日本の警察

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日本における警察とは、警察法2条1項の定めるところにより、個人生命身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査被疑者逮捕交通の取締その他公共安全と秩序の維持を責務とする行政の作用をいう。日常の用語としては、この作用を行う組織、または公務員を指す税金泥棒。

勤務する公務員のうち、然るべき研修を修了し実際の警察活動を執行する警察職員を、特に警察官と呼ぶ。警察機関に勤務する職員であっても各種警察事務を担当し、警察手帳拳銃警棒手錠などを保持せず現場の警察活動には携わらない警察職員もおり、こちらは都道府県警察においては(一般)職員などと総称される。警察庁においては事務職の事務官と通信活動や科学捜査に携わる技術職の技官に区別されている。

警察活動

犯罪の予防や治安の維持などの活動を行政警察活動、既に起こった犯罪についての捜査や犯人逮捕などの活動を司法警察活動と呼び、日本の警察活動ではこの両者が区別されている。騒乱・内乱を事前に防ぎ、国内の安寧を保つことを目的とする公安警察活動、また発生した場合はこれを鎮圧することを目的とする治安警察活動は、広義には行政警察活動に含まれるが、市民人権に対して行使される公権力が強大であることから、特に別格に扱うこともある。その為に権力に溺れ、高圧的な態度で威張り散らす問題児ばかりである。

歴史

日本の警察制度は、明治新政府が創設されて、1871年(明治4)に邏卒(らそつ)が設置されたことにより始まる。明治初期に警察権は兵部省刑部省などが持っていたが、警察の創設にあたり設置され、1871年には警察権は司法省に一括され、東京府邏卒は司法省へ移管される。新政府では川路利良フランスに習った制度改革を推進し、統括機関として警保寮を内務省に移し、1874年に首都警察としての東京警視庁を設立する。

以後の警察は国家主導体制の下、管轄する中央省庁の権限委任も多く行われたが、最終的に内務省に警察権が委任され、内務省方の国家警察、国家直属の首都警察・警視庁、各道府県知事が直接管理下に置ける地方警察の体制に落ち着いた。 1933年大阪市の天六交叉点で起きたゴーストップ事件(天六事件)にて、大日本帝国陸軍と日本警察の大規模な抗争が起こり、この後、現役軍人に対する行政措置は警察ではなく憲兵が行うこととされるようになり、軍部が法を超えて次第に国家の主導権を持つきっかけのひとつとなった。

戦後はGHQによりそれまでの警察は廃止され、1948年警察法が定められる。国家地方警察と自治体警察の地方分権が行われるが、1954年には警察法が改正され、警察庁―警視庁・道府県警察に統一されて今日に至っている。

なお、この間、1938年、厚生省が内務省から分立し、衛生警察業務は保健所に移管された。1948年、国家行政組織として消防庁が設置され、消防は警察から分離し、自治体消防制度が発足した。

警察組織

日本の警察組織は、国の機関としては内閣府の外局である国家公安委員会の管理の下に警察庁とその地方機関である東北関東中部近畿中国四国九州の7管区警察局が設置されている。

警察庁と管区警察局は主に政策・管理的な業務を担当し、捜査・取締りなど警察の本来業務を担当する「現場」(実働部隊)の役割は後述のように警視庁と道府県警察本部に委ねられているが、例外的に皇室の警衛を担当する皇宮警察本部は、(「現場」的な組織ではあるが)国の管理下とするために、警視庁でなく警察庁の附属機関として設置されている。

なお、国際的な犯罪や各国警察組織の連絡調整は、182カ国警察が加盟する国際刑事警察機構(ICPO)が管轄しており、日本は1952年から加盟しており、その日本の窓口は警察庁が担当している

地方自治体の機関としては各都道府県公安委員会の管理の下に各都道府県警察本部が設置されるのが日本の警察組織の基本構造となっている。ただし、以下のような例外がある。

  • 東京都だけは「東京都警察本部」でなく「警視庁」という名称であり、その長の呼称も「本部長」でなく「警視総監」とされている。また、警視総監の任命には内閣総理大臣の承認が必要であり、この点も他の道府県警察本部長と異なる。
  • 東京都及び北海道にだけは、国の機関である管区警察局が設置されていない。
    • これは、東京都及び北海道が管区(ブロック)と同等の領域・規模であることから、警視庁又は北海道警察本部が(地方自治体の機関ながら)管区警察局の機能を併せ持ち、また、警察庁が直接的に指揮・調整を行うことが効率的であると考えられるためである。
  • 北海道公安委員会は、その管轄を5つの方面に分けている。そのうち札幌方面のみは直轄とし、函館・旭川・北見・釧路の4方面に方面公安委員会を設置している。それに伴い、北海道警察も方面公安委員会が置かれた方面を所管する組織として方面本部を設置しているが、札幌方面は北海道警察本部が直轄しており、札幌方面本部は置かれていない。なお、1953年4月1日の改正までは札幌方面にも方面公安委員会及び方面本部が置かれていた。

