労働
労働(ろうどう)とは、人間が道具を用いて対象にはたらきかけ、人間にとって有用で価値のあるものをつくりだす行為である。
また、商品としての労働力は、肉体や頭脳を提供する代わりに、賃金を得る行動であるとも定義される。賃金を得ない活動はボランティアと呼ばれる。
道具・機械・建物・交通・通信(労働手段)を用い、土地・森林・水域・地中資源・原料(労働対象)に対して行なわれる。労働手段と労働対象を合わせて生産手段という。
目次
形態[編集]
労働は以下のようなものがある。
情報通信ネットワークの発展につれ、IT機器等を活用して働くテレワークというワークスタイルなどが出現し、労働の形態は多様化しつつある。
歴史[編集]
プロテスタンティズム[編集]
プロテスタントは労働そのものに価値を認める天職の概念を見出した。この立場では、節欲して消費を抑えて投資することが推奨される。このようなプロテスタンティズムの倫理こそが資本主義を可能にしたと考えた者にマックス・ウェーバーがいる。
マルクス経済学[編集]
労働価値説に基づくマルクス経済学では、労働そのもの・労働手段・労働対象の各々は労働過程を構成する。この労働過程は、人間と自然との間の物質代謝の一般的な条件(マルクス)であり、自然を変化させて生活手段を作り出すばかりでなく、自分自身の潜在的な力をも発展させる。いわば道具を作る動物a tool-making animal(フランクリン)として人間を捉えるこの立場からは、労働手段の使用こそが人間の労働の本質であって、人間を動物から区別するものは労働である。労働行為は超歴史的なものとされ、これがいかに社会的制約を受けるかという視点から歴史哲学にも連結する。また私的な労働は、その成果である生産物が商品として交換されて社会的労働となることによってはじめて、社会的分業の一部となる。またラテン語のalienato(他人のものにする)に由来する疎外された労働が語られる。
近代経済学[編集]
近代経済学では、労働は非効用として捉えられる。この立場では、労働は節約されるべき費用であるにすぎない。反対に余暇は効用として捉えられているが、これは主として個人的な私生活における娯楽を想定したもので、古代ギリシアにおける公共生活に携わるための閑暇とは異なるものである。
法律[編集]
労働者の定義[編集]
労働者[編集]
- 労働基準法第九条では「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義される。
- 労働契約法第二条では「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義される。
- 労働組合法第三条では「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と定義される。
- 職業能力開発促進法第二条では「事業主に雇用される者(船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項 に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。」と定義される。
以上のように、法律により労働者の定義は異なっている。例えば、労働基準法では、失業者や求職者は労働者に含まれないが、労働組合法および職業能力開発促進法では失業者も含まれる。この理由は、労働基準法が使用者と労働者の間での労働基準を規定した法の観点によるからである。
勤労者[編集]
- 勤労者財産形成促進法第二条において「職業の種類を問わず、事業主に雇用される者」と定義される。労働者、船員その他これらの者と同等の関係にある国家公務員、地方公務員は勤労者である。
- 自営業主や家内労働者、労働基準法等で労働者として取り扱われない者は、概ね、勤労者ではない。
未組織労働者[編集]
- 労働組合に参加していない労働者。
労働関係の機関[編集]
就職[編集]
職業[編集]
労働組合[編集]
労働形態[編集]
労働政策[編集]
脚注[編集]
関連項目[編集]
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