日本の運転免許

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日本の運転免許(にほんのうんてんめんきょ)は、日本国内において、自動車および原動機付自転車の運転を認める免許のことである。

日本の制度では、国家公安委員会警察庁交通局の管理監督を受ける国家資格となっている。運転免許の制度・規則については、道路交通法および下位命令により規定されており、その管理は各都道府県公安委員会が行うが、実際の業務は法令の委任により警視庁および各道府県の警察本部が行っている。運転免許証は各都道府県公安委員会名で交付される。

道路交通法上で使われる『自動車』という用語には自動二輪や大型・小型特殊自動車も含まれる。これは自動車を「原動機で動く車両」と定義しているためである。なお、『車両』には、車椅子以外の全て(自転車リヤカー馬車などの軽車両)が含まれる。

道路交通法が適用される道路において、自動車や原動機付自転車は免許のない者は「運転してはならない乗り物」とされている(道路交通法第64条、無免許運転の禁止)ため、運転免許取得者は「特別に運転を認められた者」という立場である。ゆえに運転免許は、行政法概念上でいう「許可」にあたる。

取得方法[編集]

運転免許を取得するには、運転免許試験場で適性試験・技能試験・学科試験を受験することが原則であり、受験資格年齢は、運転免許の区分によって異なる(詳細は下記の運転免許の区分参照)。

その他に指定自動車教習所(通称 : 公認・車校)へ入所し、卒業検定に合格する事により、運転免許試験場での技能試験を免除されて取得する方法もある。後者の方法で取得する者のほうがむしろ多いため、原則である前者の方法が却って特別視され、「一発試験」、「飛び込み試験」などと呼ばれることがある。

直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(届出自動車教習所、通称非公認)に入所した場合は、仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。しかし、一般的には指定自動車教習所を卒業して、技能試験免除で普通免許を取得する者がほとんどである。指定自動車教習所へ入所して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での卒業検定に合格した後に、住民登録をしている都道府県の運転免許試験場で受験申請する[1]。指定自動車教習所の卒業証明書を提出すれば、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば免許が与えられる。

大型特殊自動車第二種免許およびけん引第二種免許に関しては現在、教習に関する規程がないため、指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。したがって、運転免許試験場での技能試験(一発試験)を受験して合格しなければ、免許を取得することができない。

運転免許の区分[編集]

氏名 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯YY年MM月DD日生
 
住所 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯ ◯–◯–◯
交付 ◯◯YY年MM月DD日 ◯◯◯◯◯ 写真
◯◯ YY 年 MM 月 DD 日まで有効







免許の
条件等
番号 第 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ 号
二・小・原 ◯◯YY年MM月DD日




















◯◯YY年MM月DD日 都道府県
公安委員会
二種 ◯◯YY年MM月DD日
第一種運転免許
第二種運転免許
  • 報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接運賃をもらって車を運転する場合。すなわち旅客輸送)に必要となる運転免許。タクシーバス代行運転ハイヤー、患者輸送車を運転する場合に必要。単に「第二種免許」とも言う。
  • 21歳以上で、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上なければ受験できない(自衛官等に“2年以上”の特例あり[2])。けん引二種のみ上記の条件のほか、けん引一種免許、または他の二種免許を受けていなければ受験できない。
  • 道路交通法第84条第4項での個別の正式名称は「大型自動車第二種免許」「中型自動車第二種免許」「普通自動車第二種免許」「大型特殊自動車第二種免許」「牽(けん)引第二種免許」となるが、この記事では第一種運転免許の例に倣い「大型第二種免許」のように略記する。
仮運転免許
  • 免許を受けるため運転を練習しようとする人や、技能検定のため路上で運転するために必要となる免許。単に「仮免許」、又は略して「仮免」とも言う。
  • 路上での運転については、一定の資格要件を満たす者の同乗、仮免許標識の掲示が必要であり、単独運転は認められない。また、あくまでも路上で運転練習するための免許であり、それ以外(買い物など)の目的として運転することは認められない。
  • 道路交通法第84条第5項での個別の正式名称は「大型自動車仮免許」「中型自動車仮免許」「普通自動車仮免許」となるが、この記事では第一種運転免許の例に倣い「大型仮免許」のように略記する。

第一種免許の区分[編集]

