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内閣総理大臣 (ないかくそうりだいじん) は、日本の行政府である内閣の長の官職名である。総理大臣または総理と略され、首相とも通称される。また総理大臣に妻がいる場合、その女性はファーストレディーと呼ばれる。
歴史[編集]
明治維新以降、日本の政治は五箇条の御誓文に示された「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」の方針を実現するために設けられた太政官制度によって行われてきた。しかし奈良時代から続くこの政体は古色蒼然としていて新時代にはそぐわないものであったばかりか、制度面においても、天皇を輔弼するのは太政大臣・左大臣・右大臣であり、これによって「指揮」される参議と各省の卿には輔弼責任がない、また太政大臣が極度に多忙なかたわら左右大臣の職責は不明瞭という、迂遠かつ非効率なものであった。
1881年 (明治14年) ごろから参議伊藤博文はこの太政官制の改革を試みはじめたが、これに対して保守派の太政大臣三條實美らは右大臣に伊藤を充てるという人事改革案で応酬した。しかし伊藤はこれを丁重に断り、代わって黒田清隆を推したが、こんどは酒乱の気がある黒田に保守派が尻込み、結局この「改革合戦」は引き分けに終わった。
翌1882年 (明治15年) 3月から伊藤は、伊東巳代治、西園寺公望らとともに渡欧し、ドイツ、オーストリア、イギリスなどで憲法の調査に当たったが、この時から「文明諸国と同等の政府」の骨格が具体的に構築されていく。
「憲法調査」のための渡欧から帰国した伊藤らがまず押し進めたのは、憲法ではなく、内閣制度だった。「君主立憲政体なれば、君位君権は立法の上に居らざる可からずと云の意なり。故に、憲法を立て立法行政の両権を並立せしめ (立法議政府、行政宰相府) 恰も人体にして意想と行為あるが如くならしめざる可からずと云」という伊藤の語録にあるように、憲法とセットにして近代的内閣制度をつきつけられては、保守派も反対の名目がない。伊藤の作戦勝ちであった。
1885年 (明治18年) 12月22日、太政官達第69号で (1) 太政大臣、左右大臣、参議及び各省卿の職制を廃し、新たに内閣総理大臣、並びに宮内、外務、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、文部、農商務及び逓信の各大臣を置くこと、(2) 内閣総理大臣及び各大臣 (宮内大臣を除く) をもって内閣を組織すること、が定められ、ここに内閣制度が始まった。
このとき同時に定められた内閣職権によって、内閣総理大臣には「各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承テ大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督ス」(2条) と、形の上では強力な権限を与えられていた。しかし1889年 (明治22年) に大日本帝国憲法が発布されると、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」(55条1項) との定めから、行政権は形式上各国務大臣の輔弼により天皇が自ら行うものとされ、内閣は各大臣の協議と意思統一のための組織体と位置づけられた。これを受けて、同年12月24日に公布された、内閣官制により、「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」(2条) と、その権限は弱められ、その結果「首班」とは「同輩中の首席(ラテン語:PRIMUS INTER PARES)」を意味するものと解釈されることになった。
1946年 (昭和21年) 11月3日に公布された日本国憲法には、「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」(66条1項) とあり、これにともない翌1947年 (昭和22年) 1月16日に施行された内閣法にでは「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する」(第6条) など、その権限は大幅に強化された。これらの改革は、旧憲法下における内閣総理大臣の権限が極めて弱かったために軍部の独走を許したことを反省したものである。
旧憲法下の内閣総理大臣は、それぞれが天皇に対して輔弼の責任を負う各国務大臣の「首班」という位置づけでしかなかった。したがっていったん閣内に意見の不一致が起こると、内閣総理大臣にできることといえば反対派を説得することぐらいのもので、これが失敗すれば内閣総辞職するしかなかったのである。これを利用したのが陸軍だった。「陸海大臣に任じられるものは現役の大将中将に限る」という軍部大臣現役武官制をテコに、内閣が軍部の意に沿わない場合、陸軍大臣は単独で天皇に辞表を提出して辞めてしまい、陸軍は後任の陸軍大臣を推薦しないのである。陸軍大臣を欠いては内閣は存続し得ないので、時の内閣総理大臣は総辞職するしかなかった。
