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− | '''極東国際軍事裁判'''(きょくとうこくさいぐんじさいばん The International Military Tribunal for the Far East)は'''東京裁判'''(とうきょうさいばん)ともいい、[[第二次世界大戦]]で[[日本]]が[[降伏]]した後、[[連合国]]が[[戦争犯罪人]]として指定した日本の指導者などを裁いた[[一審制]]の裁判。 | + | {{先編集権}} |
| + | '''極東国際軍事裁判'''(きょくとうこくさいぐんじさいばん '''The International Military Tribunal for the Far East''')という。 |
| + | 大東亜戦争で日本が降伏したあと、米国を中心とする連合国が敗戦国日本の「戦争犯罪人」を裁判形式で断罪したもの。 |
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− | == 概要 ==
| + | 「裁判」とはいうものの、裁かれるのは敗戦国側の人間だけ。原爆投下や無差別空襲による民間人虐殺などの戦勝国側の残虐行為は問われず、罪刑法定主義・法の不遡及も履行されなかった。 |
− | 罪状は東條英機首相を始め、日本の指導者28名を「'''文明'''」の名によって世界征服の責任を裁くというもので、通常の戦争犯罪に加えて「'''平和に対する罪'''<ref>極東国際軍事裁判では「平和に対する罪」で有罪になった被告は23名、通常の戦争犯罪行為で有罪になった被告は7名いるが[[人道に対する罪]]は訴因において「通常の戦争犯罪および人道に対する罪」として言及されてはいたものの、実際には「人道に対する罪」で起訴された被告はいない。</ref>」でも起訴されたが、裁く側はすべて戦勝国が派遣した人物だったことから、"'''勝者の裁き'''"とも呼ばれる。
| + | 裁判費用は27億円、日本政府の負担である。 |
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− | ドイツの戦犯を裁いた[[ニュルンベルク裁判|ニュルンベルク法廷]]が連合国の管轄下にあったのとは違い、本裁判は[[ダグラス・マッカーサー]]司令官が布告する[[極東国際軍事裁判所条例]]に基づいて行われた<ref>{{Cite book|和書
| + | == 戦犯 == |
− | |author=太平洋戦争研究会
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− | |editor=太平洋戦争研究会
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− | |title=オール図解30分でわかる・太平洋戦争戦争 - 太平洋で繰り広げられた日米の死闘のすべて -
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− | |origdate=2005-07-29
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− | |edition=初版
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− | |publisher=[[日本文芸社]]
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− | |isbn=9784537253009
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− | |pages=106
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− | }}</ref>。
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− | そもそもチャーター(極東国際軍事裁判所条例)は国際法に基づいておらず、この裁判は政治的権限によって行われたとの批判もある一方、「[[事後法]]」やその他の不備など批判の多い裁判ではあったが、平和に対する罪などの新しい概念を生み出し、戦争犯罪を裁く枠組みをつくりあげる第一歩となったという評価もある。{{see also|国際刑事裁判所の歴史}}
| + | 「戦争犯罪人」にはランクがあり、それぞれ罪状により「A級」「B級」「C級」などランク付けされた。 |
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− | == 経過 ==
| + | 彼らが収容された監獄の中では「巣鴨プリズン」が有名である。ここには「B級」「C級」戦犯とともに、[[東條英機]]など日本の中心的戦争指導者が「A級」戦犯として収容されていた。敗戦までは高い地位で威張っていたA級戦犯の面々も勲章や軍服を剥ぎ取られ囚人の地位に落とされた。 |
− | [[1946年]]([[昭和]]21年)[[1月19日]]に[[降伏文書]]および[[ポツダム宣言]]の第10項を受けて、極東国際軍事裁判所条例(極東国際軍事裁判所憲章)が定められ、1946年(昭和21年)[[4月26日]]の一部改正の後、[[市谷|市ヶ谷]]の旧[[陸軍士官学校]]の講堂にて裁判が行われた。[[起訴]]は1946年[[4月29日]](4月29日は[[昭和天皇]]の誕生日)に行われ、27億円の裁判費用は日本[[政府]]が支出した。 | + | |
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− | [[ファイル:IMTFE.jpg|thumb|220px|right|ウィリアム・F・ウエップ裁判長]] | + | 戦勝国の中には、[[昭和天皇]]をも東京裁判にかけようという意見も強かったが、最終的には連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) の意向で、天皇は訴追もされず退位も行われなかった。これは、「天皇が裁判にかけられることになれば、日本人は猛反発、共産主義国の介入を招き占領統治も困難になる」という内外の進言をGHQ最高指令官ダグラス・マッカーサーが信じたためらしい。 |
− | [[ファイル:IMTFE judges.jpg|thumb|220px|right|判事席]]
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− | 連合国(戦勝国)からの[[判事]]としては[[イギリス]]、[[イギリス領インド帝国]]、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]、[[中華民国]]、[[フランス]]、[[オランダ]]、[[オーストラリア]]、[[ニュージーランド]]、[[カナダ]]、[[フィリピン]]、[[ソビエト連邦|ソ連]]の11ヶ国が参加した。なお、イギリス領インド帝国は、その名の通りイギリスの属領で事実上の[[植民地]]であった。
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− | 当初55項目の[[訴因]]があげられたが最終的に10項目の訴因にまとめられた。なお判決に影響しなかった訴因のうち、「日本、[[イタリア]]、[[ドイツ]]の3国による[[世界]]支配の共同謀議」「[[タイ王国]]への[[侵略戦争]]」の2つについては証拠不十分のため、残りの43項目については他の訴因に含まれるとされ除外された。
