を続けるべきである。また仮にA級戦犯を外す事ができても、政治問題化が解消しないならば、意味が無い。戦後の靖国神社は一宗教法人であり、国家や政治が介入して分祀を迫るのは、政教分離の原則に反し宗教弾圧である。
国立追悼施設の設置
設置賛成派の意見
政教分離に関わる憲法問題やA級戦犯合祀問題をともに回避するため、靖国神社でなく、アメリカのアーリントン国立墓地のような、「特定の宗教に拠らない、首相をふくめ何人でもわだかまりなく追悼できる」とする無宗派の国立の追悼施設の設立が公明党などから提案されている。現在の千鳥ケ淵戦没者墓苑は無名戦没者を追悼する施設であり、全ての戦没者を追悼する施設ではないので新たに建設すべき(あるいは千鳥ケ淵戦没者墓苑を拡充すべき)である。
アーリントン国立墓地の敷地内の複数の教会はすべてキリスト教だが、国家によって選ばれた人物について、埋葬や慰霊・追悼の際には、キリスト教形式に限らずどの宗教形式でも、あるいは無宗教の形式でも、本人や遺族が自由に選択できる。なお靖国神社の場合は、選ばれた場合にはどの宗教の信者でも合祀される事はできるが、合祀の形式や、本殿での参拝は神道形式に限られる(神道以外の形式の場合は、手前の拝殿で参拝できる)。
全国戦没者追悼式と同様の形式の常設施設ならば、政教分離にも抵触せず、靖国神社と異なり民間人被災者も対象とでき、靖国神社の「顕彰」のように戦死者を美化する面も無く、天皇・首相・外国元首などの参拝も可能である。靖国神社は残るので、どちらに参拝する、あるいは両方に参拝する、しないも自由である。
設置反対派の意見
『慰霊』や『追悼』といった行為が、すでに宗教的な観念であり、無宗教の『慰霊』や『追悼』は不可能であり、また国がそのような施設を建設することは違憲である。そのような施設としてはすでに千鳥ケ淵戦没者墓苑があり、今さら新たに建設する必要はない。また、そもそも靖国神社とは、全ての戦没者を追悼する為の施設ではなく、アーリントン国立墓地のように国の為に戦い、または殉じた者に敬意を表する為の施設である。諸外国の首脳は戦士の墓苑等に儀礼上、参拝する義務があるが、単なる戦争犠牲者の追悼施設への参拝義務は生じない。
日本の神道とは、過去に仏教との神仏習合があったように、宗派の対立を生じさせないものであり、経典を定めて縛りを掛けているわけでもない[1]。よってあらゆる宗教、宗派の参拝を是とする為、最善の方法として選ばれた施設である。また日本古来からの伝統宗教が外来宗教よりも重視されるのは諸外国においても当然とされ、特に問題ないといえる。また靖国神社は戦前、戦中は陸海軍省から、戦後は厚生省から戦死者名簿を預かり、祭神に祀っているので一方的な選定とは言えない。
国の追悼施設としては既に靖国神社があるため、新しい国立追悼施設を造るのは、遺族や国民の心情にも合わず、税金の無駄である。
霊璽簿
霊璽簿の性格
靖国神社では、戦没者としていったん合祀されたものの後になって生存していることが明らかになった場合、祭神簿に「生存確認」との注釈を付けるにとどめ、霊璽簿は削除・訂正しない。この処置は、横井庄一や小野田寛郎、そして韓国など海外の生存者についても同様である。また、この記事によれば、「死亡していない以上、もともと合祀されておらず、魂もここには来ていない」と靖国神社は説明している。言い換えれば、とりあえず死ぬのを待ってそれから改めてお祀りする、ということでもある。そういう状態を、A級戦犯の分祀の項目で例示した「廃祀」と見なすことができるかどうか。
霊璽簿を一切変更せずただ名前を追加するのみという靖国神社の態度は、生存者だけでなく内外の遺族の削除要求に対しても一貫している。
霊璽簿に今後追加される可能性
2006年(平成18年)9月2日付けの各紙報道によれば、朝鮮戦争中の1950年(昭和25年)10月に米軍の要請で北朝鮮元山市沖で掃海作業中、乗船していた掃海艇が機雷に触れ爆発、殉職した海上保安庁職員(当時21)の男性遺族(79)が、靖国神社合祀を申請していたが、神社側が合祀要請を拒否していたことが明らかになった。神社側は、8月25日付回答書で「時代ごとの基準によって国が『戦没者』と認め、名前が判明した方をお祀りしてきた」、「協議の結果、朝鮮戦争にあっては現在のところ合祀基準外」とした。海上保安庁は、日本国憲法が発効していたことから、遺族に口外を禁じ、事故記録も廃棄されたという。男性遺族は「戦後の『戦死者』第1号であり、神社には再考を求めたい」と話している。なお、この職員には、戦没者叙勲はされたものの、恩給は支給されていない。
