商標

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商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいう。商標は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物に付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。

商品の販売や役務の提供を継続すると、使用される商標は需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、その商標には業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約法律による保護対象となっている。商標を独占的に使用できる権利を商標権といい、登録を商標の保護要件とする法制度のもとでは、登録された商標を登録商標(registered trademark)とよぶ。

商標の種類[編集]

商標には、商品の出所を表示するものと役務(サービス)の出所を表示するものがある。このうち、商品の出所を表示するものを「トレードマーク」(trademark,TM)とよび、役務の出所を表示する商標を「サービスマーク(service mark)とよぶことがある。前者を「商品商標」、後者を「役務商標」とよぶこともある。

商標には、文字、図形、記号といった平面的なもののほか、特徴的な商品の形状、店舗に設置される立体的な看板など、立体的形状からなるもの(立体商標)がある。また、視覚によって認識される商標の他に、音響匂い手触りも、店舗などでそれらを知覚した需要者が商品や役務の出所を認識できる程度の著しい特徴を有していれば、商標としての機能を発揮する。国によっては、登録によってこれらの非視覚的商標を保護する法制度をもつところがある。

商標の機能[編集]

商標の機能には、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能がある。

出所表示機能とは、その商標が付された商品、役務の出所(生産者、販売者など)を需要者に認識させる機能である。出所表示機能は、商標の本質的な機能であり、この機能を欠いた場合、後述する品質保証機能や広告宣伝機能も発揮しない。

品質保証機能とは、その商標が付された商品、役務であれば、一定の品質、質を有するものと需要者に期待させる機能である。たとえば、特定の商標が付された医薬品であれば「効き目が早い」、電子計算機であれば「処理が高速である」、旅客の輸送役務であれば「安全である」といった需要者の期待を抱かせる機能が、品質保証機能である。ただし、商標は、必ずしも高い品質を保証するとは限らない。特定の商標が付されている結果、その商品の品質や役務の質が低いというマイナスの認識を需要者に抱かせるのも、商標の品質保証機能の一端である。

広告宣伝機能とは、その商標が使用されている商品や役務を選択することを需要者に促す機能をいう。商標に対する需要者の好感度を向上させるような広告宣伝活動を通して獲得される機能である。

商標の使用方法[編集]

商標は、商品自体に付するほか、商品の包装に付することにより使用される。需要者は、商品やその包装に付された商標を目にすることによって、希望する商品を購入し、逆に希望しない商品の購入を避けることができる。

役務(サービス)とは、他人のために行う労務または便益であるため、それ自体は無形物である。したがって、役務の対象に商標を付することができないため、役務の提供に際して使用される物に商標を付することになる。たとえば、携帯電話サービスの提供において携帯電話端末に商標を付したり、旅客輸送サービスにおいて電車やバスの車体、飛行機の機体に商標を付したり、ネットバンキングや通信販売サービスの提供において、Webサイト上に商標を表示することによって、商標を使用する。

商標の表示[編集]

日本では、「登録商標」と表示するよう努めなければならない旨が定められている(施行規則第17条)。ただし、表示がなくても罰則はない。ただの自己の識別標識としての名称やロゴマークには、™(trade mark)、SM(service mark)、権利が取得された名称やロゴマークには ®(registered trademark)を表記することがあるが、いずれも米国商標法の規定に基づく表記であり、日本の制度ではない。ただし、グローバル化の影響で、日本国内でもアメリカの真似をしてこのようなマークを付ける例が増えている。なお、米国特許商標庁に登録していない商標に ® を加えたものを使付した製品をアメリカへ輸出した場合、アメリカ当局に虚偽表示と見なされる可能性がある。

商標登録制度の国際的比較[編集]

出願時の審査の有無、先使用主義(米国等)か先出願主義(日本・ヨーロッパ等)かなど、国によって若干違いがあるので注意が必要。

国際出願をしない限り、保護は国内に限定される(マドリッド・プロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書)による国際出願によって国際出願をすれば、指定国でもその権利を取得できる。)。

脚注[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

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