「住居表示に関する法律」の版間の差分

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'''住居表示に関する法律'''(じゅうきょひょうじにかんするほうりつ、昭和37年5月10日法律第119号)は、[[住居表示]]の制度とその実施についての措置を定めた[[日本]]の[[法律]]である。略称は'''住居表示法'''(じゅうきょひょうじほう)。この制度が実施される区域内の[[住所]]は、町名・字名と[[地番]]ではなく、町名・字名と[[街区符号]]と[[住居番号]]または道路の名称と住居番号で表される。
  
 
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2020年1月8日 (水) 13:49時点における最新版

住居表示に関する法律(じゅうきょひょうじにかんするほうりつ、昭和37年5月10日法律第119号)は、住居表示の制度とその実施についての措置を定めた日本法律である。略称は住居表示法(じゅうきょひょうじほう)。この制度が実施される区域内の住所は、町名・字名と地番ではなく、町名・字名と街区符号住居番号または道路の名称と住居番号で表される。

概要[編集]

明治以来の日本では、町名・字名と地番によって住所を表示するのが慣習となっている。しかしながら、町の区域の境界が複雑で不明確である、同一市町村内に同一・類似の町名がある、土地の並ぶ順序と地番の順序とが一致しない、同一地番の土地の上に多数の家屋がある、などの問題があるために、住所を頼りに訪問先を探し当てたり郵便物を配達したりするのが困難で、町名・地番の混乱が住民の日常生活・経済活動や行政事務の障害となっている地域が全国の市街地に見られた。

本法は、このような状況を解消するために制定されたものであり、住居表示の方法(第2条)、住居表示の実施手続(第3条)、町・字の区域の合理化(第5条第1項)、住居表示の使用義務(第6条)、街区表示板の設置義務・住居番号の表示義務(第8条)などを規定する。また、本法の施行後、住居表示の実施に際して、従来の町名と縁もゆかりもない新町名の採用や従来の町区域の全面的改編が住民の反発を招いた事例があったことから、町・字の変更手続の特例(第5条の2)、旧町名・字名の継承措置(第9条の2)などの規定が追加されている。

逐条解説[編集]

  • 条文中の漢数字は算用数字に改めた。
  • 条文中の「つ」のうち促音を表すものは、小書きの「っ」に改めた。
  • この節中『自治省解説』は自治省振興課編『住居表示制度の解説(改訂版)』(政経書院、1986年)の「第1章 住居表示に関する法律」(pp. 1–36)を指す。

第1条(目的)[編集]

この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第2条(住居表示の原則)[編集]

市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県特別区を含む。以下同じ。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20の区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

 街区方式 市町村内の又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。

 道路方式 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。

  • 住所、居所:『自治省解説』によれば、民法(明治29年4月27日法律第89号)の住所、居所と同義。会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされる(会社法第4条)。
  • 事務所、事業所その他これらに類する施設:『自治省解説』によれば、官公庁の庁舎、会社の営業所・出張所・工場、市町村の会館・公園、貨物の配達先となり得る倉庫を含む。
  • 軌道:『自治省解説』によれば、軌道法(大正10年4月14日法律第76号)にいう軌道。
  • 恒久的な施設:『自治省解説』によれば、例えばコンクリートで築造された強固な塀を含む。
  • 街区符号:「街区方式による住居表示の実施基準」では、数字を用いることとされている。
  • 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年5月26日法律第59号)第25条に特則があり、市町村合併時に設置される地域自治区内の住居表示には、その地域自治区の名称も冠する。

第3条(住居表示の実施手続)[編集]

1 市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。

2 市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。

3 市町村は、前項の規定により街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事に報告しなければならない。

4 市町村は、第1項及び第2項に規定する措置を行なうに当たっては、住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない。

  • 市街地:『自治省解説』によれば、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第8条第1項第2号にいう市街地と同義で、「常識上の概念で、客観的に市街地という概念にあてはまる地域」を指す。市町村の区域内のどこが市街地の区域に当たるかの認定は、その市町村に任されている。市街地の「一応の参考基準」は国勢調査人口集中地区である。
  • 議会の議決:『自治省解説』によれば、「地方自治法第7条及び第260条の議決とは異なり、議会においても修正権はあるものと解する」。第5条の2第7項も参照。
  • 住居表示の方法第2条の街区方式または道路方式。
  • 関係人:『自治省解説』によれば、住居表示を実施すべき区域の住民、その区域に建物を所有する人、その区域に支店などを有する法人の本店など。
  • 関係行政機関:『自治省解説』によれば、郵便局、地方法務局、警察署、消防署、都道府県の地方事務所、税務署など。