第一種
免許の種類
及び
受験資格年齢
車の種類
大型
自動車
中型
自動車
普通
自動車
大型特殊
自動車
大型自動
二輪車
普通自動
二輪車
小型特殊
自動車
原動機付
自転車
大型免許
21歳以上(自衛官は19歳以上[3]
運転可 運転可 運転可 運転不可 運転不可 運転不可 運転可 運転可
中型免許
20歳以上(自衛官は19歳以上)
運転不可 運転可 運転可 運転不可 運転不可 運転不可 運転可 運転可
普通免許
18歳以上
運転不可 運転不可 運転可 運転不可 運転不可 運転不可 運転可 運転可
大型特殊免許
18歳以上
運転不可 運転不可 運転不可 運転可 運転不可 運転不可 運転可 運転可
大型二輪免許
18歳以上
運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転可 運転可 運転可 運転可
普通二輪免許
16歳以上
運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転可 運転可 運転可
小型特殊免許
16歳以上
運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転可 運転不可
原付免許
16歳以上
運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転可
けん引免許
18歳以上
大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。ただし、次の場合はけん引免許は不要。
  • 普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許には、限定なし(MT車(クラッチペダルクラッチレバーを人間が操作する車両)も運転可)とAT車限定がある。
    • 2005年(平成17年)6月1日から二輪免許にもAT車限定が新設された。ただし大型二輪AT車限定は排気量650cc以下。
    • 普通二輪免許には小型限定(125cc以下)があり、小型二輪AT車限定もある。
  • 運転免許証の所有免許欄を全て埋める(俗称、免ヲタ、フルビッターまたはフルビット)には、原付免許または小型特殊免許から、順序に注意しながら取得する必要がある(上位免許を取得すると、包含される下位免許については「その必要なし」と受験を拒否されるため)。ただし、免許の返納などを行えば再びフルビットを目指すことは可能[4]
  • 19歳以上で取得できる自衛官の大型免許は、2007年6月の道路交通法改正により現在は自衛隊内で大型自動車免許を取得しても操縦できるのは自衛隊車両に限定され(免許証に『大型は自衛隊車両に限る』と記載される)、自衛隊以外の大型車を運転することはできない。自衛隊以外の大型自動車を運転する場合は、免許経験年数3年以上で公安委員会の試験に合格しなければならない。

運転免許における自動車などの種類[編集]

2004年(平成16年)6月9日改正道路交通法の公布により、中型自動車免許の新設および大型・普通自動車免許の運転条件が変更され、2007年(平成19年)6月2日より新たに施行された。

大型自動車[編集]

詳細は 大型自動車 を参照

大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。

  • 車両総重量が11,000kg以上のもの
  • 最大積載量が6,500kg以上のもの
  • 乗車定員が30人以上のもの

なお、受験には普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上あることを要する(従来自衛官を除いていたが、2007年6月の道路交通法改正により現在は自衛隊内で大型自動車免許を取得しても操縦できるのは自衛隊車両に限定され、民間の大型車を運転することはできない)。

中型自動車[編集]

詳細は 中型自動車 を参照

大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。

  • 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
  • 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
  • 乗車定員が11人以上29人以下のもの

なお、受験には普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上あることを要する(ただし自衛官を除く)。

※改正施行前に受けた普通免許(旧普通免許)は、改正施行日以降、次の限定条件(全てに該当しなければならない)が含まれる中型免許とみなされる。

  • 車両総重量が8,000kg未満のもの
  • 最大積載量が5,000kg未満のもの
  • 乗車定員が10人以下のもの

これは、従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。なお、限定解除をすれば免許証の条件はなくなる。ただし、限定解除を受けるには中型免許(限定なし)の受験資格を満たす必要がある。

普通自動車[編集]

詳細は 普通自動車 を参照

大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件の全てに該当する自動車。

  • 車両総重量が5,000kg未満のもの
  • 最大積載量が3,000kg未満のもの
  • 乗車定員が10人以下のもの

大型特殊自動車[編集]

詳細は 大型特殊自動車 を参照

キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車。

フォークリフトやパワーショベルなどの車両系建設機械の資格を受講する際には、大型特殊免許保持者は、非保持者と比べその講習に必要とする受講時間数が大幅に短縮され、なおかつ授業料も半額以下という特典もあり、教習施設によってはフォークリフトや車両系建設機械の特別教育を行う場合、大型特殊免許保持者のみにしか行っていない所もある。

大型特殊免許は、公道を走行通過するときだけの資格であって、実際の作業は車両系建設機械や移動式クレーンなどの資格も必要となる。

大型自動二輪車[編集]

詳細は 大型自動二輪車 を参照

エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車(バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。

※2輪駆動のサイドカーを運転するには普通自動車免許が必要。これは、3輪の自動車という扱いになるためである。

普通自動二輪車[編集]

詳細は 普通自動二輪車 を参照

エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車(バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。 また、エンジンの総排気量が50ccを超え、125cc以下の二輪の自動車(小型自動二輪車あるいは原付二種という)の運転に限定した免許がある。

小型特殊自動車[編集]

詳細は 小型特殊自動車 を参照

次の条件の全てに該当する特殊な構造をもつ自動車。

  • 最高速度が15km/h以下のもの
  • 長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下のもの

