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日本の統治機構 | ||
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日本国憲法 | ||
天皇 | ||
立法 | 行政 | 司法 |
国会 ・衆議院 ・参議院 |
内閣 ・内閣総理大臣 ・国務大臣 ・行政機関 |
裁判所 ・日本の裁判所 ・最高裁判所 ・下級裁判所 |
地方自治 | ||
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国民(主権者) | ||
・日本の選挙 | ・日本の政党 |
衆議院(しゅうぎいん)は、日本の国会を構成する議院の一つ。英訳はThe House of Representatives。
日本国憲法下では参議院と共に両院制(二院制)[1]の国会を構成する。大日本帝国憲法下では貴族院と共に帝国議会を構成した。
日本国憲法下の衆議院[編集]
選挙権[編集]
- 選挙権:20歳以上の日本国民。
- 被選挙権:25歳以上の日本国民。
任期[編集]
任期は4年(ただし、解散時には任期満了前に議員資格を失う)。
地位[編集]
- 参議院との違い
- 衆議院の任期(4年)は参議院の任期(6年)より短く、また衆議院は任期途中での解散があるため、より忠実に民意を反映できると解されている。このため、参議院に対して優越的地位に立つ(衆議院の優越)。
- 「衆議院の優越」の例
- 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる(憲法59条2項)。
- 予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の議決から一定期間内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の、議決とする(憲法60条2項、61条、67条2項)。
- 予算案は、先に衆議院に提出され、審議される(予算先議権、憲法60条1項)。
- 内閣不信任決議は、衆議院のみが行える(憲法69条)。内閣不信任決議案の可決(又は信任決議案の否決)は、内閣総辞職、又は衆議院の解散の効果を伴う。
- 会期の決定について、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる(国会法13条)。
- ※ 憲法改正での優越権は無い。また、個々の国務大臣に対する不信任決議を行うこともできるが、法的効果はない。
- 内閣との関係
- 内閣は衆議院を解散することができる。衆議院で内閣不信任決議案を可決(又は内閣信任決議案を否決)した場合、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職をしなければならない。
選出方法[編集]
衆議院議員の選挙(総選挙)は、小選挙区比例代表並立制によって行われる。小選挙区比例代表並立制とは、選挙人が小選挙区と比例代表のそれぞれに1票ずつ投票する制度。小選挙区から300人、比例代表から180人の計480人を選出する。被選挙人(立候補者)は、小選挙区と比例代表の双方に立候補することができる(重複立候補制度)。
1993年の選挙までは、中選挙区制(大選挙区制の一種)で行われていた。詳細については項目「衆議院議員総選挙」を参照。
定数[編集]
衆議院議員の定数は、480人(2007年1月26日(第166回国会召集日)現在)。議員の定数は、公職選挙法に定められている(第4条第1項)。
定数の推移[編集]
日本国憲法が施行されて、初めて召集された第1回国会は、第22回総選挙(1947年4月25日執行)で選出された議員により構成された。この総選挙は、第92回帝国議会で新憲法に考慮して改正した衆議院議員選挙法(同年3月31日公布)に基づいて行われた。選出方法は中選挙区制で、定数は466人。
1950年に衆議院議員選挙法を廃止して、新たに公職選挙法を制定した。このときは、選出方法・定数とも変わらず、中選挙区制・定数466人と定められた。1953年には奄美群島復帰により1増の467人、1964年に19増の486人、1971年には沖縄復帰により5増の491人となり、1975年に20増の511人と増員された後は、この定数が1986年まで続いた。定数是正の直接の理由は、産業構造の変化に伴い、都市部への人口集中が起こったことから一票の格差が問題とされるようになったことである。ただ、増員ばかりが続いた背景には、減員が現職議員の失職に繋がるものであることや、与党にとって不利な定数変更とならないことに配慮した、などの点が指摘されている。
