華族令
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通称・略称 | 華族令 |
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法令番号 | 明治40年皇室令第2号 |
効力 | 廃止 |
種類 | |
主な内容 | 華族に関する制度 |
関連法令 | |
条文リンク |
華族令(かぞくれい)は、日本の法令。1884年(和暦??年)月日に制定された明治17年宮内省達無号と、それを廃して1907年(和暦??年)月日に制定された皇室令がある。明治40年制定の華族令(明治40年皇室令第2号)は昭和22年(1947年)に廃止された。
概要[編集]
華族を身分の高い順から、公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の5爵に区分し、公卿・諸侯などに家格・勲功によって授爵し、国家に勲功ある者も華族に列した。1889年(和暦??年)月日貴族院令により30歳以上の公爵・侯爵は全部、ほかは互選で貴族院議員になる特権を有した。
本令は皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により、1947年(和暦??年)5月日をもって廃止された。