(なお、登録上は新小型特殊自動車という区別がある。運転には大型特殊免許が必要だが、登録および地方税の課税については小型特殊自動車と同等となる。フォークリフト参照)。

原動機付自転車[編集]

詳細は 原動機付自転車 を参照

エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの(三輪であって、輪距が500mm以下のものを含む)または総排気量が20cc以下の三輪以上のもの

運転免許の区分の歴史[編集]

  • 1919年1月11日 - 自動車取締令が公布された。第15条から第21条に運転免許に関する項目があり、甲種と乙種の二種類に区分し、甲種は全ての自動車、乙種は特定の自動車に限って運転が可能であった(取得可能年齢: 18歳以上)。有効期間は5年で更新制度はなく再度試験を受ける必要があった。自動自転車(側車つきは除外)は運転免許が不要であった(第33条)。
  • 1933年11月1日8月18日公布)自動車取締令が改正され、第37条から第49条に運転免許の項目があり、普通免許、特殊免許、小型免許の3種類に区分され、小型免許は試験なしで取得可能であった。この時点で甲種免許所持者は普通免許と特殊免許(全車種)、乙種免許で普通自動車に限定されているものは普通免許、乙種免許で特殊自動車に限定されている者は該当する種類の自動車の免許、乙種免許で小型自動車に限定されている者は小型免許を申請により受けているものとみなされた。
    • 普通免許 - 普通自動車小型自動車(取得可能年齢: 満18歳以上)
    • 特殊免許 - 指定された特殊自動車[5]、小型自動車(取得可能年齢: 満18歳以上)
    • 小型免許 - 小型自動車(取得可能年齢: 満16歳以上)
    • 旅客用自動車運転のための就業免許が導入される。(同法第73条から第79条。運転免許を所持していること)(取得可能年齢: 20歳以上。小型免許所持者は技能試験あり)
  • 1948年1月1日1947年12月13日公布) - 道路交通取締令が定められ第41条から第52条に運転免許の項目があり、普通免許、特殊免許、小型免許に分類され特殊免許は第一種から第三種、小型免許は第一種から第四種に細分された。この時点で普通免許所持者は普通免許、特殊免許所持者は特殊免許(ただし、普通自動車に該当する自動車は普通免許、小型自動車に該当する自動車は申請により所持していた免許によって小型免許(第一種 - 第四種。施行日から6か月以内は小型免許を受けたものとみなされた。)に区分変更された。
種別 区分 運転可能車両 取得可能年齢
普通免許 普通自動車、小型自動車(第一種、第四種) 満18歳以上
特殊免許 第一種(けん引車 特殊自動車(第一種)、小型自動車(第一種、第四種)
第二種(ロードローラー) 特殊自動車(第二種)、小型自動車(第四種)
第三種(その他の特種自動車) 特殊自動車(第三種)、小型自動車(第四種)
小型免許 第一種(四輪車、前二輪により操縦する三輪車) 小型自動車(第一種、第四種) 満16歳以上
第二種(前一輪により操縦する三輪車) 小型自動車(第二種、第四種)
第三種(二輪車) 小型自動車(第三種、第四種)
第四種(軽二輪車) 小型自動車(第四種)
  • 1949年11月1日(同年10月31日公布) - 道路交通取締令が改正され、普通自動車免許、けん引自動車免許、特殊作業用免許、特種自動車免許、小型自動四輪車免許、自動三輪車免許、側車付自動二輪車免許、自動二輪車免許、軽自動二輪車免許の十種類に細分化される。すでに普通免許を所持していたものは普通自動車免許、特殊免許(第一種)所持者はけん引自動車免許、特殊免許(第二種)所持者は特殊作業用自動車免許、小型免許(第一種)は小型自動四輪車免許、小型免許(第二種)は自動三輪車免許、小型免許(第四種)は軽自動二輪車免許に区分変更された。特殊免許(第三種)は申請により運転していた車の種類によって特種自動車免許、自動三輪車免許、側車付自動二輪車免許、自動二輪車免許(施行日から6か月以内は特種自動車免許、自動三輪車免許、側車付自動二輪車免許、自動二輪車免許を取得したものとみなされる)に相当する免許、小型免許(第三種)は申請により側車付自動二輪車、自動二輪車(施行日から6か月以内は側車付自動二輪車免許、自動二輪車免許を取得したものとみなされる)に相当する免許を受けた。
区分 運転可能車両 取得可能年齢
普通自動車免許 普通自動車、小型自動四輪車、軽自動二輪車 満18歳以上
けん引自動車免許 けん引自動車、小型自動四輪車、軽自動二輪車
特殊作業用自動車免許 特殊作業用自動車、軽自動二輪車
特種自動車免許 特種自動車のうち指定された自動車、軽自動二輪車
小型自動四輪車免許 小型自動四輪車、軽自動二輪車 満16歳以上
自動三輪車免許 自動三輪車、軽自動二輪車
側車付自動二輪車免許 側車付自動二輪車、軽自動二輪車
自動二輪車免許 自動二輪車、軽自動二輪車
軽自動二輪車免許 軽自動二輪車
  • 1952年 - 道路交通取締令改正により軽自動二輪車免許を軽自動車免許に改める(取得可能年齢16歳以上。農耕車限定あり。)。原動機付自転車に運転許可が導入される(第一種と第二種がある。許可可能年齢: 14歳以上)。
  • 1953年9月1日(同年8月31日公布) - 側車付自動二輪車免許で自動二輪車が、けん引自動車免許で自動三輪車が、それぞれ運転できるようになる。
  • 1956年8月1日 - 第二種運転免許が導入される。普通自動車免許を大型自動車免許と普通自動車免許に分離する。当時、普通自動車免許所持者は大型自動車第二種免許、けん引自動車免許はけん引自動車第二種免許、小型自動四輪免許は小型自動四輪第二種免許、自動三輪免許所持者は自動三輪第二種免許を受けたものとみなされた[6]
種類 区分 運転可能車両 取得可能年齢
第一種運転免許 大型自動車免許 普通自動車、小型自動四輪車、軽自動車 満18歳以上
