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* 14歳未満の場合、[[児童相談所]]へ通告し、[[児童自立支援施設]]等へ入所。
 
* 14歳未満の場合、[[児童相談所]]へ通告し、[[児童自立支援施設]]等へ入所。
* 14歳以上の場合、[[''''使用中のIPアドレスは公開プロキシであるため投稿ブロックされています。 使用中ののインターネットサービスプロバイダー、もしくは技術担当者に連絡を取り、これが深刻なセキュリティ''使用中のIPアドレスは公開プロキシであるため投稿ブロックされています。 使用中ののインターネットサービスプロバイダー、もしくは技術担当者に連絡を取り、これが深刻なセキュリティ''家庭裁判所]]に送致。
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* 14歳以上の場合、[[家庭裁判所]]に送致。
 
** 重罪の場合[[検察庁]]を経由し、[[家庭裁判所]]に送致。
 
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** [[罰金]]以下の犯罪の場合、直接家庭裁判所に送致。
 
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* 14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致。''使用中のIPアドレスは公開プロキシであるため投稿ブロックされています。 使用中ののインターネットサービスプロバイダー、もしくは技術担当者に連絡を取り、これが深刻なセキュリティ''
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* 14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致。
 
* 14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察や検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致。
 
* 14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察や検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致。
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家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設から、最もふさわしい処分が選択される。
 
家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設から、最もふさわしい処分が選択される。
 
特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。
 
特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。

2015年10月13日 (火) 21:51時点における版

少年犯罪しょうねんはんざい)とは、少年が犯した、または犯したとされる犯罪のこと

日本では、少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。

審判手続

少年法により、成人とは違った特別の措置が講ぜられる。

2007年(平成19年)11月1日改正

  • 14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致。
  • 14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察や検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致。

家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設から、最もふさわしい処分が選択される。 特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。

なお、少年院に送致可能な年齢の下限を設け、おおむね12歳以上とすることを盛り込んだ。

概況

  • 法務省が発行する犯罪白書によれば、凶悪犯罪は、ピーク時(1960年代)と2000年代を比較すれば件数は4分の1にまで低下している。昭和30年代には年間8000件を超えていたが、その年をピークに件数は年々減少し、昭和50年以降は低水準で安定的に推移している。
  • 窃盗横領が増加しているが、これは凶悪犯罪の減少や警察の方針転換により、窃盗自転車などの取り締まりを強化したためである。要出典
  • 少年法で裁かれた被疑者成人後に逮捕された場合、マスメディアに対し規制が入るケースがある。女子高生コンクリート詰め殺人事件の被疑者が出所後に脅迫容疑で逮捕された時には、一部写真週刊誌以外のマスメディアが実名・顔写真の報道を控えた。
  • 戦後の少年事件として有名なのが浅沼稲次郎暗殺事件である。右翼思想に感化された少年が演説中の浅沼稲次郎を短刀で刺殺し、これを契機に少年の刀剣所有禁止が定められた。
  • 別に見ると、少年犯罪発生率が最も高いのは福岡県である。(2003年〜現在)[1]

警察・司法当局の対応

近年の少年犯罪に対して治安維持を担当する警察当局側の対応としては従来の取締に加えて精神的ケアを強化させている。素行不良の未成年者、家出、失踪人など、特に犯罪を発生させていない段階であっても、警察官の現認後、指導を行い、保護者へ連絡する、引取りに来させる、家まで送っていくなどの措置を取ることが強化された。

元々、警察職務において少年犯罪は生活安全部刑事部、少年絡みの事案は生活安全部と地域部を中心に行っていたが、近年では少年の社会問題全般を改善するため、担当部門に関係なく、どの部門に所属している警察官も、警察官の一般的日常業務として少年事案対策に力を入れるようになってきている。

しかし公安部警備部といった特殊な警察部門に所属する警察官は、所掌する職務が専従任務であったり、少年犯罪よりも、より重要視されるテロ過激派などの国家秩序に関わる最重要犯罪を担当していることから、少年犯罪まで手が回らない、もしくは管轄外として手を回さないのが普通である。