第4条(条例への委任)[編集]

前条第3項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。

  • 条例:ひな形は、「住居表示に関する条例準則(街区方式)」として定められている[1]

第5条(町又は字の区域の合理化等)[編集]

1 街区方式によって住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町又は字の区域があるときは、できるだけその区域を合理的なものにするように努めなければならない。

2 前項の規定により新たな町又は字の区域を定めた場合には、当該町又は字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。これにより難いときは、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。

  • 本条改正:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正)
  • 本条後段削除、第2項追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年6月14日法律第59号)による改正(第2次改正)
  • 街区方式によることが不合理な町又は字の区域:『自治省解説』によれば、「街区方式による住居表示の実施基準」に適合しないもの。
  • 読みやすく、かつ、簡明なもの:『自治省解説』によれば、常用漢字を用いる、他の町名と紛らわしいものを避けるなど。

第5条の2(町又は字の区域の新設等の手続の特例)[編集]

1 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第2条に規定する方法による住居表示の実施のため、地方自治法第260条第1項の規定により町若しくは字の区域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更(以下「町又は字の区域の新設等」という。)について議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ、その案を公示しなければならない。

2 前項の規定により公示された案に係る町又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から30日を経過する日までに、その50人以上の連署をもって、理由を附して、その案に対する変更の請求をすることができる。

3 市町村長は、前項の期間が経過するまでの間は、住居表示の実施のための町又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出することができない。

4 第2項の変更の請求があったときは、市町村長は、直ちに当該変更の請求の要旨を公表しなければならない。

5 市町村長は、第2項の変更の請求があった場合において、当該変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出するときは、当該変更の請求書を添えてしなければならない。

6 市町村の議会は、第2項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案については、あらかじめ、公聴会を開き、当該処分に係る町又は字の区域内に住所を有する者から意見をきいた後でなければ、当該議案の議決をすることができない。

7 市町村の議会は、第2項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案について、修正してこれを議決することを妨げない。

8 第2項の市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者とは、第1項の公示の日において選挙人名簿に登録されている者をいう。

  • 地方自治法第260条第1項の規定:「市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。」
  • 本条追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正)
  • 政令:住居表示に関する法律施行令(昭和42年8月10日政令第246号)

第6条(住居表示義務)[編集]

1 何人も、住居の表示については、第3条第3項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、同条第2項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いるように努めなければならない。

2 国及び地方公共団体の機関は、住民基本台帳選挙人名簿、法人登記簿その他の公簿に住居を表示するときは、第3条第3項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、同条第2項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いなければならない。

  • 第2項一部改正:住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)附則第16条による改正
  • 住居の表示:『自治省解説』によれば、「日常生活で使用する住居の表示」の全て。郵便の宛先、法令に基づく申請書類、広告、名刺など。
  • 用いるように努めなければならない:『自治省解説』によれば、「国が何人に対しても、この住居表示の義務を強く要請しているという意味」で、努力義務のような弱い意味ではない。「用いなければならない」ではなくこのような表現となっているのは、「たまたま知らないで契約行為等の法律行為に旧表示が使われた場合、直ちにそのことをもってして本来の法律行為について違法無効の問題が、生じないよう留意したまでのこと」。
  • 公簿:『自治省解説』によれば、「住民に対する行政上公に備える必要のある公式の簿冊」。条文に例示されているもののほか、固定資産課税台帳など。「住居表示が実施された時期において、現在行政目的を持って使用されていない帳簿」は含まれない。
  • 『自治省解説』によれば、第2項は、「公簿における住居表示の方法を一定にする」意義を有する。
  • 第2項に関連して、法務省民事局長通達によれば、戸籍について「本籍と住所とは関係がないので、住居表示法に基づく住居表示の方法を実施した後においても、本籍欄の記載については更正の手続きを要しない」[2]
  • 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年11月5日法務省令第48号)によって戸籍法施行規則(昭和22年12月29日司法省令第94号)が改正され、1976年(昭和51年)12月1日以降、本籍は地番号のかわりに街区符号で表示することもできるようになった。法務省民事局長通達によれば、地番号から街区符号への変更は、転籍の届出に基づく転籍によって行われる[3]

