「江東マンション神隠し殺人事件」の版間の差分

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星島の逮捕後、警察が下水管などを調べた結果、わずかに残った遺体肉片と被害者女性の[[DNA]]が一致した。また、星島の部屋の一室や浴槽から採取された血痕と被害者女性のDNAが一致した。その他、女性が所有していた財布や免許証などの切断された一部を発見した。
 
星島の逮捕後、警察が下水管などを調べた結果、わずかに残った遺体肉片と被害者女性の[[DNA]]が一致した。また、星島の部屋の一室や浴槽から採取された血痕と被害者女性のDNAが一致した。その他、女性が所有していた財布や免許証などの切断された一部を発見した。
  
星島は[[岡山県]][[岡山市]]出身、地元県立高校の情報処理科を卒業後、ゲーム業界大手の[[セガ]]に入社<ref>{{cite news
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星島は[[岡山県]][[岡山市]]出身、地元県立高校の情報処理科を卒業後、ゲーム業界大手の[[セガ]]に入社。
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セガを退職後、派遣社員としてコンピューター会社に勤務していた。星島は生活に不便をきたす状況になく、逮捕当時、月収50万円を稼いでいたと報じられた。被害者の女性は当時23歳、東京都内の会社法人に勤務し、事件現場となったマンションには姉と同居していた。容疑者の星島と被害者女性の間に面識はなく、星島は女性の名前も年齢も知らなかった。若く太っていない女性を無差別に狙った、[[強姦]]、[[性的暴行]]、[[婦女暴行]]目的の犯行であった。
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セガを退職後、派遣社員としてコンピューター会社に勤務していた。星島は生活に不便をきたす状況になく、逮捕当時、月収50万円を稼いでいたと報じられた。被害者の女性は当時23歳、東京都内の会社法人に勤務し、事件現場となったマンションには姉と同居していた。容疑者の星島と被害者女性の間に面識はなく、星島は女性の名前も年齢も知らなかった。若く太っていない女性を無差別に狙った、[[強姦]]、[[性的暴行]]、[[婦女暴行]]目的の犯行であった<ref>{{cite news
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しかし、星島の逮捕から2週間後に[[秋葉原通り魔事件]]が発生したため、この事件の報道は小さくなった。
 
しかし、星島の逮捕から2週間後に[[秋葉原通り魔事件]]が発生したため、この事件の報道は小さくなった。
  
 
==裁判==
 
==裁判==
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同年[[6月11日]]、[[東京高裁]]([[山崎学]]裁判長)で控訴審初公判が開かれた。検察側は控訴趣意書で、死刑求刑に対して無期懲役とした一審判決を、「犯行は類を見ないほど凶悪で危険極まりない。一審の刑は軽すぎる」として、改めて死刑を求めた。一方の弁護側は殺害された被害者が1人で死刑の適用が争点となった事件と比較し、「無期懲役が最も適切」と控訴棄却を求めた<ref>『毎日新聞』 2009年7月16日(ネットニュースはリンク切れ)</ref>。
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同月16日、控訴審結審。
 
同月16日、控訴審結審。
  
[[9月10日]]、控訴審判決公判があり、東京高裁は犯行を「殺人などの重大犯罪で、冷酷かつ残虐で人倫にもとる犯行」と指摘したが、殺害方法の残虐性や殺人、死体損壊・遺棄の計画性を否定するなどし、「前科などもなく、自らの罪を悔いて謝罪の態度を示し、矯正の可能性がある」として、[[永山則夫連続射殺事件#永山基準|永山基準]]や、被害者が1人でも死刑となった過去の事案との違いを指摘し、「極刑がやむを得ないとまでは言えない」と結論づけ、一審東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した<ref>{{cite news
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[[9月10日]]、控訴審判決公判があり、東京高裁は犯行を「殺人などの重大犯罪で、冷酷かつ残虐で人倫にもとる犯行」と指摘したが、殺害方法の残虐性や殺人、死体損壊・遺棄の計画性を否定するなどし、「前科などもなく、自らの罪を悔いて謝罪の態度を示し、矯正の可能性がある」として、[[永山則夫連続射殺事件#永山基準|永山基準]]や、被害者が1人でも死刑となった過去の事案との違いを指摘し、「極刑がやむを得ないとまでは言えない」と結論づけ、一審東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。検察(東京高検)は「憲法違反や判例違反などの明確な上告理由がない」と上告を断念し、被告側も上告しなかったため、同月25日、無期懲役が確定した。
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|title = 「矯正の可能性ある」 江東バラバラ事件の被告、二審も無期懲役判決
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== 脚注 ==
 
== 脚注 ==

2013年10月9日 (水) 01:29時点における版

江東マンション神隠し殺人事件(こうとう まんしょん かみかくしさつじんじけん)とは、2008年4月18日東京都江東区マンションで発覚した殺人死体損壊遺棄事件である。

事件の概要

2008年4月18日夜、当時23歳の女性会社員がマンション内から忽然と消え、親族から捜索願いが出される。玄関に少量の血痕が残った状態であったことに加え、マンションに設置された監視カメラの記録に女性会社員がマンションから外出した形跡がないことから、マンション内で消失した「神隠し事件」として、マスメディア各社がトップニュースで報じた。またマンションは3分の1近くが空室であった。

