主文後回し

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主文後回しとは、判決理由を先に言い渡し主文を後回しする判決のことである。

裁判官が刑事事件の判決を朗読する際、通常は主文を先に言い渡し判決理由を後回しにする。一方で。死刑判決において冒頭で主文を言い渡すと被告人が動揺してその後の判決理由を聞かなくなるため、判決理由を被告人によく聞かせるためとされている。このため、判決公判の冒頭に主文朗読がなされずにまず判決理由の説明が行われることは、「死刑の可能性が非常に高い」と裁判の当事者や報道機関等が判断する材料ともなっている。

ただし、判決の主文と判決理由を読み上げる順番については明確な規定があるわけではない。そのため、裁判官によっては、冒頭で主文の死刑判決を言い渡し判決理由を後回しにしたり、無期刑判決で先に判決理由を言い渡し主文を後回しにしたりする例外も存在する。

刑事訴訟

刑事訴訟の終局判決においては、主文で刑の言渡し、無罪、刑の免除、免訴、公訴棄却あるいは管轄違いが明らかにされなければならない。さらに、刑の執行猶予、保護観察、没収、押収物還付、罰金等の仮納付、訴訟費用の負担などが必要な場合には主文に記載される。

刑事訴訟における既判力は、認定された犯罪事実又は審判の対象となった犯罪事実と公訴事実において同一と考えられる範囲に及ぶのであって、主文のみで決することはできない。

また、2009年5月、音楽プロデューサー小室哲哉の著作権譲渡に関する詐欺事件において、極めて異例ともいえる主文後回しによる判決理由の説明がおこなわれた。同月21日から始まる予定の裁判員制度の評議では、まず、有罪か無罪かの判断をした上で量刑を決めることになっており、裁判員制度を意識したものとみられている。ただし、この著作権譲渡に関する詐欺事件を担当した杉田宗久裁判長は執行猶予でも主文後回しにすることが多い。

死刑判決の冒頭主文朗読の例

無期刑以下判決の主文後回しの例

求刑死刑
求刑無期刑
求刑有期刑
  • 小室哲哉著作権譲渡詐欺事件の2009年5月大阪地裁判決

関連項目