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岡田らは2011年11月~2012年6月、エステの勧誘目的であることを隠して都内の20歳代の女性3人を、運営する港、渋谷両区のエステサロン2店に連れて行き「正規の値段は20回で450万円 だが親戚価格の150万円でいい」などと特別な値引きを装い、高額なエステ契約を結ばせる勧誘をした。
 
岡田らは2011年11月~2012年6月、エステの勧誘目的であることを隠して都内の20歳代の女性3人を、運営する港、渋谷両区のエステサロン2店に連れて行き「正規の値段は20回で450万円 だが親戚価格の150万円でいい」などと特別な値引きを装い、高額なエステ契約を結ばせる勧誘をした。
  
=== 出会い系サイトで2千万円払った男性が逆転勝訴(2013年6月) ===
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==== 出会い系サイトで2千万円払った男性が逆転勝訴(2013年6月) ====
 
[[サクラ]]を使った[[出会い系サイト]]で利用料をだまし取られたとして、[[福岡県]]の男性が[[横浜市]]のサイト運営会社「[[フロンティア21]]」に約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、[[東京高裁]]([[滝沢泉]]裁判長)は19日、請求を棄却した1審・[[横浜地裁]]判決を取り消し、同社に全額の賠償を命じる判決を言い渡した。
 
[[サクラ]]を使った[[出会い系サイト]]で利用料をだまし取られたとして、[[福岡県]]の男性が[[横浜市]]のサイト運営会社「[[フロンティア21]]」に約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、[[東京高裁]]([[滝沢泉]]裁判長)は19日、請求を棄却した1審・[[横浜地裁]]判決を取り消し、同社に全額の賠償を命じる判決を言い渡した。
  
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昨年6月の1審判決は「メール相手がサクラかどうか明らかではない」としたが、高裁は「被告が組織的に使っているサクラと見るほかなく、詐欺に当たる」と結論づけた。同社側は「コメントしない」としている。
 
昨年6月の1審判決は「メール相手がサクラかどうか明らかではない」としたが、高裁は「被告が組織的に使っているサクラと見るほかなく、詐欺に当たる」と結論づけた。同社側は「コメントしない」としている。
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==== ニセ小学4年生女子を派遣、売春クラブ摘発。小学生コース料金は10万円以上、「小4」に30万円払った客も ====
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[[女子中学生]]と偽った女性をホテルに派遣し、客に売春をあっせんしたとして、[[警視庁]]は2014年3月3日、派遣型[[売春クラブ]]「渋谷萌えぷち」経営、福井康行(35)([[千葉市]][[稲毛区]])ら男3人を売春防止法違反(周旋)で逮捕したと発表した。
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小4から高校生までの少女を紹介するといううたい文句だったが、実際には18歳以上で身長の低い童顔の女性を送り込み、約10か月間で約2000万円を売り上げていた。
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同庁幹部によると、3人は先月下旬、[[茨城県]]内の男性会社員(29)に女子中学生だと偽って、[[渋谷区]]のホテルに女性(19)を派遣し、売春をあっせんするなどした。男性は8万円を支払った。小学生コースは10万円以上の料金を取っており、「小4」に30万円を払った客もいた。
  
 
== 詐欺師 ==
 
== 詐欺師 ==

2014年7月12日 (土) 12:28時点における版

詐欺(さぎ)とは、他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。

詐欺(民法)

他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)をして錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。

ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。

詳細は 詐欺による意思表示 を参照

詐欺(刑法)

日本の刑法
刑事法
刑法
刑法学  · 犯罪  · 刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件  · 実行行為  · 不作為犯
間接正犯  · 未遂  · 既遂  · 中止犯
不能犯  · 相当因果関係
違法性  · 違法性阻却事由
正当行為  · 正当防衛  · 緊急避難
責任  · 責任主義
責任能力  · 心神喪失  · 心神耗弱
故意  · 故意犯  · 錯誤
過失  · 過失犯
期待可能性
誤想防衛  · 過剰防衛
共犯  · 正犯  · 共同正犯
共謀共同正犯  · 教唆犯  · 幇助犯
罪数
観念的競合  · 牽連犯  · 併合罪
刑罰論
死刑  · 懲役  · 禁錮
罰金  · 拘留  · 科料  · 没収
法定刑  · 処断刑  · 宣告刑
自首  · 酌量減軽  · 執行猶予
刑事訴訟法  · 刑事政策
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他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。

