建物
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建物(たてもの)とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱および壁を有し、原則として人間の居住、作業空間、物品の保管等に用いられる建築物のことである。
目次
建物の例[編集]
住宅[編集]
住宅とは、原則として人間が生活する建築物である。寝床のある建築物はもちろんのこと、通常起きている大部分の時間生活する建築物も該当する。複数の世帯が入居する集合住宅・アパートも住宅である。寄宿舎用建物(寮)の法定耐用年数は住宅用建物とは別に設定されているが、固定資産税の評価としては住宅に該当する。 動物が生活する建築物は、税務上の減価償却資産としては「と畜場用」の建物か「飼育用」の構築物となる。
事務所[編集]
事務所用建物とは、人間が事務作業や打ち合わせをするための建築物である。工場や店舗の中で事務作業をする区画は、建物の単位としては工場の一部または店舗の一部にすぎないため、建物の用途としては事務所以外の工場や店舗となる。
倉庫[編集]
倉庫とは、物品の保管のみを目的とした建築物である。倉庫は防災上の基準等が他の用途の建物とは大きく異なるため、用途の変更には多額の費用を要することが多い。冷蔵倉庫、化学薬品等の影響を受ける倉庫の法定耐用年数は通常の倉庫用建物より短く、自動車、自転車などの車両用倉庫は車庫用建物となる。サイロは、税務上の減価償却資産としては構築物に該当するため、通常は建物としない。屋外に設置する物置きは、土地への定着性と規模により、備品として扱うか建物とするか総合的に判断する。
店舗[編集]
店舗とは、一般消費者に対する商行為の現場となる建築物である。小売店や飲食店そのもののほか、金融機関・運送業・その他サービス業の一般消費者に対する受付窓口用建物も店舗と呼ぶ。企業間取引専用の受付窓口は、支店や営業所であっても店舗とは呼ばないことが多い。政府機関・地方公共団体・学校・医療機関・宗教団体その他非営利団体の受付窓口は、店舗とは呼ばない。
工場[編集]
工場用建物とは、物品の加工・組立・修繕作業を目的とした建築物である。設計所用建物・研究所用建物は工場用建物ではない(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-1)。工場の構内にある守衛所、詰所、監視所、タイムカード置場、自転車置場、消火器具置場、更衣所、仮眠所、食堂(簡易なものに限る。)、浴場、洗面所、便所その他これらに類する建物は、工場用の建物としてその耐用年数を適用することができる(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-10)。 造船台は、建物ではなく構築物である。
校舎[編集]
校舎とは、教育用の建築物である。一般的な校舎には、座学による集合教育のために受講者の机と椅子を整然と並べた部屋があるが、実習教育用の部屋には様々な様式がある。
宿泊所[編集]
宿泊所とは、来客や集合研修のために寝食を提供する現場となる建築物である。旅館用・ホテル用建物の法定耐用年数は別に定めがある。客船は、建物ではなく船舶である。
車庫[編集]
車庫とは、車両の保管を目的とした場所である。車庫のうち、屋根と壁により一定の風雨を防ぐ構造の建築物が車庫用建物である。
不動産登記法における建物[編集]
不動産のうち、土地に定着した建造物。不動産登記実務上、建物の要件として外気分断性(壁等で囲まれていること)、定着性(土地に定着していること)、用途性(建物としてその用途性あること)が必要である。最近では、不動産として取引性があることも求められる(たとえば、展示用の建物は、不動産ではない。)。
会計上の建物[編集]
事業のために取得した建築物を会計上の固定資産として計上する勘定科目。 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備を含む。棚卸資産となる販売用建物を除き、耐用年数に応じて減価償却しなければならない。
税務会計上の建物[編集]
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める減価償却資産の種類。 電気設備等の附属設備は建物附属設備として別の種類であるから、税務会計上の建物とは、附属設備を除く建物本体のことを意味する。 税務会計上の建物を明確に定義した規定は存在しないため、実務的には不動産登記における建物の定義によることが多い。 建物の構造・用途・細目により法定耐用年数が細かく定められている。 平成10年4月以後に取得および増築した建物の償却方法は、定額法のみであるが、建物附属設備は平成10年4月以後の取得であっても定率法による減価償却を選択できる。
地方税における家屋[編集]
固定資産税の課税対象となる土地、家屋、償却資産のうちの家屋のこと。
税務会計上の建物および建物附属設備は原則として家屋に含まれ、屋外の構築物は原則として償却資産に含まれる。
なお、建築基準法における建築物の定義は、建物と構築物を包括する広義の概念と考えられる。
関連法令[編集]
資格[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 建築基準法(用語の定義)第二条(法令データ提供システム)
- 不動産登記規則(建物の種類)第百十三条(法令データ提供システム)
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