新憲法下の内閣総理大臣は、閣内に意見の不一致が起こった場合は、反対派に辞職を迫るか罷免して自らの意見を通すことができる。また何らかの理由で大臣が突然辞職しても、内閣総理大臣はその後任を意のままに任命することができる。この顕著な例が解散権である。憲法上、衆議院の解散は内閣の助言と承認により天皇が行うことになっているが (7条3号)、これはつまり「解散権は内閣に属す」ということであり、「閣議決定なしには解散はできない」ということである。しかし一般には「解散権は内閣総理大臣の専権」だと解釈されている。これは解散に反対して閣議書への署名を拒否する大臣がいたとしても、内閣総理大臣はその大臣を罷免したうえで自らが兼務して閣議書へ署名することができるからである。仮に全閣僚が反対したとしても、内閣総理大臣は全ての大臣を罷免・兼務してでも解散を閣議決定できる。したがって内閣総理大臣が解散を行うと決めた場合、これを阻止する手だては法令上はないのである。このように大臣に対する任意の罷免権の効果は極めて大きい。
職務[編集]
日本国憲法と現行の内閣法が規定する内閣総理大臣の地位は次の通り。
地位
内閣総理大臣は「行政府の首長」と位置づけられている。
資格
- 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない(憲法66条2項)。
- 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決(首班指名)でこれを指名する(憲法67条1項)。
- 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する(憲法6条1項)。
内閣総理大臣の資格は、文民であり、国会議員であること、この2点のみである。ただし実際には、衆議院において最大勢力を占める政党の党首、または連立を組む複数の党のいずれかの党首がその責に任じる。また国会議員として首班指名を受け続ける限り、内閣総理大臣の再選に制限はない(ただし実際には内閣総理大臣の所属する党の党首としての任期が内閣総理大臣の任期となる)。
代理
- 内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない(憲法70条)。
- 旧内閣は次の内閣総理大臣が任命されるまでは引き続きその職務を行う(憲法71条)。
- 内閣総理大臣に事故のあるとき、または内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行う(内閣法9条)。
内閣総理大臣が外遊などの一時的な理由で国内で職務を行えない場合にも、この内閣法第9条に基づいて国務大臣の1人が内閣総理大臣臨時代理としてその職務を行う。以前は組閣時に内閣総理大臣臨時代理予定者に指名された国務大臣を副総理と呼ぶ慣行があったが、2000年(平成12年)4月以降、組閣時に内閣総理大臣臨時代理の就任予定者5名を指定して官報に掲載するように方針が改められた。これにより、原則として内閣官房長官たる国務大臣が第1順位となった。
主任の大臣
内閣総理大臣は内閣府の主任の大臣であるが、自らを助けるものとして内閣府に特命担当大臣を置く事が出来る。内閣総理大臣はまた内閣官房と内閣法制局の主任の大臣でもあるが、こちらは内閣官房長官と内閣法制局長官が事務を統括している。
権限[編集]
日本国憲法およびその他の法令が規定する内閣総理大臣の権限は次の通り。
- 他の国務大臣を任命し、任意に罷免すること(憲法68条)。
- 在任中の国務大臣に対する訴追に同意すること(憲法75条)。
- 内閣を代表して議案を国会に提出すること(憲法72条)。
- 内閣を代表して一般国務及び外交関係について、国会に報告すること(憲法72条)。
- 内閣を代表して行政各部を指揮監督すること(憲法72条)。
- 法律及び政令への連署をすること(憲法74条、権限であると同時に義務でもある)。
- 閣議を主宰すること(内閣法4条2項)。
- 内閣総理大臣及び主任の国務大臣の代理を指定すること(内閣法9条、10条)。
- 行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる(内閣法7条、「中止権」)。
- 緊急事態の布告を発すること(警察法71条)。
- 布告時における警察の統制(警察法72条)。
- 自衛隊の最高指揮監督権を有する(自衛隊法7条)。
- 武力攻撃事態又はその発生が切迫していると認められるに至った事態に際して、自衛隊の全部又は一部に出動を命ずる(自衛隊法76条、「防衛出動」)。
- 間接侵略又はその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部に出動を命ずる(自衛隊法78条、「命令による治安出動」)。
- 防衛出動又は治安出動による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れること(自衛隊法80条)。
- 武力攻撃事態等に至り、対処基本方針が定められたときは、内閣に設置される「武力攻撃事態対策本部」の対策本部長(内閣総理大臣をもって充てる場合)として、所要の権限を行う(武力攻撃事態平和確保法14条)。
