熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件
熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件(くまがやようけいじょうしゅくしゃほうかさつじんじけん)とは、1989年4月5日に埼玉県熊谷市に発生した保険金を目的とした放火殺人事件。
事件の概要
1989年4月5日午後9時20分頃に熊谷市内の養鶏場のプレハブ平屋宿舎が放火され住み込み従業員の妻(当時48歳)が死亡、住み込み従業員(当時53歳)が全治4ヶ月の火傷を負った。火元の宿舎約20平方メートルは全焼した。従業員F・T(当時65歳)に犯行を依頼した経営者N・S(当時49歳)に保険金2773万円が入り、Fに報酬として300万円を支払った。当時の警察が住み込み従業員への事情聴取で「出火した際はおじちゃん(F)がおり、火を付けた」と証言するもその後「覚えていない。ガスの不始末かもしれない」と変遷した。2002年に「Fが室内に油をまいているのを見た」再び当初の証言に戻り同年7月11日にFを、同月22日経営者を逮捕した。
事件発生から13年経った2002年8月1日、容疑者2人を殺人、殺人未遂及び現住建造物等放火の罪でさいたま地裁に起訴した。
経営者は無罪を主張するが2003年5月12日にさいたま地裁(川上拓一裁判長)は、求刑死刑に対し無期懲役判決を下す。検察側は量刑不当として控訴、経営者側も控訴した。
Fは逮捕後の警察の捜査では罪を認めていたが公判では無罪を主張。証言をした従業員は軽度の知的障害があったため信用性が焦点になるが川上裁判長は警察の心理学者の意見書を採用し「(従業員は)境界線知能の水準だが、長期記憶の保持能力に劣るところはない」として検察側主張を認めた。また報酬として受け取った300万円が養鶏場の記録にあることなどから2003年7月1日のさいたま地裁、求刑通り死刑判決を下す。Fは控訴した。
二審で経営者側は警察での自白は虚偽だったとして無罪を主張。2005年5月26日の東京高裁(田尾健二郎裁判長)は自白は信用でき事実誤認無しであるが矯正可能性が無いとまではいえないとして双方の控訴を棄却した。経営者側は上告した。
2005年11月29日、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は経営者側の上告を棄却。無期懲役が確定した。
Fは二審のでは状況証拠が無いことや自白に信用性が無いとして改めて無罪を主張。2006年9月26日の東京高裁(池田修裁判長)は、一審判決を破棄し無期懲役判決を下す。判決で池田裁判長は経営者の無期懲役が確定していたため「無期懲役とは歴然とした差異のある極刑は、共犯者間の刑の均衡を失する懸念をぬぐい難い」としたほか「経営者に利用され、巻き込まれた面があるのは否定できない。年齢(当判決時82歳)[1]などを考えると極刑はいささか躊躇を覚えざるをえない」と述べた。Fは上告した。
2007年5月28日、Fは病死した。享年82歳。同年6月12日付で最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は公訴棄却した。
備考
- Fは1969年1月に女性から借金したことからその女性とトラブルになり殺害、遺体を放置した女性宅に放火して殺人などの罪で懲役20年の判決を受け服役し、1984年10月に出所。養鶏場の事件当時は仮釈放中だった。
- 証言をした従業員は2被告に対して妻殺害に対する慰謝料や着服された保険金の賠償を求める裁判を東京地裁(水野邦夫裁判長)に提訴。2005年7月1日に和解。内容は経営者とその妻が500万円を支払いそれから提訴を取り下げる、というもの。Fは賠償能力が無かったため賠償金などは無しで提訴取り下げ。従業員の代理人は「男性が『本当はそんな額の金額ではないが、ごちゃごちゃするのはもう嫌だ』ということで和解に応じたと言う。
関連項目
脚注
- ↑ 一審判決時は78歳。