特攻作戦に関与した海軍中枢部の将官のうち、終戦直後の8月15日に「オレも後から必ず行く(死ぬこと)」と言ってそれを実行した宇垣纏は、靖国神社に祀られていない。終戦直後に部下と共に特攻した(特別攻撃隊#宇垣纏)行為が、停戦命令後の理由なき戦闘行為を禁じた海軍刑法31条に抵触するものであり、また、無駄に部下を道連れにしたことが非難されてもおり、部下も含め戦死者(あるいは受難者)とは認められていない。しかし、特攻作戦の命令を下した人物として自決により責任を取った、と評価する有識者の中からは、靖国神社に合祀すべきとの意見が出ている。そのため郷里である岡山県護国神社の境内には、彼と部下十七勇士の「菊水慰霊碑」が建立されている。
その他の問題点
神道における教義上の問題
戦後、折口信夫は、神道における人物神は、特に政治的な問題について、志を遂げることなく恨みを抱きながら亡くなった死者を慰めるために祀ったものであり(所謂御霊信仰を指す)、「護国の英雄」のように死後賞賛の対象となるような人物神を祭祀することは神道教学上問題がある、と述べている。ただし、実際には近代以前でも豊国大明神(豊臣秀吉)や東照大権現(徳川家康)のような例があるほか、明治以降には鍋島直正の佐嘉神社や山内一豊の山内神社など、恨みを抱いて亡くなったわけでもない古代以来幕末までの忠臣名将を祀る神社が各地に創建されている。
祭神となる基準はどこにあるか
靖国神社#祭神の内訳 も参照 戊辰戦争・明治維新の戦死者では新政府軍側のみが祭られ、賊軍とされた旧幕府軍(彰義隊や新撰組を含む)や奥羽越列藩同盟軍の戦死者は対象外。西南戦争においても政府軍側のみが祭られ、西郷隆盛ら薩摩軍は対象外(西郷軍戦死者・刑死者は鹿児島市の南洲神社に祀られている)。戊辰戦争以前の幕末期において、日本の中央政府として朝廷・諸外国から認知されていた江戸幕府によって刑死・戦死した吉田松陰・橋本左内・久坂玄瑞らも「新政府側」ということで合祀されているばかりか、病死である高杉晋作も合祀されている。戊辰戦争で賊軍とされて戦死者が靖国神社に祭られていない会津藩士の末裔で戦後右翼の大物だった田中清玄は、「(靖国参拝とは)長州藩の守り神にすぎないものを全国民に拝ませているようなものなんだ。ましてや皇室とは何の関係もない」と述べている[2]。
軍人・軍属の戦死者・戦病死者・自決者が対象で、戦闘に巻き込まれたり空襲で亡くなった文民・民間人は対象外。また、戦後のいわゆる東京裁判などの軍事法廷判決による刑死者と勾留・服役中に死亡した者が合祀され、合祀された者の中に文民が含まれている。なお、「軍人・軍属の戦死者・戦病死者・自決者・戦犯裁判の犠牲者」であれば、民族差別・部落差別等の影響は一切無い。
国内の見解
政党
- 自民党 - 党としての公式見解は決まっていない。議員の中には賛成派も反対派もいる。過去に11人の首相と多数の閣僚が参拝している。
- 民主党 - 党としての公式見解は決まっていない。議員の中には賛成派も反対派もいる。過去に首相が参拝したことはなく、2人の閣僚が参拝している。
- 公明党 - 党としての公式見解は、靖国神社に対する批判派、靖国神社参拝は反対派。靖国神社の廃止や靖国参拝の違法化は主張していない。閣僚が参拝した実績はない。
- 日本共産党 - 党としての公式見解は、靖国神社に対する批判派、靖国神社参拝は反対派。靖国神社の廃止や靖国参拝の違法化は主張していない。
- 社会民主党 - 党としての公式見解は、靖国神社に対する批判派、靖国神社参拝は反対派。靖国神社の廃止や靖国参拝の違法化は主張していない。閣僚が参拝したことはない。
賛成派と反対派の一覧
- 賛成派
- 宇野精一、小堀桂一郎、中西輝政、堺屋太一、佐々淳行、宮崎哲弥、中嶋嶺雄、児玉清、諸井虔、西尾幹二、岸田秀、林原健、ひろさちや、俵孝太郎、入江隆則、井沢元彦、吉富勝、水谷研治、竹内宏、加藤寛、岡田英弘、小川和久、平川祐弘、竹内久美子、加瀬英明、篠沢秀夫、岡野雅行、赤塚行雄、佐瀬昌盛、谷沢永一、江森陽弘、橋爪大三郎、日下公人、上坂冬子、石堂淑郎、古森義久、徳岡孝夫、三宅久之、屋山太郎、立川談志、河上和雄、神谷不二、岡崎久彦、渡部昇一、小田晋、養老孟司
『文藝春秋』2005年7月号掲載アンケートより。
- 反対派
- 渡邉恒雄、村山富市、中江要介、衛藤瀋吉、矢吹晋、田原総一朗、内田樹、近藤誠、堀田力、森田実、加藤尚武、田口ランディ、斎藤精一郎、金森久雄、大谷昭宏、山内昌之、池部良、保阪正康、小林信彦、森毅、平松守彦、小谷野敦、小林カツ代、山口二郎、上田耕一朗、江坂彰、平野貞夫、川勝平太、大野晋、阿刀田高、石田衣良、大江健三郎
日本遺族会