第7条(手数料その他の徴収金に関する特例)[編集]

第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施並びに第4条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番号の設定、変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更の申請については、法令の規定により当該申請をする者の負担とされている手数料その他の徴収金は、当該法令の規定にかかわらず、徴収しない。

  • 本条一部改正:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正)
  • 本条に関連して、登録免許税法(昭和42年6月12日法律第35号)第5条では、住居表示の実施または変更に伴う登記事項または登録事項の変更の登記または登録は非課税とされている。

第8条(表示板の設置等)[編集]

1 市町村は、第3条第3項の告示に係る区域の見やすい場所に、当該区域内の町若しくは字の名称及び街区符号又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。

2 前項の区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村の条例で定めるところにより、見やすい場所に、住居番号を表示しなければならない。

  • 条例:ひな形は、「住居表示に関する条例準則(街区方式)」として定められている[1]
  • 第1項の表示板は、街区方式の場合、「街区表示板」という。
  • 第2項の表示のための板は、「住居番号表示板」という。
  • 街区表示板と住居番号表示板の設置場所、寸法、表記、色彩などは、「街区方式による住居表示の実施基準」に定められている。

第9条(住居表示台帳)[編集]

1 市町村は、第3条第3項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。

2 市町村は、関係人から請求があったときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。

  • 関係人:『自治省解説』によれば、「住居表示実施区域内の住民に限らず、もっと広く解して差支えない」。
  • 「街区方式による住居表示の実施基準」では、住居表示台帳は、縮尺3,000分の1又は2,500分の1の都市計画図を基礎として縮尺500分の1で街区ごとに作成することとされている。
  • 住居表示台帳は、電磁的記録により作成してもよいことになった[4]

第9条の2(旧町名等の継承)[編集]

市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  • 本条追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年6月14日法律第59号)による改正(第2次改正)
  • 本条は、改正法の施行日(1985年(昭和60年)6月14日)より前に住居表示の実施に伴い変更された町名・字名にも適用される。

第10条(国又は都道府県の指導等)[編集]

1 国又は都道府県は、この法律の円滑な実施のため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。

2 総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第3条第1項及び第2項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。

3 総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第3条第5条第5条の2及び第8条から前条までの規定により市町村が処理する事務について、報告を求め、又は技術的な援助若しくは助言をすることができる。

4 総務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県に対し、報告を求め、又は援助若しくは助言をすることができる。

  • 第2項一部改正、第3項追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正)
  • 見出し改正、第3項一部改正、各項1項ずつ繰下げ、第1項追加:行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年12月10日法律第83号)第51条による改正
  • 第3項一部改正:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年6月14日法律第59号)による改正(第2次改正)
  • 第2項、第3項、第4項一部改正:中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日法律第160号)第227条による改正(「自治大臣」を「総務大臣」に改める。)
  • 第2項の必要があると認めるとき:『自治省解説』によれば、「市街地である区域で地番が混乱しそのため人の訪問、集金、集配の業務、諸種の行政事務の遂行等に障害が生じている区域について、市町村が正当な理由がないまま住居表示を実施せず、日常生活上の障害を放置している場合など」。
  • 都道府県から市町村への本条に基づく指導などの事務の区分は次のとおり。
    • 1983年(昭和58年)12月9日まで:機関委任事務(都道府県知事が国の機関として行う事務)
    • 1983年(昭和58年)12月10日から2000年(平成12年)3月31日まで:団体委任事務(国から都道府県に委任された事務)
    • 2000年(平成12年)4月1日から:自治事務(都道府県の事務)

第11条(国及び都道府県の機関等の協力)[編集]

国及び都道府県の機関並びに公共的団体は、住居表示の実施が円滑に行なわれるよう市町村に協力しなければならない。

第12条(委任規定)[編集]

この法律の規定による住居表示の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。

  • 本条一部改正:中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日法律第160号)第227条による改正(「自治大臣」を「総務大臣」に改める。)
  • 本条に基づいて、「街区方式による住居表示の実施基準」が定められている[5][6][7]
  • 道路方式による住居表示のための基準は定められていない。

第13条(政令への委任)[編集]

この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 本条追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正)
  • 政令:住居表示に関する法律施行令(昭和42年8月10日政令第246号)