刑事部門は警察職務全般に広く関わるので、元々、少年の関わる犯罪も多く扱っていた。誤解されがちだが、未成年者への精神的ケアや未成年者の非行防止といった防犯活動は生活安全部、地域部による担当所掌となっているが、幼児虐待や未成年者の刑事事件の場合は、犯罪を犯した者が未成年者であっても、基本的に刑事部で扱う。これは刑事事件は、少年法で保護されている未成年者が犯したものであっても法律上、刑事事件に変わりはないとされている為である。

その為、刑事部は必ずしも成年の犯罪者のみを扱うわけではない。しかし、一方で刑事事件を起こし警察官が対応する事案のほとんどは成年者によるものが大半を占めており、凶悪犯罪も含む刑事犯罪者の中で未成年者の数は1割程度に留まっている。

処罰を担当する検察、裁判所の対応としては、現在の少年犯罪を総合的に分析したり、発生原因をあらゆる方面から調査したりと分析面での業務を強化している。

また、判例では従来は更生を前提としている少年法を根拠に未成年者の犯罪者にはたとえ凶悪犯であろうとも厳罰には処さないのが通例であったが、近年ではたとえ未成年者であっても凶悪・悪質・非人道的な犯行に対しては厳罰を課す判決も出されている。

有名な少年犯罪

最近の少年犯罪の動向

少年の凶悪犯罪の数について

近年、多くのマスメディアが「少年の凶悪犯罪が急増している」と警鐘を鳴らす。しかし、これは事実ではなくよりセンセーショナルに伝え注目を集める事が目的のマスメディアの本能から出たもの言える。

例えば、10~19歳の少年人口10万人あたりの少年(19歳以下)による殺人事件発生数は、総務省の年齡別推計人口確定値(ただし、統計上の記録がない昭和16~18年については推定値)および警察庁の『犯罪統計書』『犯罪白書』によれば、1951年(2.55)と1961年(2.19)をピークとして1944年から1969年にかけて少年だった世代、すなわち、1924年(大正13年)生まれから1955年(昭和30年)生まれまでの世代が、少年による殺人事件の総数においても頻度においても他の世代とは比較にならないほど突出して多いということが分かる[2]

また、「恒産なくして恒心なし」的な観点からは、1955年から高度経済成長に邁進し続けた日本は、1968年には国別GDP西独を抜いて米国に次ぐ世界第2位の経済大国となっており、1970年代には、2度のオイルショック1973年1974年1978年)に見舞われて高度経済成長を終えつつも(1974年)、安定成長(1975年~1991年)へ移行している。

この1960年代後半から1970年代にかけて、各家庭には3C(カラーテレビ・クーラー・車)が普及し、日本製工業製品が海外で爆発的に売れるようになり、自他共に認める「一億総中流」と言われる経済状態を達成している。

最も取り返しのつかない少年凶悪事件として、端的に少年人口10万人当たりの少年殺人犯の人数(以下、「少年人口10万人当たりの少年殺人犯の人数」という意味であることを前提として単に「少年殺人犯率」と称す)を比較考察すると、1980年に「少年」だった世代(昭和35年生まれから昭和41年生まれまでの世代)の少年殺人犯率が最も少なくて、0.28という数字を記録している。


よって、この1980年(昭和55年)の少年殺人犯率0.28を指標として、1936年(昭和11年)から2006年(平成18年)までの総務省・警察庁の上記データを比較考察していくと以下のようになる。