| + | ==裁判== |
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− | 1946年[[5月3日]]より審理が開始し、[[1948年]](昭和23年)[[11月4日]]、[[判決]]の言い渡しが始まり、[[11月12日]]に刑の宣告を含む判決の言い渡しが終了した。判決は英文1212ページにもなる膨大なもので、裁判長のウィリアム・F・ウエップは10分間に約7ページ半の速さで判決文を読み続けたという<ref name="kyokun">『東京裁判の教訓』 18-20・212-214・249頁。</ref>。
| + | 判事は連合国(戦勝国)から出された。うちわけは、アメリカ、英国、ソ連、フランス、オランダ、中華民国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、インド、フィリピンの11ヶ国。 |
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− | イギリス、アメリカ、中華民国、ソ連、カナダ、ニュージーランドの6か国の判事による多数判決であった。裁判長であるオーストラリアの判事とフィリピンの判事は別個意見書を提出した上で、結論として判決に賛成した。
| + | * 1945年8月14日、終戦の詔勅。 |
| + | * 1945年8月15日、玉音放送。 |
| + | * 1945年9月2日、降伏文書調印・正式受諾。 |
| + | * 1946年1月19日、極東国際軍事裁判所条例(極東国際軍事裁判所憲章)が定められる。 |
| + | * 1946年5月3日、審理開始。 |
| + | * 1948年11月4日 - 11月12日、判決と刑の宣告言い渡し |
| + | * 1948年12月23日 - 死刑執行(絞首刑) |
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− | 一方、オランダとフランス、イギリス領インド帝国の判事は少数意見書を提出した。オランダとフランスの判事の少数意見書は、判決に部分的に反対するものだった。インドの判事はこの裁判が国際法からみて問題があるという少数意見書を提出した。これら少数意見は法廷で読み上げられることはなかった。
| + | 判決 |
| + | *判決に賛成・・・米国・英国・ソ連・中華民国・カナダ・ニュージーランドの判事 |
| + | *別個意見書+賛成・・・オーストラリアの判事(裁判長)、フィリピンの判事 |
| + | *判決に部分的に反対する少数意見書提出・・・オランダ・フランスの判事 |
| + | *判決に全面的に反対する少数意見書提出・・・インドのパール判事 |
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− | [[絞首刑]]([[死刑]])の執行は[[12月23日]]に行われた。この日は当時[[皇太子]]だった[[明仁|明仁親王]]の誕生日(現[[天皇誕生日]])であったので、見せしめのためとの意見もある。
| + | === パール判事 === |
| + | インドのラダ・ビノード・パール判事は、被告全員の無罪を主張。 |
| + | 1952年4月28日、パール判事の意見書を元にした『パール博士述・真理の裁き・日本無罪論』 |
| + | が出版された。ただしこの「日本無罪論」は、“日本を裁くなら連合国も同等に裁かれるべし”あるいは“連合国を裁かないなら日本も裁かれるべきでない” |
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− | なお、連合国の中には[[昭和天皇]]の退位・訴追に対して積極的な国もあり、昭和天皇自身も「私が退位し全[[責任]]を取ることで収めてもらえないものだろうか」と言ったとされる(木戸幸一日記、8月29日付<ref>“戦争責任者を連合国に引渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、自分が一人引き受けて退位でもして納める訳には行かないだろうかとの思し召しあり。聖慮の宏大なる誠に難有極みなるも、……その結果民主的国家組織等の論を呼起すの虞れもあり、是は充分慎重に相手方の出方も見て御考究遊るゝ要あるべしと奉答す。”</ref>)。しかし、[[連合国軍最高司令官総司令部]](GHQ/SCAP)の最高指令官[[ダグラス・マッカーサー]]が当時の日本の統治において天皇の存在を必要と考えたため、天皇の退位・訴追は行われなかった。
| + | ==[[ウィキペディア]]では語られない真実== |
| + | ===メチャクチャな東京裁判=== |
| + | なんて無茶苦茶な裁判なんだと呆れる。裁判が開廷されてから、そもそも通訳もキチンとされていなければ、弁護士もそれぞれの被告人に対して3分程度の面談時間。おまけに平等性を保つためにと、集められた各国の裁判官が全員揃わないウチに裁判が始まるありさま。のっけから[[戦勝国]]が[[敗戦国]]を裁くという、前代未聞の劣悪裁判劇に、冒頭から憎しみさえ感じた。 |
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− | 敗戦時の首相・[[鈴木貫太郎]]を弁護側証人として出廷させる動きもあったが、天皇への訴追を恐れた周囲の反対で、立ち消えとなっている<ref>[http://www.asahi.com/national/update/1210/TKY200812100191.html 終戦時の鈴木首相証言、幻に 天皇へ波及恐れ 東京裁判]アサヒコム</ref>。
| + | ===国際法を無視した蛮行=== |
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− | == 評価 ==
| + | 国際法に基づいて言えることは、戦争は犯罪ではないんです。“侵略戦争”と悪名高き語られる日本の戦争ですが、東京裁判では、アメリカ人が |
− | [[ファイル:IMTFE defendants.jpg|thumb|220px|right||被告席]]
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− | 極東国際軍事裁判は戦勝国が敗戦国を裁くという構図であったため、その評価については議論の対象になることが多い。
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− | この裁判では[[原子爆弾]]の使用など[[連合国軍]]の行為は対象とされず、[[証人]]の全てに[[偽証罪]]を問わなかった。また、[[罪刑法定主義]]や[[法の不遡及]]が保証されなかったのも明らかである(確かに「平和に対する罪」はどのように考えても[[事後法]]であり、事後法である以上法治主義の根本原則に違反している)。こうした欠陥の多さから、東京裁判とは「裁判の名にふさわしくなく、単なる一方的な復讐の儀式であり、全否定すべきだ」との意見も珍しくない。
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− | 当時の国際[[条約]](成文国際法)は現在ほど発達しておらず、当時の国際軍事裁判においては現在の国際裁判の常識と異なる点が多く見られた。これによりほとんどの国際法の専門家の中では本裁判に対する否定的な見方が多い。とはいえ、「この裁判自体が無効である」と主張する国際法学者がほとんどであるというわけではない。
| + | 我々は[[広島]]に[[原爆]]を落としている。命令した人間、実行した人間も明確にされないまま、一方的に[[日本]]を“侵略”と位置づけるのはいかがなものか! |