2005年(平成17年)6月11日、日本遺族会会長で自由民主党の古賀誠ら幹部が、「首相の靖国神社参拝は有り難いが、近隣諸国への配慮、気配りが必要」との見解をまとめる。
2005年(平成17年)6月17日、6月11日の古賀らの見解以後、遺族会会員から「方針転換し、参拝中止を求めるものではないか」と懸念の声が相次いだのを受け、「今後も総理大臣の靖国神社参拝継続を求め、靖国神社に代わる新たな追悼施設は認めない。A級戦犯の分祀は靖国神社自身の問題だ」とし、「総理は中韓両国首脳の理解を得るよう努力するべきだ。」という従来通りの方針を確認した。
経済界
関西経済同友会
2006年(平成18年)4月18日、関西経済同友会は、「歴史を知り、歴史を超え、歴史を創る」と題した提言を発表。いわゆる歴史認識問題は、中韓両政権が国内体制維持に反日感情を利用している一方、日本側は、政府高官を含め、日本人自身が歴史を知らず、生煮えの歴史対話となっていると指摘。日本は、中韓両国とのより良き関係構築の観点から毅然とした態度で外交交渉に臨むことが肝要と述べ、靖国神社問題に関しては、日中国交正常化の原則に則り、相互内政不干渉とすべきで、この点は日韓間でも同様であると述べた。
経済同友会
2006年(平成18年)5月9日、経済同友会は、「今後の日中関係への提言」を発表。日中両国首脳の交流再開の障害に小泉首相の靖国参拝があると指摘し、参拝の再考を求めた。これに対し首相は「商売のことを考えて行ってくれるなという声もたくさんあったが、それと政治は別だとはっきり断っている」と述べた。公明党の神崎武法代表は10日、経済の現場に悪影響が出始めたとの危機感を表明したが、小泉首相は10日夜「日中間の経済関係は今までになく拡大しているし、交流も深まっている」と参拝による影響を明確に否定した。2005年度の日中の貿易額は七年連続で増加し、過去最高になっており、記録を更新中と伝えられた(2006年4月)矢先のことであった。
新聞社
- 読売新聞社 - 社としての公式見解は、靖国神社に対する批判派、靖国神社参拝は反対派。靖国神社の廃止や靖国参拝の違法化は主張していない。読売新聞グループ本社会長の渡邉恒雄は、「産経新聞以外の日本のメディアは戦争の責任と靖国神社等の問題について重要な共通認識をもっている」としている。渡邉自身、首相の靖国神社参拝には反対の立場を取っており、「日本の首相の靖国神社参拝は、私が絶対に我慢できないことである。今後誰が首相となるかを問わず、いずれも靖国神社を参拝しないことを約束しなければならず、これは最も重要な原則である。…もしその他の人が首相になるなら、私もその人が靖国神社を参拝しないと約束するよう求めなければならない。さもなければ、私は発行部数1000数万部の『読売新聞』の力でそれを倒す」と述べている。
- 朝日新聞社 - 社としての公式見解は、靖国神社に対する批判派、靖国神社参拝は反対派。靖国神社の廃止や靖国参拝の違法化は主張していない。
- 毎日新聞社 - 社としての公式見解は、靖国神社に対する批判派、靖国神社参拝は反対派。靖国神社の廃止や靖国参拝の違法化は主張していない。
- 産経新聞社 - 社としての公式見解は、靖国神社に対する肯定派、靖国神社参拝は賛成派。『産経新聞』では、社説「主張」にて首相の靖国神社参拝(特に終戦の日の参拝)を強く要望しており、参拝しなかった歴代首相や参拝に否定的な政治家を批判している。2009年(平成21年)に麻生太郎首相が終戦記念日の参拝を見送ったことについても批判し、「再考を求めたい」と要望していた。同年8月31日におこなわれた第45回衆議院議員総選挙で自民党が大敗した際には、「麻生首相が靖国神社を終戦の日に参拝しなかったことへの保守層の失望は大きかった」と論評した。
諸外国の見解
国際連合
1946年の第1回から2011年の第66回までの全ての国際連合総会において、日本に対して靖国神社の廃止や解散、および、首相、国務大臣、衆議院や参議院の議長などの、立法府や行政府の要人による靖国神社参拝の禁止や自粛を、決議で採択したことはなく、決議案が総会に提案されたこともない。
国別の状況
政府の公式見解や政策として、靖国神社、および、日本の首相や政府要人の靖国神社参拝を批判し、前記の公職在任中の靖国参拝を自粛するよう要求している国は、中華人民共和国、大韓民国、シンガポールである。それ以外の国は政府や議会の公式見解や政策としては、肯定的・否定的、賛同・反対のいずれの表明や要求もしていない。
欧米
アメリカ
シーファー駐日大使によれば、「アメリカ政府は、日本の靖国参拝に干渉することはない。」という。ただし、個人では賛否両論の意見がなされている。以下に主な発言を説明する。
肯定的意見