普通自動車免許 普通自動車(乗車定員11名以上の自動車及び、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車のうち最大積載量5,000kg以上のものを除く)、小型自動四輪車、軽自動車
けん引自動車免許 けん引自動車、小型自動四輪車、自動三輪車、軽自動車
特殊作業用自動車免許 特殊作業用自動車、軽自動車
特種自動車免許 特種自動車のうち指定された自動車、軽自動車
小型自動四輪車免許 小型自動四輪車、軽自動車 満16歳以上
自動三輪車免許 自動三輪車、軽自動車
側車付自動二輪車免許 側車付自動二輪車、自動二輪車、軽自動車
自動二輪車免許 自動二輪車、軽自動車
軽自動車免許 軽自動車
第二種運転免許 大型自動車第二種免許 普通自動車、小型自動四輪車、軽自動車 満21歳以上(大型免許、普通免許、けん引免許(側車付自動二輪車、自動二輪車、軽自動車のけん引自動車を除く)、小型自動四輪車免許、自動三輪車を取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年以上の者)
普通自動車第二種免許 普通自動車(乗車定員11名以上の自動車及び、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車のうち最大積載量5,000kg以上のものを除く)、小型自動四輪車、軽自動車
けん引自動車第二種免許 けん引自動車、小型自動四輪車、自動三輪車、軽自動車
小型自動四輪車第二種免許 小型自動四輪車、軽自動車
自動三輪車第二種免許 自動三輪車、軽自動車
  • 1960年12月20日 - 道路交通法施行に伴い免許区分が改正される。原動機付自転車も免許取得が必要になる。大型自動車免許や普通自動車免許で自動三輪車が運転できるようになる。特殊作業用自動車免許を特殊免許に名称変更。けん引自動車免許が特殊免許に、小型自動四輪車免許は普通自動車免許に、特種自動車免許は特殊自動車免許に、側車付自動二輪車免許が自動二輪車免許にそれぞれ統合される。この時点で側車付自動二輪車免許所持者は自動二輪車免許、特種自動車免許所持者は特殊作業用自動車免許、けん引自動車免許は普通自動車免許と特殊自動車免許、小型自動四輪第二種免許は普通自動車第二種免許、けん引自動車第二種免許は、普通自動車第二種免許と特殊自動車第二種免許、原動機付自転車第一種許可は第一種原動機付自転車免許、原動機付自転車第二種許可は第二種原動機付自転車免許を受けているものとみなされた。小型自動四輪車は普通自動車免許を受けているものとみなされた[7]
種類 区分 運転可能車両 取得可能年齢
第一種運転免許 大型自動車免許[8] 大型自動車、普通自動車、自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車 満18歳以上
普通自動車免許[9] 普通自動車、自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車
特殊自動車免許 特殊自動車[10]、軽自動車、原動機付自転車
自動三輪車免許 自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車 満16歳以上
自動二輪車免許 自動二輪車、軽自動車、原動機付自転車
軽自動車免許 軽自動車、原動機付自転車
第一種原動機付自転車免許 第一種原動機付自転車、第二種原動機付自転車
第二種原動機付自転車免許 第二種原動機付自転車
第二種運転免許 大型自動車第二種免許 大型自動車、普通自動車、自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車 満21歳以上(大型免許、普通免許、特殊免許、三輪免許を取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年以上の者)
普通自動車第二種免許 普通自動車、自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車
特殊自動車第二種免許 特殊自動車、軽自動車、原動機付自転車
自動三輪車第二種免許 自動三輪車、軽自動車、原動機付自転車
  • 1962年7月1日(同年6月2日公布)- 同年7月1日以降に大型免許を受けたもので21歳未満または大型免許、普通免許、特殊免許、三輪免許を受けたもので運転経験期間が二年に満たない者は政令で定める大型自動車(特定大型車)を運転することができなくなった。
  • 1964年9月1日(同年6月1日公布) - 特殊自動車免許を大型特殊自動車免許と小型特殊自動車免許(筆記試験のみ)に分離する[11]。特殊自動車免許所持者は大型特殊免許に区分が変更される。軽自動車の農耕車限定免許所持者は小型特殊自動車に区分変更される。
  • 1965年9月1日(同年6月1日公布) - 自動三輪車免許、自動三輪車第二種免許をそれぞれ普通自動車免許、普通自動車第二種免許に統合する[12]。第二種原動機付自転車免許を自動二輪車免許に区分変更する[13]。大型特殊自動車免許のけん引限定をけん引免許に分離する[14]。取得資格も大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかの免許を所持していることが条件となる[15]。原動機付自転車免許、小型特殊自動車免許所持者を除く運転免許を受けているものは自動二輪車免許を受けたものとみなされる。すでに大型特殊自動車免許、自動二輪車免許所持している者は軽自動車免許を受けたものとみなされる。軽自動車免許に含まれていた二輪の軽自動車(250cc以下)が自動二輪車に区分変更されたため、この日以降に取得した軽自動車免許で二輪車が運転できなくなる。
種類 区分 運転可能車両 取得可能年齢
第一種運転免許 大型自動車免許 大型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、軽自動車、原動機付自転車 満18歳以上
