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== 特別永住者 == | == 特別永住者 == |
2013年11月2日 (土) 14:22時点における版
在日特権(ざいにちとっけん)とは、在日外国人が生活する上での便宜を図るなどのために整備された諸制度(それが「特別な権利(特権)」でないものも含む)に対し、これを「過度の処置」であると批判する際に、便宜上一まとめに括るための呼称。主に「在日コリアンへの過度な優遇措置への批判」として用いられる言辞。
目次
在日特権であると主張される事例
- 日本国公文書への通名使用可(外国人登録を行っている全ての外国人が可能)
- 犯罪防止指紋捺印廃止(現在では全ての外国人が指紋押捺廃止)
- 減免税・所得税・資産税等税制優遇・相続税(下記参照)
- 永住資格所有者の帰化優遇(帰化認定基準の緩和)
- 朝鮮学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除(国際バカロレア資格、アビトゥーア資格は世界共通)
- 外国籍のまま公務員就職(全ての国籍の外国人が対象)
- 公務員就職の一般職制限撤廃(全ての国籍の外国人が対象)
- 大学センター試験で英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語を外国語試験科目として選択可能へ
- 外国において、学校教育における十六年の課程(高等教育まで)を修了した者の司法試験一次試験免除(これには朝鮮大学校卒業者も含まれる)
- 外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付
社会保障制度
年金
生活保護の受給率に対する人口比
詳細は在日社会保障制度参照
通名の公的使用
通名とは、本名以外の名前である。芸能人、作家などが用いるペンネームや芸名、既婚者の旧姓使用も通名に含まれる。一方在日特権としての通名は、自治体が発行する外国人登録証には通名を記載することが可能であり、在日外国人は通名の“公的使用”が容易であるが、これは中国系・朝鮮系以外の外国人名はカタカナ表記になる事が多く、印章作成が困難であるため(帰化し創作しない限り漢字表記にはならない)。
日本で生まれ、日本語や日本の文化、社会的慣習を身につけた外国人が、日本語の通名を名乗っている場合、(同じモンゴロイドである場合は特に)外国籍であることがわかりにくい。
金融口座などでの通名使用
金融口座を通名で開設できることによって架空口座・仮名口座などが開設され、脱税やマネーロンダリングなどの犯罪行為に使われるなど、犯罪の温床となっているとの批判がある。
犯罪事件の通名報道
犯罪報道においても通名が用いられる場合があるが、その場合は本名が報道されないままとなる。在日外国人の場合、警察が通名を主として記者クラブに発表する場合が多く、報道機関では編集や校閲についての社内規程で(字数制限もあって)通名を優先して掲載する場合が多いために、主に通名を名乗っている在日コリアンなどが犯罪を犯したとして警察発表が行われた事件では記事内で通名を用いる報道機関も存在する。例えば朝日新聞などは、通名か本名で容疑者名を報道するかは事件ごと選択している。そのため、朝日新聞の購読者には在日コリアンの犯罪というものが日本に存在していることが分かるが、多くは日本人の犯罪であるように受け止められる。そのため、「事実を報道するメディアの姿勢として問題」、「知る権利を軽視している」といった非難を受けることもある。
韓国籍の男が「通称(通名)」悪用して携帯電話など160台を不正売買、逮捕(2013年11月)
外国人が日本で名乗る通称を悪用して携帯電話を不正売買したとして、埼玉県警組織犯罪対策課と大宮西署は1日、組織犯罪処罰法違反(隠匿)と詐欺容疑で、韓国籍の無職、文炳洙(ぶんへいしゅ)(通称・青山星心(しょうご))=別の同容疑で処分保留、さいたま市西区清河寺=を再逮捕した。
通称を悪用した犯行を組織犯罪処罰法で立件するのは全国初。
文は区役所で短期間に通称登録を何度も変更。新旧の通称を使い分け、平成22年10月以降、約160台のスマートフォンやタブレットなどの端末を購入、古物商へ転売した。再逮捕容疑は8月7日、「青山星心」の通称で、さいたま市の家電量販店でスマートフォン2台を詐取。過去の通称だった「清永泰斗」を名乗り東京都内の古物商で転売し、約7万2千円を得た。
文は端末代を分割して月々の料金に上乗せする制度で端末を購入したが、支払いは一切せずそのまま転売。同課の調べに「料金を踏み倒す気はなかった」と犯意を否認する一方、売却で得た金は競馬などのギャンブルに使った。
頻繁に通称変更することを不審に思った区役所の届け出を受けて捜査したところ、犯行が発覚した。文は通称の違う複数の身分証を使い分け、売買を重ねていた。
特別永住者
詳細は特別永住者参照
特別永住者の国籍には以上のような特徴がある。
