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(ぐん)は、行政区画の一種。中国日本朝鮮などの漢字文化圏に導入されたものである。

なお、欧米などの行政区画の一部を日本語に翻訳するときに、訳語としてこの語を当てることがある(カウンティも参照)。

中国の郡[編集]

歴史的な郡の概要[編集]

中国の歴史的な郡は、と呼ばれる地域の中核都市を中心とした行政区画を複数まとめて管轄する上位の行政区画である。郡は郡の長官である郡太守によって統治された。また、郡を複数まとめて管轄するのがである。

郡の発祥[編集]

後世中国と呼ばれるようになる地域の原型を形作った、古代の黄河流域中原地域や、この地域から強い文化的影響を受けた周辺地域は、都市国家の世界であった。人々は版築と呼ばれる、土をつき固める技法で作られた城壁で防御された都市的な集落で生活を営み、やがて強力な大都市が周囲の弱小都市を従えるネットワーク状の国家を形成していった。こうした国家を「邦」(ただし、代以降、漢初代皇帝劉邦避諱により、「国」と呼ぶようになる)と呼び、これらの諸邦を呪術的、軍事的に威圧して盟主的に振舞ったのが、といった邦であり、またその君主のたちであった。

その後、強力な邦は弱小な邦を屈服させて支配域を拡大していったが、当初は中核になる都市国家内部の族的結合や、その中の指導的立場にあって戦車を駆って弓矢で戦い、軍事力の主力となった士、大夫といった族長層(都市貴族層)が邦の軍事力維持のために重要であったため、その内部の共同体構造は温存された。しかし、鉄器が大量生産されて農具に用いられるようになり、農耕地が爆発的に拡大するようになった戦国時代になると、諸邦の構造は支配下の都市のネットワークから領域的な性格が色濃くなる変化を見せ、軍事的にも農民を徴用した歩兵の大集団が戦力の主体となるに至った。

こうなるともはや支配下の諸都市の伝統的共同体構造の維持は重要ではなくなり、地方の中核都市は自治権を取り上げられ、中央から派遣された役人に支配される単なる行政区画となる。これを県と呼ぶ。さらに、いくつかの県をとりまとめて軍事警察的に把握し続けるための軍管区が設定され、これを郡と呼んだ。この体制は郡県制と呼ばれ、天下を統一した始皇帝の下、秦に征服された全領域に施行されるに至った。

内郡と辺郡[編集]

外国や異民族と境界を接触している郡を辺郡といい、それ以外の郡(中国の本土の国内の郡)を内郡といった。辺郡は、それぞれごとに詳細な事情や度合いなどは様々に異なるが、中国系の移民と先住民である異民族が混在する地域であった。太守が都尉(軍事担当官)を兼任する内郡に対し、辺郡では太守と別に複数の都尉が置かれて域内を分割統治するなど事実上の軍事支配体制であり、辺郡はおおむね植民地的な存在であった。

日本の郡[編集]

も参照

古代[編集]

古代の郡は、律令制の行政区画で、国(=令制国)の下に置かれた。『日本書紀』は、大化の改新の時に「郡」(こおり)が成立したと記しているが、当時は実際には「」(こおり)と書いていた。

大宝律令の成立の時に「郡」が設置され、かつての国造などが郡司となって管轄した。郡には郡衙が置かれ、班田や徴税の管理に重要な任務を果たし、律令制度下の中央集権的行政の末端に位置した。延喜式では591郡があったとされる。郡の下に、郷の下にが置かれた。郡は、郷の数によって大・上・中・下・小の五等級に分かれていた。南伊勢の度会評は「神郡」というかたちで、半ば自律的な行政単位であった。

しかし10世紀には、筆頭国司である受領の権力強化などにより、郡の機能は低下し始めた。11世紀には、荘園が一円領域化して国衙の支配から自立し、郡の管轄からも外れて行った。国衙の側も残された公領を再編成し、下部に郷を組織した郡から国衙に直結した、郡、郷、保、院、条、別名などの並立体制となった。これに伴い、旧来の在地豪族の系譜を引く郡司層は急速に没落した。没落した郡司層の多くが国衙に近侍し、在庁官人となった。在庁官人には他に受領が引き連れてきた実務官僚などが加わり、新たに再編された郡司、郷司保司などの管理者として任命された。また、受領自体が任期中に私領を獲得したり、在地豪族に入婿したりして土着化し、子弟が在庁官人化するケースも見られる。やがてこれら在庁官人は武士化していった。

中世・近世[編集]

鎌倉時代になると、国内に並列する荘園、郡、郷、保などは、管理者である荘司、郡司、郷司、保司らの多くが御家人となり、地頭に任命され、武士たちの基礎的な領地の単位となった。