  • 少年殺人犯率が1980年(昭和55年)の1.5倍未満(0.42未満)の年
  • 少年殺人犯率が1980年(昭和55年)の2倍未満(0.56未満)の年
    • 1976年~1978年(昭和51年~昭和53年。昭和31年生まれ~昭和33年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 1980年~1988年(昭和55年~昭和63年。昭和35年生まれ~昭和43年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 1990年~1995年(平成02年~平成07年。昭和45年生まれ~昭和50年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 1997年(平成09年。昭和52年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 2004年(平成16年。昭和59年生まれが19歳から20歳になる年)
  • 少年殺人犯率が1980年(昭和55年)の2倍以上3倍未満(0.56以上0.84未満)の年
    • 1973年~1975年(昭和48年~昭和50年。昭和28年生まれ~昭和30年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 1979年(昭和54年。昭和34年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 1989年(昭和64年あるいは平成1年。昭和44年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 1996年(平成8年。昭和51年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 1998年~2003年(平成10年~平成15年。昭和53年生まれから昭和55年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 2005年~2006年(平成17年~平成18年。昭和57年生まれから昭和58年生まれが19歳から20歳になる年)
  • 少年殺人犯率が1980年(昭和55年)の3倍以上4倍未満(0.84以上1.12未満)の年
    • 1936年~1945年(昭和11年~昭和20年。大正5年生まれ~昭和01年生まれが19歳から20歳になる年。ただし、1941年~1943年は推定。)
    • 1971年~1972年(昭和46年~昭和47年。昭和26年生まれ~昭和27年生まれが19歳から20歳になる年)
  • 少年殺人犯率が1980年(昭和55年)の4倍以上5倍未満(1.12以上1.40未満)の年
    • 1947年(昭和22年。昭和02年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 1970年(昭和45年。昭和25年生まれが19歳から20歳になる年)
  • 少年殺人犯率が1980年(昭和55年)の5倍以上(1.40以上)の年
    • 1946年(昭和21年。大正15年生まれあるいは昭和01年生まれが19歳から20歳になる年)
    • 1948年~1969年(昭和13年~昭和44年。昭和3年生まれ~昭和24年生まれが19歳から20歳になる年)
  • 少年世代の人口総数(10~19歳)は、1945年以後の5年ごとの総務省の年齡別推計人口確定値[3]によれば、以下の通りである。
    • 01位 1960年(昭和35年)20,326,076人(1947年~1949年生まれの団塊の世代が13歳~11歳になる年)
    • 02位 1965年(昭和40年)20,035,295人(1947年~1949年生まれの団塊の世代が18歳~16歳になる年)
    • 03位 1985年(昭和60年)19,022,068人(1971年~1974年生まれの団塊ジュニアが14歳~11歳になる年)
    • 04位 1990年(平成02年)18,533,872人(1971年~1974年生まれの団塊ジュニアが19歳~16歳になる年)
    • 05位 1955年(昭和30年)18,133,336人
    • 06位 1950年(昭和25年)17,267,585人
    • 07位 1980年(昭和55年)17,231,873人
    • 08位 1970年(昭和45年)16,921,989人
    • 09位 1945年(昭和20年)16,465,797人
    • 10位 1975年(昭和50年)16,230,610人
    • 11位 1995年(平成07年)16,035,763人
    • 12位 2000年(平成12年)14,034,777人
    • 13位 2005年(平成17年)12,583,032人
  • また、殺人事件を犯した少年(19歳未満)の年ごとの実際の総数[4]、および、少年10万人当たりでの殺人事件を犯した少年の年ごとの数(少年殺人犯率)[5]は、『犯罪白書』『警察白書』によれば、1946年(昭和21年)以後、以下の通りである。
    • 01位 1980年(昭和55年)049人( 01位 ) 0.28