普通自動車免許 普通自動車、小型特殊自動車、軽自動車、原動機付自転車
大型特殊自動車免許 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
自動二輪車免許[16] 自動二輪車、トライク、小型特殊自動車、原動機付自転車 満16歳以上
軽自動車免許 軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
小型特殊自動車免許 小型特殊自動車
原動機付自転車免許 原動機付自転車
けん引免許 車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合。(ただし故障車をクレーンやロープでけん引する場合は不要) 満18歳以上でかつ、大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得していること
第二種運転免許 大型自動車第二種免許 大型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、軽自動車、原動機付自転車 満21歳以上(大型免許、普通免許、大型特殊免許を取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年以上の者)
普通自動車第二種免許 普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
大型特殊自動車第二種免許 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
けん引第二種免許 車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合。(ただし故障車をクレーンやロープでけん引する場合は不要) 満21歳以上で大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年以上の者でかつ、けん引免許を取得しているか、他の第二種免許を取得していること
  • 1967年(同年8月1日公布) - 施行日以降大型免許の取得条件を20歳以上(自衛官は19歳以上)かつ普通免許、大型特殊免許の運転経験期間2年以上に変更(自衛官は除外)。また、施行日以降大型免許を受けたもので政令で定める大型自動車(特定大型車)を運転することができない期間を大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を取得してから2年から3年に変更。
  • 1968年9月1日(1965年6月1日公布) - 軽自動車免許を普通自動車免許に統合する[17]
  • 1970年8月20日 - 道路交通法施行規則改正により普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このときマイクロバスを運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた。
  • 1972年4月1日(同年3月29日公布) - 自動二輪車の免許区分を限定なし(300cc以上400cc以下の自動二輪車を使用して技能試験を行った場合)と125cc以下限定(100cc以上125cc以下の自動二輪車を使用して技能試験を行った場合)に改正。以前に限定なしの自動二輪車免許を取得した者はそのまま限定なしに、125cc以下限定はそのまま125cc以下限定に)
  • 1972年5月15日 - 沖縄の日本復帰に伴い沖縄[18]でも普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このときマイクロバスを運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、沖縄県自動車運転免許試験場において6か月間だけ行われた。
  • 1975年4月1日 - ホイール・ブレーカ[19]フォーク・ローダーロータリー除雪車、自動車の車体が屈折して操縦する自動車が、大型特殊自動車と小型特殊自動車に分類されたため、大型特殊自動車に該当する自動車は10月1日から大型自動車免許(車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上のもの)、普通自動車免許で運転できなくなった。
  • 1975年10月1日 - 自動二輪車の免許区分を限定なし(400ccを超える自動二輪車を使用して技能試験を行った場合)、400cc以下限定(300cc以上400cc以下の自動二輪車を使用して技能試験を行った場合)と125cc以下限定(100cc以上125cc以下の自動二輪車を使用して技能試験を行った場合)に改正。以前に限定なしの自動二輪車免許を取得した者はそのまま限定なしに、125cc以下限定はそのまま125cc以下限定に)
  • 1981年4月1日(同年4月14日公布) - 自動二輪車免許の区分を限定なし(400cc超過)、中型限定二輪免許(125cc超過400cc以下)、小型限定二輪免許(125cc以下)に改める。400cc以下限定は中型限定二輪免許に、125cc以下は小型限定二輪免許に区分変更。限定なしはそのまま。
  • 1996年9月1日 - 自動二輪免許を限定なしは大型自動二輪車免許、中型限定は普通自動二輪車免許、小型限定は普通自動二輪車(125cc以下限定)に分ける。
  • 2007年6月2日 - 中型自動車免許の新設に伴い大型・普通自動車免許の運転条件が変更(中型自動車第二種免許も同様。)。これ以前に普通自動車免許を取得した者は中型自動車8トン限定免許に運転条件が変更される。
  • 2009年9月1日 - 道路交通法施行規則改正に伴い、3個の車輪を有する自動車でのうち左右の車輪の間隔が460mm未満であるなどの一定の構造を有するものを運転する際は、排気量に応じて大型二輪免許または普通二輪免許が必要になった。
詳細は 特定二輪車 を参照

