「光市母子殺害事件」の版間の差分
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== 事件の概要 == | == 事件の概要 == | ||
以下、検察側主張、及びこれまでの判決が認定してきた内容に基づく事件の概要である。 | 以下、検察側主張、及びこれまでの判決が認定してきた内容に基づく事件の概要である。 | ||
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− | + | その後福田は女性を[[屍姦]]し、傍らで泣きやまない娘を殺意をもって床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに、娘の遺体を天袋にそれぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。 | |
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* 1999年[[12月]]、山口地検は、死刑を求刑した。 | * 1999年[[12月]]、山口地検は、死刑を求刑した。 | ||
* [[2000年]][[3月22日]]、[[山口地方裁判所]]<ref>本来、光市は山口地方裁判所徳山支部(当時、現・周南支部)(徳山市、現[[周南市]])の管轄であるが、本事件のように少年事件は取り扱っていないため、山口地方裁判所本庁([[山口市]])が代行した。</ref>は、[[死刑]]の[[求刑]]に対し、[[無期懲役]]の[[判決]]を下した。 | * [[2000年]][[3月22日]]、[[山口地方裁判所]]<ref>本来、光市は山口地方裁判所徳山支部(当時、現・周南支部)(徳山市、現[[周南市]])の管轄であるが、本事件のように少年事件は取り扱っていないため、山口地方裁判所本庁([[山口市]])が代行した。</ref>は、[[死刑]]の[[求刑]]に対し、[[無期懲役]]の[[判決]]を下した。 | ||
* [[2002年]][[3月14日]]、[[広島高等裁判所]]は、検察の控訴を棄却した。 | * [[2002年]][[3月14日]]、[[広島高等裁判所]]は、検察の控訴を棄却した。 | ||
− | *: | + | *: 山口地裁および広島高裁の判決は、いずれも、犯行時福田が18歳と1ヶ月で発育途上にあったことや、殺害については計画性がないこと、不十分ながらも反省の情が芽生えていることなどに着目して判決を下した。ただし、広島高裁は更生の可能性について、「更生の可能性が無い訳ではない」と曖昧な判断をしていた。 |
* [[2006年]][[6月20日]]、[[最高裁判所]]は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。最高裁は判決の中で、一審及び二審において酌量すべき事情として述べられた、殺害についての計画性のなさや被告人の反省の情などにつき、消極的な判断をしている。 | * [[2006年]][[6月20日]]、[[最高裁判所]]は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。最高裁は判決の中で、一審及び二審において酌量すべき事情として述べられた、殺害についての計画性のなさや被告人の反省の情などにつき、消極的な判断をしている。 | ||
*: 上告を受けて、最高裁は[[公判]]を開いた<ref>通常、最高裁で口頭弁論が行われる場合は二審の判決が覆る場合が多く、世論の注目を集めた。</ref>。また、公判の当初の予定日に主任弁護人の[[安田好弘]]弁護士・足立修一弁護士が欠席して弁論が翌月に遅延したことについて、最高裁からも不誠実な対応であると非難された。 | *: 上告を受けて、最高裁は[[公判]]を開いた<ref>通常、最高裁で口頭弁論が行われる場合は二審の判決が覆る場合が多く、世論の注目を集めた。</ref>。また、公判の当初の予定日に主任弁護人の[[安田好弘]]弁護士・足立修一弁護士が欠席して弁論が翌月に遅延したことについて、最高裁からも不誠実な対応であると非難された。 |
2010年1月20日 (水) 23:41時点における版
光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)は、1999年4月14日に山口県光市で発生した凶悪犯罪。当時18歳の福田孝行により主婦(当時23歳)が殺害後暴行され、その娘(生後11カ月)の乳児も殺害された。
事件の概要
以下、検察側主張、及びこれまでの判決が認定してきた内容に基づく事件の概要である。
1999年4月14日の午後2時半頃、当時18歳の福田孝行が山口県光市の社宅アパートに強姦目的で押し入った。排水検査を装って居間に侵入した福田は、女性を引き倒し馬乗りになって強姦しようとしたが、女性の激しい抵抗を受けたため、女性を殺害した上で強姦の目的を遂げようと決意。頸部を圧迫して窒息死させた。