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− | また、この裁判の結果を否定することは「戦後に日本が築き上げてきた国際的地位や、多大な犠牲の上に成り立った"平和主義"を破壊するもの」、「戦争中、日本国民が知らされていなかった日本軍の行動や作戦の全体図を確認することができ、戦争指導者に[[説明責任]]を負わせることができた」<ref name="kyokun"/>として東京裁判を肯定(もしくは一部肯定)する意見もごく少数ながらある。また、もし日本人自身の手で行なわれていたら、もっと多くの人間が訴追されて死刑になっただろうとする説もある(ただし、東条英機ら被告は国内法・国際法に違反したわけではない)<ref>{{Cite book|和書
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− | |author=[[半藤一利]]
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− | |title=昭和史 〈戦後篇〉 1945-1989
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− | |origdate=2006-04-11
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− | |publisher=平凡社
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− | |isbn=9784582454345
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− | }}</ref>。
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− | 同時期に[[ドイツ]]が舞台となった[[ニュルンベルク裁判]]では同国の[[法曹]]関係者の大半が裁判に(裁く側にも)協力している{{要出典}}が、極東国際軍事裁判では日本の法曹関係者の裁判への協力は行われていない<ref>被告側弁護人としては弁護団の団長の[[鵜澤總明]]弁護士、[[清瀬一郎]]や[[瀧川政次郎]]らが参加していた。</ref>。なぜ協力が行われなかったかについては日本の法曹関係者の関与が[[広島市への原子爆弾投下]]と[[長崎市への原子爆弾投下]]をめぐる処理を複雑化し、連合国、特にアメリカ合衆国にとっては望ましくない影響をもたらす可能性があったからだとも考えられている。
| + | と良識も存在していた東京裁判。欧米諸国こそアジア諸国を侵略し続け、植民地として君臨してきただろ。しかし、戦勝国に不利な意見陳述はすべて記録されることなく、訳されることなく進行していった。 |
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− | 更にドイツでは軍人ではなくナチス党([[国家社会主義ドイツ労働者党]])員の政治家および官僚を中心として戦争が進められたとした「共同謀議」の論理を、そのまま日本の戦争にも適用した点も問題視されている。起訴状によれば、A級戦犯28名が1928年から1945年まで一貫して世界支配の陰謀のため共同謀議したとされ、判決を受けた25名中23名が共同謀議で有罪とされた。しかし彼らの中には互いに政敵同士のものや一度も会ったことすらないものまで含まれており、また日本では一連の戦争中でも陸海軍間の対立など、常に政治的な確執が内在していた。このような複雑な政治状況を無視した杜撰ともいえる事実認定に加え、[[近衛文麿]]や[[杉山元]]といった重要決定に参加した指導者の自殺もあり、日本がいかにして戦争に向かったのかという過程は十分に明らかにされなかった。
| + | ===人道外れた卑劣な発言=== |
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− | このため日本ではドイツにおける[[ニュルンベルク裁判]]に対する批判はあまり聞かれないが、日本における極東国際軍事裁判については戦勝国の報復という意見や日本側の非協力の結果という意見など批判的意見が多く見られる。なお、極東国際軍事裁判の評価をめぐっては研究が続けられており、今のところ結論が確定するには至っていないが、否定的見方が多くなっている。
| + | 同じ[[日本人]]でも保身のために身売りする者、仲間の刑を軽減させようと自らに刑を被ろうとする者、毅然と無罪を言い放ち威風堂々とする者、天皇陛下のために命を張って守る者・・・自分の生き様さえ考えさせられるシーンもある。とは言え、全ては戦勝国主導のインチキ裁判。アメリカ人も、ロシア人も、中国人も、イギリス人も立場を利用して、無茶苦茶な理由で難癖を付けてくる。数年後、保身のために東京裁判において、虚偽の発言をしてしまったと言う発言者もいる始末。 |
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− | 具体的な研究としては[[裁判の公平性]]に関して次のような論説がある。
| + | ===A級BC級本来の意味を知っていますか?=== |
− | * 審理では日本側から提出された3千件を超える弁護資料(当時の日本政府・軍部・外務省の公式声明等を含む第一次資料)がほぼ却下されたのにも拘らず、検察の資料は伝聞のものでも採用するという不透明な点があった(東京裁判資料刊行会)。戦勝国であるイギリス人の著作である[[紫禁城の黄昏]]すら却下された<ref>[http://s03.megalodon.jp/2009-0510-2050-34/www.web-will.com/200501/200501nabe.html 満州は日本の侵略ではない / 渡部昇一] web-will</ref>。
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− | * 上記に反論 - 検察側の提出した証拠と弁護側の提出した証拠のうち、却下されたものも採用されたものもほぼ同数{{fact|2009年5月10日}}であり、起訴された人が審理において格別不利に扱いを受けたというわけではない([[粟屋憲太郎]]ら)。
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− | * 判決文には証明力がない、関連性が無いなどを理由として「特に弁護側によって提出されたものは、大部分が却下された」とあり、裁判所自身これへの認識があった。<ref>小堀桂一郎編『東京裁判 日本の弁明』(講談社学術文庫)</ref>
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− | * 条例で定めているはずの日本語通訳が弁護人陳述中、途中で打切られることがあり速記録にさえ残らなかった。
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− | * また、日本語通訳の能力不足から、通訳が適切に行われないことも多かった。
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− | 被告人の選定については[[軍政 (行政)|軍政]]の責任者が選ばれていて、[[軍令]]の責任者や[[統帥権]]を自在に利用した参謀や高級軍人が選ばれていないことに特徴があった。理由として、統帥権を持っていた天皇は免訴されることが決まっていたために、統帥に連なる軍人を法廷に出せば天皇の責任が論じられる恐れがあり、マッカーサーはそれを恐れて被告人に選ばなかったのではないかと[[保阪正康]]は指摘している<ref name="kyokun"/>。また、保阪は軍令の責任者を出さなかったことが[[玉砕]]など日本軍の非合理的な戦略を白日の下に晒す機会を失い、裁判を極めて変則的なものにしたとも指摘している<ref name="kyokun"/>。