旧区分[編集]

以下の区分は1970年8月20日マイクロバスを普通自動車から大型自動車に区分変更)から2007年(平成19年)6月1日までの区分である(現行の道路交通法に拠る区分は上記を参照)。

(旧)大型自動車[編集]

詳細は 大型自動車 を参照

大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上でなければ受験することができない(ただし自衛官を除く)。

  • 車両総重量が8,000kg以上のもの
  • 最大積載量が5,000kg以上のもの
  • 乗車定員が11人以上のもの

特定大型車[編集]

詳細は 特定大型車 を参照

大型自動車のうち、次の条件のいずれかに該当する自動車。大型免許を受けており、かつ、大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上でなければ運転することはできない(ただし、自衛官が職務のために自衛隊用自動車を運転する場合を除く)。

(旧)普通自動車[編集]

詳細は 普通自動車 を参照

大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件の全てに該当する自動車。

  • 車両総重量が8,000kg未満のもの
  • 最大積載量が5,000kg未満のもの
  • 乗車定員が10人以下のもの。

区分変更等の内容[編集]

2007年平成19年)6月1日までに取得の免許区分
車両総重量8,000kg未満かつ最大積載量5,000kg未満かつ乗車定員10人以下 車両総重量11,000kg未満かつ最大積載量6,500kg未満かつ乗車定員29人以下で、普通自動車でないもの 車両総重量11,000kg以上または最大積載量6,500kg以上または乗車定員30人以上
普通免許で運転できる 大型免許で運転できる 大型免許で運転できる。
ただし特定大型車の運転条件を満たす必要がある。
2007年(平成19年)6月2日以降(中型免許新設後)取得の免許区分
車両総重量5,000kg未満かつ最大積載量3,000kg未満かつ乗車定員10人以下 車両総重量11,000kg未満かつ最大積載量6,500kg未満かつ乗車定員29人以下で、普通自動車でないもの 車両総重量11,000kg以上または最大積載量6,500kg以上または乗車定員30人以上
(新)普通免許で運転できる 中型免許で運転できる (新)大型免許で運転できる
乗用自動車の運転免許区分
乗車定員 10人以下 11人以上
29人以下
30人以上
1970年8月20日-2007年5月31日まで (旧)普通 (旧)大型 特大
現行 普通 中型 大型
貨物自動車の運転免許区分
最大積載量→
/
↓車両総重量
3t未満 3t以上
5t未満
5t以上
6.5t未満
6.5t以上
5t未満 普通 限中 - -
5t以上8t未満 限中 限中 中型 大型
8t以上11t未満 中型 中型 中型 大型
11t以上 大型 大型 大型 大型
普通
改正前の(旧)普通免許でも、改正後の(新)普通免許でも運転できる。
限中
改正後に取得した(新)普通免許では運転できない。改正前の(旧)普通免許所持者は引き続き運転できる。
中型
中型免許(限定なし)で運転できる。改正前の(旧)普通免許所持者は、審査を受け限定解除を行えば運転できる。
大型
改正後の(新)大型免許で運転できる。従来は、大型免許所持でかつ特定大型車の運転条件を満たせば運転できた。
「-」
そのような軽い重量の車体は存在できない。

過去の免許制度改正においては、運転範囲の変動に関する経過措置がとられた場合は、それらの変動部分を『限定条件として規定し条件欄に記載する』方式と、『審査未済として規定し条件欄に「審査○○未済」と簡略記載(○○には「普1/普1、2/普2/軽車」)する』方式があったが、今回の改正では審査未済方式が廃止(限定条件方式へ移行)され、8t限定中型免許についても限定条件方式となるため、条件欄にその旨の記載がなされることとなり、「中型車は中型車 (8t) に限る」と記載される[20]