附則(抄)[編集]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

(住居表示の実施に関する経過規定)
2 市町村は、従前のならわしによる住居の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である区域について、すみやかにこの法律の規定による住居表示を実施するように努めなければならない。

(公簿の整理)
3 第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施に伴う第6条第2項の公簿の記載事項の変更についての必要な手続は、主務省令で定める。

  • 第2項改正:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正)
  • 公布の日:1962年(昭和37年)5月10日

沿革[編集]

年表[編集]

制定[編集]

住居表示法制定の経緯は次のとおりである[8]

江戸時代以前の検地でも、土地の区画ごとに番号を付けることがあったようだが、その番号を住所の表示に利用することはなかったようである。明治初期に発行された地券でも、持主の住所は「何国何郡何村字何」と記載されており、住所に地番は使われていない。1860年9月29日(万延元年8月15日)に江戸幕府の代表と欧米の領事とが結んだ「長崎地所規則」では、外国人が長崎の外国人居留地の土地を借り受けるときは、土地の番号を彫刻した境界石が設置されることになっていたので、江戸時代に地番が一切なかったわけではない。

1871年5月22日(明治4年4月4日)に布告された戸籍法では、住所は番号によって「何番屋敷」と記すことが定められた[9]。1872年2月21日(明治5年1月13日)の太政官布告には、戸籍の番号には土地ごとに付す番号を用いるが、戸ごとに番号を付しても構わない、という意味に解釈できる規定がある[10]

1886年(明治19年)には、戸籍法の細則を定める、という建前で、内務省令と内務省訓令により、戸籍制度の実質的改正が行われた[11]。これにより、戸籍の住所(現代でいう本籍でもあり、住民票の住所でもある)には地番が採用された[11]。地方によっては、この改正後もなお、戸籍の住所に屋敷番が使われた[11]。実際、戸籍の記載には、土地の番号(何番地)、戸番(何番戸)、屋敷ごとの番号(何番屋敷)のいずれかが用いられ、地方によりまちまちであったという[12]

1898年(明治31年)、戸籍法が全面改正された。この戸籍法では、戸籍は地番の順に綴って帳簿とすること、地番の変更があったときは戸籍の地番の記載は更正されたものとみなすこと、が定められた[13]。このような経緯で、明治初期に登場した戸番、屋敷番は廃れ、日本では町名・字名と地番との組合せで住所が表示されるようになった[14]

その後、日本の都市では、町名・地番の混乱により、郵便物の配達が困難であるなどの社会的な問題が生じた。昭和初期、藤井崇治の発案で逓信省では「郵便戸番」の研究が行われた[15][16]。藤井は、町名・地番の混乱のために日本の郵便配達が効率的でないことを指摘し、六大都市とその周辺では街路ごとに整然と付けた戸番を郵便の宛先に使うべきであると論じた[17]東京電力は、検針・集金のために地番があてにならないとして、独自の「画標制度」を考案し、1958年(昭和33年)から使用した[18][19]。画標制度は、航空写真に基づいて、街区に番号を付け、街区ごとに家々に戸番を付けるというものであった[18][20]。1959年(昭和34年)3月、郵政省など多数の団体によって番地整理促進協議会が結成された[19]。同年12月15日、第33回国会で、参議院地方行政委員会は、町名地番の混乱に対する対策を政府に求める決議をした。

自治省は、当初、地番を「ブロック地番方式」で整理することにより地番の混乱が解消できると考えた[20]。そこで、町名を所管する自治省と地番を所管する法務省は、1960年度(昭和35年度)、荒川区川越市塩竈市を町名地番整理実験都市に指定し、その一部区域で町名地番整理を実施した[19]。実験の結果、町界・町名の整理はともかく、地番の付け替えは、測量が必要になる場合もあり、時間と経費を要することが明らかになった。法務省民事局第三課長香川保一は、当時、「いわゆる番地が乱れていることは事実だが、これをいじるなら土地を再測量しなければ困る。しかし、現状からすると巨額な費用がかかるから不可能。」と述べた[20]。法務省の登記所は、当時、土地台帳家屋台帳不動産登記簿に統合する作業に忙しく、地番整理に取り組む余裕がなかった[21]