1983年、一票の格差が3倍以上に達する場合には憲法14条に反するとも解される最高裁判所の判決が出された。これを受けて、1986年に初めての減員を含む8増7減(8選挙区で1人ずつ増員し、7選挙区で1人ずつ減員。差し引き1増)の512人となる。さらに、1992年には9増10減(9選挙区で1人ずつ増員し、10選挙区で1人ずつ減員。差し引き1減)の511人となった。
1993年、いわゆる政治改革の一つとして選挙制度改革が論じられた。その結果、従来の中選挙区制は廃止し、小選挙区比例代表並立制が導入された。同時に定数も改定され、511人から500人(小選挙区300人、比例代表200人)に大幅減員された。2000年に比例代表の定数について20削減され、2005年現在の定数は480人(小選挙区300人、比例代表180人)となっている。これは、国民27万人あたり1議席の割合となり、世界的に見ると人口の割には定数がかなり少ない部類に入る。
会派[編集]
議員は、院内では会派(院内会派)を作って行動することが多い。院内会派とは、2人以上の院所属議員で結成する団体のことである。政党とほぼ重なるものの、2つ以上の政党で一つの会派を作ったり、無所属議員が院内会派に所属することもある。その院の各委員会の委員数や、発言・質問の時間配分、法案提出権などは、政党ではなく会派の所属議員数によって左右される。衆参両院とも、慣例により議長と副議長は会派を離脱する。
2007年9月25日現在の、衆議院における会派別勢力は以下の通り。
- 自由民主党・無所属会(略称は、自民。以下同じ) 305
- 民主党・無所属クラブ(民主) 113
- 公明党(公明) 31
- 日本共産党(共産) 9
- 社会民主党・市民連合(社民) 7
- 国民新党・そうぞう・無所属の会(国民) 6
- 無所属(無) 9
- 欠員 0
- 計 480
役員等[編集]
衆議院の役員は議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長とされている(日本国憲法第58条および国会法第16条)が、衆議院では、これに特別委員長、憲法調査会会長、政治倫理審査会会長を加えた八職を「役員等」としている。
議長・副議長[編集]
詳細は記事「衆議院議長」にゆずり、ここでは概要のみ述べる。
議長は、議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(国会法第19条)。副議長は、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長の職務を行う(国会法第21条)。議長及び副議長とも各々一人で(国会法第17条)、任期は各々議員としての任期までとなる(国会法第18条)。現職は第163回国会召集の当日(2005年9月21日)に選任された。
役職 | 氏名 | 所属会派(出身会派) |
---|---|---|
議長 | 河野洋平 | 無所属(自由民主党) |
副議長 | 横路孝弘 | 無所属(民主党・無所属クラブ) |
- 議長及び副議長がともに又はいずれかが欠けた場合は、直ちに選挙をしなければならない(国会法第23条)。
- 総選挙後に召集される国会では、召集当日に議長及び副議長がともにないので、まずその選挙をおこなう(国会法第6条、衆議院規則第3条及び同第9条)。
- 召集当日に選挙が出来なかった例が、第1回、第29回、第37回、第45回及び第127回国会にある(衆議院先例集38号)。
- 衆参の議長は三権の長で唯一親任式の対象ではないが、議長、副議長は、就任の際、天皇に面会のうえ挨拶をし、辞任の際には、挨拶の記帳をする(衆議院先例集51号)こととなっている。
- 第50回帝国議会において議長は不偏不党厳正公平であるべきとの決議が全会一致で可決され、以後おおむね議長及び副議長は就任に際し党籍を離脱している(衆議院先例集65号)。
- 議長は内閣総理大臣の親任式に列席する(衆議院先例集69号)。
仮議長[編集]
議長および副議長に共に事故があるときは仮議長を選挙し議長の職務を行わせることになっている(国会法第22条)。
委員長[編集]
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する(国会法第48条)。
常任委員長[編集]
常任委員長は、本会議で委員の中から選挙(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項)で選任されるが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。委員の選任は、総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。また、多くの会派は、毎年秋に召集される臨時会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのは総選挙後の国会と毎年秋に召集される臨時会であり、常任委員長が選任されるのはその際である。現職は第165回国会冒頭に議長によって指名された。