色と有効期限[編集]

免許証の有効期限が記載されている箇所の帯の色は免許を取りたて(初回更新前)の者はグリーン(若草色)で、交付後2年以上3年以内の間に来る「誕生日より1ヶ月後」に応当する日(初回更新の期限)まで有効である。それを過ぎるとブルー(青色)となり[21]、最初だけは3年間有効。その次の更新までの間が無事故無違反[22]であればゴールド(金色)の免許証を交付され、5年間有効となる。ゴールド免許で単純な物損事故や自損事故(反則点数が付かない)の場合はゴールド免許は維持されるが、有効期限の間に事故や違反(「免許証不携帯」や「泥はね運転」など、反則点数のつかない違反は除く)を起こした場合は、違反である事から次回の更新ではブルー免許となる。

免許証の有効期限は次のようになっている。

優良運転者または一般運転者(※) 更新時の年齢が69歳以下 5年間
更新時の年齢が70歳 4年間
更新時の年齢が71歳以上 3年間
違反運転者、または取得後5年未満で初回更新を受けた者 3年間
初回更新前の者 取得後2年以上3年以内に来る「誕生日の1ヶ月後」までの間

※「一般運転者」とは継続して免許を受けている期間が5年以上で過去5年間の違反行為が違反点数3点以下[23]の違反1回だけで、かつ人身事故を起こしたことのない者をいう。それを越える違反または1度でも人身事故を起こしている場合は「違反運転者」となり、違反および人身事故が全く無い場合が「優良運転者」である。

ゴールド免許ではあっても更新時の年齢が70歳の者は有効期限4年、同じく71歳以上の者は有効期限3年である。これは一般運転者の場合も同様である。

初心運転者期間[編集]

詳細は 初心運転者#日本 を参照

普通・大型自動二輪・普通自動二輪・原付の各免許について、取得後1年間は初心運転者期間とされ、初心運転者標識(若葉マーク)の使用(普通車のみ)や初心者講習・再試験など、特別な規制が課されている。

失効と特例[編集]

運転免許を期間内に更新しない場合、有効期間の終了時点でその免許は失効し、再度免許を取得するにはもう一度運転免許試験を受ける必要がある。

ただし、失効から6ヶ月以内であれば、学科試験・技能試験が免除され、更新時と同じ講習を受け適性試験を通過すれば免許を得ることができる(うっかり失効[24])。免許の更新をできなかったことにやむを得ない事情があった場合、失効から3年以内かつやむを得ない事情が解消してから1ヶ月以内であれば、同様に学科・技能試験が免除される[25]

また、受験に仮運転免許が必要な免種(普通・中型・大型)の場合、やむを得ない事情がなくて失効後6ヶ月が過ぎても、失効後1年以内であれば仮運転免許の学科・技能試験が免除される。

高齢者の免許返納[編集]

高齢者は運動能力などが落ちるため、自動車事故を起こしやすい。だが、運転免許証を身分証明書の代わりとしていたり、大都市圏の都心・近郊以外の地方に住む高齢者の場合は車がないと生活が不便になることもあるため、免許の返納を渋る高齢者もまだまだ少なくない。そのため、その対策の一環として運転免許を返上する代わりに身分証明書として通用する証明書を発行し、公共交通機関の割引サービスを行うなどの動きが出ている[26]

海外での免許取得とその切替[編集]

外国で取得した運転免許証[27]は、日本の運転免許に切り替えることができる。この手続きは外免切替(がいめんきりかえ)と通称されている。切り替え手続きは、運転免許試験場で行う。

  • 手続きの流れ
  1. 保有する海外免許の翻訳
  2. 運転試験場にて書類審査、学科試験、必要があれば実技試験
    • 免許を取得した国によっては、技能試験を受ない(免除される)。
  3. 免許交付

適性検査の合格基準は国により異なるため(例えば普通免許取得に必要な視力は、日本は0.7、米国は0.5)日本の基準に基づき適性検査が行われる。その後、知識確認および技能確認(事実上の学科試験および技能試験)が行われ、合格すれば日本の免許証が交付される。 なお、日本と同等の技能、知識があると認められる下記23の国・地域のいずれかで運転免許を取得した場合、これらの確認は免除される。

  • アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリー、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、台湾

実際の手続きには、現地の免許証の有効期限が切れていない、現地での免許取得後の滞在期間3か月以上、JAFに現地の免許証の『翻訳文書』を作成してもらう、パスポートの準備などの手続きを必要とする[28]

外国で運転免許を取得すれば国際運転免許で日本での運転ができると考える人もいるが、日本の運転免許への変更手続き(外免切替)が必要である。しかし、外免切替をすれば日本の免許が取得できることから、日本と比べて格安の海外での免許取得をするひとも多い。ただし、海外での免許取得後の滞在期間が3か月未満の場合は無効である[29]