いずれも、参拝そのものよりも、中国など日本以外がこの問題に触れることを問題とする内容である。
- マイケル・グリーン 前アメリカ国家安全保障会議上級アジア部長:「参拝の中止要求は悪い間違い」、「日本が歴史を忘れ、戦前のような好戦性に回帰しているという議論は全く的はずれだ」。
- リチャード・アーミテージ:「中国政府が日本の首相に靖国参拝の中止を指示することは不当であり、米国も靖国問題にはかかわるべきではない」とし、また靖国論議は日中関係を難しくした「原因」ではなく、難しい状態があることの「症候(結果)」であり、「日本よりまず中国が何をすべきかを考えるべきだ」として日本の一部にある首相の靖国参拝が日中関係を悪化させる「原因」とする主張に反論している。
- ドナルド・ラムズフェルド 国防長官:「中国は日本の靖国参拝への干渉を自制すべき」。
- ラリー・ウォーツェル 米中経済安保調査委員長:「小泉純一郎首相あるいはその後継首相は中国からの圧力で靖国神社参拝を中止するようなことがあってはならない」。他にもジョン・タシック元国務省情報調査局中国分析部長や、ロバート・サター ジョージタウン大学教授の分析が日経BPの記事で紹介されている。
- トーマス・スニッチ:「中国には日本の戦没者追悼に対し一定の方法を命令する権利はない」。
- アーサー・ウォルドロン ペンシルベニア大学教授:「中国にとって靖国は将棋の駒の一つ」としたうえで、小泉首相やその後継首相は靖国問題で中国の高圧的な要求に屈しないことを提唱した。
否定的意見
日米同盟を重視する小泉政権の靖国参拝に対してこれまで米国政府は靖国問題に対するあえて強気の姿勢は避けてきた。ただし連邦政府・大統領府とも公式には言及しないものの、議会の“戦中派”議員からは批判の声が上がっている。
- トム・ラントス下院議員(民主党):「A級戦犯が合祀された靖国神社への参拝は、ドイツのヒムラーやヘス、ゲーリングの墓に花輪を手向けるのに等しい」「戦犯に敬意を払うのはモラルの崩壊であり、日本のような偉大な国家には相応しくない」
- ヘンリー・ハイド(en)下院外交委員長、共和党):「日本がアジアを西欧の帝国主義支配から解放したと若者に教えている。戦争を経験した世代として困惑している」「この博物館(=遊就館)で教えられている歴史は事実に基づかない。修正されるべきだ」
以上、下院外交委員会の公聴会にて。
- ハイド委員長は「(アジアの)対話が阻害されるとしたら残念だ」との書簡を駐米大使に送っている。小泉首相が下院で演説する際には「靖国参拝をしないと自ら表明する必要がある」との書簡をハスタート下院議長に送っている。
- 「あれ(遊就館の展示)は日本が戦争に勝ったみたいだ」(ハワード・ベーカー前駐日米大使。2005年2月の離任前に自民党有力議員に対して。毎日新聞2006年1月30日。元毎日新聞の園木宏志のコラム[1]より重引)
- ポール・ジュラ元米国防総省日本部長「第二次大戦が他国の過失によるという印象を受けるどころか、日本の戦争が正しいとさえ思わせる高慢な内容だ。(その靖国神社への小泉首相の参拝は)常軌を逸している」(毎日新聞2006年1月30日。同じく[2]より重引)
- ジョージ・H・W・ブッシュ米元大統領、「(靖国神社は)戦犯を他の戦死者と一緒にまつり、第二次世界大戦の歴史を歪曲している」「(その展示物は)歴史から逸脱している」
イギリス
イギリスでは、肯否というよりも、親日的な識者らが客観的な状況を説明した上で、日本に上手く立ち回ることを求める趣旨の発言が目立つ。
- コータッツイ元駐日英大使。「(中韓両国で靖国参拝が挑発的と受取られているのは)A級戦犯の合祀だけが問題ではない。靖国神社の博物館(遊就館)が戦争での日本の行動を美化しているかのように見えるからである。これらのことは日本政府が戦争責任あるいは東京裁判の合法性を認めていない、という印象を内外に与えている」。(読売新聞2006年3月27日。元毎日新聞の園木宏志のコラムより)
- BBC「小泉の神社訪問は怒り呼ぶ」、ガーディアン「日本のリーダー、戦争神社参拝」フィナンシャル・タイムズ「日本の首相、戦争神社礼拝の公約を実行」
- 英紙インディペンデント(16日付 電子版)(遊就館の展示は)「中国と韓国への侵略を『防衛的』とする」など、「戦争の歴史を厚顔無恥に書き換えている」
- 英紙フィナンシャル・タイムズ(16日付)「日本の犯罪を名誉としアジアでの日本の侵略を無視するこの記念碑(靖国神社)を小泉首相がしつこく参拝したことは、アジアでの日本のリーダーシップの望みを傷つけ、日本の国連安保理常任理事国への支持を失わせた」
フランス