    • 02位 1981年(昭和56年)060人( 02位 ) 0.34
    • 03位 1990年(平成02年)071人( 04位 ) 0.38
    • 04位 1984年(昭和59年)076人( 09位 ) 0.40
    • 05位 1987年(昭和62年)079人( 13位 ) 0.41
    • 06位 1991年(平成03年)077人( 10位 ) 0.42
    • 07位 1988年(昭和63年)082人( 16位 ) 0.43
    • 08位 1993年(平成05年)075人( 07位 ) 0.44
    • 09位 1977年(昭和52年)077人( 11位 ) 0.47
    • 09位 1994年(平成06年)077人( 11位 ) 0.47
    • 11位 1992年(平成04年)082人( 17位 ) 0.47
    • 12位 1983年(昭和58年)087人( 20位 ) 0.47
    • 13位 2004年(平成16年)062人( 03位 ) 0.48
    • 14位 1982年(昭和57年)086人( 19位 ) 0.48
    • 15位 1997年(平成09年)075人( 08位 ) 0.49
    • 16位 1986年(昭和61年)096人( 23位 ) 0.49
    • 17位 1976年(昭和51年)080人( 14位 ) 0.50
    • 17位 1995年(平成07年)080人( 14位 ) 0.50
    • 19位 1985年(昭和60年)100人( 27位 ) 0.53
    • 20位 1978年(昭和53年)091人( 21位 ) 0.55
    • 21位 1979年(昭和54年)097人( 25位 ) 0.57
    • 22位 2005年(平成17年)073人( 05位 ) 0.58
    • 23位 2006年(平成18年)073人( 06位 ) 0.59
    • 24位 1975年(昭和50年)095人( 22位 ) 0.59
    • 25位 2002年(平成14年)083人( 18位 ) 0.62
    • 26位 1996年(平成08年)097人( 26位 ) 0.62
    • 27位 1989年(平成01年)118人( 34位 ) 0.62
    • 28位 1974年(昭和49年)102人( 28位 ) 0.63
    • 29位 1973年(昭和48年)111人( 31位 ) 0.69
    • 30位 2003年(平成15年)096人( 24位 ) 0.73
    • 31位 2000年(平成12年)105人( 29位 ) 0.74
    • 32位 1999年(平成11年)111人( 32位 ) 0.77
    • 33位 2001年(平成13年)109人( 30位 ) 0.79
    • 34位 1998年(平成10年)117人( 33位 ) 0.79
    • 35位 1971年(昭和46年)149人( 35位 ) 0.90
    • 36位 1972年(昭和47年)149人( 36位 ) 0.91
    • 37位 1970年(昭和45年)198人( 37位 ) 1.17
    • 38位 1947年(昭和22年)216人( 38位 ) 1.26
    • 39位 1946年(昭和21年)249人( 39位 ) 1.49
    • 40位 1969年(昭和44年)265人( 40位 ) 1.50
    • 41位 1968年(昭和43年)286人( 41位 ) 1.54
    • 42位 1962年(昭和37年)343人( 44位 ) 1.68
    • 43位 1957年(昭和32年)313人( 42位 ) 1.70
    • 44位 1967年(昭和42年)343人( 45位 ) 1.77
    • 45位 1964年(昭和39年)361人( 49位 ) 1.80
    • 46位 1956年(昭和31年)324人( 43位 ) 1.82
    • 47位 1966年(昭和41年)368人( 51位 ) 1.82
    • 48位 1965年(昭和40年)370人( 53位 ) 1.85
    • 49位 1955年(昭和30年)345人( 47位 ) 1.90
    • 50位 1958年(昭和33年)366人( 50位 ) 1.91
    • 51位 1963年(昭和38年)393人( 55位 ) 1.93
    • 52位 1949年(昭和24年)344人( 46位 ) 2.01
    • 53位 1948年(昭和23年)354人( 48位 ) 2.06
    • 54位 1959年(昭和34年)422人( 58位 ) 2.11
    • 55位 1953年(昭和28年)383人( 54位 ) 2.13
    • 56位 1950年(昭和25年)369人( 52位 ) 2.14
    • 57位 1960年(昭和35年)438人( 59位 ) 2.15
    • 58位 1961年(昭和36年)448人( 60位 ) 2.19
    • 59位 1952年(昭和27年)393人( 56位 ) 2.21
    • 60位 1954年(昭和29年)411人( 57位 ) 2.25
    • 61位 1951年(昭和26年)448人( 61位 ) 2.55