| + | 歴史をキチンと学ぶことなく、[[A級戦犯]]だ、BC級戦犯だと軽々しく語る日本人や政治家が少なくないが、そもそもこの呼称は東京裁判のみで使われた者であり、法廷に立たされた人々にも冤罪が存在し、また本来この法廷に立たなければ行けない人が呼ばれなかったりと、とにかくいい加減な裁判なんです。判決を言い渡される一人一人の戦犯と言われる先人の姿は、潔く侍魂を思わせる立派な姿です。 |
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− | 判事(裁判官)については中華民国から派遣された[[梅汝敖]]判事が自国において裁判官の職を持つ者ではなかったこと、ソビエト連邦の[[I・M・ザリヤノフ]]判事とフランスの[[アンリー・ベルナール]]判事が法廷の[[公用語]]([[日本語]]と[[英語]])を使用できなかったことなどから、この裁判の判事の人選が適格だったかどうかを疑問視する声が存在している。
| + | ===この裁判での英雄パール検事=== |
| + | パール博士はインド人の国際法学者であり、東京裁判において判事を務め、世に言う「日本無罪論」を展開したお方である。 東京裁判が終わり、世界中でこの日本無罪論の研究がなされた。 だが、おかしなことに日本だけ、その研究が戦後しばらく成されることがなかった。 それはGHQが発禁にしていたということにも原因があるだろう。 今、そのような足かせがなくなった今、このパール博士の日本無罪論を検討することは日本の歴史を知る上で必須と考えるのである。 |
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− | イギリス領インド帝国の法学者・裁判官[[ラダ・ビノード・パール]]判事は判決に際して判決文より長い1235ページの「意見書」(通称「パール判決書」)を発表し、事態の後で作った法で裁くことはできないとし「全員無罪」としたことで知られている。
| + | 以下は、パール博士が行った東京裁判の判決に対する、後の国際世論である。 |
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− | この意見は「日本を裁くなら連合国も同等に裁かれるべし」というものではなく、パール判事がその意見書でも述べている通り、「被告の行為は政府の機構の運用としてなしたとした上で、各被告は各起訴全て無罪と決定されなければならない」としたものであり、また、「司法裁判所は政治的目的を達成するものであってはならない」とし、多数判決に同意し得ず反対意見を述べたものである。パールは1952年に再び来日した際、「[[東京裁判]]の影響は[[原子爆弾]]の被害よりも甚大だ」とのコメントを残している。
| + | *国際法学界に光を増すパール判決 |
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− | また、[[フランス]]の[[アンリー・ベルナール]]判事は裁判後「すべての判事が集まって協議したことは一度もない」と[[東京裁判]]の問題点を指摘した。
| + | *国際法の権威であるハンキー卿 |
| + | **著書「戦犯裁判の錯誤」にて「裁判官パール氏の主張が、絶対に正しいことを、私は全然疑わない。」と言明 |
| + | *英法曹界の重鎮であるF・J・P・ビール氏 |
| + | **著書「野蛮への接近」 |
| + | *ロンドンの世界事情研究所による「世界情勢年鑑」(1950年度)には、54ページから104ページにかけて、東京裁判を解説し、パール判定が正論であることを裏付けた。 |
| + | *アメリカのチャールズ・ベアート博士 |
| + | **著書「ルーズベルト大統領と1941年戦争の形態と実際の研究」 |
| + | *アメリカの最高裁のウイリアム・O・ダグラス判事 |
| + | **証言「国際軍事裁判所は政治的権力の道具以外のなにものでもなかった」 |
| + | *モントゴメリー・ベルジョン |
| + | **著書「勝利の正義」 |
| + | *フレダ・アトレイ |
| + | **著書「報復の高い代価」 |
| + | *哲学者ヤスパース |
| + | **著書「戦争の責罪」 |
| + | *博士はその後、東京裁判における立論の正当性と、国際法論理にたいする見識が高く評価され、選ばれて国連の司法委員会の委員および議長に就任しその要職を全うした。 |
| | | |
− | [[オランダ]]からの[[ベルト・レーリンク]]判事は当初、他の判事と変わらないいわゆる「戦勝国としての判事」としての考え方を持っていたが、イギリス領インド帝国の[[ラダ・ビノード・パール]]判事の「公平さ」を訴える主張に影響を受け、徐々に同調するようになっていった。「多数派の判事たちによる判決はどんな人にも想像できないくらい酷い内容であり、私はそこに自分の名を連ねることに嫌悪の念を抱いた」と[[ニュルンベルク裁判]]の判決を東京裁判に強引に当てはめようとする多数派の判事たちを批判する内容の手紙を1948年7月6日に友人の外交官へ送っている<ref>[[NHKスペシャル]]『[http://www.nhk.or.jp/special/onair/070814.html パール判事は何を問いかけたのか]』 2007年8月14日放送。</ref>。 | + | == 参考資料 == |
| + | * ウィキペディア日本語版 |
| + | ** 「[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%B5%E6%9D%B1%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4 極東国際軍事裁判]」 |
| + | ** 「[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB ラダ・ビノード・パール]」 |
| + | ** 「[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%A2%9D%E8%8B%B1%E6%A9%9F 東條英機]」 |
| + | ** 「[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A3%E9%B4%A8%E6%8B%98%E7%BD%AE%E6%89%80 巣鴨プリズン]」 |
| + | ** 「[http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8815%E6%97%A5 8月15日]」 |
| | | |
− | A級戦犯として起訴され、有罪判決を受けた[[重光葵]]は「私が[[モスクワ]]で見た政治的の軍事裁判と、何等異るなき独裁刑である」と評している<ref>『巣鴨日記』(「[[文藝春秋 (雑誌)|文藝春秋]]」[[1952年|昭和27年]]8月号掲載)</ref>。
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− | [[ヨーロッパ]]などでは判事や関係者による指摘が起こると共に[[国際法]]学者間で議論がされ、{{要出典範囲|裁判に不備があったという意見が大部分であったといわれている。}}なお、イギリスの『[[ロンドンタイムズ]]』などは2ヶ月にわたって極東国際軍事裁判に関する議論を掲載した。