詳細は 詐欺罪 を参照

詐欺の種類

警察の課の違いから分類といわれる。(専門とする、知識、経験が違う為)

  • クロサギ・・・暴力団や似非威力団体やそれを装う者による詐欺。黒が暴力を連想させることから。また、シロサギ、アカサギ、アオサギから詐欺を行う詐欺師をこう呼ぶ。
  • シロサギ・・・有価証券等、特に白紙委任状、白手形、白紙小切手等を使用することから。
  • アカサギ・・・人間の情を操る詐欺、結婚詐欺や慈善団体への嘘の寄付など。情と血の連想。
  • アオサギ・・・不動産や会社の登記、法務局に関わる財産等の詐欺。土地建物が野外にある事より青空から連想。

さまざまな詐欺

下記の分類で複合し分類の難しいものもある。

主に企業がターゲットとなるもの

商取引

単純な錯誤から始まる詐欺

有価証券、出資法

その他

主に個人がターゲットとなるもの

商取引(動産)

商取引における故意による契約不履行。

人心掌握

人の情、信仰心や欲望、コンプレックスや社会上の信頼関係に付け入る。

単純な錯誤から始まる詐欺

単純な思い込みや思い違い(錯誤)がきっかけで術中にはまっていく詐欺。(詐欺師と面識や社会的信頼関係がないため)

賭博

有価証券、出資法、手数料、不動産

地位や立場を利用したもの

「Bカップって指定しただろうが!!!!!」 AV買ったら全部「微乳」 AV業者、訴えられる(台湾)

(台北 2012年11月11日 中央社)

台湾北部・新北市に住むBカップフェチのある男性は先月、購入したアダルトビデオのほとんどがAカップだったとして行政院消費者保護会に通報、契約違反として調査を要求した。

「リンゴ日報」が先週報じたところによると、この男性は9月初旬に通信販売で14枚のDVDを購入、注文の際にBカップの女優を指定し、業者側はなるべく希望に合わせることを約束、男性は先払いで700台湾元(2000円)を支払った。

たが、届いた14枚のうち13枚は全てAカップで、憤慨した男性は返品を申し出たものの、業者は「一度鑑賞したものの返品は不可」としてこれを拒否。男性の怒りは収まらず、消費者保護会の新北市政府窓口に届けを出した。

保護会の担当者はこれについて、ブラジャーカップの大きさの認定は人によって異なるため、業者にミスを認めさせるのは難しいと困り顔で、消費者はこのような特殊な要求がある場合、書面でその旨を提出するか、電話注文の際の録音記録を残すよう勧めている。

あるAV業者はこの騒動について、業界の売れ筋は巨乳で、微乳ものはそもそも多くないと指摘。Aカップであれば微乳マニアのニーズも多少あるが、Bカップというのは中途半端で見つけるのは難しいのではないかとコメントしている。

乱交パーティー詐欺で北海道のスケベ数人が被害。なお、犯人の無職を逮捕(2012年11月)

札幌・中央署は2012年11月12日、乱交パーティーを開催すると勧誘して参加費をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、札幌市中央区南2条西、無職、小島浩明(42)を逮捕した。逮捕容疑はインターネットの掲示板に乱交パーティーを開催すると書き込んで8月4日、参加すると申し込んできた北海道石狩市の男性(42)から2万数千円をだまし取ったとしている。

中央署によると、この男性のほか、今年に入って札幌市で5件、仙台市で4件、同様の被害の相談があった。小島は両市を頻繁に行き来しており、同署が余罪を調べている。小島は石狩市の男性を電話で札幌市内に呼び出し、パーティーの主催者と名乗って直接金を受け取っていた。

男性は開催日に指定されたホテルに出向いたが、パーティーはなかった

芸能人のマネージャーからメールが来る詐欺に騙されるバカが37万人(2013年6月)

AKB48前田敦子さんなど、芸能人になりすまして不特定多数にメールを送って出会い系サイトに登録させ、サイト利用料の名目で、最大で37万人余りから116億円以上を集めていた詐欺グループが警視庁に摘発され、男女9人が逮捕された。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、出会い系サイト運営会社元役員・山中孝浩(34)や元役員・藤枝隆一(47)ら男女9人。

