「インターチェンジ」の版間の差分
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2014年12月24日 (水) 14:32時点における版
インターチェンジ(英:interchange[※ 1][※ 2])とは、複数の道路が交差する、又は近接する箇所において、その道路の相互を連結するランプを設けて、これらの道路を立体的に接続する構造の施設である。
目次
日本のインターチェンジ
日本でのインターチェンジは、その多くが道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)第四十八条の三に定義された「自動車専用道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設と交差させようとする場合の当該交差の方式」に規定された立体交差となる施設であり、インターチェンジの所属する道路の道路管理者(国土交通省、道路管理会社、都道府県等)が管理し名称等を決定している。
- 「インターチェンジの構造」は、複数の道路との間をランプを介して接続し、交差は立体交差となっている構造である。
- 道路構造令における第1種の高速自動車国道、及び自動車専用道路の場合は、第3種や第4種とランプで接続しているインターチェンジの構造のとき、インターチェンジとしている。
- 道路構造令における第2種の都市高速道路等は、インターチェンジの構造であってもランプが1本や2本など少ないこともあり特にインターチェンジの名称は付けていないことが殆どである(例:福岡高速環状線天神北出入口(天神北ランプ)等)。
- 道路構造令における第1種の高速自動車国道、及び自動車専用道路や第2種の都市高速道路等のそれぞれをランプで接続している構造は、インターチェンジの構造であるが特にジャンクションとしている。
- 道路の本線車道は、インターチェンジに含まれない。又、複数の道路の本線車道の相互が直接接続する場合は、インターチェンジでは無い。
- 一般道路などでは、インターチェンジの構造であっても、名称にインターチェンジを用いないこともある。
道路構造令では、第1種と第2種の道路は他の道路との接続はランプで接続しなければならない。但し、本線車道の相互での平面接続は可能である(交差は不可)が、実際としては交通障害にならないような連続する構造が専らである。(高速道路での左右ルートへの分流・合流する箇所など)
道路立体交差の内、「ランプが複数ある構造の施設」が「インターチェンジ構造の施設」であり、そのインターチェンジ構造の施設の一部を○○インターチェンジと名称がつけられている。ジャンクションとは、インターチェンジ構造の施設であり構造上では何らインターチェンジと変わりはない。
有料道路におけるインターチェンジの付帯設備
有料道路のインターチェンジには料金所や検札所が設けられることが多い。料金所の種類としては、有人によるもの(係員が発券、料金の徴収などを行うもの)、ETC設備によるもの、なんらかの機器により自動で発券・料金徴収を行うものがある。また、高速バスのためのバス停やサービスエリア (SA) やパーキングエリア (PA) と併設されることもある。
出入り口を増やす社会実験として、2005年よりSAやPAなどにETC専用の出入り口「スマートインターチェンジ」が設けられており、2009年1月現在31箇所が実験期間終了後に恒久化されている。
分類
インターチェンジ形状には、全ての車線で平面交差を許容しない「完全立体交差型」と、1箇所以上の平面交差を容認する「不完全立体交差型」に区分できる[1]。前者の代表格がトランペット型やハート型(Y字型)で、高速道路相互または高速道路と一般道路との接続に多く用いられる。後者の代表格がダイヤモンド型やT型(平面Y型)で、高速道路と交通量の多くない一般道路、あるいは一般道路同士の接続に多く用いられる。前者は後者に比べて安全性が高いが、用地面積や構造物を多く必要とするため、コストは高くつく[1]。
インターチェンジ番号
基本的に、起点から終点に向かって番号が振られていくが、開通当初より設置する計画があるが供用が遅れる場合にその施設を一時的に欠番とする(例えば東名高速道路の場合、起点の東京ICの次は東名川崎ICであるが、その間に東京外かく環状道路とのJCTの設置が予定されているため、番号は1番から3番に飛ぶ)、幹線の道路から分岐するためあえて終点から番号を振る(北陸自動車道・長崎自動車道など)、全線開通すると環状道路となるため通しの番号が振りにくく、ジャンクションを過ぎることでインターチェンジ番号を繰り上げる(東京外環自動車道など)などの例外も存在する。
欠番がない既存のインターチェンジの途中区間にインターチェンジが追加された場合、ハイフンを用いて枝番としている(ただし、旭川紋別自動車道愛山上川IC(2-1)、関越自動車道赤城IC(12-1)・塩沢石打IC(16-1)などのように追加ICでは無いにも関わらず例外で枝番が振られた例がある)。更に追加された場合は枝番が大きくなるが、小さい数字の側に追加された場合、番号が振り直される(例:常磐自動車道流山ICは当初「1-1」だったが、IC番号「1」の三郷インターチェンジとの間に三郷料金所スマートICが設置されたことにより「1-2」に振りなおされた。また、当初より設置計画がある場合、あえて欠番にしておくこともある。例:IC番号「5-1」の中国自動車道神戸JCTが開通する前より神戸三田ICの番号は5-2だった)。
将来的に本線が延伸された際に備えて、接続する支線に枝番を振る例もある(長崎多良見ICから分岐する長崎バイパスなど。後に長崎自動車道本線が開通した)。
他の道路と接続がない場合、接続されるまでインターチェンジ番号が振られないこともある。また、後から既開通区間の番号が新規開通区間に合わせて振り直されることもある。
尚1972年頃までは明確な番号割り当てルールがなく、各路線ごとに番号割り当てルールが決められていた。
利便増進施設の占用
1998年9月の道路法改正により、高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地(インターチェンジの敷地)に、食事施設、購買施設その他これらに類する施設(これらは「利便増進施設」と総称される)の事業者を公募して、占用料を徴収した上で占用を許可できるようになった。同年12月、沼田ICと袋井ICにおけるコンビニエンスストアの開業を皮切りに、各地で事業化された。
インターチェンジ周辺に立地する施設
基本的には一般道路の幹線道路に準じる。ガソリンスタンド、駐車場を備えた飲食店(ファミリーレストラン、ドライブインなど)など乗用車の利用者向け店舗が多い。また娯楽施設としてボウリング場、パチンコ店なども見られる。自動車販売店や、インターチェンジの物流機能を期待して工場・倉庫・トラックターミナルなども多い。
この他に特徴的なものとして、ラブホテルまたはモーテルがしばしば見られ、多数立地することも多い。特に周辺部が文教地区や住宅地である場合、風紀や教育環境を乱すとしてトラブルも起きる。自動車の増加による騒音・大気汚染などの他にこのことがインターチェンジ建設への反対要因となることもある。
観光地周辺のインターチェンジではみやげ物の店舗も多い。
その他、近年ではショッピングセンター・スーパーマーケットなど、ロードサイド店舗の集積による大規模開発もしばしば見られる。
脚注
注釈
出典
参考文献
- (2004) [ 道路構造令の解説と運用 ] 日本道路協会 2004 978-4-88950-122-3
関連項目
- 日本のインターチェンジ一覧
- ジャンクション
- ランプ
- 開発インターチェンジ
- 地域活性化インターチェンジ
- 地域振興インターチェンジ
- ハーフインターチェンジ
- スマートインターチェンジ
- 本線料金所
- ラウンドアバウト
- サービスエリア
- 立体交差
外部リンク
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