1960年(昭和35年)6月、総理府は自治省の依頼により町名地番の整理に関する世論調査を実施した[22]。調査は、人口20万人以上の市の世帯主3,000人を対象に行われた。回答者中の56%が「現在の町名地番は一般にわかりにくという印象」と答えた。町丁の境界については、「道路、河川などを基準としてきめた方がよい」と回答した人が61%、「商店会、自治会、町内会等を基準とした方がよい」と回答した人が16%であった。過去10年間に町名地番整理を経験した回答者のうち56%が「よかった」と答え、3%が「悪かった」と答えた。しかしながら、回答者自身が当時居住していた町丁の町名を変えた方がよいと答えた人は4%にすぎず、83%は「今のままでよい」と答えた。1961年度(昭和36年度)にはまた、福岡市甲府市伊勢崎市など5市が実験都市に指定され、町名地番整理が行われ、また、住居表示に関する実験が行われた[23]

1961年(昭和36年)5月、町名地番制度についての根本方針について審議させるため、総理府に「町名地番制度審議会」が設置された。この審議会の委員は次の15名であった[24]青木均一東京電力社長)、大野木克彦東京市政調査会理事)、荻田保地方財政審議会委員)、辰野隆東京大学名誉教授)、戸塚文子(評論家)、牧田弥太郎(弁護士)、松方三郎共同通信社顧問)、森昌也島田市長)、川島武宜(東京大学教授)、高山英華(東京大学教授)、田上穣治一橋大学教授)、馬場義続法務事務次官)、石田正大蔵事務次官)、加藤桂一郵政事務次官)、小林與三次自治事務次官)。審議会の第4回総会では、東京電力の営業課長が画標制度の説明をした[18]

そして、審議会は、内閣総理大臣からの諮問を受けて、1961年(昭和36年)11月に「町名地番制度の改善に関する答申」を出した[25]。その答申では、財産番号である地番の整理には困難と多額の経費を要するので、市街地の住居表示のためには、地番ではなく、諸外国のハウスナンバーのような住居表示自体の目的のための番号を採用すべきであるとされた。

この答申を受けて、住居表示法案が1962年(昭和37年)の第40回国会に内閣から提出され、成立した。参議院本会議では、住居表示事業について「住民の理解と協力を得るに遺憾なさを期すること」、「出来得るかぎり短期間に完了し得るよう計画的に行なうこと」などを政府に求める附帯決議がなされた[26]。附帯決議では、「町および字の区域あるいは名称の合理化、平明化をはかるべきものである」とされた。東京電力の社報では、街区方式の住居表示は「当社の画標制度をモデルとして」生まれたものとされている[27]

施行[編集]

住居表示法は1962年(昭和37年)5月10日から施行された。1962年度(昭和37年度)は全国のモデル都市で住居表示の実験が行われた[28]。実験と並行して、自治省に設置された住居表示審議会で住居表示の実施基準についての審議が行われた。1963年(昭和38年)7月8日、住居表示審議会は「住居表示実施基準に関する答申」を出した[29]。同月30日、答申を受けて自治大臣は、住居表示法第12条の規定に基づく「街区方式による住居表示の実施基準」を告示した[5]。以後、全国各都市で本格的に住居表示が実施された。制定当初の住居表示法附則第2項は、1962年(昭和37年)5月10日時点で市街地である区域では1967年(昭和42年)3月31日までに住居表示事業を完了することを努力目標として規定していた。

住居表示法の施行当初数年間は、住居表示の実施について、自治省から市町村に補助金が交付されていた[30]。また、郵政省からは、住居表示を実施する市町村に対して、住居番号表示板の寄贈、はがき(住居表示が実施される区域内の各戸に配布して住所表記の変更通知に使ってもらうためのもの)の寄贈などの支援が行われた[31]

第1次改正[編集]

1965年(昭和40年)7月1日現在の住居表示の進捗率は、全国で15.6%、東京都の特別区で29.4%であった[32]。1967年(昭和42年)5月1日現在では、全国で40%程度、特別区で60%程度、政令指定都市6市で8%程度であった[33]。このように、当時、全国の大都市の中では東京都の特別区において際立って急速に住居表示が実施された。東京都は、自治省の「街区方式による住居表示の実施基準」よりも厳しい独自の基準で各区を指導した[34]。当時、この指導は、国の機関としての東京都知事の権限で行われた(住居表示法第10条機関委任事務)。