山中らは2012年埼玉県の男性に、元AKB48の前田敦子さんのマネジャーになりすまして、「本人が悩んでいるので、相談に乗ってあげてください」などとメールを送って、出会い系サイトに登録させ、その後、前田さんになりすましたメールを送るなどして、サイトを利用させ、サイト利用料の名目で、およそ136万円をだまし取った。

山中らはアルバイトに、有名芸能人やマネジャーを装ってメールをやり取りさせ、最大で、37万人余りからサイト利用料の名目で116億円以上を集めていた。山中は、容疑を否認している。

SNSで「友達になりたい」と近づきエステ勧誘、400人が被害(2013年6月)

インターネットの会員制交流サイト「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」(SNS)で「友達になりたい」と近付き、 高額なエステ契約を結ぶよう勧誘したとして、警視庁は6日、東京都内でエステサロンを運営する「フランチェスカ ビアンキリミテッド」の実質経営者・岡田真由美(40)と従業員ら男女計5人を、特定商取引法違反(不実の告知など)容疑で逮捕した。

同庁は、同社が2012年までの約2年間に、同様の手口で20~30歳代の女性約400人を勧誘、約5億円の 契約を結んだとみて、販売実態の解明を進める。

岡田らは2011年11月~2012年6月、エステの勧誘目的であることを隠して都内の20歳代の女性3人を、運営する港、渋谷両区のエステサロン2店に連れて行き「正規の値段は20回で450万円 だが親戚価格の150万円でいい」などと特別な値引きを装い、高額なエステ契約を結ばせる勧誘をした。

出会い系サイトで2千万円払った男性が逆転勝訴(2013年6月)

サクラを使った出会い系サイトで利用料をだまし取られたとして、福岡県の男性が横浜市のサイト運営会社「フロンティア21」に約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(滝沢泉裁判長)は19日、請求を棄却した1審・横浜地裁判決を取り消し、同社に全額の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は2009年に同社運営の4サイトに登録。女性会社役員を名乗る人物からメールで「経営の相談に乗ってくれれば3000万円払う」などともちかけられ、2000万円超の利用料を支払って2000通以上のメールをやり取りしたが、相手に会うことはできなかった。

昨年6月の1審判決は「メール相手がサクラかどうか明らかではない」としたが、高裁は「被告が組織的に使っているサクラと見るほかなく、詐欺に当たる」と結論づけた。同社側は「コメントしない」としている。

ニセ小学4年生女子を派遣、売春クラブ摘発。小学生コース料金は10万円以上、「小4」に30万円払った客も

女子中学生と偽った女性をホテルに派遣し、客に売春をあっせんしたとして、警視庁は2014年3月3日、派遣型売春クラブ「渋谷萌えぷち」経営、福井康行(35)(千葉市稲毛区)ら男3人を売春防止法違反(周旋)で逮捕したと発表した。

小4から高校生までの少女を紹介するといううたい文句だったが、実際には18歳以上で身長の低い童顔の女性を送り込み、約10か月間で約2000万円を売り上げていた。

同庁幹部によると、3人は先月下旬、茨城県内の男性会社員(29)に女子中学生だと偽って、渋谷区のホテルに女性(19)を派遣し、売春をあっせんするなどした。男性は8万円を支払った。小学生コースは10万円以上の料金を取っており、「小4」に30万円を払った客もいた。

詐欺師

詐欺師

詐欺師とは、詐欺を巧みに行う者をいう。例えば、ある役割を演じ他人にその人格、職業を信じ込ませ、信頼関係や信仰心恐怖心権威等にて被害者を洗脳または精神的に縛ることにより疑う余地を与えず、心理的な駆け引きにより金品を騙し取る。被害者が被害にあったと認識出来ないこともある。または、信じたいという気持ちが強く、立件するのが難しいといわれ、信仰心や恋愛感情から洗脳といわれる状態になった場合、被害者の精神的健康上の二次的な被害という側面を持っている。また警察関係の隠語として赤、青、黒、白詐欺という分類もある。

