道路交通法
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道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。略称は「道交法」[1]。
構成
- 第1章 総則(1 - 9条)
- 第2章 歩行者の通行方法(10 - 15条)
- 第3章 車両及び路面電車の交通方法(16 - 63条の9)
- 第4章 運転者及び使用者の義務(64 - 75条の2の2)
- 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(75条の2の3 - 75条の11)
- 第5章 道路の使用等(76 - 83条)
- 第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(84 - 108条)
- 第6章の2 講習(108条の2 - 108条の12)
- 第6章の3 交通事故調査分析センター(108条の13 - 108条の25)
- 第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(108条の26 - 108条の32の2)
- 第7章 雑則(108条の33 - 114条の7)
- 第8章 罰則(115 - 124条)
- 第9章 反則行為に関する処理手続の特例(125 - 132条)
- 附則
- 別表
主な改正
日付は施行日。道路交通法施行令・道路交通法施行規則など下位法令の改正を含む。
- 1960年(昭和35年)12月20日
- 道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
- 1963年(昭和38年)7月14日
- 1964年(昭和39年)9月1日
- 1965年(昭和40年)9月1日
- 1968年(昭和43年)7月1日
- 交通反則通告制度の導入。
- 1970年(昭和45年)8月20日
- 1972年(昭和47年)10月1日
- 初心運転者標識(若葉マーク)の導入。
- 1975年(昭和50年)10月1日
- 自動二輪車の限定制度導入(中型自動二輪限定及び小型自動二輪限定)。
- 1978年(昭和53年)12月1日
- 1985年(昭和60年)
- 1986年(昭和61年)
- 1991年(平成3年)11月1日
- 普通自動車免許に、既定のコースとしての「AT車限定」導入。
- 1992年(平成4年)11月1日
- 「中速車」区分の廃止(自動車の一般道路等での法定最高速度が一律60km/hに)。
- 1994年(平成6年)5月10日
- 5年以上無事故・無違反の優良運転者に限り免許更新期間の延長(3年→5年。いわゆるゴールド免許)。
- 1996年(平成8年)6月1日
- 「自動二輪車」区分を廃止し、「大型自動二輪車」及び「普通自動二輪車」区分を新設。
- 1997年(平成9年)10月30日
- 高齢運転者標識(紅葉マーク)の導入。
- 1999年(平成11年)11月1日
- 運転中の携帯電話の使用が禁止に。
- 2000年(平成12年)
- 2002年(平成14年)6月1日
- 2004年(平成16年)11月1日
- 2005年(平成17年)
- 4月1日
- 自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり)。
- 6月1日
- 大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許(小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入。
- 4月1日
- 2006年(平成18年)6月1日
- 2007年(平成19年)
- 2008年(平成20年)6月1日
- 後部座席のシートベルト着用義務化。
- 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化。
- 聴覚障害者標識(蝶マーク、蝶々マーク)の導入。
- 自転車歩道通行の要件を事実上緩和。
- 2009年(平成21年)4月17日
- 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化は、罰則のない努力義務に戻された。
- 高齢者と障害者、妊婦専用の駐車区間を設けることができるようになった。
- 高速・自動車専用道でのあおり行為(車間距離保持義務違反)の罰則を「5万円以下の罰金」から「3月以下の懲役か5万円以下の罰金」に強化した。
- 2014年(平成26年)9月1日
- 環状交差点での通行ルールが決定。(定義・交通方法など)
交通反則通告制度
詳細は 交通反則通告制度 を参照
第9章「反則行為に関する処理手続の特例(125 - 132条)」に関する制度。
脚注
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関連項目
外部リンク
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