日本の外国人

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日本の外国人では、日本に滞在する外国人について解説する。

日本における「外国人」の定義

日本において適用される「外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干の違いがある。

  • 出入国管理及び難民認定法(入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者」と規定されている。
  • 外国人登録法の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」とされている。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなく「その許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可を受けたあと日本国内で逃亡するなどして許可の期限が経過し不法残留となった場合(例:72時間の寄港地上陸許可を受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条の除外対象でなくなり、外国人登録法上の「外国人」に含まれることとなる。

日本の法令・行政上は多重国籍者であっても、その中の一つに日本国籍を持っていれば日本人として扱われる(例:アルベルト・フジモリ)。一方、いかなる国の国籍も持たない無国籍者は外国人とみなされる(例:就籍するまでのフジコ・ヘミング)。一方、無国籍者同士の間に産まれた子供には国籍法に基づき、自動的に日本国籍が与えられ、日本人として扱われる。

永住の在留資格等を持ち日本に定着居住している外国人(在日韓国・朝鮮人在日中国人在日台湾人日系ブラジル人在日フィリピン人在日ペルー人等)を「在日外国人」(英:resident aliens)と言う。短期滞在者(在日米軍関係者、在留資格を持たない者を含む)を「来日外国人」(英:visiting aliens)と言う。

昏酔強盗の店の経営者「家に車、ヤギ購入」(2014年1月)

東京新宿区の外国人クラブで、度数の高い酒をサービスドリンクとして提供、客を昏酔状態にしてキャッシュカードを抜き取り、金を引き出したとして、外国人クラブのホステス2人が逮捕された。この店の経営者は「豪邸を建て、車やヤギを購入した」と話しているという。

警視庁によると、フィリピン人ホステスのヨシノ・ロレリー容疑者(35)ら2人は2013年8月、新宿区歌舞伎町の外国人クラブで、男性客に酒を飲ませて昏酔状態にしてキャッシュカードを抜き取り、現金約68万円を引き出した。外国製の96度のウオッカを混ぜてつくった酒を、サービスドリンクとして提供して酔わせていたということで、店の経営者でナイジェリア人のジョン・エマニュエル・ション被告が起訴されている。

店が同様の手口で盗み取った金は、7年間で計3億円に上るとみられている。警視庁の調べに対し、ション被告は「ナイジェリアに1億5000万円の豪邸を建てた他、車やヤギを購入した」と話しているという。地元では「日本で大金を稼いだ英雄」と言われており、ヤギはお祝いの席で振る舞うために買ったものだという。

外国人入国者及び登録者数

法務省入国管理局の統計によると、平成22年(2010年)の外国人入国者数は、大幅に増え、平成21年(2009年)比24.6%増の944万3696人となった。

平成22年(2010年)末現在の外国人登録者数は、不況の深刻化で、平成21年(2009年)比2.4%減の213万4151人、総人口に占める割合も1.67%に縮小した。

平成23年(2011年)1月1日現在の不法残留者数は、入国審査の厳格化、関係機関との密接な連携による入管法違反外国人の集中摘発の実施等総合的な不法滞在者対策により、前年比14.5%減の7万8488人となった。過去最高であった1993年(平成5年)5月1日現在の29万8646人から一貫して減少している。不法滞在者の24.6%が韓国人であり、毎年最も多い不法滞在外国人となっている。

  • 日本の外国人登録上の国名には、名前が似ていて重複してしまうなど、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。上表の国籍表示(「韓国・朝鮮」及び「その他」を除く)は法務省入国管理局が用いる当該略称方式に基づく。「韓国・朝鮮」については統計ではこのように取りまとめた表記も用いられるが、個々の外国人登録原票・外国人登録証明書ではそれぞれ「韓国」又は「朝鮮」と表示される。
  • 上表の「中国」には、香港及び澳門特別行政区発行の旅券を所持する者のほか、中華民国旅券台湾の旅券)を所持する者も含まれる。これらの地域については上記のように単に「中国」に取りまとめる場合のほか、それぞれ「中国(香港)」、「中国(その他)」、「中国(台湾)」などに細分化して表示する場合もある。
  • 日本の外国人登録法では、登録に用いる外国籍(無国籍含む)は一つに限られており、多重国籍者の場合は現に登録に用いられた国籍に基づいて分類・計上される。
  • 特別永住者」とは、1991年(平成3年)11月1日、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)の施行により、戦前(1945年(昭和20年)9月2日以前)から引き続き日本に居住している平和条約国籍離脱者(韓国・朝鮮人及び台湾人)とそれらの人たちの子孫を対象に定められた在留の資格である。
  1. 特別永住者はその活動においてほとんど制限がなく日本に永住できる。
  2. 日本から一時的に出国して戻ってくる場合に必要となる再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年。特別永住者以外の在留外国人は最長で3年間プラス1年の計4年)となり、この期間を通して日本国外に滞在でき、数次有効の再入国許可を取得すれば何回でも出入国できる。ただし、この有効期間内に再入国しないと、特別永住者の資格が直近の出国時に溯って消滅する。
  3. 退去強制事由も4項目に限定(特別永住者以外の外国人は24項目)され、たとえば7年超(前同1年超)の懲役または禁錮に処せられた者で法務大臣が認定した者などと緩和されている。
  4. 特別永住者の子孫も、日本で出生し所定の手続をした場合は特別永住者となる。