なお、航空機操縦士資格航空法では「免許」と呼ばない)の場合、費用の安さや教習訓練環境の問題などから、アメリカなど外国で取得して日本の資格に切り替えることが多く行われている[30]

脚注[編集]

  1. 天皇皇族は、戸籍も住民登録もない(住民基本台帳法第39条、住民基本台帳法施行令第33条)が、道路交通法施行規則第17条第2項第3号に基づき(住民票以外の何らかの書類を用いて)免許申請ができる。
  2. 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第96条の5-一 道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)第34条の3-三
  3. 道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)第32条の7
  4. 戦後の一時期、復員者の就職活動の便宜を図り、一車種の実技試験で全ての免許が取得できた例がある。これには復興による経済成長で、運転手が終始不足気味であったという事情もある。
  5. 特殊自動車の種類(昭和8年10月24日公布)
    • 第一種 - けん引自動車
      • けん引装置を有し常に他の車両をけん引することを目的とするもの
    • 第二種 - ロードローラーの類
      • ロードローラー、グレーダー、耕作用自動車の類。
    • 第三種 - 蒸気自動車
      • 蒸気自動車を原動機とし前の各種に属さないもの
    • 第四種 - 電気自動車
      • 電動機を原動機とし前の各種に属さないもの
    • 第五種 - ハノマーク型自動車の類
      • 第二輪による操縦装置を有し、差動装置がないもので前の各種に属さないもの
    • 第六種 - 自動自転車の類
      • 前一輪により走行する自動自転車、自動三輪車、側車付自動自転車、後車付自動自転車の類にして前の各種に属さないもの。
    • 第七種 - その他の特殊自動車
      • 前の各種に属さないもの
  6. 道路交通取締法施行令第54条(1956年8月1日施行。1960年に道路交通法施行に伴い廃止)。但し、この時点で満21歳未満の者は満21歳になった時点で第二種免許を受けたものとみなされた(旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転に従事しているものはこれまでどおり運転することができた。)。
  7. ただし、審査(技能試験のみ。技能試験車は乗用車の場合3ナンバー車使用)を受けなければ普通自動車は小型自動四輪車に限る
  8. 車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員30名以上の車両
  9. 車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員29名以下の車両
  10. けん引自動車とそれ以外に分かれる
  11. 小型特殊自動車は原動機付自転車以外の運転免許があれば運転可能
  12. ただし、審査を受けなければ普通車は三輪車に限る(あるいは普通車の旅客車は三輪車に限る)の条件あり。
  13. ただし、審査(学科試験のみ)を受けなければ自動二輪車は125cc以下に限るの条件あり
  14. 大型特殊免許のけん引限定すでに所持しているものは大型免許とけん引免許を受けているものとみなされた。また大型特殊第二種免許をすでに所持しているものは大型免許とけん引第二種免許を受けているものとみなされた。
  15. けん引第二種免許はこれに加えてけん引免許あるいは他の第二種免許を所持していることが条件となる
  16. 技能試験車両は100cc以上125cc以下の車両を使用
  17. ただし、審査を受けなければ360cc以下の軽自動車に限るの条件あり
  18. 琉球道路交通法施行規則を廃止し日本の道路交通法施行規則を適用することになったため
  19. 移動式のクレーンなどに取り付けたタイヤ式の車両。
  20. 旧普通免許と大型免許を所持している場合も、免許更新時に記載される。これは深視力試験に合格できずに大型免許を返納せざるを得なくなった場合の救済措置でもある。
  21. グリーン免許の者が更新期限までに上位の免許を取った場合は、3年経過していなくてもブルー免許が交付される。
  22. 重大違反唆し等及び道路外致死傷事故を起こした者は除かれる。
  23. 違反点数0点のものは回数として算定されない。なお、免許の取消し・停止の基準として考慮される「違反点数や違反前歴の計算の特例」についてはここでは考慮されない。
  24. うっかり失効・運転免許証手続きガイド”. 奈良県警察. 2012年10月27日閲覧。
  25. やむを得ず失効・運転免許証手続きガイド”. 奈良県警察. 2012年10月27日閲覧。
  26. 『高齢者、免許返納でお得な割引』2008年3月19日付配信 産経新聞
  27. 業務・留学などでの海外滞在中に取得したケース
  28. 詳細については在住者の管轄に当たる運転免許試験場に問い合わせたほうが良い。
  29. 外国の運転免許証をお持ちの方(警察庁)
  30. 操縦士の場合、他国で取得したライセンスを、機械的に日本のライセンスに簡単に書き換えることが可能である。これは、航空法規が世界共通であるのに対し、交通法規はより市民生活に密着しており、国ごとに異なることが理由にある。

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

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