- 元々、平和条約国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったため、「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」である特別永住者にも、その3つの国籍が非常に多い。両親の国籍が日本以外の別々の国である場合、成人した子供が韓国・朝鮮、台湾以外の方の国籍を選択することがある。そのことにかかわらず、両親の一方が特別永住者であった場合、特別永住許可を申請できる。
- 2007年末時点では、特別永住者の国籍のうち、韓国・朝鮮は426207人(99%)、中国は2986人(0.7%)、その他は1036人(0.24%)である[1]。
2008年末現在の特別永住者数は42万305人、日本国に存在する約222万人の外国人の中で約19%となり、初めて2割を切った。[2]。
特別永住者には、以下のような他の在留資格にはない権利がある。
- ここで、一般永住者と特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者を「定住外国人」と呼ぶ。
- 在留期限がなく、在留期間を更新する必要がない(一般永住者、永住者の配偶者等も同じ)。
- 一部公務員を除き、職業の制限がない(他の定住外国人も同じ)。
- 生活保護の受給資格がある(他の定住外国人も同じ)。
- 「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち特別永住者の子孫は特別永住許可を申請できる。
- 再入国許可の期限が、3年の場合は4年、4年の場合は5年に延長される。
特別永住者が退去強制されるのは、以下の場合のみである。
- 内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
- 外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの。
- それ以外の罪で無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの。
就職
外国人が日本で就職する場合は雇用対策法により外国人登録証を企業へ提出しなければならず、企業はそれをハローワークへ届け出なければならない。しかし特別永住者(99%が在日韓国・朝鮮人)だけは提出義務がなく除外されている[3]。
外国人参政権
在日韓国人の団体により、外国人参政権を要求する運動が行われている。また、いくつかの政党、ないし国会議員が外国人参政権に前向きとされる(多くは地方参政権)。
2009年総選挙で、民主党は、マニフェスト(政権公約)から、「永住外国人への地方参政権付与の方針」を削除し、外国人参政権を公約から外す決定を行った。また、これとは別に、連立を組む国民新党が、「国家の存在を侵しかねないということで反対だ」と、(日本記者クラブでの党首討論会で)明確に反対を表明し、連立協議でも地方参政権の付与は盛り込まれなかった。
亀井静香郵政改革・金融担当大臣(国民新党党首)は、永住外国人への地方参政権付与について、「在日外国人の比率が、非常に高い地域がある」と指摘した上で、「(そのような地域の日本人から)自分たちの意思が地方政治に反映されなくなってしまうという心配が出てきても困る」と述べ、地方参政権の付与が、日本人や多数派以外の外国人への「逆差別」につながる危険性を指摘し、慎重な姿勢を示した。
そもそも韓国では、永住権を取得してから3年以上経過した外国人で、財産要件など種々の条件をクリアーした者にのみ、地方参政権が認められているが、この対象となる在韓日本人は100名に満たない。一方、在日永住韓国・朝鮮人は、約43万人と桁違いに多いため、在日韓国人に無条件に地方参政権を認めた場合は、相互主義に基づく利益が、著しく韓国側に偏重することになる、との指摘がある[4]。
このように韓国では、在韓定住外国人に一律に地方参政権を付与しているわけではなく、犯罪歴の無いことは勿論、職業を持つ永住志向のある外国人で、本人か同居家族が基準以上の財産を所有(約280万円)するという財産資格を課すなど、自国民に認めている普通選挙権とは異なる制限選挙権を、在韓永住外国人に限定的に認めているにすぎない。
一方、朝鮮総連では、地方参政権の付与は、日本人への「同化政策」に繋がる危険性があることから、地方参政権を否定する立場を採ってきた。
日本国籍取得
特別永住者は帰化要件の一部を既に満たしているため、一般の外国人よりも緩やかな条件で帰化が可能である。特に配偶者が日本人の場合、簡易帰化が適用され通常一日程度で手続きが完了する。
なお、帰化後の姓・氏名について、申請者側と当局側(法務局)との間で対立が生じることもある(例:辛淑玉など)。現在はこの問題はやや緩和されているが、常用漢字、人名漢字以外の漢字を氏名に使用することはできない。
日本の出入国における特権
入国時の指紋押捺、顔写真提出の免除
