華族

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華族
公爵
侯爵
伯爵
子爵
男爵

華族(かぞく)とは1869年から1947年まで存在した日本近代の特権的な貴族階級のことである。公家に由来する華族を公家華族、江戸時代の藩主に由来する華族を大名華族、国家への勲功により華族に加えられたものを勲功華族、臣籍降下した元皇族を皇親華族と区別することがある。明治以前には華族とは公卿の清華家の別称であった。

概説[編集]

1869年7月25日明治2年6月17日)、版籍奉還と同日に出された行政官布達54号により従来の身分制度で公卿公家)・諸侯(旧藩主)の称を廃し、公卿142家・諸侯285家合計427家が共に新しい身分層である華族に組み入れられた。1871年には皇族華族取扱規則が定められ、華族は四民の上に立ち、その模範となることが求められた。また諸藩の大名は同年の廃藩置県で領主としての地位を失った。

1874年6月に華族の団結と交友のため華族会館が創立された。また、華族の子弟教育のために1877年には学習院が開校された。また、同年には華族銀行とよばれた第十五国立銀行が設立された。

1884年7月7日華族令が制定され、華族は公爵侯爵伯爵子爵男爵の五階の爵位に叙された。これらの爵位は公家華族は家格、大名華族は石高を基に決められた[1]。また明治政府の中心人物や維新の勲功者が新たに新華族(勲功華族)として列せられた。

1886年に第3者からの財産差し押さえなどから逃れることが出来る華族世襲財産法1947年3月13日廃止)が制定されたことにより、財産保全などの特典が与えられた。

1889年大日本帝国憲法により、華族は貴族院議員となる義務を負った。30歳以上の公侯爵議員は終身、伯子男爵議員は互選で任期7年と定められ、「皇室の藩屏」としての役割を果たすものとされた。

華族のうち爵位を有するのは家督を有する男子であり女子が家督を継いだ場合は叙爵されず、後に家督を継ぐ男子を立てた場合に襲爵が許された。なお華族とされる者は家督を有する者及び同じ戸籍にある者を指し、たとえ華族の家庭に生まれても平民との婚姻等により分籍した者は平民の扱いを受けた。

1947年5月3日、貴族制度の禁止(憲法14条2項)と法の下の平等(憲法14条1項)を定めた日本国憲法の施行とともに廃止された。

華族ゆかりの著名人[編集]

注釈[編集]

  1. ただし三条、岩倉、島津、毛利の四家は維新の功績により例外的に本来相応な爵位より高い爵位を授かっている

関連書[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

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