日本国憲法第3章

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日本国憲法 第3章は、国民の権利及び義務についてを規定している章である。

構成[編集]

解説[編集]

いわゆる憲法上保護される権利を規定する人権カタログであり、国民に課される義務を列挙するものである。

章全体の構成としては、人権に関する総則規定群(第10条ないし第12条)、各種権利および義務に関するカタログ的規定群(第13条ないし第30条)、刑事訴訟関連規定群(第31条ないし第40条)の規定に大別される。

これらの中で特異な点は、最後の刑事訴訟法的な規定群である。これらの規定は本来であれば、刑事訴訟法により規定されるべき細目規定も含まれるものであり、憲法のこれだけの条数をかかる規定に割いていることは異例と言える。これは刑事訴訟手続が個人の権利の侵害に直接つながるものであることから、詳細な規定を憲法において強く保護しようとする意図の現われとして捉えられる。

関連条文[編集]

他の国々の場合[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]


日本国憲法
全文 : 新字体(総務省・法令データ提供システム) | 原本(国立公文書館)
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103
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