日本国憲法第2章

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日本国憲法 第2章は、日本国憲法の三大原則のひとつである平和主義「戦争の放棄」を規定している章である。一般的には「第九条」が有名であり、この条文だけで第2章を構成している。

2005年11月22日に発表された自由民主党新憲法制定推進本部による「新憲法草案」では、この章のタイトル(戦争の放棄)を「安全保障」としている。


構成[編集]

  • 第9条 戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認

関連条文[編集]

他の国々の場合[編集]

基本的に、独立した章で平和主義を述べている憲法は少ない。近い内容の章をあげると、

※ただしこの章とは別に、第26条に平和主義についての条文がある。

このように有事国防に関する内容となっている。 またその他の国も大抵は侵略戦争征服戦争を禁止している。 なお日本のように「戦争の放棄」をうたっている憲法は稀有である。

  • パラオ:アメリカ合衆国の信託統治下にあった1980年に「非核憲法」を住民投票によって成立され注目された。1992年以後、非核化の条文は凍結されている。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]


日本国憲法
全文 : 新字体(総務省・法令データ提供システム) | 原本(国立公文書館)
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103
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