常任委員長は、各議院において特に必要があると認めるときは、その院の議決をもって(すなわち本会議において)、常任委員長を解任することができる(国会法30条の2)。委員会でも、不信任動議を可決することは可能であるが、この動議は法的拘束力をもたず、解任するためには本会議における解任決議を成立させる必要がある。
なお、委員長の不信任動議が可決されたのは、衆議院では過去に2例存在し、1948年12月の予算委員長に対するものと、2007年6月の懲罰委員長に対する例がある。解任決議が可決された事例は衆議院では実例がない。
- 2007年9月10日現在の常任委員長
役職 | 氏名 | 所属会派 |
---|---|---|
内閣委員長 | 中野清 | 自由民主党・無所属会 |
総務委員長 | 渡辺博道 | 自由民主党・無所属会 |
法務委員長 | 下村博文 | 自由民主党・無所属会 |
外務委員長 | 平沢勝栄 | 自由民主党・無所属会 |
財務金融委員長 | 原田義昭 | 自由民主党・無所属会 |
文部科学委員長 | 佐藤茂樹 | 公明党 |
厚生労働委員長 | 茂木敏充 | 自由民主党・無所属会 |
農林水産委員長 | 宮腰光寛 | 自由民主党・無所属会 |
経済産業委員長 | 東順治 | 公明党 |
国土交通委員長 | 竹本直一 | 自由民主党・無所属会 |
環境委員長 | 小島敏男 | 自由民主党・無所属会 |
安全保障委員長 | 嘉数知賢 | 自由民主党・無所属会 |
国家基本政策委員長 | 衛藤征士郎 | 自由民主党・無所属会 |
予算委員長 | 逢沢一郎 | 自由民主党・無所属会 |
決算行政監視委員長 | 枝野幸男 | 民主党・無所属クラブ |
議院運営委員長 | 笹川堯 | 自由民主党・無所属会 |
懲罰委員長 | 池田元久 | 民主党・無所属クラブ |
特別委員長[編集]
特に必要があると判断された場合、特別委員会を設けることができる(国会法第45条)。第167回国会では6特別委員会が設置され、特別委員長は各委員会委員の互選によって選出された。
役職 | 氏名 | 所属会派 |
---|---|---|
災害対策特別委員長 | 鈴木恒夫 | 自由民主党・無所属会 |
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長 | 棚橋泰文 | 自由民主党・無所属会 |
沖縄及び北方問題に関する特別委員長 | 藤村修 | 民主党・無所属クラブ |
青少年問題に関する特別委員長 | 玄葉光一郎 | 民主党・無所属クラブ |
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員長 | 深谷隆司 | 自由民主党・無所属会 |
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長 | 山本拓 | 自由民主党・無所属会 |
憲法審査会会長[編集]
憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、第167回国会から設けられた。ただし、憲法改正原案の審査については2010年5月18日から可能になる。しかし、実際には第167回国会で野党側の要求により、憲法審査会規程について制定することを見送ることになったことから、当分休眠状態が続く見込みである。
政治倫理審査会会長[編集]
政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、議員が「行為規範」その他の法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認めるかどうかについて審査する(国会法第124条の3)。 政治倫理審査会会長は総選挙後に召集される国会で委員の互選によって選出される。現職は第168回国会にて選出された。
役職 | 氏名 | 所属会派 |
---|---|---|
政治倫理審査会会長 | 愛知和男 | 自由民主党・無所属会 |
事務総長[編集]
事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(国会法第28条)。本会議において国会議員外より選挙(国会法第27条)されるが、その手続を省略し議長において指名(衆議院規則第16条第1項)することができることとなっている。手続を省略する場合がほとんどである。現職は2003年11月27日に選挙された。事務総長 (国会)の記事も参照。詳しい説明がある。
役職 | 氏名 | 前職 |
---|---|---|
事務総長 | 駒崎義弘 | 衆議院事務次長 |