警察庁と都道府県警察の関係

日本の警察組織は都道府県が主体となって設置され(警察法第36条)、都道府県が国の法定受託事務(かつての機関委任事務)として行う事務ではないため、一般的には自治体警察とみなされることが多い。しかしながら、都道府県公安委員会ではなく、警察庁が都道府県警察への指揮命令権を有すること、警察庁および道府県警の警察本部の幹部(いわゆるキャリア組)は国家公務員であることから事実上は国家警察ではないかという意見がある。(ノンキャリア組も警視正以上に昇進したら国家公務員になる。)

アメリカ警察の場合も同様に「警察委員会」が市レベルから置かれるが、日本のそれよりも権限が強い。特にニューヨークサンフランシスコなど大都市圏警察は、市長の直接管理下に置かれ、処分や勧告・罰則なども市長→市警察本部長→市警察官といった手順で行える。

これは市警察本部長が市長の管理下(部下・隷下の立場)にある為であるが、日本の場合は警視庁を例にとっても都知事→警視総監という序列にはなっておらず、法令上、警視総監は都知事の隷下でもなく部下でもない。警視総監に処分を下せるのは国家公安委員会(警察庁)のみである。

この点、官選とはいえ、議会の掣肘を受ける知事の指揮命令を受ける戦前の府県警察部のほうが、現行の警察よりも自治体警察に近かったのではないかという意見もある。

自衛隊の警務隊

自衛隊基地駐屯地等の施設内にあるという特殊性から、隊内での犯罪行為の取締りについて自衛隊法などで特例が定められており、原則として都道府県警察でなく、自衛官の中から任命される特別司法警察職員である警務官・警務官補(警務隊を組織)が捜査等を行うこととなっている。ただし、その際も警察・海上保安庁など他の機関との連繋を保つことが担保されており(例:1970年に起きた三島由紀夫楯の会による陸自東部方面総監部乱入・占拠事件の処理、2005年に相次いで発覚した自衛官の薬物汚染)、また、隊外における犯罪行為については当然に都道府県警察の管轄権が及ぶことになる。ちなみに自衛隊には検察も軍法会議もないので、隊員の犯罪に対して独自に法的処分をする事は出来ない。

自衛隊施設に許可なく立ち入る者に対してのみ、逮捕権を有している。

階級

警察官

警察法第62条により9階級に区分される。

長官は階級を持たないため階級章がないが、警視総監の階級章より日章が1個多い計5個の日章を配したものを「警察庁長官章」として規定し、肩章として着用している。

巡査部長への昇進が困難な巡査(昇進を望まずあえて試験を受けない者も含む)のうち一定の条件を満たすものを「巡査長」に任命する制度がある。職責や待遇は巡査より上がり巡査長としての階級章も付与されるが、国家公安委員会規則で設けられた制度のため正式な階級ではなく、法律上は巡査である(正確を期す際は「巡査長たる巡査」などという)。

  • 警察庁長官(警察法上は階級の枠外。警察官の最高位)
  • 警視総監(警視庁の長で、階級最高位)
  • 警視監(警察庁次長、警察庁各局長、警視庁副総監、管区警察局長、道・府・大規模県警察本部長、警察大学校の校長など)
  • 警視長(警察庁課長、中小規模県警察本部の本部長、大規模警察本部の部長級など)
  • 警視正(警察庁理事官、警視庁課長、県警察本部の部長級、大規模警察署の署長級)
  • 警視所属長級:警察本部の参事官、中小規模警察署の署長、県警察本部の課長など その他:副署長・次席、警察本部の管理官、調査官、警察署の刑事官、地域官など)
  • 警部(警察署の各課長、県警察本部の課長補佐級など)
  • 警部補(警察署の係長級)
  • 巡査部長(警察署の主任級)
  • 巡査長(巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)で定められた呼称・職位。警察法上は巡査)
  • 巡査

警視監、警視長、警視正の階級にある者のうち警察庁(管区警察局を含む)に勤務している者は当然に国家公務員であるが、都道府県警察に勤務する者(警視総監も含む)も国家公務員であり、この場合特に地方警務官と呼ぶ。警視、警部、警部補、巡査部長、巡査(巡査長を含む)の階級にある者のうち警察庁(管区警察局を含む)に勤務している者は国家公務員だが、それ以外の都道府県警察に勤務する者は地方警察職員と称される地方公務員である。