- 仏紙リベラシオン(16日付)(オーストリアの極右政治家ハイダー氏と小泉首相の共通点として)「急進的自由主義と過去への愛惜の思いに加え、人類に対する罪を擁護しようという傾向がある」「ハイダー氏が権力の座に就き、(ナチス政権下の)ドイツ帝国の犠牲者らを愚弄する様子を想像してみればいい。小泉首相のしたことはそれに近い」
- 仏紙フィガロ(16日付)「(靖国神社は)唖然とする二十世紀の日本史観」に立っていると指摘。「首相が保証を与え、あるいは少なくとも弁護しようとしているのは、悔い改めようとしないこの愛国史観である」
ドイツ
- 南ドイツ新聞(16日付)「小泉首相は、靖国神社参拝という反抗的で愚かな行為を最後に国際政治の舞台から去ることになった」とし、日中関係悪化の原因は首相の靖国参拝にあると断言。今回の参拝で小泉政権の外交は「無分別の極みに達した」と批判。
その他の欧米諸国
- ポーランドのゲレメク元外相:「小泉首相の歴史認識には、ヨーロッパ人として疑問がある」、「日本が第2次大戦で果たした役割は変えることができない。その点をヨーロッパは重視してきたんです」。
- オーストラリアのダウナー外相:「小泉首相には、豪州はA級戦犯がまつられていることを憂慮しているし、地域の人々の居心地を悪くしていると伝えたのだが……」
また国際危機グループは2005年12月に報告書「北東アジアの紛争の底流」を提出し、「小泉首相の靖国神社参拝と右翼グループによる歴史解釈を修正する歴史教科書作成の試みは中韓両国の警戒心を刺激し、日本は第二次世界大戦での犯罪を反省していないとの感情を増幅させた」「ドイツと異なり、自国の歴史の継続的、批判的検証にほとんど関心を示していない」と批判している。
東アジア・東南アジア
中華民国(台湾)
肯定的意見
- 李登輝元総統:「国のために命を亡くした英霊をお参りするのは当たり前の事。外国が口を差し挟むべきことではない」[5](自身の戦死した兄が祭られており、訪日時に参拝している)。
- 陳水扁前総統:「理念を堅持し、自分が正しいと思うことを行っている」として、中国の反発にもかかわらず靖国神社参拝を繰り返す小泉首相の姿勢を評価した[6]。
否定的意見
前述の李登輝元総統の意見に対する批判。以下は全て中国情報局ニュースの2001/08/10(金)のこの記事より。
- 国民党の潘維剛議員:「民進党は自らの意見を明らかにしていないが、わが国民党はいち早くこれに対する反対の立場を断固取るべき」中央常任委員会にて。台湾の中央通信社からの重引。
- 国民党党史会前主委の陳鵬仁議員:「李前総統は恥知らず。国家、民族という観念が少しも無い」
- 国民党の陳学聖議員:「李前総統の発言は、戦争の歴史を歪曲するものだ」
- 親民党の周錫ウェイ(ウェイ=王へんに韋)議員:「李前総統の発言は「台湾に対する反逆」であり、人民の不快感を募らせる」。「李前総統は総統時代の10数年間に従軍慰安婦、釣魚台などの問題を積極的に処理してきたにも関わらず、今回こうして小泉首相の靖国神社参拝を支持とは、彼自身が政治家としての責任を忘れている」
- 民進党の林濁水議員:「李前総統の亡兄、李登欽氏の遺骨が未だに靖国神社にあることについて、「不適当」であり、遺骨は台湾に持ち帰るべき」。「靖国神社内で一般国民の犠牲者と戦犯とを合祀すべきでない。日本はドイツのように戦争責任について十分な説明をしておらず、このように問題がはっきりしていない状態で李前総統が小泉首相の靖国神社参拝を支持したのは不適切な発言だ」
-->
中華人民共和国
中華人民共和国政府は、「A級戦犯が合祀されている宗教施設に首相が公式参拝すること」を問題視している。中国政府は国際的および国内的に「日本の侵略戦争の原因と責任は日本軍国主義にあり、日本国民には無い。しかし日本軍国主義は極東国際軍事裁判で除去された。」と説明している。また1972年(昭和47年)の日中国交正常化の際の共同声明では「日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。」とも記載されている。このため中国から見て「日本軍国主義の責任者の象徴」であるA級戦犯を、現在の日本の行政の最高責任者である首相や行政府の幹部である閣僚が「美化または肯定」するのは「歴史問題」となり、認めがたいからである。
韓国