戦国時代には戦国大名らの地域権力が領国拡大を行い、本国・分国の領域支配の一環として、支配領域を古代以来の国郡制とは異なる独自の支配領域区分である「郡」単位で分割し、各郡ごとに郡代を配置した。

相模国後北条氏においては郡単位で公事賦課を行った郡代支配を展開し、やがてこれは郡代支配を引き継いだ支城制へと完成していくことが指摘される。一方で、戦国大名の領域支配は本国・分国の歴史的経緯や領国化時期の差異、自立的な国衆の存在などにより一様ではなく多様性があり、必ずしも郡代・支城制支配により均一な支配でなかった点も指摘されている[1]

江戸時代幕藩体制下において、江戸幕府や各では、地方(じかた)の統治に際して郡代や郡奉行といった役職を置くことがあった。幕府の郡代は広域の幕府領(天領)を管轄する役職であって、その管轄範囲は歴史的地域区分としての郡よりも広い。諸藩では、それぞれ独自の地方区分を設けている場合もある(たとえば、南部藩の(とおり)、熊本藩の手永(てなが)など)。

近代[編集]

明治初年において「郡」は地理的区分に留まっていた。1878年に制定された郡区町村編制法(明治11年太政官布告第17号)によって行政区画としての郡が復活した(施行時は一律ではなく、府県ごとに異なる)。同法は、府県の下に「郡」を置き、長として「郡長」を任命することを定めた。この時に、大きな郡を分割したり、小さな郡同士を合併したりした(例えば、青森県の北郡上北郡下北郡に分割された)。この制度下の郡は自治体ではなく、郡長以下は中央政府から派遣された官僚であった。郡の役人が勤務する役所を「郡役所」といった。

1890年郡制(明治23年法律第36号)が公布された。郡は府県と町村の中間の地方公共団体として規定され、議決機関として「郡会」(郡会議員は公選)と「郡参事会」が置かれた。

1896年には 「沖縄県ノ郡編制ニ関スル件」(明治29年勅令第13号)が施行され、それまで郡が置かれていなかった沖縄県にも新たに郡が編成された。1915年には当時外地であった樺太でも内地に準じた郡の編成が行われているが、郡会は設けられず自治体としての性格は持たなかった。

1921年には郡制廃止法が公布されて1923年に郡会が廃止され、また、1926年に郡長と郡役所が廃止されると、郡は再び単なる地理的区分になった。戦時中の1942年には、内務省告示によって、北海道以外の全ての府県に、府県の出先機関として地方事務所が設置された。地方事務所は、原則として郡を単位にして設置されていたため、事実上、郡役所が復活した形となった。

現代[編集]

戦後の1947年施行の地方自治法では、地方事務所・支庁などの都道府県の出先機関は、各都道府県が条例によって設置・廃止する事ができるようになり、地方事務所を廃止した県や、区割を変更した県、「振興局」や「県民局」などと称した出先機関を設置した県もある。

現在の郡は、住所表記や、広域連合体(広域行政圏)の範囲、都道府県議会選挙区の区割などに用いられるに留まる。そのため、それ以上の積極的な意義は薄い。郡の廃置分合は、都道府県知事が権限を持ち、都道府県の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出ることとなっている(地方自治法第259条)。

明治以降の郡に、は属さない。そのため、町村に市制が施行されると、その範囲は郡域から除かれる。初めのうち市の範囲は純粋に都市部に限られており、市部と郡部は市街化された地域とそうでない地域に対応していた。

しかし後に合併によって市町村の面積が広がると、市も広い農山漁村部を抱え込むようになり、郡との区別の意義は薄れた。こうなっても市が郡から除かれることに変わりなかったため、市の増加・拡大に伴い多くの郡が消滅した。平成の市町村合併では、合併でできた市が明治時代の郡に相当する面積を持つことも珍しくない[2]岐阜県郡上郡郡上市に、宮城県栗原郡栗原市にといった具合である。また宮城県登米市滋賀県高島市など明治時代の郡を完全に含む市が誕生した。新潟県佐渡市佐渡郡の全域を含み、令制国佐渡国の全域に当たる。長崎県壱岐市壱岐郡の全域を含み、壱岐国の全域に当たる。長崎県対馬市に至っては、対馬国の全域であり、上県郡下県郡の2郡を完全に包括している。

変遷を経た上でも、市域の除去を考慮しなければ奈良時代の名称と区域をほぼそのまま継承している郡が少なからずある。しかし、江戸時代までに再編や改称を経たところもあり、明治初期にはさらに多くの郡が変更を受けた。いわゆる平成の大合併の影響で、郡や郡に属する町村は激減の一途をたどっている。岡山県加賀郡2004年)、石川県鳳珠郡2005年)、福井県三方上中郡(2005年)、北海道二海郡(2005年)、北海道日高郡2006年)などの郡が稀に新設されているが、郡境を越えた町村合併の際に合併後の人口が昇格条件に満たないための措置と考えられ、郡に属する町村の減少例の一つに過ぎない。

