社員
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社員(しゃいん)は以下の3つの意味がある。
ここでは各用法について述べる。
法律学における講学上の概念としての社員[編集]
法律学における講学上の概念としての社員は、例えば、株式会社においては「株主」、公益社団法人や中間法人や一般社団法人や持分会社や相互会社においては「社員」、合名会社・合資会社においては無限責任社員・有限責任社員、特定目的会社においては「特定出資者」及び「優先出資者」、投資法人においては「投資主」、また、権利能力なき社団においてはその社員がこれに該当する。 国家を一種の社団法人と解する見解からは、国民はその社員と解されることになる。 いずれも当該社団について最終的な決定権限を原則として与えられている点が特徴であり、特に営利性を有する社団法人においては、エクイティホルダーとしての性質を有するのが特徴である。
通俗的な用語としての社員[編集]
通俗的な用法では法律上の用法とは異なり、会社の従業員をさすこともある。(法律用語としての会社ではなく、)人的・物的な資源から構成された組織としての会社(すなわち通俗的な用法における意味での会社)を構成する者だからである(「社長」なども同様。)。会社員ともいう。この場合の社員は法律上、「労働者」、「被用者」(「被雇用者」)、「商業使用人」と呼ばれ、上記の社員とは全く異なるものである。
この中で、正規雇用者を「正社員」、非正規雇用者を「非正社員」(派遣社員、契約社員)などと呼び分ける例も多い。
従業員の雇用形態[編集]
なお、契約の名・実を問わず、実態として派遣労働契約に相当するアウトソーシング・業務請負は違法(労働者派遣法違反)である(偽装請負)。
関連項目[編集]
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