そのため、警視以下の階級にある場合、国家公務員なら警察庁警視、警察庁警部など、地方公務員なら○●県警視、●○県警部など(東京都の場合は警視庁警視、警視庁警部など)と称するのが正式な官名である。

このほかにも、階級とは別に署長や課長等の役職名もある。また、役職には関係なく、その階級に対する愛称のようなものもあるが、これは各県において違いがある(例えば班長は警視庁では巡査長だが、千葉県警では警部補のことを指す)。

警察官以外の警察職員

警察官以外の警察職員については階級はなく、国家公務員においては、身分種別である事務官、技官がそのまま階級相当称となっている。地方公務員においては、従来、事務吏員、技術吏員が階級相当称として使われてきた。しかし、地方自治法の改正に伴い警察法からも吏員が削除されたため、各都道府県警察で新たに身分称号を制定し、2007年(平成19年)4月から一般職員、職員、事務職員、技術職員などと各都道府県警察まちまちの身分称号となり階級相当称としても使われている。正式には警視庁及び道府県警察を冠して○●県警察一般職員などと称する。

このほか地方公務員の場合には、警察組織内の役職名に加えて主事、技師などの行政職上の職位に補される。

装備

ここでは、おもに一般警察官の武装について述べる。警察官の服制については日本の警察官を、機動隊関係の装備・車両については機動隊を、警ら・取締用車両についてはパトロールカー及び白バイを、無線通信装備については警察無線を、船舶については水上警察を、それぞれ参照されたい。

戦前

戦前は、制服警察官が常時拳銃を携行することはなく、常時の武装としてはサーベルを佩用していた。水上警察・交通取締その他サーベル佩用が不便な業務に従事する場合は、サーベルに代えて短刀を用いるよう定められる場合もあった。

拳銃は、主に私服警察官の護身用や、重要な施設・人物等の警備・警護を行う場合、あるいは特殊部隊員の武装として使用した。使用された拳銃は、携行性等の面から比較的小型の自動拳銃が主体であり、警視庁の例では「コルト式又はブローニング式大型けん銃」及び「(同)小型けん銃」を採用し、前者を主として制服警察官用、後者を私服警察官等用として使用していた。前者はコルトM1903又はFN ブローニングM1910を、後者はコルト・ベスト・ポケット又はFN ポケット・モデル M1906を指すものと推測される。その他、福岡県警察部で「独逸モーゼル自動けん銃」(要目からモーゼルC96と推測される)の使用認可申請がなされていた例もある(拳銃装備に際しては地方長官は内務大臣の認可を得る必要があった)。朝鮮などの海外領土では武装勢力との戦闘に備えて小銃や野砲などの軍用機材を保有している場合もあった。

特殊帽や防火・防弾具についても、地方長官が内務大臣の認可を得て制定することとされており、府県毎に相違していたと思われるが、昭和16年(1941年)には内務省警保局長通牒により防空警備に従事する警察官の特殊制帽の様式が示され、これにより各府県警察は防空警備時には軍用品に類似の略帽及び鉄帽(いずれも徽章は旭日章)を使用できることとなった。鉄帽については当初白色と指定されていたが、大戦末期の鉄帽着用警察官の写真ではいずれも暗い色調となっている。

戦後

戦後は、サーベル・短刀を廃止し警棒を使用することとなった他、拳銃を常時携行することとなった。

サーベル・短刀は、GHQの指示に基づき昭和21年(1946年)3月12日付勅令第133条により佩用禁止となり、警棒・警杖の使用が定められたが、物資不足から警棒・警杖の支給が遅れる地域も多く、また後に拳銃の常時携行が定められてからも拳銃の不足も続いていたため、それらの代替として暫定的にサーベル・短刀の禁止が緩和され、しばらく部分的に使用が続いた。このとき使用が始まった木製警棒は、後のものと比較すると長さが短く(450mm)、白色に塗られている等の相違が見られる。

拳銃については、終戦直後の治安の混乱に対処する必要から、日本政府はGHQに対し拳銃を増強するため支給を要請しており、これに対しては十四年式拳銃を中心に旧日本軍の武装解除により連合国軍が押収した拳銃が支給された。1948年からGHQの指示により警察官が拳銃を携行する様になり、更に多数の拳銃が必要となったが、この頃から旧日本軍の拳銃に代えてコルト・ガバメントコルトM1917が米軍から大量に払い下げられるようになった。そのほか、コルト・ディティクティブスペシャルや、ポリスポジティブ、コマンド、S&W M36S&W M10等を輸入して使用していた。これらは1960年ニューナンブM60が採用された後も使用され続けた。