日本における国籍別外国人登録者数

2000年代中盤まで増え続けていた各国外国人数も、2009年以降は一部の国を除き増加数は減少に転じている国が多い。これは、南米の日系人労働者の減少に代表する不況要因以外にもビザ発給の厳格化(例えば、90年代初めはビザが免除されていたイラン人やパキスタン人へのビザ義務化や2006年に施行された興行ビザの発給制限により、東南アジア東ヨーロッパ系の女性が減少したことなど。)による出入国管理の厳格化の影響も大きい。90年代は南米日系人やイラン人などの増加が著しかったが、21世紀に入ってからは中国人の増加が著しく、2000年から2010年までに増加した外国人数約44万人のうち、35万人が中国人であり、その他の国はわずかに9万人程度しか増加していない。1990年から2000年までの増加数は約70万人であったが、そのうち中国人の増加数は20万人程度であったのに比べると、近年は中国人以外の外国人はあまり増加していないのが分かる。特にブラジル人の減少率が非常に大きく、最盛期よりも10万人以上も減少した。

1990~2000年、2000~2010年の10年間の増減数を比較しても、2000年代は90年代と比較しほとんどの国で増加数が低下しており、90年代と比較して増加ペースが増えてる国は中国、ベトナム、ネパール、インド、モンゴルなど数えるほどであり、特に欧米諸国、南米諸国からの増加率が大幅に低下している。前述した日系人単純労働者の激減や各種ビザによる規制に加え、円高や不況による東アジア駐在拠点の香港やシンガポールなど他国への移転、集約の影響と見られ、特に英語圏(アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド)からの増加数が大幅に縮小している。さらに2011年は震災や原発事故の影響で大幅に減少した。2012年は外国人登録法の廃止により、前年までとは統計方法が異なっているものの、ベトナムやネパール、アフガニスタンなどごく一部の国を除くと、ほとんどの国が引き続き減少しており、むしろ2000年代初めよりも少なくなっている国が多い。

関連項目
中国( 台湾) ' ' 在日中国人在日台湾人
韓国朝鮮 在日韓国・朝鮮人
' ' 在日フィリピン人
' 在日ブラジル人
' ' 在日ベトナム人
' ' 在日ペルー人
' ' 在日アメリカ人
' ' 在日タイ人
' ' 在日インドネシア人
' ' 在日ネパール人
台湾 在日台湾人
' ' 在日インド人
' 在日イギリス人
' ' 在日パキスタン人
'
' ' 在日オーストラリア人
' ' 在日バングラデシュ人
' ' 在日フランス人
' '
' ' 在日ミャンマー人
'
' ' 在日ロシア人
' '
' ' 在日ドイツ人
' ' 在日モンゴル人
' 在日イラン人
'
' '
' '
' '
' ' 在日トルコ人在日クルド人
' '
' ' 在日ナイジェリア人
' ' コロンビア人
' 在日ルーマニア人
' ' シンガポール人
' ' メキシコ人
' ' パラグアイ人
' ' スペイン人
' ' ガーナ人
' ' スウェーデン人
' 在日アフガニスタン人
' 在日ウクライナ人
' ' エジプト人
' ' イラン人
' ' 在日ポーランド人
' ウズベキスタン
'
' '
在日外国人合計 ' '
  • 注1:2011年までは外国人登録者数、2012年は中長期在留者に特別永住者を加えた在留外国人の数である。
  • 注2:ロシアの1980、1990年はテンプレート:URSの数字。旧ソ連構成国15カ国の合計は、2011年で11,312人。
  • 注3:2011年までの「中国」は台湾を含んだ数である。

外国人子弟教育

保育所・託児所

在日外国人向けの保育所は個人経営のケースが多い その場合もちろん無認可のケースが大半。

初等・中等・高等・民族教育

日本の学校に通う者

日本語教育 も参照 在日外国人の多数は日本の学校に通う者である。外国人は憲法上の義務教育の対象とはならないが、公立の義務教育諸学校は就学を希望するものは無償で受けいれている。中には愛知県豊田市立西保見小学校のように外国人児童の数が過半数の学校もある。ただ彼らの母国とは言葉・習慣・態度において違いがあるため学校内で問題になったりする。