手配師

手配師とは、人材斡旋を要望によりする者。人材の周旋によりその手数料をとる者であるが、詐欺師としての手配師とは、手配をするものが、斡旋した者の技術や知識経験を掌握せずまたは偽り、派遣先の要望に応えず損害与えたり不当な利益を得る者をさす。または、複合的な物品で複数の職人が協力して完成する物(和箪笥山車神輿家屋)などを請負い、実際には履行せず、職人に対する手付けや、材料費の購入資金だと偽り、頭金や手付け等を騙し取る者。ちなみにイギリスではこの様な建築業の手配師を「カウボーイビルダー」と言い大きな社会問題となっている。

ポン引き

ポン引きとは繁華街などで、風営法上の料理店などを紹介し手数料を得る者。違法行為である事が多い。ポン引きによる詐欺行為とは、店を紹介する際、料金体系について虚偽の申告をすることで顧客と店とのトラブルを招く事、善意の第三者を装うが、店となんらかの繋がりがある事が多い。ポン引きの語源は日本でとても古い賭け事の茶歌舞伎(茶香服、闘茶)のホンピ(本非)から来ているといわれる。

ペテン師

ペテン師のペテンとは繃子(ペンツ)であり中国語の方言・俗語で、詐欺を意味し詐欺師と同義語でもあるが、日本に伝わってからペテンという言葉には、「ペテン(悪知恵)が利く、ペテン(知恵)が回る、ペテン(策略)に掛ける」と言ったように頭という意味合いもあり頭脳犯としての詐欺師をさす、端的にいえば詐欺師は役者であり信頼関係など心理的な刷り込みを行うのに対し、ペテン師は口先やもっともらしい理屈を使い、損得の価値観を操って被害者に利益があるように錯誤させ、金品を騙し取る者。

山師

山師とは本来は鉱物資源水資源などを産出する山岳を探し出し、莫大な利益を得ることに賭ける事を生業にする者。しかし「一山当てる、山を賭ける」など低確率であるが当たれば利益の多い事に賭ける事をする者を指すようになった。詐欺師としての山師とは、沢山の元手は必要だが、大きな利益になる嘘のはなしを持ちかけて、資金提供や出資を持ちかけて金品を騙し取る者。

詐話師

詐話師(さわし)とは、作り話を主体にした詐欺師のこと。 関西で「鹿追」と呼ばれる詐欺の手口が関東に伝わった際に「詐話師」と呼ばれるようになったとされる。[1]現在でいう劇団型犯罪に近く、詐欺師側が被害者を陥れる筋書きに基づき複数の役割を演じる。 その後、特定の手法ではなく「壮大な作り話をする詐欺師」の呼称として犯罪小説などで使われるようになった。

いかさま師

いかさま師とは、古くは手品師と同義語であり、文字通り仕掛けやカラクリのある道具を使う詐欺師を指す。路上でのブラックジャックや Cup and Ballなど海外でなじみのものも多い。日本では昭和初期ごろの的屋などがある意味いかさま師であったと言える。がまの油売りの日本刀で腕をちょっと切る見せ場や(実際は刃を一部無くしそこに朱を塗っておく)や「道端の小枝の先端に小石を紐でくくり石を上に枝を地面に刺すことなく立たせる」といった事で客寄せをして物品を販売した。如何様(いかさま)と書き、「さもその様に見える、いかにも本物らしい」といった意味で転じて「まがい物、偽物」と言うことを指す事から偽物を売る者といった意味もある。詐欺師やペテン師と違い道具や技術で金品を騙し取る者。

ゴト師

ゴト師とは、仕事師が語源とされており職人のことも指すが、ここでは仕事を企画立案しを推し進めるものを指し、転じて悪巧みをする者といった隠語から来たといわれる。いかさま師のことでもあるが、主に賭博場(鉄火場)において丁半博打での細工したサイコロ麻雀賭博での(パイ)のすり替え、積み替えなどで勝負を自在に操り、気付かれぬよう金品を騙し取る者。詳しくはいかさま賭博を参照。最近ではパチンコホールなどで釘を不正に動かしたり、電気信号を送り機械を操作したり、出玉スロットの確率を制御するICチップ(ROM)を交換するなどの行為を行う。なお、後者においては、詐欺罪ではなく、窃盗罪が適用される。

関連項目

詐欺という名称(俗称)が付く詐欺罪ではない犯罪

詐欺罪に問われる場合もある犯罪

詐欺を題材にした作品

脚注

  1. 三角寛「昭和妖婦伝」(昭和7年)

外部リンク

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