1987年日本国有鉄道が民営化されたことによりコルト・オフィシャルポリスを日本国有鉄道公安本部の鉄道公安職員から引き継いで使用した。

近年では自動拳銃としてシグ社のP230JPS&W M3913を採用し回転式拳銃はニューナンブM60の生産を終了しS&W M37を使用している。M10は今でも現役で使用されている。更に機動隊銃器対策部隊MP5を採用している。

平成6年(1994年)の服制改正時に、警棒については、携行性改善の観点からそれまでの木製ニス塗り一体型を廃し、三段伸縮式アルミ合金製のいわゆる特殊警棒に変更された。更に平成18年(2006年)には、長さを延長する等の規格改正が行われている。

防弾・防護具についても、服制改正以降、薄型の防刃衣が導入され、外勤警察官の多くが着用するようになった。またこの頃から、銃器による犯罪の捜査現場や暴力団関係事件の現場警備等で、突入捜査班・機動隊等以外の警察官も自衛隊の88式鉄帽類似のヘルメットや金属板入り防弾衣を着用して捜査・警戒にあたる姿が報道等を通じて見られるようになっている。

電話番号

日本では、警察への事件の緊急通報用電話番号として「110」番が割り当てられている。「110番」に電話をかけると、各都道府県警察本部の通信司令室・110番受理台につながり、場所・事件内容を確認後、管轄の警察署から警察官が出動する形を取っている(ただし東京都小笠原村は、所轄につながる)。場所が警察署の管轄地域の境界に近い場合、管轄の署を巡って出動に手間取ることが多い。また、ダイヤルの0と9の位置が隣り合っているため、緊急事態であることも加わって、消防・救急119番)と間違える場合も多いといわれている(110番と119番受付台で、相互に連絡を取り合っているとされている要出典)。

警察への直通電話番号として「110」番があまりにも有名であるため、警察への問い合わせにも「110」番が使われることが多くなったため、全国共通のプッシュ回線(トーン回線)や携帯電話専用の直通総合相談番号「#9110」も設定されており、ダイヤル回線(パルス回線)の場合にはさらに別の番号が用意されている。[1] 併せて、警察署の代表番号下4桁を「110」番から連想しやすい「0110」「9110」とする地区も多い。

1954年に「110」番に統一されるまでは、各地区によって「110」「118」「1110」など異なっていた。

警察の抑止力の弱体化

近年日本では警察の犯罪抑止力の弱体化が指摘されており、2000年5月に起こった西鉄バスジャック事件でも、すでに1人殺害している犯人が未成年であるため、突入時に刃物で切りかかってきても発砲しなかった。これは警察上層部が未成年への発砲について批判を受けることを恐れ及び腰になっているために起こったものだとの見方がある。未成年であれば警官に刃物で切りかかった殺人犯ですらも発砲されないという安心感が、結果として犯罪の増長を招いているとの批判がある。世界中で警官に刃物で切りかかった殺人犯が発砲されない国は極めてまれである。また、愛知立てこもり事件でも負傷した警官の救出すらスムーズに行えずに、警官を銃撃した容疑者の命乞いの電話を即刻切らずに聞いていたという態度に警察出身者からも批判の声が非常に強い。しかも人質が皆脱出した時点から、なお5時間半以上も説得を重ねるという過剰に軟弱な対応であった。この事件は警官を射殺しているにもかかわらず、結果容疑者は無傷で済み、犯罪者の更なる増長を招いているとの批判がある。警察幹部が犯人射殺などの強硬策に過剰に萎縮してしまっているとの指摘がある。現場レベルでの発砲、射殺の例はあるが、立てこもり犯など、マスコミ等の衆目が集まる案件の場合、警察上層部が犯人射殺等の強硬手段を遂行する能力を失いつつあるとの危機感が警察内部や一部の警察OBからある。また、瀬戸内シージャック事件では、犯人を狙撃した警官と所属の県警本部長が殺人罪等で告発されており、この事件を契機に犯人射殺に対し、警察幹部が一気に萎縮してしまっている。(告発は受理されたが、不起訴処分。)ハイジャック犯狙撃という任務に当たった警察官が服務規程違反ではなく、殺人罪で告発されるのは、世界中でもクーデター等の政権交代時などの権力闘争を除いた平常時においては、極めて異例であり、日本の司法の対応が注目された。やはり日本のポリ公は腐敗堕落した模様。

各国の警察

関連項目

外部リンク

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