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− | イギリスの内閣官房長官でもあったハンキー卿は[[世界人権宣言]]第11条「行われたときには国際法でも国内法でも犯罪とされなかった行為について有罪とされることはない」を引合いに出し「東京裁判は世界人権宣言の規定と相容れず、退歩させた」と述べている。
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− | また、当時の日本統治を担当し、裁判の事実上の主催者ともいえた連合国軍最高司令官[[ダグラス・マッカーサー]]は、後に[[ハリー・S・トルーマン]][[アメリカ合衆国大統領]]と会談した際に、「戦犯裁判は、戦争防止のためには役に立たない」と述べたといわれる。<!--なお、ダグラス・マッカーサーの、[[1951年]](昭和26年)[[5月3日]]に開かれたアメリカ合衆国[[連邦議会]][[アメリカ上院|上院]] (U.S. Senate) の[[軍事]][[外交]]合同委員会においての発言、「They feared that if those supplies were cut off, there would be 10 to 12 million people unoccupied in Japan. Their purpose, therefore, in going to war was largely dictated by security.」<ref>[http://www.sankei.co.jp/seiron/koukoku/2004/maca/01/MacArthur57.html マッカーサー米議会証言録](web版[[正論 (雑誌)|正論]])</ref>を持ってマッカーサーが日本の自衛的側面を認めたする向きがあるが<ref>『東京裁判 日本の弁明』小堀桂一郎編</ref>、実際の発言の趣旨は「戦争に向かっていく理由は、主として治安(失業者対策)のためであった。」であり自国経済の利益(失業者大発生回避)を目的とした戦争であったとの見解を示した物である。-->
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− | GHQは日本に於(お)いて[[プレスコード]]などを発して徹底した[[検閲]]、[[言論統制]]を行い、連合国や占領政策に対する批判はもとより東京裁判に対する批判も封じた。裁判の問題点の指摘や批評は排除されるとともに、逆にこれらの報道は被告人が犯したとされる罪について大々的に取上げ繰返し宣伝が行われた。
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− | なお、[[日本国との平和条約]](サンフランシスコ平和条約)の第11条においては「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を[[赦免]]し、[[減刑]]し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。」と定められているが、これは講和条約の締結により占領政策の効力が失われるという国際法上の慣習に基づき、何の措置もなく日本国との[[平和条約]]を締結すると極東国際軍事裁判や日本国内や各連合国に設けられた戦犯法廷の判決が無効化され、裁判が終結していない場合は即刻釈放しなければならなくなることを回避するために設けられた条項である。
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− | しかし、この条項の「裁判の受諾」の意味---すなわちこの裁判の効力に関して---をめぐって、判決主文に基づいた刑執行の受諾と考える立場と、読み上げられた判決内容全般の受諾と考える立場に2分されているが、日本政府は後者の立場を取っている<ref>「重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。」 [http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=19425&SAVED_RID=6&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=9&DOC_ID=1172&DPAGE=1&DTOTAL=1&DPOS=1&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=20439 『平成17年06月02日参院外交防衛委員会政府参考人林景一答弁』]</ref>(「裁判の受諾」という文節の本文は『Japan accepts the judgments』であり、判決主文に基づいた刑を意味する『sentence』とは明確に区別されている。また「judgment」は「判決」と訳されることが多いが、沖縄返還協定のように「裁判」と訳されることもある)。
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− | 日本国内においては、戦犯赦免運動が全国的に広がり、署名は4000万人に達したと言われ<ref>『靖国論集』ISBN 4907816146</ref>、[[1952年]]12月9日に[[衆議院]][[本会議]]で「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」が少数の[[労働者農民党|労農党]]を除く多数会派によって可決された。さらに翌年、極東軍事裁判で戦犯として処刑された人々は「[[公務死]]」と認定された。
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− | なお、現在は、日本と友好国であるアメリカ下院は現在も「極東国際軍事裁判の決定、及び“人道に対する罪”を犯した個人に対して言い渡された有罪判決は有効」との立場を取っている([[2005年]][[7月14日]]決議。しばしば誤解されているが極東軍事裁判では”人道に対する罪”で起訴された被告はいないため、決議における「極東国際軍事裁判の決定」と「“人道に対する罪”を犯した個人に対して言い渡された有罪判決」は別の対象をさしている)。
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− | == 判事 ==
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− | *[[ウィリアム・F・ウエップ]](オーストラリア連邦派遣) - 裁判長
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− | *マイロン・C・クレマー(アメリカ合衆国派遣)
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− | *パトリック(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国派遣)
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− | *I・M・ザリヤノフ(ソビエト社会主義共和国連邦派遣)- 陸大法学部長<!--(出典未掲載のためコメントアウトします。出典記載の上コメントをはずしてください)- 法廷の公用語である英語と日本語を共に使用できなかった{{要出典}}。-->