かつて群馬県には、「東村」が5村存在し、いずれも「あずまむら」もしくは「あづまむら」と読むため、所属の郡を付して呼称し区別する慣習があった。[3]いわゆる昭和の大合併と平成の大合併を経た現在では、県内すべての「東村」は廃止され、県内において郡により区別する意義は極めて希薄となった。

なお、東京都島嶼部の各町村は郡に属していない。

朝鮮の郡[編集]

テンプレート:朝鮮の事物 三国時代にはすでに郡と記される制度があった。統一新羅時代の757年景徳王は郡や県の固有語やその意訳由来の漢字表記を改め、佳字を選んで漢風に漢字2文字の名前に変更した。

高麗時代には州・府・郡・県が置かれた。李氏朝鮮時代に置かれた地方行政機関の一つとして、府・牧・大都護府・都護府・県とともに郡があった。郡の長官は郡守である。1895年にこれらの複雑な地方行政機関は郡に一本化された。

日本統治時代の行政区画では都市部分は、農村部分は郡となった。郡には郡守が置かれた。1914年に地方行政区画である郡やの大規模な改編(郡面統合)が実施され、郡が統廃合された。1931年には邑面制が施行され、郡の中の人口の多い地域がとなった。

大韓民国の郡[編集]

現在の大韓民国の郡は、公選首長である郡守と郡議会を持つ基礎自治体である。

大韓民国は、1945年8月15日時点の朝鮮総督府による地方行政制度を引き継いだ。1961年5・16軍事クーデター後、10月1日に施行された「地方自治に関する臨時措置法」により、従来の邑面に代わって郡が基礎自治体に位置づけられたが、地方自治そのものは停止された。

経済成長やそれに伴う人口の集中などにより、[4]が市に昇格して郡から離脱することも多くなった。これによる飛び地の発生などによって、行政区画としての郡の一体性の低下も見られるようになった。また韓国の民主化によって地方自治が復活し、1990年代初頭に郡守や郡議会議員の選挙が行われるようになると、郡の機能や形態が課題になるようになった。

1995年に地方制度の改革が行われた。これにより、と同格の広域市に郡が含まれるようになった。また、都市部と農村部を複合させた形態の市が定められ(都農複合形態市)、一度郡から分離した市とかつての郡が再統合したり、ひとつの郡がそのまま市に昇格したりもしている。このため、郡の数は少なくなっている。 大韓民国の地方行政区画 を参照

朝鮮民主主義人民共和国の郡[編集]

朝鮮民主主義人民共和国では、郡の下に置かれていた府・邑・面を廃止し、郡人民委員会を基礎行政機関とした。1952年に大規模な郡の改編が実施され、従来の郡よりも小さな範囲に分割された。その後、郡から市に昇格した例もあるが、現在も大半の行政区画は郡と呼ばれている。 朝鮮民主主義人民共和国の地方行政区画 を参照

台湾の郡[編集]

日本統治時代台湾では、1920年から1945年まで、行政区画として郡が置かれ、郡の下には街、庄が置かれた。郡の長官は郡守である。

ベトナムの郡[編集]

中央直轄市の下の市街地区は、(quận)と呼ばれるが、日本語では通常、「区」と訳される(例:「1区」、「タンビン区」)。 ベトナムの地方行政区画 を参照

翻訳語としての郡[編集]

欧米など非漢字語圏の行政区画の一部を日本語に翻訳するときに、訳語としてこの語を当てることがある(カウンティも参照)。

なお、漢字圏の郡は、英語では通常以下のように訳される。

  • 中国の歴史上の郡 → Commandery
  • 日本の郡 → District
  • 南北朝鮮の郡 → County

脚注[編集]

  1. 後北条領国における郡代支配から支城制への変遷については池上裕子「後北条氏の公事について」『戦国時代社会構造の研究』1983、これに対して戦国大名領国の多様性からの検討は黒田基樹『戦国大名北条氏の領国支配』1995
  2. 昭和時代の市町村合併でも、福島県いわき市千葉県市原市のように、明治時代の郡に相当する行政区域になった例はあるが、その数は多くない。いわき市は旧久之浜町大久村を除いて旧石城郡の区域、市原市は全域が旧市原郡の区域である。
  3. テレビの「地震速報」のテロップにも、郡名(たとえば、「勢多郡」「佐波郡」)のあとに「東村」と表記されていた。
  4. 京畿道果川市は面からの昇格。京畿道安山市城南市は面同士の合併。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]