その後福田は女性を屍姦し、傍らで泣きやまない娘を殺意をもって床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに、娘の遺体を天袋にそれぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。
福田は盗んだ金品を使ってゲームセンターで遊んだり友達の家に寄るなどしていたが、事件から4日後の4月18日に逮捕された。
弁護側主張
上告審の段階になって主任弁護人となった安田好弘は、接見内容をもとに被告に母子を殺害する故意が無かったことを主張した。しかし、最高裁判所判決では「被告は罪の深刻さと向き合って内省を深めていると認めるのは困難」として採用されなかった。
広島高裁での差し戻し審では、「母恋しさ、寂しさからくる抱き付き行為が発展した傷害致死事件。凶悪性は強くない」として死刑の回避を求める方針を明らかにしている。
以下は、弁護団の主張の一部である。
- 強姦目的じゃなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた
- (乳児を殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ
- (検察は)被告を極悪非道の殺人者に仕立て上げ、死刑にしようとしている
被害者側の動き
被害女性の夫であり、被害女児の父である本村洋(もとむら・ひろし、1976年3月19日 - )は犯罪被害者遺族として、日本では「犯罪被害者の権利が何一つ守られていないことを痛感し」、同様に妻を殺害された元日本弁護士連合会副会長岡村勲らと共に犯罪被害者の会(現、全国犯罪被害者の会)を設立し、幹事に就任した。さらに犯罪被害者等基本法の成立に尽力した。本村は広島大学工学部入学直後に被害者女性と知り合い(当時共に18歳)、遠距離恋愛の末、結婚。
また、裁判の経過中、死刑判決を望む旨、強く表明し続けてきた。たとえば2001年12月26日に行われた意見陳述の際に被告人に対し『君が犯した罪は万死に値します。いかなる裁判が下されようとも、このことはだけは忘れないで欲しい』と述べている。また一審判決後には「司法に絶望した、加害者を社会に早く出してもらいたい、そうすれば私が殺す」と発言していたが、二審判決に際しては「裁判官も、私たち遺族の気持ちを判った上で判決を出された。判決には不満だが裁判官には不満はない」と発言している。犯罪被害者の権利確立のために、執筆、講演を通じて活動しながら、2008年4月22日の広島高裁における差し戻し控訴審の判決公判を迎える。
裁判の経過
- 1999年6月、山口家庭裁判所が、福田孝行を山口地方検察庁の検察官に送致することを決定、山口地検は福田を山口地裁に起訴した。
- 1999年12月、山口地検は、死刑を求刑した。
- 2000年3月22日、山口地方裁判所[1]は、死刑の求刑に対し、無期懲役の判決を下した。
- 2002年3月14日、広島高等裁判所は、検察の控訴を棄却した。
- 山口地裁および広島高裁の判決は、いずれも、犯行時福田が18歳と1ヶ月で発育途上にあったことや、殺害については計画性がないこと、不十分ながらも反省の情が芽生えていることなどに着目して判決を下した。ただし、広島高裁は更生の可能性について、「更生の可能性が無い訳ではない」と曖昧な判断をしていた。
- 2006年6月20日、最高裁判所は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。最高裁は判決の中で、一審及び二審において酌量すべき事情として述べられた、殺害についての計画性のなさや被告人の反省の情などにつき、消極的な判断をしている。
- 差し戻し審の第1回公判は、2007年5月24日に開かれた。
- 検察側は「高裁の無期懲役判決における『殺害の計画性が認め難い』という点は著しく不当」とした上で、事件の悪質性などから死刑適用を主張。弁護側は「殺意はなく傷害致死にとどまるべき」として死刑回避を主張した。
- 第2回以降の公判は6月26日から3日連続で開かれた。
- 1審の山口地裁以来7年7か月ぶりに行われた被告人質問において被告は殺意、乱暴目的を否定した。
- 7月24日から3日連続の公判が行われた。弁護側が申請した精神鑑定人は被告の犯行当時の精神が未成熟だったと証言した。
- 9月18日から3日連続の公判が行われた。被告は1、2審から一転して殺意を否定したことについて「(捜査段階から)認めていたわけではなく、主張が受け入れてもらえなかっただけ」とした。20日の公判では遺族の意見陳述が行われ、改めて極刑を求めた。
- 10月18日に検察側の最終弁論が行われ、改めて死刑を求刑した。
- 12月4日に弁護側の最終弁論が行われ、殺意や乱暴目的はなかったとして傷害致死罪の適用を求めた。この日の公判で結審した。