韓国政府は「A級戦犯が合祀されている宗教施設に首相が公式参拝すること」を問題視している。ただし韓国の場合は、日韓併合から日本の降伏までの間は、日本の植民地であったため、いわゆる戦勝国ではないと同時に、旧日本軍側としての募集や徴用の結果、靖国神社への合祀者が存在する。このため韓国および台湾では、「靖国神社合祀取り下げ訴訟」も発生している。なお、韓国政府は2006年、A級戦犯の分祀だけでは靖国問題の解決にはならないとの認識を政府方針として確定している。 ||2001年8月13日、 2002年4月21日、 2003年1月14日、 2004年1月1日、 2005年10月17日、 2006年8月15日||2001年4月26日 - 2006年9月26日 |}
出典・脚注
参考文献
- 安西賢誠著『浄土の回復 愛媛玉串料訴訟と真宗教団』樹花舎、1998年8月、ISBN 4795250391
- 池永倫明著『沖縄からヤスクニを問う』新教出版社、1979年2月
- 石原藤夫著『靖國神社一問一答』展転社、2002年12月、ISBN 4886562264
- 文献あり
- 板垣正著『靖国公式参拝の総括』展転社、2000年6月、ISBN 4886561810
- 年表あり
- 板倉聖宣、重弘忠晴著『靖国神社 そこに祀られている人びと』仮説社、2002年7月
- 稲垣武『新聞・テレビはどこまで病んでいるか 「靖国」「教科書」「小泉改革」報道他』小学館(小学館文庫)、2001年9月、ISBN 4094024565
- 岩田重延著『靖国神社をめぐる諸問題』創栄出版、1995年2月、ISBN 4882504936
- 参照・参考文献: p93 - 94
- 岩手靖国違憲訴訟を支援する会編『岩手靖国違憲訴訟戦いの記録 石割桜のごとく』(『新教コイノーニア 』10)、新教出版社、1992年3月、ISBN 4400407098
- 打越和子著『靖国のこえに耳を澄ませて』明成社
- 小堀桂一郎・渡部昇一編『新世紀の靖国神社』近代出版社
- 佐藤和夫監修『世界がさばく東京裁判』明成社
- 田中正明著『パール判事の日本無罪論』小学館(小学館文庫)
- 新田均著『首相が靖国参拝してどこが悪い!!』PHP研究所、2005年8月、ISBN 4569643655
- 新田均著『「現人神」「国家神道」という幻想』PHP研究所、2003年
- 日本会議編『首相の靖国神社参拝は当然です!』明成社、2005年10月、ISBN 4944219385
- 略年表: p363 - 380
- 臼井貞光著『靖國問題の周辺』(『愛知縣護國神社旌忠叢書』8)、愛知縣護國神社社務所、2002年5月、
- 梅田正己著『この国のゆくえ 教科書・日の丸・靖国』岩波書店(岩波ジュニア新書)、2001年10月
- 江藤淳、小堀桂一郎編『靖国論集 日本の鎮魂の伝統のために』日本教文社(教文選書)、1986年12月、ISBN 4531015053
- 大江志乃夫著『靖国神社』岩波書店(岩波新書)、1984年3月
- 参照・参考文献: p198 - 202
- 大江志乃夫著『靖国違憲訴訟』岩波書店(岩波ブックレット No.211)、1991年8月、ISBN 4000031511
- 太田正造著『国家の構築 公式制度・靖国神社・有事立法』ぎょうせい、1981年5月
- 大原康男編著『「靖国神社への呪縛」を解く』小学館(小学館文庫)、2003年8月、ISBN 4094057315
- 年表あり
- 小川武満著『平和を願う遺族の叫び』新教出版社、1983年10月
- 加地伸行著『靖国問題と最高裁判決と』(『國民會館叢書』20)、國民會館、1997年11月
- 加地伸行著『靖国神社をどう考えるか? 公式参拝の是非をめぐって』小学館(小学館文庫)、2001年8月、ISBN 4094046224
- 上坂冬子著『日本はそんなに悪い国なのか』PHP研究所、2003年8月、ISBN 4569630340
- 川村邦光編著『戦死者のゆくえ 語りと表象から』青弓社、2003年11月、ISBN 478723224X
- 真倫子川村編『日本の皆様、靖国神社を守って下さい ブラジルの中高生からの手紙』明成社、2003年7月、ISBN 4944219245
- 桐山六字編『反「靖国」の射程』永田文昌堂、1983年9月
- 国立国会図書館調査立法考査局編『靖国神社問題資料集』(『調査資料』76-2)、国立国会図書館調査立法考査局、1976年
- 小林孝輔著『「靖国」問題 憲法と靖国法案』(『入門新書』『時事問題解説』No.190)、教育社、1979年2月
- 小堀桂一郎著『靖国神社と日本人』PHP研究所(PHP新書)、1998年8月、ISBN 4569601502
- 沢藤統一郎著『岩手靖国違憲訴訟』新日本出版社(新日本新書)、1992年3月、ISBN 4406020632
- JPC研究調査専門委員会編『キリスト者と靖国神社問題 靖国神社法案の問題点とその背景』日本プロテスタント聖書信仰同盟、1970年4月
