新住宅市街地開発法
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新住宅市街地開発法(しんじゅうたくしがいちかいはつほう)は、新住宅市街地開発事業について定める日本の法律である。
構成[編集]
- 第1章 - 総則(第1条 - 第6条)
- 第2章 - 新住宅市街地開発事業
- 第1節 - 削除(第7条 - 第20条):当初「測量、調査及び事業用地の取得等」
- 第2節 - 施行計画及び処分計画(第21条 - 第26条):当初「事業計画及び処分計画」
- 第3節 - 造成施設等の処分等(第27条 - 第34条)
- 第3章 - 雑則(第34条の2 - 第51条)
- 第4章 - 罰則(第52条 - 第60条)
外部リンク[編集]
- 法律第百三十四号(昭三八・七・一一) ◎新住宅市街地開発法(衆議院:成立当初の法)