- 2008年4月22日、判決公判が行われ、弁護側主張を全面的に退け死刑回避理由にはあたらないとして死刑判決となった。
なお、未成年者が死刑確定した例としては戦後では小松川事件、少年ライフル魔事件、永山則夫連続射殺事件[3]と市川一家4人殺人事件[4]がある。
永山基準の枠組みでは当該事件について誰が見ても死刑以外に選択肢がない場合だけ死刑が出来るという基準によっていたが、本判決は「特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかない」とし、本件のような場合は原則・死刑適用、例外・死刑回避という判断の枠組みを示した[5]。
社会への影響
TVで懲戒請求呼びかけ
弁護士・橋下徹が光市母子殺害事件弁護団に対し2007年5月27日放送の『たかじんのそこまで言って委員会』において、「あの弁護団に対してもし許せないと思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」と懲戒請求を行うよう視聴者に呼びかけた。これによりTVを見た視聴者らから約7558通[6]の懲戒請求書(2006年度における全弁護士会に来た懲戒請求総数の6倍を上回る)が弁護士会に殺到することになった(しかしながら、橋下自身は「時間と労力を費やすのを避けた」[1]「自分がべったり張り付いて懲戒請求はできなくはないが、私も家族がいるし、食わしていかねばならないので……」[7]等の理由で懲戒請求はしていない)。これに反発した光市母子殺害事件弁護団のうち、足立修一・今枝仁ら4人は2007年9月に橋下に損害賠償を求めて広島地裁に提訴し、現在は争点整理手続が行われている。
この懲戒請求呼びかけについて江川紹子からは「請求の内容によっては、懲戒請求をされた弁護士の側から訴えられる可能性もある。実際、懲戒請求をした側が敗訴し、50万円の慰謝料を支払うよう求める判決が出ているケース[8]もある。橋下は、そういう負担やリスクを説明せず、ただ「誰でも簡単に」できると、気楽なノリでしゃべっている」[9]と批判されている。
懲戒請求の具体的内容については、web上で専用のテンプレートが作成・公開され、それに基づく懲戒請求が多かった旨弁護団は主張しており、その内容は弁護団の法廷戦術を根拠に「弁護士にふさわしいとは思えない」といったものであった。 しかし、これらの懲戒請求は弁護団を懲戒するだけの事由及び信憑性が無かった為各弁護士会で次々としりぞけられており、現在のところ懲戒処分された弁護士は1人もいない。これに対し橋下は2007年12月9日放送の『たかじんのそこまで言って委員会』において、「7000通も(懲戒)請求が出てるのに何にも意味が無いんだ」と懲戒請求制度及び弁護士会の態度に不満を洩らしている。
脚注
- ↑ 本来、光市は山口地方裁判所徳山支部(当時、現・周南支部)(徳山市、現周南市)の管轄であるが、本事件のように少年事件は取り扱っていないため、山口地方裁判所本庁(山口市)が代行した。
- ↑ 通常、最高裁で口頭弁論が行われる場合は二審の判決が覆る場合が多く、世論の注目を集めた。
- ↑ 最判昭和58年7月8日刑集37-6-609。
- ↑ 最判平成13年12月3日集刑280-713。
- ↑ 2006年6月29日新聞、白鴎大学法科大学院教授土本武司氏のコラム。
- ↑ 東京弁護士会、光母子殺害の弁護士は懲戒せず - MSN産経ニュース
- ↑ 橋下弁護士と週刊朝日編集長が「懲戒請求」で激論: スーパーモーニング :J-CAST テレビウォッチ
- ↑ 江川の指摘した判決は最高裁第三小法廷平成19年4月24日判決と思われる。
- ↑ Egawa Shoko Journal: 刑事弁護を考える~光市母子殺害事件をめぐって
関連項目
関連書籍
- インパクト出版会(編)『光市裁判 年報・死刑廃止2006』特集・光市裁判 なぜテレビは死刑を求めるのか インパクト出版会、2006年10月 ISBN 4755401690
- 本村洋、本村弥生共著『天国からのラブレター』新潮社、2000年4月 ISBN 4104365017
- 同名の映画がある。
- 光市裁判を考える有志の会(編)『橋下弁護士VS光市裁判被告弁護団』一般市民が見た光市母子殺害事件 STUDIO CELLO 2007年10月 ISBN 9784863210134
- 現代人文社編集部(編)『光市事件裁判を考える』現代人文社、2008年1月、ISBN 4877983589
外部リンク
- 全国犯罪被害者の会
- 最高裁判所第三小法廷 平成18年06月20日 (平成14(あ)730)
- 広島高等裁判所 平成14年03月14日(平成12(う)66)
- 法学のトビラ 第1回 年長少年に対する死刑の是非 安達光治
- 死刑になる犯罪(第3版)
- 「光市事件」報道を検証する会
(以下は弁護団の光市事件懲戒請求扇動問題広報ページ)