現在16歳以上の外国人を対象として、日本に入国する外国人は一般永住者、日本に生まれ育った人、中国残留日本人、日系南米人も含め全員指紋の押捺と顔写真の提出が義務づけられているが、特別永住者と外国籍生徒に限りこれらの制約を免除されている。
プロスポーツの在日枠
日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)では、1チーム3人までの外国人枠とは別に、通称在日枠がある。これは日本に生まれ育った外国人選手を外国籍扱いにしない救済制度。具体的には1条校で教育を受けた外国人を、各チーム1人までは「外国籍扱いしない選手」とする[5]。2人目以降は外国人枠に加算される。2006年には日本朝鮮人蹴球協会が、日本生まれで朝鮮高級学校などの民族学校卒業生を外国人選手扱いせず、枠をより広げる要請を日本サッカー協会にしていたことが伝えられている[6]。
教育面での優遇
- 2009年のセンター試験において、韓国語は英語に比べて平均点が51点(200点満点)高くなっているが、得点調整は行われなかった。これをもって、「英語を選択する受験生と比較して単純に51点分の優遇があるのと同義である」との主張が存在する。その一方で、実際に言語の能力に応じて得点が振り分けられるのは当然であり、米国人が英語の試験で満点をとった場合にその点数を引き下げるようでは学力審査として意味を成さないとの反論も存在する。また、多くの大学では国語(日本語)の受験が必要とされるため、結局は日本人と同様に2ヶ国語を学ばねばならず、一方的に在日コリアン(在日ドイツ人、イギリス人等も同様)が有利であるとはいえないとの指摘もある。
- 日本の学校法人の認定を受けていないインターナショナルスクール・民族学校などへの補助金交付[7]。
- 日本育ちでも帰国子女枠を利用できる場合がある。
減免税特権
2007年11月11日には三重県伊賀市などで、1960年代後半から在日韓国・朝鮮人の住民税を半額程度に減免していたことが判明し、多くの批判の声があがった。このような措置は市と在日本大韓民国民団や在日本朝鮮人総連合会との交渉で始まっていたとみられ、2006年度いっぱいで廃止されたが、一般にはまったく公表されていなかった。このような問題は他の自治体でも明らかになる可能性があると指摘されている[8]。
伊賀市役所は、「一般の納税者に対して差別してきたのではないか」との批判の声に対し、「過去の資料が無いため詳細については定かではないが、伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の第1項第5号において「特別の理由があるもの」との定めがあり、当時、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思わる。他の納税者の方においても市税条例第51条の減免規定により市長が必要であると認めるものにつき、市民税を減免できることになっているので、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではない。」と釈明している[9]。
朝鮮総連施設
在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」)施設および関連施設に対し、固定資産税の全額免除もしくは一部免除などが行われており、問題となっている。
朝鮮総連を「在外公館に準ずる存在」としたため、他国の在外公館同様、日本の警察権を行使することが抑制されてきた。これによって北朝鮮による日本人拉致問題や覚醒剤などの密輸に朝鮮総連や在日朝鮮人(朝鮮籍、韓国籍)が関与していたにも関わらず、これを捜査・立件できなかったとする批判がある。 [10]
民団関連施設
在日本大韓民国民団にも、朝鮮総連施設同様、地方自治体から課税免除などが与えられており在日特権を主張する人々からの批判の対象となっている。
脚注
- ↑ 登録外国人統計2007年
- ↑ 平成20年末現在における外国人登録者統計について
- ↑ 2008年12月20日 神戸新聞
- ↑ 2008年1月31日 産経新聞
- ↑ 日本サッカー協会基本規程第69条に定められている「外国籍扱いしない選手」の枠
- ↑ 2006年2月6日 共同通信
- ↑ 週刊新潮2008年7月17日号
- ↑ 三重県で在日「住民税半額」 「不公平だ」と批判相次ぐ 2007年11月21日J-CASTニュース
- ↑ 市民税減免措置についての説明
- ↑ しかし拉致事件以降から捜査の手が入るようにもなり、2007年4月25日には、上福岡市の拉致事件に関して、事件に関与した工作員が活動に参加していたとして「在日本朝鮮留学生同盟中央本部」など朝鮮総聯傘下の団体や関連先など4か所を、警視庁公安部が国外移送目的拐取容疑で家宅捜索している。 2児拉致、総連議長らに出頭求める…警視庁が4か所捜索 2007年4月25日読売新聞
参考文献
- ザ・在日特権(宝島社 2006年) ISBN 978-4796659208
- 正論2004年4月号
- 嫌韓流2