その結果、特に東京都の特別区において、住居表示実施に伴う町界・町名変更に関する紛争が頻発した。1960年(昭和40年)には、文京区向ヶ丘弥生町2番地・3番地の住民83名が、根津一丁目への編入を不服として、町区域名称変更処分の取消しを求める訴えを提起した[35]。この訴訟の原告には団藤重光東京大学法学部長)、勝本正晃東北大学名誉教授)、サトウハチロー(詩人)も加わっていた[35]。この訴訟を嚆矢として、特別区内では、町界・町名変更の取消しを求める訴訟が数件提起された。このうちの1件が1960年(昭和40年)に提起された「目白地名訴訟」であり、1973年(昭和48年)1月19日の最高裁判所第2小法廷判決により、住民は町界・町名変更の取消しを求める訴えの原告適格を欠くとして住民の訴えを却下した第1審判決が確定した。また、訴訟に至らないまでも、町界・町名変更の反対運動が特別区の各地で起こった。

東京がこのような状況にあった1965年(昭和40年)6月、自治省からは「街区方式による住居表示の実施基準」の運用に関する通知が出された[36]。この通知では、町の名称について「関係住民の意向をも尊重するように配慮すること」、町の規模について「地域社会の実態についても配慮すること」、町の境界について「住居表示実施区域の状況等によっては、公共溝渠、コンクリート塀等であっても、それが恒久的な施設として認められるものについては、これらによって町の境界とすることもさしつかえない」、丁目について「町名を親しみ深いものにするため、丁目を用いることの利害得失を十分検討して定めること」としている。

1966年(昭和41年)11月、内閣総理大臣佐藤榮作は官房長官愛知揆一に対して、「複雑な町名などを整理するための自治省の行政指導が、部分的には行き過ぎもあるようなので、町名変更に関しては自治省からあまりに強い圧力的なものはかけないよう」に指示をした[37]。愛知は記者会見で「住居表示に関する法律の適用は佐藤首相の指示でお役所の画一的な運用で歴史的、文化的な町名が失われることのないよう自治省に注意を促す」と述べた[38]

その後、自由民主党衆議院議員の岡崎英城の構想に基づき[34]、各党協議の上、住居表示法の改正案が準備され、1967年(昭和42年)の第55回国会(特別会)に衆議院地方行政委員会から提出された。提案の理由は、「これまでの実施状況を見ますと、往々にして町の区域の全面的な変更のなされるきらいがあるのみならず、町の名称につきましても、従来の町の名称と縁もゆかりもない画一的な名称をつけられることが間々あり、このため各地区で住民感情を傷つけ、また、由緒ある町名の消滅を招くため、関係住民はもとより、世の識者からも批判を受ける事例が少なくない」ことから、「住居表示の実施のための町または字の区域の変更にあたっては、できるだけ、従来の区域及び名称を尊重するものとするとともに、住民の意思を尊重しつつ慎重に行なうよう手続を整備しようとする」ためである[39]。改正は同国会で成立し、1967年(昭和42年)8月10日から施行された。

第2次改正[編集]

第1次改正後の1979年(昭和54年)に実施された住居表示に伴う町界・町名変更の無効確認または取消しを求める訴えの上告審において、最高裁判所第1小法廷は、1983年(昭和58年)3月3日に「目白地名訴訟」の判決を踏襲する判決をした[40]

1983年(昭和58年)9月16日に自治省振興課長は各都道府県の部長に通知を出した[41]。この通知によると、第1次改正後も、「なお一部の市町村において、法改正に伴う住居表示に関する手続規定の手直しが行われていない等のため、町名について従来の名称と縁もゆかりもない画一的な名称をつける等必ずしも適正とはいいがたい事例も見受けられ」た。そして、この通知では「現在の町区域及び町名はそれ自体が地域の歴史、伝統、文化を承継するものである」から、「今後の住居表示の実施に当たっては、住民の意思を尊重しつつ、みだりに従来の町区域を全面的に改編し、整一化を図ったり、また、町名を全面的に変更するということのないよう」都道府県が市町村を指導することを求めた。

1984年(昭和59年)6月26日、住居表示法の改正を目指す超党派の「地名保存議員連盟」が発足した[42]。同日の第1回総会には、国会議員とその代理合計約120名が出席し、総会では、自由民主党の宇野宗佑が会長に、日本社会党細谷治嘉が副会長に、自由民主党の与謝野馨が事務局長に選出された。そして、安易な地名変更を阻止するために、次の通常国会における議員立法による住居表示法改正を目指して活動することが決められた。