問題
    • 彼らの親は日本語が分からないケースがある。そのため子供の宿題の内容が理解しできないことがある。
  • 教師
    • 受けもつ児童・生徒の母国語がわからないケースがある。
  • 中学生徒(公立)
    • 授業についていけず、退学届を提出し受理されてしまうケースがある。(外国人は義務教育の対象でないため)

外国人学校・無認可校に通う者

インターナショナル・スクール#日本にある主なインターナショナル・スクールとナショナルスクール も参照 日本国内にある外国人学校に通う者も少なからず存在する。ただ在日ブラジル人などは無認可のブラジル学校などに通うケースも少なくない。

問題
  • 学費が高い
  • 児童・生徒への健康診断が日本の法律上、義務付けられていない。

不就学

詳細は 不就学 を参照

日本における外国人問題

日本における外国人問題としては、

などがある。

入管プロジェクトと不法滞在者

2003年末、法務省や警察関係者らからなる「犯罪対策閣僚会議」で、「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」が策定され12月2日から施行された。不法滞在者を「入らせない」、「来させない」、「居させない」を3本柱とした「入管プロジェクト」と呼ばれるこの行動計画は、2008年末までに不法滞在者を半減させることを目標とした。

2004年から2010年末までの不法滞在者数と在留特別許可数の推移
2004.1.1 2005.1.1 2006.1.1 2007.1.1 2008.1.1 2009.1.1 2010.1.1 2011.1.1
不法滞在者数 216,418 207,299 193,745 170,839 149,785 113,072 91,778 78,488
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
不法滞在者数減少 9,119 13,554 22,906 21,054 36,713 21,294 13,290 137,930
在留特別許可総数 13,239 10,834 9,360 7,388 8,522
退去強制事由別
不法残留 10,697 8,483 7,096 5,586 6,521
不法入国・不法上陸 2,188 2,077 1,915 1,457 1,640
刑事罰法令違反等 354 274 349 345 361
国籍別
中国(台湾香港除く) 2,212 2,211 1,827 1,304 1,669
韓国・朝鮮 2,057 1,807 1,523 1,106 1,416
その他 8,970 6,816 6,010 4,978 5,437

法務省の把握している不法残留者は過去最高であった1993年5月1日現在の29万8646人、プロジェクト発足直後の2004年1月1日時点での約22万人、2011年1月1日時点で14.5%減の7万8488人に減った。法務省統計では不法滞在者数が最も多い国は韓国人(全体の24.6%)、2位が中国人(全体の13.2%)、3位がフィリピン人(全体の11.9%)であり、この3カ国で全体の約半数を占める。毎年この順位は変わっていない。この減少には不法滞在者に在留特別許可が与えられた影響も大きく、2003年から2007年までの5年間で特別在留資格を得た外国人5万1148人のうち、不法滞在だった者は4万605人であった。このうち中国人は8748人だったが、そのうちのほとんどは不法滞在者だった。

法務省入国管理局は2006年6月1日から同月30日までの1か月間、「不法就労外国人対策キャンペーン月間」を実施し、外国人や事業主、地方自治体、関係団体及び在日外国大使館等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるための呼びかけ、在留審査の際に外国人にリーフレット等を配布したり、パトロールカーを活用などによる街頭等での広報活動、ポスター及びリーフレット配布による不法滞在者の自主的な出頭の促進活動を行った。また、不法滞在者に関するオンライン情報受付を開始するなど出入国管理及び難民認定法第62条や第66条に規定される報償金に対する認知向上などを図っている。

2007年11月20日から特別永住者等を除く16歳以上の外国人は、空港での日本への入国申請時に指紋及び顔写真を提供し、その後入国審査官の審査を受けることになる。個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず退去を命じられる。

密出国

犯罪者が捕縛を免れる目的や、不法滞在をした後正規手続きにより出国すると、そのことが記録に残り次回の日本への入国時の支障となったり、成りすまし入国が発覚したりするので、これを防ぐ目的での密出国も盛んである。2006年海上保安庁が摘発した不法出国者は41人。うち36人が韓国人で、そのほとんどは女性だった。

浜松宝石店入店拒否事件

1998年6月16日、浜松市内の宝石店でブラジル人女性がショーケース内の商品を眺めていたところ、不自然さを感じた経営者は、原告の出身がブラジルとわかると、退店を求めた。経営者は外国人立ち入り禁止である旨を告げたが、抗議をうけると、店の壁に掛けていた「出店荒らしにご用心!」と題するはり紙(浜松中央警察署作成のもの)を外して女性にみせた。その後、女性の夫や通訳、警察官、警備員らの話し合いの元に経営者は女性の求めに応じて謝罪文を書いたが、女性は、素直な謝罪ではなく、女性に早く店から出てもらいたいことから書かれたものであるとして、これを受け入れなかった。

