東京地方裁判所

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東京地方裁判所(とうきょうちほうさいばんしょ)は、東京都千代田区にある日本の地方裁判所の一つである。東京地裁(とうきょうちさい)と略称されることもある。東京都を管轄しており、本庁が千代田区に、支部が八王子市に、それぞれ設けられている。管内には、本庁及び支部の所在地並びに立川市武蔵野市青梅市町田市、八丈島(八丈町)、伊豆大島(大島町)、新島(新島村)の合計9か所に簡易裁判所が設置されている。また、本庁の所在地には東京第一検察審査会及び東京第二検察審査会が、支部の所在地には八王子検察審査会が、それぞれ設置されている。

東京地方裁判所
種別 地方裁判所
管轄区域 東京都
裁判所長 白木勇
上位裁判所 東京高等裁判所
所在地 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号

不法滞在韓国人夫婦の在留を認める「違法だったが焼肉屋で頑張った」裁判長杉原則彦(2014年10月)[編集]

大手焼き肉チェーン「叙々苑」傘下の焼き肉店を東京都内で経営する韓国人夫婦が、国に在留を認められなかったのは不当だとして、強制退去処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は27日、請求を認めた。

杉原則彦裁判長は「夫婦は長期間、身を粉にして働き、叙々苑社長から高い評価を受けて店の営業を許された。違法状態だったが、営業を継続する経済的価値は高く、すべてを失わせるのは酷だ」と指摘した。    判決によると、夫婦は1988年、借金返済のため、短期滞在の名目で来日。期限が過ぎても残留し叙々苑の直営店で働いていたが、同社は1999年ごろ、夫婦を含め不法就労者を全員解雇した。

夫婦は別の店に移った後、2004年にその店の経営を引き継いだ。叙々苑社長との親交は続いており「叙々苑」の商号使用を直営店以外で唯一許された上、食材の提供も受けるようになった。夫婦は2006年、在留許可を求め、東京入国管理局に出頭していた。

所在地[編集]

  • 本庁 - 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
丸ノ内線日比谷線千代田線霞ケ関駅A1出口から徒歩約1分。
有楽町線桜田門駅5番出口から徒歩約3分。
  • 民事執行センター(民事第21部) - 東京都目黒区目黒本町二丁目26番14号
東急東横線学芸大学駅東口から徒歩約13分。
目黒駅西口から路線バス「二子玉川駅」・「弦巻営業所」・「等々力操車場」行、「鷹番」下車徒歩約3分。
目黒駅西口から路線バス「大岡山小学校前」行、「清水公園入口」下車徒歩約3分。
  • 八王子支部 - 東京都八王子市明神町4-21-1(2009年立川市へ移転し、立川支部となる予定)
京王八王子駅中央口・西口から徒歩約5分。
JR中央線横浜線八高線八王子駅北口から徒歩約14分。

管轄[編集]

  • 特許関係については、東京高裁、名古屋高裁、仙台高裁、札幌高裁管轄区域内

庁舎[編集]

本庁には、民事は第50部、刑事は第21部までの部があり、受理する事件の数・法廷の数は、ともに全国一である。

本庁は、東京高等裁判所・東京簡易裁判所(刑事)との地上19階・地下3階建ての合同庁舎になっており、知的財産高等裁判所や東京第一検察審査会・東京第二検察審査会も入っている。北側に法務省旧本館(中央合同庁舎6号館赤レンガ棟)が、東側(裏側)に東京地方検察庁交通部・東京区検察庁公正取引委員会が入っている中央合同庁舎6号館B棟と、東京家庭裁判所・東京簡易裁判所(民事)が入っている中央合同庁舎6号館C棟、弁護士会館が、それぞれ隣接している。また、道路を挟んで、西側に国家公安委員会警察庁総務省国土交通省等が入っている中央合同庁舎2号館・3号館がある。

本庁の庁舎は、国内の裁判所庁舎で唯一、玄関に金属探知機が設置されている。裁判所職員・検察庁職員・弁護士など以外の一般人は、そこで手荷物検査を受けないと中に入れない。

八王子支部には、民事は第4部、刑事は第3部までの部がある。八王子簡易裁判所や、東京家庭裁判所八王子支部、八王子検察審査会も入っている。西側に、東京地方検察庁八王子支部・八王子区検察庁・青梅区検察庁等の合同庁舎(法務総合庁舎)が隣接している。

専門部[編集]

本庁には、あらゆる事件を扱う通常部のほか、次の専門部がある。

民事[編集]

  • 行政部 - 民事第2部・民事第3部・民事第38部
    行政事件を扱う。
  • 商事部 - 民事第8部
    部総括判事は、鹿子木康。次の事件を扱う。
    • 商事訴訟(株主権確認訴訟、株主総会決議取消訴訟、取締役会決議無効確認訴訟、法人の役員に対する責任追及訴訟、株主代表訴訟
    • 保全事件(取締役等職務執行停止・代行者選任仮処分、議決権行使禁止・許容の仮処分、新株・新株予約権発行差止仮処分)
    • 会社更生事件
    • 非訟事件(特別清算、清算人選任、株式価格決定)
  • 保全部 - 民事第9部
    仮差押仮処分(係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分)、人身保護請求、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく保護命令等の民事保全の事件を扱う。
  • 労働部 - 民事第11部・民事第19部・民事第36部
    2003年1月から第36部が加わり、3部体制となった。具体的には次の事件を扱う。
    • 労働関係民事通常事件(解雇・雇い止め事件、賃金(残業代を含む)・退職金請求事件、損害賠償請求事件(セクハラパワハラ、競業避止義務を含む)
    • 労働関係行政事件(救済命令取消等事件(不当労働行為に関する労働委員会の命令の取消しを求める事案を含む)、公務員労働事件(国歌斉唱拒否を理由とした東京都教職員の処分をめぐる事件)、労災事件)
  • 破産再生部 - 民事第20部
    破産手続・民事再生手続の事件を扱う。
  • 執行部 - 民事第21部
    2003年2月1日、目黒区の「東京地方裁判所民事執行センター」へ移転した。民事執行に関する次の事件を扱う。
    • 不動産執行(担保権実行事件・強制競売事件)
    • 債権執行
    • 債権配当事件
  • 調停・借地非訟・建築部 - 民事第22部・民事第49部
    2002年4月、調停・借地非訟に加え、建築関係事件を担当する建築事件集中部となる。次の事件を扱う。
    • 建築関係事件(建築調停事件(地裁で調停を行う旨の合意書面に基づき当部に申し立てられた「申立調停事件」と訴訟提起後に担当裁判部が事件を調停手続に付する旨の決定をしたことにより当部が担当する「付調停事件」がある。)
    • 借地非訟事件(賃借権譲渡・転貸許可申立事件、競売・公売に伴う賃借権譲受許可申立事件)
  • 交通事故・労働災害 - 民事第27部
    交通事故労働災害を扱う。
  • 知財部 - 民事第29部・民事第46部・民事第47部
    知的財産に関する事件を扱う。
    2005年の種別は、特許権実用新案権35%、不正競争防止事件27%、著作権19%、商標権13%、意匠権5%。
  • 医事部 - 民事第14部・民事第30部・民事第34部・民事第35部(2001年4月設置)
    医事事件を扱う。
  • 2006年までは、民事第7部が手形部として手形事件を担当。2007年からは手形部門が商事部門へ統合され、民事第7部は通常事件を担当している。

刑事[編集]

著名な事件[編集]

裁判官[編集]

現在の裁判官[編集]

過去に所属した裁判官[編集]

歴代所長[編集]

不祥事[編集]

外部リンク[編集]

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