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− | *アンリー・ベルナール(フランス共和国派遣) <!--(出典未掲載のためコメントアウトします。出典記載の上コメントをはずしてください)- 法廷の公用語である英語と日本語を共に使用できなかった{{要出典}}。-->
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− | *[[梅汝敖]](中華民国派遣) - 法律家(本国では裁判官の職を持つ者ではなかった)。
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− | *[[ベルト・レーリンク]](オランダ王国派遣) - [[刑法]]と[[国際法]]の専門家<!--レーリンクという表記のほうが多いようです-->
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− | *E・スチュワート・マックドウガル(カナダ派遣)
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− | *エリマ・ハーベー・ノースクロフト(ニュージーランド派遣)
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− | *D・ジャラニラ(フィリピン共和国派遣)
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− | *[[ラダ・ビノード・パール]](イギリス領インド帝国派遣) - 東京裁判当時はヒンズー法学者で、著書に『ベーダ時代のヒンズー法哲学』『インド長子相続法』『出訴期限法』などがあり、判事の中で唯一、国際法の学位を有していた。東京裁判以降、国際連合国際法委員や仲裁裁判所裁判官として国際法に関与した。<ref>東京裁判研究会『共同研究 パル判決書 (下)』 講談社学術文庫 P749,P750</ref>
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− | == 検察官 ==
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− | *[[ジョセフ・キーナン]](アメリカ合衆国派遣) - 首席検察官
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− | *向哲濬(中華民国派遣)
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− | *[[アーサー・S・コミンズ・カー]](グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国派遣) - 次席検察官
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− | *S・A・ゴルンスキー(ソビエト社会主義共和国連邦派遣)
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− | *アラン・ジェームス・マンスフィールド(オーストラリア連邦派遣)
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− | *ヘンリー・グラタン・ノーラン(カナダ派遣)
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− | *ロベル・L・オネト(フランス共和国派遣)
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− | *W・G・F・ボルゲルホフ・マルデル(オランダ王国派遣)
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− | *ロナルド・ヘンリー・クイリアム(ニュージーランド派遣)
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− | *ゴビンダ・メノン(イギリス領インド帝国派遣)
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− | *ペドロ・ロペス(フィリピン共和国派遣)
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− | == 被告人 ==
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− | <div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;">
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− | * [[荒木貞夫]]
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− | * [[板垣征四郎]]
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− | * [[梅津美治郎]]
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− | * [[大川周明]]
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− | * [[大島浩]]
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− | * [[岡敬純]]
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− | * [[賀屋興宣]]
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− | </div><div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;">
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− | * [[木戸幸一]]
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− | * [[木村兵太郎]]
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− | * [[小磯国昭]]
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− | * [[佐藤賢了]]
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− | * [[重光葵]]
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− | * [[嶋田繁太郎]]
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− | * [[白鳥敏夫]]
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− | </div><div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;">
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− | * [[鈴木貞一]]