大日本帝国憲法下の衆議院[編集]
選挙権[編集]
- 選挙権
- 日本内地(北海道から沖縄にいたる)に居住する25歳以上で、当時日本国籍(台湾・朝鮮半島出身者を含む)を有する男子のみに与えられていた。時期によっては、1年以上その府県内において一定額以上の直接国税を納めている者に制限していた。俗に外地と呼ばれる台湾や朝鮮半島・樺太、および得撫島以北の千島列島などの地域では選挙区が無い為選挙は行なわれず(1945年4月、樺太・朝鮮・台湾に選挙法が施行されて男子住民に選挙権が与えられたが、終戦のためこれによる選挙は行われなかった。後段に詳述)、外国在日本人には選挙権が無かった。また、皇族、華族の戸主、現役軍人には選挙権はなかった。
- 被選挙権
- 30歳以上の日本内外地出身を問わず、日本国籍の男子なら立候補出来た。時期によって、1年以上その府県内において直接国税を一定額以上を納めている者に限定していたことがあった。ただ、当時選挙区は日本内地にしか無く、1945年の法改正で外地に選挙区が設置され選挙出馬が可能になったが、終戦により実行される事は無かった。また、皇族、華族の戸主、現役軍人には被選挙権はなかった。
実施年 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
1890年 | 15円以上 | 15円以上 |
1902年 | 10円以上 | 制限なし |
1920年 | 3円以上 | 制限なし |
1928年 | 制限なし | 制限なし |
定数[編集]
定数は衆議院議員選挙法によって定められていた。1889年に衆議院議員選挙法によって300人と定められた後、増員が繰り返され、1925年に466人となった(実際に466人が選出されたのは1928年の総選挙)。1945年4月の樺太・朝鮮・台湾への選挙法施行で31人が追加され497人となったが、そのための選挙は行われなかった。敗戦後、大選挙区制が採用された1945年12月の選挙法改正で468人とされたが、うち2人を占める沖縄県は米軍の統治下に置かれて選挙法が施行されなかったので、1946年4月の戦後第1回総選挙(第22回総選挙)は沖縄を除く466人について実施され、新憲法下に継承された。
選挙区[編集]
小選挙区制(第1次)[編集]
1889年の衆議院議員選挙法では北海道と沖縄県を除いた区域を区(市制施行以降の市)・郡を単位に257の選挙区に分け、1選挙区から1人を選出する小選挙区制を原則としたが、43選挙区は2人区とされ、全体で定数300人となった。投票方法について1人区においては当然に1名単記とされたが、2人区では2名連記が採用された。第1回総選挙(1890年7月1日執行)から第6回総選挙(1898年8月10日執行)までがこの選挙法によって行われた。
大選挙区制(第1次)[編集]
1900年、第2次山県有朋内閣により選挙法が改正され選挙権・被選挙権が拡大されるとともに、従来の小選挙区制から原則として1つの府県を1つの選挙区としてそれぞれから2人~12人を選出する大選挙区制に改められた。ただし、市部や離島は1選挙区として郡部からは分離され、東京市・京都市・大阪市(のち横浜市も追加)を除いて定数1人の小選挙区とされた。これにより総定数は369人となったが、1902年に第1次桂太郎内閣の下で再度選挙法が改正されて、この間に新たに発足した市が郡部選挙区から分離して総定数は381人となった。このうち、札幌区・小樽区・函館区を除く北海道と沖縄県への施行は当初は見合わされ、得撫島以北の千島列島を除く北海道全域には1903年、沖縄県には1912年にようやく選挙法が施行された。この改正から大選挙区においても単記制が採用された。第7回総選挙(1902年8月10日執行)から第13回総選挙(1917年4月20日執行)までがこの選挙法によって行われた。
小選挙区制(第2次)[編集]
大正デモクラシーの下での普選運動の高まりに対して原敬内閣は1919年に選挙法を改正して、納税額による選挙権の制限を残しながらも選挙権の拡大を図るとともに、大選挙区となっていた郡部選挙区を分割して、従来から事実上の小選挙区であった市部・離島と合わせて小選挙区を原則とする選挙制度に改めた。総定数は464と大幅に増員され374の選挙区が設定されたが、そのうち68選挙区が2人区、さらに11選挙区は3人区とされて、小選挙区制の原則からは大きく逸脱したものであった。第14回総選挙(1920年5月10日執行)および第15回総選挙(1924年2月20日)がこの選挙法によって行われた。
中選挙区制[編集]