- JPC研究調査専門委員会編『聖書信仰と日本の精神風土 : 靖国神社法案の源流をさぐる』日本プロテスタント聖書信仰同盟、1971年2月
- 静岡靖国問題連絡協議会編『静岡・マチのヤスクニを問う 渡辺牧師によってまかれた種』静岡靖国問題連絡協議会、1978年4月
- 渋谷秀樹著『憲法への正体』岩波書店(岩波新書)、2001年11月、ISBN 4004307589
- 「首相の靖国神社参拝はなぜいけないか」について言及
- 真宗本願寺派反靖国連帯会議編『反靖国への連帯 朝枝実彬先生追悼論集』永田文昌堂、1989年4月、
- 内容細目: 遺講 反靖国の精神と行動 朝枝実彬著 ほか31編. 付:朝枝実彬略年譜
- 浄土真宗本願寺派反靖国連帯会議編『真宗と靖国問題』永田文昌堂、1991年9月
- 新宗連編『靖国神社問題に関する私たちの意見』新宗教新聞社、1968年
- 樹心の会編『靖国を撃つ 親鸞・教学・教団』(『樹心叢書』2)、永田文昌堂、1984年12月
- 樹心の会編『靖国を撃つ 続』(『樹心叢書』5)、永田文昌堂、1989年1月
- 副書名: 遺族・女・アジア
- 基幹運動本部事務局編『平和問題・ヤスクニ問題研修カリキュラム』本願寺出版社、1998年4月、ISBN 4894166208
- 菅原伸郎編著『戦争と追悼 靖国問題への提言』八朔社、2003年7月、ISBN 4860140168
- 年表あり
- 『世界』編集部編、雑誌『世界』2004年9月号、岩波書店、2004年8月
- 高石史人編『「靖国」問題関連年表』永田文昌堂、1990年11月
- 高橋富士雄著『キリスト教徒の靖国神社擁護論』大日書房、1982年8月
- 田中伸尚著『靖国の戦後史』岩波書店(岩波新書)、2002年6月、ISBN 4004307880
- 田中伸尚著『自衛隊よ、夫を返せ』現代書館、1980年2月
- 主な参考文献: p252 - 254
- 田中伸尚著『自衛隊よ、夫を返せ 合祀拒否訴訟』社会思想社(『現代教養文庫』1272)、1988年10月、ISBN 4390112724
- 辻子実著『侵略神社 靖国思想を考えるために』新幹社、2003年9月、ISBN 4884000269
- 文献あり
- 土屋英雄著『自由と忠誠 「靖国」「日の丸・君が代」そして「星条旗」』尚学社、2002年4月、ISBN 4860310012
- 角田三郎著『靖国と鎮魂』三一書房、1977年9月
- 主要参考書目: p.285 - 295
- 坪内祐三著『靖国』新潮社、1999年1月、ISBN 4104281018
- 坪内祐三著『靖国』新潮社(新潮文庫)、2001年8月、ISBN 4101226318
- 東京弁護士会編『靖国神社法案の問題点 その矛盾を衝く』新教出版社、1976年
- 戸村政博編『靖国闘争 終りなき自由への戦い』(『今日のキリスト教双書』8)、新教出版社、1970年
- 巻末: 神社問題年表1868-1970年
- 戸村政博編著『日本人と靖国問題 続・靖国闘争』(『今日のキリスト教双書』11)、新教出版社、1971年
- 巻末: 年表と文献
- 戸村政博編著『靖国問題と戦争責任 続々・靖国闘争』(『今日のキリスト教双書』13)、新教出版社、1973年
- 巻末: 年表と文献
- 戸村政博編著『日本のファシズムと靖国問題 新・靖国闘争』(『今日のキリスト教双書』17)、新教出版社、1974年
- 戸村政博編著『神話と祭儀 靖国から大嘗祭へ』日本基督教団出版局、1988年8月
- 戸村政博著『検証国家儀礼 1945 - 1990』作品社、1990年8月、ISBN 4878931566
- 国家儀礼年表: p309 - 332
- 仲尾俊博著『靖国・因果と差別』永田文昌堂、1985年11月
- 中曽根首相の靖国神社公式参拝に抗議する会編『遺族の声とどく 京都・大阪靖国訴訟証言集』行路社、1994年12月
- 仲田民男著『昭和の戦争と靖国神社の問題 蒋介石秘録による』創栄出版、2003年5月、ISBN 4434031538
- 新野哲也著『日本人と靖国神社』光人社、2003年7月、ISBN 4769810962
- 西修著『日本国憲法の40年 「改憲」と「靖国」』(『入門新書』、『時事問題解説』467)、教育社、1986年5月
- 西川重則著『靖国法案の五年 撤回をめざす戦いの記録』すぐ書房、1974年
- 西川重則著『靖国法案の展望』すぐ書房、1976年
- 西村真悟著『誰が国を滅ぼすのか 靖国、憲法、謝罪外交』徳間書店、2001年9月、ISBN 4198614172
