「放送倫理・番組向上機構」の版間の差分

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* 『発掘!あるある大事典II』問題に関する有識者委員の「声明」(2007年2月7日) - [[関西テレビ放送|関西テレビ]]『[[発掘!あるある大事典|発掘!あるある大事典II]]』
 
* 『発掘!あるある大事典II』問題に関する有識者委員の「声明」(2007年2月7日) - [[関西テレビ放送|関西テレビ]]『[[発掘!あるある大事典|発掘!あるある大事典II]]』
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=== 放送と人権等権利に関する委員会 ===
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1997年に設置。2008年まではBRCという略称が用いられ、主に放送人権委員会と呼ばれている。放送番組によって名誉や[[プライバシー]]などの[[人格権]]を侵害された個人及び団体を、無料で救済するための委員会。放送によって権利を侵害されたと考える当事者からの「申立て」に基づき審理、権利侵害の有無や放送倫理上の問題の有無を判断する。判断結果は、「見解」または「勧告」としてまとめられ、申立て人と当該放送局に通知された後に公表、委員会の「見解」「勧告」は広く一般に周知されるよう、当該放送局で放送することが義務付けられている。
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また、苦情申立て人と当該放送局の間に立ち当事者間の話し合いを要請し問題の解決を図る「仲介・斡旋」も行っており、これによって「勧告」などの委員会決定に至ること無く解決した事例も多く存在している。
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原則として申立てることが出来るのは、権利を侵害されたと考える個人またはその直接の利害関係人だけであり、その他にも現時点で係争中の事案や[[損害賠償]]請求を目的としたもの、BPO加盟社以外の放送局の番組などは審理の対象とならない。
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* 委員長 - [[坂井眞]](弁護士)
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* 委員長代行 - [[奥武則]](法政大学社会学部教授)
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* 委員長代行 - [[市川正司]](弁護士)
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* 委員 - [[紙谷雅子]](学習院大学法学部教授)
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* 委員 - [[城戸真亜子]](洋画家)
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* 委員 - [[白波瀬佐和子]](東京大学大学院人文社会系研究科教授)
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* 委員 - [[曽我部真裕]](京都大学大学院法科研究科教授)
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* 委員 - [[中島徹 (法学者)|中島徹]](早稲田大学大学院法務研究科教授)
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* 委員 - [[二関辰郎]](弁護士)
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* [[有馬朗人]]([[物理学者]]、元[[東京大学総長]]、元[[理化学研究所]]理事長)
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* [[大宅映子]](ジャーナリスト、テレビコメンテーター)
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* 飽戸弘(現BPO理事長)
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* [[坂本春生]](元[[官僚]]、セゾン総合研究所理事長)
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* 五代利矢子(評論家)
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* [[崔洋一]](映画監督)
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* [[中沢けい]]([[小説家]])
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* [[大石芳野]](写真家)
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* [[田中里沙]](宣伝会議取締役編集室長) ほか

2016年8月20日 (土) 20:33時点における版

放送倫理・番組向上機構(ほうそうりんり・ばんぐみこうじょうきこう)は、日本放送協会(NHK)や日本民間放送連盟(民放連)とその加盟会員各社によって出資、組織された任意団体である。理事会、評議員会、事務局と3つの委員会(放送倫理検証委員会放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)放送と青少年に関する委員会(青少年委員会))によって構成されている。

ロゴマークは、錯視図形『ルビンの壷』の要領で、BとPの文字で横を向いた人の上半身を浮かび上がらせたものである。

目的と立場

BPO規約第3条「目的」において「本機構は、放送事業の公共性と社会的影響の重大性に鑑み、言論表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情や放送倫理上の問題に対し、自主的に、独立した第三者の立場から迅速・的確に対応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的とする」と掲げている。

2007年6月20日衆議院決算行政監視委員会において、民放連(当時)の広瀬道貞会長は「放送事業者は、いわば、BPOの判断というのは最高裁の判断みたいなもので、ここが判断を出したら、いろいろ言いたいことはあっても、すべて守っていく、忠実に守っていく、そういう約束の合意書にNHK及び民放各社がサインをしてBPOに提出しております」と述べている。審理にあたっては当事者双方の意見聴取を行い、主張の正当性についての証拠確認、証人尋問、補充調査等は行わない。

2007年12月4日衆議院総務委員会において、BPOの飽戸弘理事長は「BPOの役割は、番組を監視して罰するところではないということもやはり国民の皆さんにしっかりと、あくまでも放送事業者自身が自主的にさまざまな問題を解決していく、そのためにBPOは応援していく、視聴者と放送局の仲介をするところであるということを国民の皆さんにも周知して知っていただくということが必要だと思います」と述べている。