こうしてこの事件は、店から追い出そうとした被告の一連の行為がブラジル人である原告に対する人種差別行為であるとして民法709条の不法行為に該当し、また、右のはり紙を突き出した行為は、名誉毀損あるいは侮辱したものであるとして、損害賠償を請求した。

1999年10月12日、静岡地裁浜松支部は経営者側に計150万円の支払を命じ、原告側の訴えが認められた判決となった。

小樽温泉入浴拒否問題

1999年9月に、北海道情報大学講師の有道出人(アメリカ人、1996年に日本の永住資格を取得、2000年に日本に帰化)はドイツ人のオラーフ・カルトハウス、アメリカ人のケネス・リー・サザランドと共に、小樽市手宮にある入浴施設「湯の花」を訪れた際、外国人であることを理由に入浴拒否される。「湯の花」は小樽港に入港するロシア人船員の入浴マナーが悪く、石鹸の泡を流さぬまま湯船に体を沈める、女性従業員に性的いたずらを働く、備品を盗むなどの問題が起きていたために、外国人の入浴を拒否するようになったのであるが、有道らが日本に帰化して日本人となった後に訪れても入浴を断られたため、これを人種差別だとして2001年2月に小樽市及び小樽市内の入浴施設に対して600万円の損害賠償と謝罪広告を求め提訴。

2002年11月、札幌地方裁判所の判決は、外国人の入浴を拒否するのは人種差別に当たる不法行為として「湯の花」に原告3名へ各100万円の賠償支払いを命ずる一方、小樽市については責任を認めなかった。

同月、判決を不服として有道らが小樽市を相手に札幌高等裁判所へ控訴。「湯の花」も有道らを相手取り控訴。

2004年9月、高裁判決は小樽市に対する有道らの控訴、および有道らに対する「湯の花」の控訴を共に棄却。「湯の花」に対する有道らの勝訴が確定。有道らは最高裁判所へ上告。

2005年4月、最高裁は上告を棄却。小樽市に対する有道らの敗訴が確定。

外国人の人身売買問題

2005年6月に米国務省が発表したTrafficking in Persons Reportによると、毎年多数の女性および子供が性的搾取を目的とする人身売買により、アジアラテンアメリカ東ヨーロッパ諸国から日本に連れてこられており、また日本のヤクザが国際的な人身売買に関与していると指摘した。同レポートにより日本の人身売買問題を初めて指摘された2004年の時点では人身売買を禁止する特別な法令が日本には無かったため、「政府が被害者を十分に保護していない」と激しく非難された。依然、「人身売買撲滅のための最低限度のレベルを十分には満たしていない」とはされているものの、2005年に人身売買罪を含む改正刑法が可決されるなど、日本政府の人身売買問題に対する取り組みが評価されて、2005年現在は要監視対象リストから外され、4段階中2番目(TIER 2)に位置づけられている。

また飲食店水商売風俗店を中心に外国人経営者自身が外国人を連れてきて不法就労を助長し、逮捕される例も発生している。

外国人に対する法規制

日本法上、外国人に対してさまざまな法規制がある。

公務への関与

一定の公務員への就任は制限されており、また、選挙権を含め参政権も有しない。 国政への参政権は憲法上も制限されているものと解されている。外国人参政権を参照。

権利能力の制限

外国人は日本国民と同様に権利能力を有するが、これは法令又は条約により制限することができるとされている(民法3条2項)。「法律」ではなく「法令」とされているのは、起草者の1人(梅謙次郎)によれば、外国人に対しては憲法上の権利保障が及ばないため、命令による制限が可能であるとのことであるが、現行憲法上は外国人も人権が保障されており、そのような説明が維持できるかについては疑問も呈されている。

現行法上は、権利能力に関して例えば以下のような法規制がある。

  • 外国人土地法において、外国人に対しては相互主義の下で土地に関する権利能力を制限することができるものとされている。
  • 特許法において、相互主義の下で原則として外国人は特許権その他の特許に関する権利について権利能力を有しないものとされている。
  • 鉱業法において、日本国民又は日本国法人のみが鉱業権について権利能力を有するものとされている。

また、権利能力そのものの制限ではないが、航空法において、外国人はその所有する航空機の登録を受けることができないものとされている。登録が受けることができなければ所有権の得喪・変更を対抗できないから、実質的には権利能力の制限と同様である。

関連項目

外部リンク

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