- 日本遺族会編『靖国神社国家護持に関する調査会報告書』日本遺族会(非売品)、1966年
- 別冊: 靖国神社国家護持に関する調査会報告書附属文書
- 日本バプテスト連盟靖国神社問題特別委員会編『わかれ道に立って、よく見 ヤスクニ・天皇制問題宣教集』ヨルダン社、1994年10月、ISBN 4842801778
- 野口恒樹著『靖国神社閣僚公式参拝合憲論』古川書店、1983年9月
- 花本淳著『靖国問題への試論』花本淳、1991年
- 塙三郎編『靖国問題をどうすべきか』善本社、1977年8月
- 反靖国宗教者連絡会編『宗教的人格権の確立』法藏館、1987年8月
- 反靖国・反天皇制連続講座実行委員会編『天皇制と靖国を問う』勁草書房、1978年4月
- PHP研究所編『検証・靖国問題とは何か』PHP研究所、2002年7月、ISBN 4569622666
- 土方美雄著『靖国神社国家神道は甦るか!』(『天皇制叢書』1)社会評論社、1985年5月
- 備後・靖国問題を考える念仏者の会・会員著『靖国を問う われらは今、ここに立つ』永田文昌堂、1997年10月
- 福嶋寛隆編集『神社問題と真宗』永田文昌堂、1977年5月
- 文献表・年表: p.479 - 514
- 藤原正信編『反「靖国」の射程. 続』永田文昌堂、1987年5月
- 平和を願い戦争に反対する戦没者遺族の会編『いま「靖国」を問う』(『かもがわブックレット』137)かもがわ出版、2001年8月、ISBN 4876996199
- 三土修平著『靖国問題の原点』日本評論社、2005年8月
- 靖国神社戦後改革時代に的を絞った年表あり
- 三土修平著『頭を冷やすための靖国論』筑摩書房(ちくま新書)、2007年1月
- 宮地光著『あなたが決める!靖国神社公式参拝』チクマ秀版社、2001年8月、ISBN 4805003871
- 民主主義研究会編『靖国神社国家護持をめぐる対立論議と問題点』民主主義研究会、1969年
- 村上重良著『慰霊と招魂 靖国の思想』(『岩波新書』)、岩波書店、1974年
- 村上重良著『靖国神社 1869-1945-1985』(『岩波ブックレット』No.57)、岩波書店、1986年3月、ISBN 4000049976
- 百地章著『靖国と憲法』成文堂(成文堂選書)、2003年11月10日、ISBN 4792303664
- 靖国神社問題特別委員会編『曲がりかどの靖国法案 強行採決から表敬法案まで』日本基督教団出版局、1975年
- 靖国神社問題特別委員会編『国家と宗教 「靖国」から「津」、そして大嘗祭へ』日本基督教団出版局、1978年5月
- 主要参考文献: p258、年表: p263 - 264
- 靖国問題キリスト者の会編『今日の靖国問題』キリスト教図書出版社、1980年1月
- 靖国問題年表・参考文献: p252 - 260
- 靖国問題研究会編『反靖国論集』(『働くなかまのブックレット』7)新地平社、1987年8月
- 靖国問題略年表<戦後>: p84 - 88
- 屋山太郎著『なぜ中韓になめられるのか』扶桑社、2005年
- 文献あり
- 歴史教育者協議会編『Q&Aもっと知りたい靖国神社』大月書店、2002年6月 ISBN 4272520709
- 渡部敬直著『草の根の叫び 町のヤスクニ闘争の記録(岩手県北上市)』愛隣社、1980年11月
- 和田稠著、真宗大谷派宗務所出版部編『信の回復』(『同朋選書』16)、真宗大谷派宗務所出版部、1986年3月、ISBN 4834101525
- 和田稠著、真宗大谷派宗務所出版部編『世のいのり・国のいのり : 続・信の回復』(『同朋選書』20)、真宗大谷派宗務所出版部、1995年7月、ISBN 4834102335
- 靖国問題関係略年表: p374 - 389
- 『教科書に書かれなかった戦争』part 5、梨の木舎、1988年4月
- 各巻タイトル: 西川重則著「天皇の神社『靖国』」
- 参考文献: p184 - 185
- 『教科書に書かれなかった戦争』Pt.5増補版、梨の木舎、2000年2月、ISBN 4816600019
- 各巻タイトル: 西川重則著『天皇の神社「靖国」 有事法制下の靖国神社問題』
- 文献あり
- 『靖国 国民神社と戦争のない国』松文館、1983年2月
- 靖国神社の流れ・引用および参考文献リスト: p131 - 142
- 『靖国公式参拝を批判する 「靖国懇」報告書の問題点』(『新教コイノーニア』2)、新教出版社、1985年10月
関連項目
外部リンク
神社本庁
外国要人参拝
国立慰霊施設設置
在日台湾人の発言
- 【論説】高金素梅の来日は台湾人を代表しない(『台湾の声』 2005年6月9日)