凶悪犯罪の定義

「凶悪犯罪」とは「警察白書」による定義では殺人強盗放火強姦のことを指し、「犯罪白書」による定義では殺人、強盗のみを指している。このため、マスメディアでは「凶悪犯罪」の定義を明確にしないまま、殺人事件を中心に「凶悪犯罪」という言葉を扇動的に使っている場合が多い。

犯罪白書における記述

「犯罪白書」には未成年犯罪者の傾向として比較的犯行の軽い事件(万引きや置き引きなどの窃盗)、軽度の暴行、軽度の恐喝の他、軽犯罪、微罪と定義される犯罪が大半を占めているとされている。

また未成年者の犯行の全体的特徴としては、犯行の容易な犯行、幼稚で未熟な犯行が多く、金銭犯罪は被害金額が著しく大きいものより圧倒的に軽微な被害金額の場合が多く、知能的・計画的犯行より、粗暴・粗雑な犯行の方が多く巧妙性は成年犯罪者全般よりも低いとされている。

全体的には少年犯罪は凶悪犯罪や知能犯罪(政治事件、選挙犯罪、企業恐喝、詐欺、収賄など)よりも粗暴犯罪(暴行、傷害、カツアゲ、スリ、万引き、ひったくりなど)の比較的低レベルな犯行が大多数を占めており、高度な知能犯罪はあまり見られない。

厳罰化の傾向

1997年以降、マスコミでは少年犯罪の凶悪化が報じられることが多くなった。また、犯罪被害者の心情を重視する論調が強まるようにもなっている。以上の背景から、現行の少年法は抑止力にならないのではないかという傾向の世論が強まり、司法の現場においてもそれを受ける形でいわゆる厳罰化の傾向にある。

しかし、マスコミ報道による少年犯罪の凶悪化論は根拠が乏しいと指摘する意見も少なくない。マスメディアでは視聴率至上主義も一因か、凶悪事件の発生原因を、古くは漫画、近年はアニメコンピュータゲームによる影響とやたらに報じるケースが多いが、科学的根拠はない。また、そうした「外的要素がひきがねになって犯罪を犯す」といった科学的根拠のない説は今に始まったことではない(環境犯罪誘因説及びゲーム脳も参照のこと)。

特に、最近の報道は凶悪な事件をよりセンセーショナルに報じ、些細な事件まで報道すること傾向があることから、実際の少年犯罪の発生件数より多く発生しているような印象を市民に植え付け、少年法の厳罰化や教育の厳格化を求める社会不安(モラル・パニック)を引き起こしているとの批判もある。

一部の刑事裁判に直接関与できる裁判員制度が2009年(平成21年)5月までに開始されるが、2006年12月30日の『産経新聞』によると、死刑判決が急増した理由としてある現役裁判官は「平成12年(2000年)の改正刑事訴訟法施行により、法廷で遺族の意見陳述が認められたことが大きいと思う。これまでも遺族感情に配慮しなかったわけではないが、やはり遺族の肉声での訴えは受ける印象がまったく違う。」とコメントしており[6]、法的手続きに不慣れな裁判員はより遺族の感情に影響されやすく、加害少年に厳しい判決が言渡される例が増えると考えられる。その一方で少年の死刑は子どもの権利に反すると言う人もいる。

少年犯罪者の個人情報

報道規制

少年法第61条により、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

「家庭裁判所の審判に付される」か「犯した罪により公訴を提起される」場合、規制対象になるとしている。ただ、少年法第61条には罰則規定がないので、出版物で犯罪少年を実名報道をしても刑事罰はない。実際には裁判所の審判に付される前段階である捜査段階や逮捕勾留段階から報道機関は自主規制して加害少年を匿名化し、実名報道を避けている(少年犯罪の場合、警察の発表が原則匿名で、実名報道が出来ないという事情もある)。しかし、逮捕前に実名が出てしまっているケースもあり、こちらは文字通りの解釈をすれば法律では規制できないのが現状である。

例外として、浅沼稲次郎暗殺事件では事件の重大さからこの報道規制の対象外となった。少年ライフル魔事件永山則夫連続射殺事件でも報道規制の対象外となっている。 また2013年4月にアメリカボストンテロ事件の弟が19才だったが名前や顔が公開された また2014年1月にジャスティンヒーハーが逮捕された時 にも顔と実名付きだった 金払ったのですぐ保釈された

インターネットの規制

インターネット上の公開も規制が行われている。しかし、インターネットに少年法が適用されるかは、法曹界の統一見解はまだない。また少年法第61条は捜査段階や逮捕拘留段階では効力がなく、罰則規定もない(罰則がない法律に違反しても犯罪ではない、罪刑法定主義参照)ので、法務省による強制力のない行政指導、そしてプロバイダでの「自主規制」による規制しか行えないのが現状である。