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− | * [[東郷茂徳]]
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− | * [[東條英機]]
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− | * [[土肥原賢二]]
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− | * [[永野修身]]
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− | * [[橋本欣五郎]]
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− | * [[畑俊六]]
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− | </div><div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;">
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− | * [[平沼騏一郎]]
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− | * [[広田弘毅]]
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− | * [[星野直樹]]
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− | * [[松井石根]]
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− | * [[松岡洋右]]
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− | * [[南次郎]]
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− | * [[武藤章]]
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− | </div><br style="clear: left;" />
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− | == 判決 ==
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− | {{main|A級戦犯#判決}}
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− | * 絞首刑 7人
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− | * 終身刑 16人
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− | * 有期禁固刑 2人
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− | * 判決前に病死 2人
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− | * 訴追免除 1人
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− | == この裁判を扱った主な作品 ==
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− | === 小説 ===
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− | * [[豊田穣]] 『小説・東京裁判』 講談社 ISBN 4062005484
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− | * [[松本清張]] 『砂の審廷 小説東京裁判』 ちくま文庫 ISBN 480424636
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− | * [[山崎豊子]] 『[[二つの祖国]]』 新潮文庫 のち新潮社版全集 - 昭和59年[[NHK]] [[大河ドラマ]] 『[[山河燃ゆ]]』の原作
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− | === 映画 ===
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− | * 『[http://movie.goo.ne.jp/movies/PMVWKPD26047/ 大東亜戦争と国際裁判]』(1959年)
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− | * 『[http://movie.goo.ne.jp/movies/PMVWKPD17319/ 東京裁判]』(1983年 ドキュメンタリー)
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− | * 『[[プライド・運命の瞬間]]』(1998年)
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− | * 『[[私は貝になりたい]]』(1959年、2008年)
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− | === テレビ ===
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− | * 『私は貝になりたい』(1958年 [[TBSテレビ|TBS]]の前身『ラジオ東京テレビ』で放映された[[テレビドラマ]])
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− | * 『日本の戦後 審判の日 極東国際軍事裁判』(1977年)
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− | * 『[[山河燃ゆ (NHK大河ドラマ)|山河燃ゆ]]』(1984年 山崎豊子『二つの祖国』を原作にした[[大河ドラマ|NHK大河ドラマ]])
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− | == 脚注 ==
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− | {{Reflist|scroll=1}}
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− | == 関連項目 ==
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− | {{Commonscat|International Military Tribunal for the Far East}}
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− | * [[戦争犯罪]]
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− | * [[A級戦犯]]