この議員連盟の活動の結果、「なお一部の市町村におきましては、町名について従来の名称と縁もゆかりもない名称をつける等必ずしも適正とは言いがたい事例も見受けられる」状況を踏まえ、「町名等はそれ自体が地域の歴史、伝統、文化を承継するものであることにかんがみ、住居表示の実施に当たって旧来の町名等がより一層尊重されるよう、町名等を定めるときは従来の名称に準拠することを基本とするとともに、住居表示の実施に伴い変更された由緒ある町名等の継承のための措置を講じようとする」ため、住居表示法の第2次改正案が第102回国会に衆議院地方行政委員会から提出された[43]。改正は同国会で成立し、1985年(昭和60年)6月14日から施行された。

解説書[編集]

自治省振興課編『住居表示制度の解説(改訂版)』(政経書院、1986年)は、住居表示法の逐条解説、住居表示の実施基準、住居表示に関する自治省からの通知などを含む住居表示制度の解説書である。なお、2011年(平成23年)現在、住居表示制度を所管するのは総務省自治行政局住民制度課である[44]

参考文献[編集]

  1. 1.0 1.1 自治省行政局振興課長「住居表示に関する条例準則(街区方式)について」(昭和38年2月13日付け自治丁振発第23号、各都道府県総務部長あて通知)自治省振興課編『住居表示制度の解説(改訂版)』(pp. 153–155、政経書院、1986年)
  2. 法務省民事局長「住居表示に関する法律の施行に伴う住民登録及び戸籍事務の取扱いについて(通達)」(昭和37年5月29日付け法務省民事甲第1488号、法務局長及び地方法務局長あて通達)自治省振興課編『住居表示制度の解説(改訂版)』(pp. 141–144、政経書院、1986年)
  3. 法務省民事局長「戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて(通達)」(昭和51年11月5日付け法務省民二第5641号、法務局長及び地方法務局長あて通達)
  4. 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年3月23日総務省令第21号)
  5. 5.0 5.1 自治大臣「街区方式による住居表示の実施基準を定める件(自治省告示第117号)」『官報』(第10985号、pp. 14–20、昭和38年7月30日)
  6. 自治大臣「街区方式による住居表示の実施基準の一部を改正する件(自治省告示第131号)」『官報』(第12196号、p. 15、昭和42年8月10日)
  7. 自治大臣「街区方式による住居表示の実施基準の一部を改正する件(自治省告示第125号)」『官報』(第17518号、p. 10、昭和60年7月3日)
  8. 自治省「住居表示の実施状況」『官報資料版』(第1036号、pp. 3–6、昭和53年5月10日)
  9. 戸籍法(明治4年太政官布告第170号)第7則「区内ノ順序ヲ明ニスルハ番号ヲ用ユヘシ故ニ毎区ニ官私ノ差別ナク臣民一般番号ヲ定メ其住所ヲ記スニ都テ何番屋敷ト記シ編製ノ順序モ其号数ヲ以テ定ルヲ要ス」
  10. 明治5年1月13日太政官布告第4号の「番号ノ事」に「番号ハ地所ニ就テ之ヲ数フ然レトモ戸数点検ノ為メ戸毎ニ番号ヲ貼スルハ地方ノ便宜ニ任ス可キ事」とある。
  11. 11.0 11.1 11.2 田代有嗣(監修)、髙妻新(著)『改訂体系・戸籍用語事典』(日本加除出版、2001年、ISBN 4-8178-1226-5)のp. 119
  12. 重藤魯『理想都市の町と番地』(帝国地方行政学会、1942年)のpp. 224–229
  13. 戸籍法(明治31年6月15日法律第12号)第171条第1項「戸籍ハ地番号ノ順序ニ従ヒ之ヲ編綴シテ帳簿トス」、第193条「行政区画、土地ノ名称又ハ地番号ノ変更アリタルトキハ戸籍ニ記載シタル区画、名称又ハ番号ハ当然之ヲ改正シタルモノト看做ス」
  14. 大塚惟謙「市街地の住居表示を合理化—住居番号による方式を定め、町名地番の混乱による障害を解消する—」『時の法令』(通号436号、pp. 9–13、1962年9月13日)
  15. 植村甲午郎「藤井崇治さんを偲んで」『経団連月報』(第23巻第7号、pp. 62–63、1975年7月)