設立経緯

郵政省に設置された『多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会』が1996年12月に出した報告書の中で、「視聴者の苦情に対応するための第三者機関を設けるべき」との意見が盛り込まれたことを受け、NHKと民放連が1997年5月に『放送と人権等権利に関する委員会機構』(略称:BRO)を設置した。BROのもとに第三者の有識者で構成される「放送と人権等権利に関する委員会」(略称:BRC)が置かれた。

後にBROは機能強化のため、「放送番組委員会」及び「放送と青少年に関する委員会」を擁する放送番組向上協議会と2003年7月に統合することで、現在の放送倫理・番組向上機構(BPO)に改組された。

一方、2009年7月に佐藤勉総務大臣は放送協議会総会でBPOに対して独立性の高い機関ではなく業界関係者による組織のため、お手盛りであるといった問題点を指摘している。

沿革

  • 1965年 - 1月に日本放送協会(NHK)、日本民間放送連盟(民放連)、日本放送連合会(放送連合)の三者により、放送連合内に『放送番組向上委員会』(第一次)を設置。
  • 1969年 - 放送連合が3月24日を以て解散し、これに伴い『放送番組向上委員会』も解消。5月29日、NHK及び民放連によって、新たに『放送番組向上協議会』が任意団体として設立され、同協議会内に「放送番組向上委員会」(第二次)を設置。
  • 1997年 - 5月1日、NHK及び民放連(当時の会長は氏家齊一郎)により、『放送と人権等権利に関する委員会機構』(BRO)が任意団体として設立され、6月9日、BROによって「放送と人権等権利に関する委員会」(BRC)を設置。
  • 2000年 - 4月1日、「放送番組向上委員会」内に「放送と青少年に関する委員会」を設置。
  • 2002年 - 「放送番組向上委員会」が3月末を以て解散。翌4月、『放送番組向上協議会』内に「放送番組委員会」を設置。
  • 2003年 - 『放送番組向上協議会』とBROがNHK及び民放連により統合され、7月1日、現在の放送倫理・番組向上機構(BPO)を設立。また、「放送番組委員会」、BRC、「放送と青少年に関する委員会」の3委員会をBPOが継承。
  • 2007年 - 5月12日、「放送番組委員会」が「放送倫理検証委員会」に改組。

組織概要

理事会

最高意思決定機関は「理事会」で、理事長と理事9名の計10名で構成される。理事長は、放送事業者の役職員及びその経験者以外から理事会で選任され、 理事は、同様に放送事業関係者以外から理事長が3名を選任、設立母体であるNHKと民放連がそれぞれ3名を選任している。なお、政府からの独立性を理念の一つとしているため、放送事業を所管する総務省との人的・財的繋がりは無い。

理事会メンバー

現在(2016年4月時点)

評議員会

放送事業者及びその関係者を除く7名以内で構成され、BPO内の『放送倫理検証委員会』、『放送と人権等権利に関する委員会』、『放送と青少年に関する委員会』の3つの委員会の委員を選任する権限を有する。

評議員メンバー

現在(2015年6月時点)
過去

事務局

事務局は理事会の統轄下にあり、更に本事務局が下記の3つの委員会を統括、他に視聴者応対と総務を統括する。

委員会

放送倫理検証委員会

2007年に設置された放送番組の倫理を高め、質の向上を図るための審議を行う委員会で視聴者から寄せられた意見(後述)を基に、放送番組の取材・制作のあり方や番組内容に関する諸問題について審議を行い、必要に応じて「意見」を公表してゆく。また、虚偽の内容により視聴者に著しい誤解を与えた番組が放送された際には当該番組について審理を行い、「勧告」や「見解」を公表、当該放送局に再発防止策の提出とその報告を求められる権限を有する。

委員

現在(2016年4月時点)
過去
旧放送番組委員会時代

委員会決定

審理の結果、意見・勧告・見解がなされた事案
旧放送番組委員会時代

放送と人権等権利に関する委員会

1997年に設置。2008年まではBRCという略称が用いられ、主に放送人権委員会と呼ばれている。放送番組によって名誉やプライバシーなどの人格権を侵害された個人及び団体を、無料で救済するための委員会。放送によって権利を侵害されたと考える当事者からの「申立て」に基づき審理、権利侵害の有無や放送倫理上の問題の有無を判断する。判断結果は、「見解」または「勧告」としてまとめられ、申立て人と当該放送局に通知された後に公表、委員会の「見解」「勧告」は広く一般に周知されるよう、当該放送局で放送することが義務付けられている。

また、苦情申立て人と当該放送局の間に立ち当事者間の話し合いを要請し問題の解決を図る「仲介・斡旋」も行っており、これによって「勧告」などの委員会決定に至ること無く解決した事例も多く存在している。

原則として申立てることが出来るのは、権利を侵害されたと考える個人またはその直接の利害関係人だけであり、その他にも現時点で係争中の事案や損害賠償請求を目的としたもの、BPO加盟社以外の放送局の番組などは審理の対象とならない。

委員

現在(2016年4月時点)
過去