鉄道事業法
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鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律。日本国有鉄道の民営化に伴い、従前の地方鉄道法に代わって制定された。最近の改正は、2004年(平成16年)12月1日。所管省庁は国土交通省。
通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和61年法律第92号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 交通法 |
主な内容 | 鉄道事業について |
関連法令 | 軌道法、地方鉄道法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
鉄道事業法が管轄する鉄道事業とは、JR・民鉄・地下鉄など2本レールの構造を持つ一般の鉄道やモノレール、案内軌条式鉄道(新交通システムなど)、トロリーバス、ケーブルカー、リニアモーターカーなどを経営する事業であり、索道事業とはロープウェーやスキーリフトを経営する事業である。また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。
なお、いわゆる路面電車は、一般的には鉄道事業法ではなく軌道法で管轄される。鉄道と軌道の違いは、道路に敷設してはならないのが鉄道(鉄道事業法第61条)、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法第2条)、というところにある。ただし、現実には例外が多数存在しており、その境目は非常に曖昧である。詳細は軌道法の項を参照のこと。
鉄道事業の種類[編集]
鉄道事業は、その経営方法により3種類に分けられ、それぞれの種別に応じた鉄道事業許可が必要である。
- 第1種鉄道事業
- 自らが敷設する線路を使用して鉄道運送を行う事業。(JR各社、一般民鉄、地下鉄など)
- 第2種鉄道事業
- 他人が所有する線路を使用して鉄道運送を行う事業。(JR貨物など)
- なお、直通運転は原則として車両の貸し借りを行っているだけなので、第2種鉄道事業とはならない。
- 第3種鉄道事業
- 線路を第1種鉄道事業者に譲渡する目的で敷設する事業及び線路を敷設して第2種鉄道事業者に専ら使用させる事業。(成田空港高速鉄道・神戸高速鉄道など)
法律の構成[編集]
- 第一章 総則(第1~2条)
- 第二章 鉄道事業(第3~31条)
- 第三章 索道事業(第32~38条)
- 第四章 専用鉄道(第39~40条)
- 第五章 削除
- 第六章 雑則(第54~66条)
- 第七章 罰則(第67~76条)
- 附則