警視庁はマンション住民全員から事情聴取と任意での指紋採取、家宅捜索を行い、事件発生から約1ヶ月後の同年5月25日、女性会社員宅の2つ隣に住む当時33歳の派遣社員星島貴徳(以下、星島)を住居侵入容疑で逮捕した。その後の捜査で、星島は死体損壊遺棄の疑いで再逮捕(同年6月13日)、殺人容疑で再逮捕(同年6月25日)されている。

逮捕後、星島からの供述により事件の全貌が明らかとなった。

事件の全貌

2008年4月18日夜、星島は性奴隷獲得目的で被害者女性の帰宅を待ち伏せし、被害者女性の帰宅直後を狙い女性宅へ侵入。女性に騒がれたため頭部を殴打し自室へ拉致、連れ帰った。被害者女性と同居する姉が室内の異変に気がつき警察へ被害届が出される。警察官が星島の部屋を訪れ事情聴取されると、星島は事件発覚を恐れ被害者の首に包丁を刺し殺害した。

星島は被害者の遺体を包丁2本とのこぎりでバラバラに切断、解体し、警察の家宅捜索時には遺体がわからないよう冷蔵庫やベッドの下、ダンボール箱などに隠した。また、星島はマンションの外で待ち構える多くのマスメディアのインタビューに応じ、女性失踪を心配するそぶりを見せるなど、事件とは無関係を装った。星島も巧妙で、警察が任意でマンション全室に行った家宅捜索にも応じ、事件とは無関係な段ボールを捜査員に見せて中身を確認させた上、警察が中身をみないだろうと思い、遺体の一部が入った段ボールを自ら示し、中身確認をうながした。結局、遺体が入った段ボールは見逃すこととなる。

星島は被害者の遺体を包丁でバラバラに切断してトイレなどに流したり、出勤時にゴミ捨て場に細かく切断した遺体を捨てるなどして隠ぺい工作を図り、同年5月1日までに全ての遺体を処理した。

女性会社員宅に残っている指紋を警察が調べた結果、星島が女性会社員宅に侵入時に指紋をわずかに残していた。事件直後に、星島を含むマンション住民全員から任意で指紋を取ったが、その時は、星島は指紋を何らかの薬品を使って指先の皮膚を荒らしていたため、10指とも紋様が読み取れず、照合が不可能だった。事件から1ヶ月後に再び警察が星島の指紋を採取した際には皮膚は約1か月を経て再生しており、女性の部屋でみつかった指紋と一致したため、星島の逮捕へと至った。

星島の逮捕後、警察が下水管などを調べた結果、わずかに残った遺体肉片と被害者女性のDNAが一致した。また、星島の部屋の一室や浴槽から採取された血痕と被害者女性のDNAが一致した。その他、女性が所有していた財布や免許証などの切断された一部を発見した。

星島は岡山県岡山市出身、地元県立高校の情報処理科を卒業後、ゲーム業界大手のセガに入社。 セガを退職後、派遣社員としてコンピューター会社に勤務していた。星島は生活に不便をきたす状況になく、逮捕当時、月収50万円を稼いでいたと報じられた。被害者の女性は当時23歳、東京都内の会社法人に勤務し、事件現場となったマンションには姉と同居していた。容疑者の星島と被害者女性の間に面識はなく、星島は女性の名前も年齢も知らなかった。若く太っていない女性を無差別に狙った、強姦性的暴行婦女暴行目的の犯行であった。 しかし、星島の逮捕から2週間後に秋葉原通り魔事件が発生したため、この事件の報道は小さくなった。

裁判

2009年1月13日東京地方裁判所(平出喜一裁判長)で初公判が開かれた[1]。星島は起訴事実を認めた。公判のなかで、事件の全貌や、星島の陵辱を好む性癖が明らかにされた。この裁判は裁判員制度のモデルケースとしても注目され、検察側は証拠として被害者の遺体の一部を65インチのモニターに表示するなどし再度クローズアップされることになった同年2月18日、東京地方裁判所は、「犯行は冷酷ではあるが残虐極まりないとまではいえない」 として、検察の死刑求刑に対し無期懲役を言い渡した。同月、検察は量刑不服として控訴した。

同年6月11日東京高裁山崎学裁判長)で控訴審初公判が開かれた。検察側は控訴趣意書で、死刑求刑に対して無期懲役とした一審判決を、「犯行は類を見ないほど凶悪で危険極まりない。一審の刑は軽すぎる」として、改めて死刑を求めた。一方の弁護側は殺害された被害者が1人で死刑の適用が争点となった事件と比較し、「無期懲役が最も適切」と控訴棄却を求めた[2]。 同月16日、控訴審結審。

9月10日、控訴審判決公判があり、東京高裁は犯行を「殺人などの重大犯罪で、冷酷かつ残虐で人倫にもとる犯行」と指摘したが、殺害方法の残虐性や殺人、死体損壊・遺棄の計画性を否定するなどし、「前科などもなく、自らの罪を悔いて謝罪の態度を示し、矯正の可能性がある」として、永山基準や、被害者が1人でも死刑となった過去の事案との違いを指摘し、「極刑がやむを得ないとまでは言えない」と結論づけ、一審東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。検察(東京高検)は「憲法違反や判例違反などの明確な上告理由がない」と上告を断念し、被告側も上告しなかったため、同月25日、無期懲役が確定した。

脚注

  1. 星島の初公判は同年1月14日、検察は、星島を住居侵入、わいせつ目的略取、殺人、死体損壊、死体遺棄容疑で起訴し、死刑を求刑した。
  2. 『毎日新聞』 2009年7月16日(ネットニュースはリンク切れ)

関連項目

外部リンク