第2次護憲運動の高まりの下で行われた第15回総選挙で護憲三派が勝利することによって発足した加藤高明内閣が1925年に衆議院議員選挙法を全面改正することによって普通選挙(ただし男子のみ)が実現した。この改正衆議院議員選挙法を一般に普通選挙法と呼ぶ。北海道から沖縄県までの全国(得撫島以北の千島列島および小笠原島を除く)に1選挙区の定数を3人~5人とする122選挙区が設定され、総定数は466となった。直前の小選挙区制とも府県を1選挙区とする大選挙区制とも違うという意味で中選挙区制と呼ぶ。第16回総選挙(1928年2月20日執行)から第21回総選挙(1942年4月30日執行)までの総選挙がこの選挙法によって行われた。
前述の通り、この選挙法は植民地である樺太・朝鮮・台湾には実施されていなかったが、第二次世界大戦末期の1945年4月に選挙法が改正されてこれらの地域にも議席が配分されて(樺太:3人、朝鮮:23人、台湾:5人)、衆議院の総定数は497人となった。選挙権・被選挙権は当該地域に居住する日本人だけでなく朝鮮人や台湾人などにも当然に与えられたが、選挙権については「引続キ一年以上直接国税十五円以上ヲ納ムル者」という制限があった。この改正にかかわらず、8月の日本の敗戦によってこれによる選挙は結局行われなかった。また、得撫島以北の千島列島と小笠原島には最後まで選挙法が施行されなかった。
大選挙区制(第2次)[編集]
敗戦後、占領軍の指導の下に行われた「民主化」の一環として幣原喜重郎内閣によって1945年12月に衆議院議員選挙法が改正されて女性に選挙権が与えられるとともに、都道府県を単位とする大選挙区制が導入された。1900年の大選挙区制とは違い、各都道府県全域を1選挙区とすることを原則に総定数468人を沖縄県を含む各都道府県の人口(1945年11月1日の人口調査による)に基づいて配分された。これにより15人以上が配分される東京都・大阪府・兵庫県・新潟県・愛知県・福岡県および北海道の7都道府県についてはこれを分割して2選挙区とした。この結果,各選挙区では4人~14人の議員(沖縄県は2人)を選挙することとなり、定数10人以下の選挙区では2名、11人以上の選挙区では3名を連記して投票する制限連記が採用された。これによる総選挙は1946年4月10日に執行された(第22回総選挙)が、米軍の直接統治下に置かれた沖縄県には実施されず、実際にはこれを除いた466人について選挙が行われた。
新憲法施行を控えた1947年3月の衆議院議員選挙法改正により中選挙区制が復活し、同年4月25日に執行された第23回総選挙はこの復活した中選挙区制によって行われたので、大選挙区制による総選挙は第22回のみに終わった。
任期[編集]
1890年第1回総選挙のから1932年第19回総選挙で選出された議員の任期は4年(ただし、解散時には任期満了前に議員資格を失う)。1900年の衆議院議員選挙法の改正によって、1902年の第7回総選挙以降において選出された議員は議会開会中に任期を終了しても閉会となるまで在任となった。そのような例として、第9回総選挙において選出された議員がある。
衆議院議員任期延長ニ関スル法律の制定によって、1941年2月以降は任期は5年となった(ただし、解散時には任期満了前に議員資格を失う)。任期5年の議員の例として、1937年第20回総選挙において選出された議員がある。議員の任期を4年とする日本国憲法の施行によって、1947年5月以降、衆議院議員任期延長ニ関スル法律は死文化したが、同法は1954年5月まで存在した。
注釈[編集]
参照[編集]
代議士[編集]
大日本帝国憲法の下では、衆議院議員が国民から選出される民選議員であるのに対して、貴族院議員は旧公家・旧大名などの華族や、天皇に任命された元官僚や大学教授などの学識経験者、高額納税者などから選出される非民選議員だった。そこで、当時の人々は、国民の代表として政治に参加することを許された衆議院議員のことを、敬意と親しみを込めて代議士(だいぎし)と呼んだ。
日本国憲法では、貴族院は廃止され、選挙された議員からなる参議院(参議院議員)が誕生した。これにより、すべての国会議員が「全国民を代表」(43条1項)する民選議員となったものの、今日でも衆議院議員を指して代議士と呼び、参議院議員は一般に代議士と呼ばない。
この特別な呼称に、憲法に衆議院の優越が定められていることも相俟って、国会議員の間には「衆議院議員は参議院議員より格上」という意識・風潮があるとされる。なお、日本国憲法施行以後、内閣総理大臣はすべて、衆議院議員が指名されている。憲法上は、参議院議員も内閣総理大臣に指名されることができる(憲法67条1項「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」)。
関連項目[編集]
- 衆議院の優越
- 衆議院議員総選挙
- 衆議院小選挙区一覧
- 衆議院議員一覧
- 国会議員一覧
- 日本の政党一覧
- 衆議院解散
- 衆議院議長
- 両院協議会
- 衆議院事務局
- 事務総長 (国会)
- 国会インターネット審議中継
- 一票の格差
- 下院