単位宗教法人

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単位宗教法人とは神社寺院教会のような境内建物宗教法人法3条)を有する宗教法人であり、宗教法人法第2条(宗教団体の定義)の第1号に該当する団体である。包括宗教法人単位宗教法人あるいは非法人の単位宗教団体を包括する宗教法人であり、宗教法人法第2条の第2号に該当する。例えば、仏教では宗派(宗団)が包括宗教法人に、本山末寺被包括宗教法人にあたる。