原盤権
原盤権(げんばんけん)とは、一般に、音楽を録音、編集して完成した音源(いわゆる原盤、マスター音源)に対して発生する権利のこと。著作隣接権の一つである。
日本の著作権法では、「レコード製作者の権利」(第96条~第97条の3)として規定されている。また本権利に関する国際条約として、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約が存在する。
概要[編集]
音楽をレコードやCD、音楽配信等の形で販売するためには、対象となる音楽を録音する作業に加え、録音レベルの調整やエフェクトの追加などの多くの作業(いわゆるマスタリング)が必要となる。その際、演奏者や歌手などの実演家、音楽の編集作業を行うマスタリングエンジニアなど、多くの人間が作業に関わり、それらの作業に伴う多額の費用が発生する。このような作業に必要な費用を負担する代わりに、最終的に完成した原盤に関する権利を取得する仕組みとして生まれたものが原盤権である。
原盤の制作に当たっては、実演家が所属する芸能事務所や音楽出版社、あるいは実演家と契約を結んだレコード会社等が費用を負担することが多いため、原盤権もそれらの企業が保有するケースが大半である。ただし、大瀧詠一のように、原盤権を実演家が自ら保有する例もある(大滝は未発表音源のマスターテープを消去若しくは消却すると言うレコード会社の原盤管理の方針に疑問を抱いている)。
原盤権は、基本的に楽曲の著作権とは独立している。例えば、ある楽曲の著作権を持つ歌手がレコード会社を移籍した場合でも、旧所属のレコード会社は、自身が原盤権を持っている音源については、CD等を発売することができ、実際にそのようなケースも多い。この場合、旧所属のレコード会社は、自社の権利を正当に行使しているに過ぎず[1]、商行為としては普通のことだが、歌手側としては自らに無断で自分の作品を販売されることから、レコード会社との間で感情的な行き違いに発展するケースもある。近年、特にベストアルバムの発売において、このような問題が発生することが目立っている。
また近年では、iTunesStore等の配信サイトに於いても音楽配信が行われるようになってきているが、ベストアルバムやコンピレーション・アルバムは原盤権の保有者が楽曲によっては違う場合も多い為、配信が行われなかったり、一部収録曲を省いて配信するケースが後を絶たない。
脚注[編集]