筋弛緩剤点滴事件

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筋弛緩剤点滴事件(きんしかんざいてんてきじけん)は、2000年平成12年)に宮城県仙台市のクリニックで起きた患者殺傷事件。

事件の概要

1999年から2000年までの間に宮城県仙台市のクリニックで不審な急変から死亡した事例が20人に上る事件が発生。その事件で同クリニックに勤務していた准看護師の守大助(もり だいすけ、1971年4月28日 - )が勤務し始めた時期と符合した。2000年10月31日に入院した当時11歳の女児に対して抗生剤を点滴する処置を取ったが容態が急変。女児は病院を転送され一命は取りとめたが、脳に障害が残り植物状態になった。女児の血液を採血し分析した結果、筋弛緩剤の成分が検出された(なお、この女性は現在に至るまで意識が戻っていない)。

病院側は守が担当する患者に容態が急変し重態したり死亡したりする事例が目立ったため不審を抱く。12月4日、私物を取りに病院へ行った守は廃棄物を処理するために箱を廃棄小屋に捨てようとした際、私服警官に呼び止められた。赤い箱の中身を点検すると筋弛緩剤の空アンプルが見つかり、更に筋弛緩剤の在庫を確認したところ守が20アンプルを発注する一方で23アンプルが使途不明だったことが判明。1件の殺人と4件の殺人未遂の被疑事実で、守が逮捕された。いずれも点滴液へ筋弛緩剤を混入して窒息死させようとしたとの被疑事実。筋弛緩剤とは脳からの信号を遮断して、筋肉の動きを弱める薬で、人工呼吸器を着けずに投与し呼吸不全を引き起こしたとした。

容疑者は無罪を主張しているほか、診療録の検証を行った長崎大学大学院教授で神経内科専門医の池田正行らは冤罪であるとしている。

事件現場となったクリニックは2002年3月31日に閉鎖となった。

容疑

検察は1人への殺人事件と4人の殺人未遂事件として守を起訴した。

  • 2000年2月2日 - 女児(当時1歳)を重態に至らせた容疑。
  • 2000年10月31日 - 女児(当時11歳)に筋弛緩剤を混入させ植物状態に至らせた容疑。
  • 2000年11月13日 - 男児(当時4歳)に筋弛緩剤を混入して重態に至らしめた容疑。
  • 2000年11月24日 - 女性(当時89歳)に筋弛緩剤を注射針で刺して混入し殺害した容疑。
  • 2000年11月24日 - 男性(当時45歳)に筋弛緩剤混入の抗生剤を混入させ呼吸困難に至らしめた容疑。

裁判

守は逮捕直後の取調べで犯行を自供したものの、その後は犯行否認に転じた。守は裁判開始後、一貫して無実を主張している。

検察は救命措置などで評価が高かった守大助は待遇面で優遇されるだろうと期待していたが資格と経験年数相応の待遇だったことに不満を持ち、容態急変場面を作り出して、得意な救急措置を活かして活躍したかったことを動機として主張した。

弁護団は筋弛緩剤が混入されて数日後に血液から大量の筋弛緩剤が検出されることはありえないとする医学的観点から、患者に筋弛緩剤が投与された事実は存在しない、5人の被害者の容体急変は個人による意図的犯罪によるものではないとして無罪と主張。また被害者の血液鑑定書は血液のサンプルを全部使ってしまったため再鑑定できない状況にあることで捜査当局の捏造疑惑があるとして無罪主張を補強した。

2004年3月30日、仙台地方裁判所で守大助に無期懲役の判決

控訴審では弁護側は有罪判決を支えた鑑定結果の証拠能力を崩すため、外国論文などを新たに提出し、裁判所による独自鑑定や、点滴混入時の薬効を調べるコンピューター解析などを請求。しかし、裁判所が必要性がないとして請求を却下。弁護側は反発し2005年10月の第4回公判で抗議の途中退席をした。これに対し裁判所は弁護を放棄したとして審理を打ち切り、弁護人不在のまま判決期日を宣告。2006年3月22日、高裁判決日に弁護側が弁論の再開を申し立てたが、裁判長は弁論する意思を放棄したとして却下して、主文を後回しにして朗読を始める。弁護団はこれに抗議し、声を荒らげたため、裁判所は不規則発言を繰り返したとして弁護人4人に退廷を命じた。また判決理由朗読に対して被告人の守も声を荒らげたため、守も退廷させられ、被告人と弁護人が退廷させられたまま控訴棄却判決が言い渡される異例な事態となった。2008年2月25日、最高裁判所で守の上告棄却、無期懲役が確定。

また植物状態の女児の家族は病院と守に対し損害賠償の民事訴訟を起こす。2008年5月28日、仙台地裁は守の不作為を認め、被害者家族へ5000万円の支払いを命じ、2009年9月18日に最高裁判決として確定した。

守自身は現在、千葉刑務所に収監されている。2012年2月10日、再審請求。

関連書籍

関連項目

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