  16. 藤井崇治「郵便戸番制」逓信外史刊行会(編)『逓信史話』(中p. 72–80、1962年)
  17. 藤井崇治「郵便区と宛所番号の改革」『逓信協会雑誌』(第284号、pp. 2–9、1932年4月)
  18. 18.0 18.1 18.2 営業課「ニュース解説『町名地番制度審議会』発足—注目される当社の画標制度—」『東京電力株式会社社報』(第122号、pp. 29–30、1961年8月)
  19. 19.0 19.1 19.2 大塚惟謙「町名地番の整理を促進—地番による住居表示の問題点を検討して町名地番整理の第一歩を踏み出す—」『時の法令』(通号364号、pp. 26–31、1960年9月23日)
  20. 20.0 20.1 20.2 根本長兵衛「迷う町名地番の整理—大成はブロック戸番制へ」『朝日ジャーナル』(第3巻第41号、pp. 30–33、1961年10月)
  21. 村石富行「解説 はたして整理できるか 町名地番の混乱ぶり」『時事通信』(第4683号、pp. 2–6、1961年6月8日)
  22. 『町名地番の整理に関する世論調査(都市問題II)』(内閣総理大臣官房審議室、1960年8月)
  23. 第40回国会衆議院地方行政委員会、昭和37年4月24日
  24. 荒竹清光「地名・町名変更問題と住居表示法」『ジュリスト』(第787号、pp. 57–61、1983年4月1日)
  25. 町名地番制度審議会「町名地番制度の改善に関する答申」自治省振興課編『住居表示制度の解説(改訂版)』(pp. 184–201、政経書院、1986年)
  26. 第40回国会参議院本会議、昭和37年3月23日
  27. 営業課「新しい住居表示制度の解説」『東京電力株式会社社報』(第143号、pp. 60–64、1963年5月)
  28. 第40回国会衆議院地方行政委員会、昭和37年5月6日
  29. 川久保昇「住居表示の実施について」『地方自治』(通号200号、pp. 67–74、1964年7月)
  30. 第75回国会参議院逓信委員会、昭和50年6月24日
  31. 第50回国会参議院決算委員会、昭和40年11月1日
  32. 第50回国会参議院決算委員会、昭和40年11月1日
  33. 第55回国会参議院地方行政委員会、昭和42年6月27日
  34. 34.0 34.1 「住居表示—法改正は成ったが—自治省」『朝日新聞(朝刊)』(第29299号、p. 5、1967年7月23日)
  35. 35.0 35.1 「“弥生町なくすな”文化人ら反対訴訟—住居表示改正問題」『朝日新聞(朝刊)』(第28433号、p. 14、1965年3月2日)。なお、記事にあるとおり、向ヶ丘弥生町の大部分は弥生一丁目・二丁目に再編される予定であり、「弥生」という町名そのものが消滅するおそれはなかった。
  36. 自治省行政局長「街区方式による住居表示の実施基準の運用等について(昭和40年6月14日付け自治振第209号各都道府県総務部長あて通知)」『地方自治』(第213号、pp. 83–85、1965年8月)
  37. 「行き過ぎは是正を—町名整理で首相指示」『読売新聞(朝刊)』(第32367号、p. 2、1966年11月8日)
  38. 「歴史的町名が消えぬよう住居表示、弾力的に—愛知長官“首相が指示”と語る」『毎日新聞(朝刊)』(第32536号、p. 15、1966年11月8日)
  39. 第55回国会衆議院地方行政委員会、昭和42年7月6日
  40. 畠山武道「法隆寺地名訴訟をめぐって」『法学教室』(第35号、pp. 70–74、1983年8月)
  41. 自治省行政局振興課長「住居表示の実施に伴う町区域及び町名の取扱いについて」(昭和58年9月16日付け自治振第64号、各都道府県総務部長あて通知)自治省振興課編『住居表示制度の解説(改訂版)』(pp. 173–174、政経書院、1986年)
  42. 「地名保存へ議員連盟発足—都市計画」『朝日新聞(朝刊)』(p. 3、1984年6月27日)
  43. 第102回国会衆議院地方行政委員会、昭和60年5月30日
  44. 総務省組織令(平成12年6月7日政令第246号)第47条

関連項目[編集]

外部リンク[編集]