一部の電子掲示板などでは規制に反して実名・顔写真が掲載され、問題になっている。一例として2ちゃんねるでは、住所や電話番号などプライバシーを侵害する記述がない限り、削除しない運営をしている。その理由は、

  1. 公開が規制されている場合は、その掲載が事実か確認する手段がない、つまりでたらめな掲載であるから
  2. 裁判所に行けば一般人でも被告人の氏名が確認できるので、その氏名は公開情報とみなせるから

だという。(少年犯罪板の削除人のレスより)

電話帳は個人情報保護法第19条~第23条の規制の対象にならないので、対処のしようがない。さらに、海外のウェブサイト上でも掲載されることがある。こちらは国内法である少年法では法務省も対処できないようで、野放し状態である。

少年犯罪を扱った作品(漫画・映画・ドラマ・アニメ・etc)

  • 家栽の人』 - 毛利甚八作・魚戸おさむ画の青年漫画。各種少年犯罪および家庭裁判所での少年審判を題材とした漫画およびそれを原作にしたテレビドラマ
  • 青の時代』 - TBS系で1998年7月期に放送された、堂本剛主演のテレビドラマ。犯罪を犯した一人の少年と二重人格を持つ弁護士との葛藤を描いた。
  • 少年たち』 - NHKで放送されたテレビドラマ。上川隆也演じる家庭裁判所の調査官と犯罪を犯した少年たちの触れ合いを描いた。
  • ゲド戦記』 - スタジオジブリ の作品。監督・宮崎吾朗 主人公アレンが、冒頭、父親を殺す所から始まり、ゲドと出会い、最後に立ち直ったと目される描写から、少年擁護と少年の内面と自立の観点から描いた作品として捉えられ、各方面、各所で注目されている。だが、その描かれ方やクオリティ、また原作との齟齬(そご)を問題視する声もあり、賛否両論。
  • ほぼ同時期に同テーマを少年法の是非を問題提起する観点から描いた 『太陽の傷』 監督・三池崇史、主演・哀川翔も公開される。
  • シバトラ』- 外見は中学生にしか見えない青年「柴田竹虎」が、少年犯罪の担当刑事として本気で更正に取り組む作品。
  • 黒武洋の『そして粛清の扉を』。暴走族チーマーストーカー通り魔など犯罪者ばかり29人の生徒が集まったある高校の一クラスを、少年犯罪によって娘を失った女教師が卒業式間際に占拠、次々と抹殺してゆく内容。
  • TEAM』 - フジテレビ系列テレビドラマ。加害少年性善説に立つ文部省キャリア官僚と加害少年性悪説に立つ警視庁たたき上げ刑事がコンビを組んでお互いに意見をぶつけ合い、少年事件の真相を探っていく内容。
  • アイシテル〜海容〜』 - 伊藤実の漫画。小学5年生の少年が小学2年生の少年を殺害し、加害者家族と被害者家族の葛藤を描いた。2009年に日本テレビ系列でテレビドラマになった。
  • 2008年新春には山口県で実際に起きた光市母子殺害事件を題材にした映画『天国からのラブレター』が公開された。事件被害者と被害者遺族の書簡を集めた同名書籍を元に製作した作品である。被害者遺族である本村洋の事件後の活動は今後の少年法の論議やあり方などに一石を投じ、影響を与えている。

上記以外にも、その問題点から小説、映画、ドラマ、漫画を問わずたびたび題材にされる。

脚注

  1. 非行防げ、捜査員奮闘…少年犯罪全国ワースト1の福岡 - 読売新聞
  2. 少年犯罪データベース 少年による殺人統計
  3. 政府統計の総合窓口など。
  4. 少年刑法犯の主要罪名別検挙人員
  5. 少年刑法犯の主要罪名別検挙人員の人口比
  6. 「死刑宣告、過去最多45人 世論が厳罰化後押し」 産経新聞、2006年12月30日。

関連項目

参考文献

外部リンク