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− | * [[BC級戦犯]]
| |
− | * [[ニュルンベルク裁判]]
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− | * [[ハバロフスク裁判]]
| |
− | * [[日本の戦争犯罪]]
| |
− | * [[アメリカの戦争犯罪]]
| |
− | * [[法の不遡及]]
| |
− | * [[広田判例]]
| |
− | * [[プレスコード]]
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− | * [[日本における検閲]]
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− | * [[ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム]]
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− | * [[愛新覚羅溥儀]]
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− | == 参考文献 ==
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− | * [[清瀬一郎]]『秘録東京裁判』(新版 [[中央公論新社#中公文庫|中公文庫]]BIBLIO)
| |
− | * [[瀧川政次郎]]『東京裁判をさばく』 (新版 慧文社)
| |
− | * [[児島襄]]『東京裁判』上・下([[中央公論新社#中公新書|中公新書]]、のち[[中公文庫]])
| |
− | * [[冨士信夫]]『私の見た東京裁判』上・下([[講談社学術文庫]])
| |
− | * [[小堀桂一郎]]編『東京裁判 日本の弁明』([[講談社]]学術文庫)
| |
− | * 佐藤和男 監修『世界がさばく東京裁判』([[明成社]])
| |
− | * 菅原裕『東京裁判の正体』([[国書刊行会]])
| |
− | * [[渡部昇一]]『「東京裁判」を裁判する』 ([[致知出版社]])
| |
− | *渡部昇一 『パル判決書の真実―いまこそ東京裁判史観を断つ』([[PHP研究所]])
| |
− | *『東京裁判パル判決書の真実―なぜ日本無罪を主張したのか』 ([[太平洋戦争]]研究会編、PHP研究所)
| |
− | *平塚柾緒・太平洋戦争研究会編 『東京裁判の全貌』([[河出文庫]])
| |
− | **『図説東京裁判』 <ふくろうの本> (河出書房新社)
| |
− | *『東京裁判はなにを裁いたのか』<別冊[[歴史読本]]95>([[新人物往来社]])
| |
− | *[[牛村圭]]『「文明の裁き」をこえて 対日戦犯裁判読解の試み』(中公叢書:[[中央公論新社]])
| |
− | **『再考「世紀の遺書」と東京裁判―対日戦犯裁判の精神史』(PHP研究所 2004年)
| |
− | **『勝者の裁きに向きあって 東京裁判をよみなおす』([[ちくま新書]]、2004年)
| |
− | * [[日暮吉延]]『東京裁判』([[講談社現代新書]])
| |
− | * 牛村圭、日暮吉延『東京裁判を正しく読む』 ([[文春新書]])
| |
− | *[[保阪正康]]『東京裁判の教訓』([[朝日新書]] [[朝日新聞出版]])ISBN 9784022732200
| |
− | * 戸谷由麻『東京裁判 第二次大戦後の法と正義の追求』([[みすず書房]])
| |
− | *武田珂代子『東京裁判における通訳』(みすず書房)
| |
− | * アーノルド・C・ブラックマン 日暮訳『東京裁判―もう一つのニュルンベルク』[[時事通信社]] ISBN 4788791277
| |
− | * R・H・マイニア 安藤仁介訳『東京裁判―勝者の裁き』福村出版 ISBN 457131003X
| |
− | * [[ベルト・レーリンク|B・V・A・レーリンク]] & A・カッセーゼ、[[小菅信子]]訳『レーリンク判事の東京裁判―歴史的証言と展望』新曜社 ISBN 478850569X
| |
− | * 東京裁判研究会編 『共同研究 パル判決書』(講談社学術文庫 上・下) ISBN 4061586238、ISBN 4061586246
| |
− | * [[ラダ・ビノード・パール]] /[[中村粲]] 監修 『東京裁判・原典・英文版 パール判決書』 ISBN 4336041105
| |
− | * 東京裁判資料刊行会 『東京裁判却下未提出弁護側資料 第1~第4巻(全4巻)』ISBN 4336036810『第5~第8巻(全4巻)』ISBN 4336036829
| |
− | * [[粟屋憲太郎]]『東京裁判への道』上・下([[講談社]])2006, 2007年
| |
− | * [[中島岳志]]『パール判事 東京裁判批判と絶対平和主義』白水社、2007年
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− | == 無效運動 ==
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− | {{DEFAULTSORT:きよくとうこくさいくんしさいはん}}
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| [[Category:太平洋戦争]] | | [[Category:太平洋戦争]] |
− | [[Category:東京裁判|*]] | + | [[Category:大東亜戦争]] |
| + | [[Category:裁判]] |
| + | [[Category:戦争犯罪]] |
| + | [[Category:法の不遡及]] |
「裁判」とはいうものの、裁かれるのは敗戦国側の人間だけ。原爆投下や無差別空襲による民間人虐殺などの戦勝国側の残虐行為は問われず、罪刑法定主義・法の不遡及も履行されなかった。
裁判費用は27億円、日本政府の負担である。
判事は連合国(戦勝国)から出された。うちわけは、アメリカ、英国、ソ連、フランス、オランダ、中華民国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、インド、フィリピンの11ヶ国。
インドのラダ・ビノード・パール判事は、被告全員の無罪を主張。
1952年4月28日、パール判事の意見書を元にした『パール博士述・真理の裁き・日本無罪論』
が出版された。ただしこの「日本無罪論」は、“日本を裁くなら連合国も同等に裁かれるべし”あるいは“連合国を裁かないなら日本も裁かれるべきでない”
なんて無茶苦茶な裁判なんだと呆れる。裁判が開廷されてから、そもそも通訳もキチンとされていなければ、弁護士もそれぞれの被告人に対して3分程度の面談時間。おまけに平等性を保つためにと、集められた各国の裁判官が全員揃わないウチに裁判が始まるありさま。のっけから戦勝国が敗戦国を裁くという、前代未聞の劣悪裁判劇に、冒頭から憎しみさえ感じた。
パール博士はインド人の国際法学者であり、東京裁判において判事を務め、世に言う「日本無罪論」を展開したお方である。 東京裁判が終わり、世界中でこの日本無罪論の研究がなされた。 だが、おかしなことに日本だけ、その研究が戦後しばらく成されることがなかった。 それはGHQが発禁にしていたということにも原因があるだろう。 今、そのような足かせがなくなった今、このパール博士の日本無罪論を検討することは日本の歴史を知る上で必須と考えるのである。