- 上記14条の総合調整に基づく所要の対処措置が実施されない場合、内閣総理大臣として地方公共団体の長等に対し、対処措置を実施すべきことを指示すること(武力攻撃事態平和確保法15条)。
- 気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発する(大規模地震対策特別措置法9条)。
- 裁判所による行政処分等の執行停止に対して異議を申し述べる(行政事件訴訟法27条)。
語源と呼称[編集]
「内閣総理大臣」は日本固有の官職名であり、外国の首相に対しては原則として使用しないことになっている。現在日本では、イギリスの指導者 (Prime Minister) もドイツの指導者も( Bundeskanzler,-kanzlerin 英: Federal Chancellor )も中国の指導者(国務院総理)も、みな一律に「首相」と呼んでいる。
内閣制度の設立にあたって、英国式の「プライムミニスター」の訳語をどうするかが問題となった。内閣制度が発足する前から伊藤や彼の側近だった伊東巳代治や金子堅太郎などは日記や防備録などに「首相」「宰相」という語を用いていた。しかし保守派の太政大臣・三條實美を納得させるためには、日本の指導者の呼称は大化の改新から連綿と続く「〜大臣」である必要があった。
内閣制度発足当時から内閣総理大臣のことは一般に「首相」と呼ばれた。それにならって「外務大臣」は「外相」、「大蔵大臣」は「蔵相」などと他の「大臣」も「相」と呼ばれるようになり、「枢密院議長」までもが「枢相」と呼ばれた。これはかつて「太政大臣」を「相国」、「左大臣」を「左府」、「内大臣」を「内府」などと縮めたのと似ている。
首相の「相」は、かつて中国で皇帝の下で政務を司った官職の「宰相」や「丞相」の「相」が語源。日本でも平安時代以降には太政大臣を「相国」または「大相国」と呼んでいたことがある。後に宰相が複数になると、その首席のものを「首相」または「首揆」と呼ぶこともあった。
逸話など[編集]
- 内閣制度移行に際し、誰もの関心は誰が初代総理になるかであった。衆目の一致するところは、太政大臣として名目上ながらも政府のトップに立っていた三條實美と、大久保利通の死後事実上の宰相として明治政府を切り回し内閣制度を作り上げた伊藤博文だった。しかし三條は藤原北家閑院流の嫡流で清華家のひとつ三條家の生まれという高貴な身分、公爵である。一方伊藤といえば貧農の出で武士になったのも維新の直前という低い身分の出身、お手盛りで伯爵になってはいるもののその差は歴然としていた。太政大臣に代わる初代内閣総理大臣を決める宮中での会議では誰もが口をつぐんでいる中、伊藤の盟友であった井上馨は「これからの総理は赤電報 (外国電報) が読めなくてはだめだ」と口火を切り、これに山縣有朋が「そうすると伊藤君より他にはいないではないか」と賛成、これには三條を支持する保守派の参議も返す言葉がなく、あっさりこれで決まってしまった。初代総理を決めたのは英語力だったのである。
- 伊藤の内閣総理大臣就任にともない、三條は内大臣として宮中にまわり、天皇の側近として明治天皇を「常時輔弼」することになったが、そもそも内大臣府は三條処遇のために創られた名誉職で、その実は二階にあげて梯子を外したようなものだった。これにはさすがの明治天皇も気の毒に思ったのか、1889年 (明治22年) 10月25日に第2代内閣総理大臣の黒田清隆が条約改正をめぐる政局混乱の責任を取って内閣総辞職すると、天皇は黒田の辞表をのみ受理して他はすべて却下し、三條に内閣総理大臣を臨時兼任させた。臨時「代理」ではなく、「兼任」であり、しかも天皇が次の山縣有朋に組閣の大命を下したのはそれから二ヵ月も経ってからのことだったので、この二ヵ月間は一つの内閣が存在したものとして「三條暫定内閣」と呼ばれる。但しそれでも三條實美は歴代内閣総理大臣には数えないことになっている。
- 内閣総理大臣の叙位は従一位、正二位または従二位、叙勲は大勲位または桐花大綬章を受けるとされる。
- 歴代の内閣総理大臣には東京帝国大学出身の者が多いが、新制大学移行後の東京大学出身者はまだいない。
各種記録[編集]
在任
- 最長在任数記録: 桂太郎 2886日
- 第一次 1901年6月2日〜1906年1月7日、第二次 1908年7月14日〜1911年8月30日、第三次 1912年12月21日〜1913年2月20日
- 最長連続在任数記録: 佐藤榮作 2798日
- 第一次〜三次 1964年11月9日〜1972年7月7日
- 最短在任数記録: 東久邇宮稔彦王 54日
- 1945年8月17日〜10月9日
- 最年長在任記録: 鈴木貫太郎 77歳8ヵ月
- 1945年8月17日の退任時。
- 最年少在任記録: 伊藤博文 44歳3ヵ月
- 1885年12月22日の就任時。
- 最多回数任命(指名)記録: 吉田茂 5回
- 1946年5月22日、1948年10月15日、1949年2月16日、1952年10月30日、1953年5月21日
病気
- 加藤友三郎は大腸癌を患っていた。青山の自邸で家族に看取られ静かに死去。
- 加藤高明は心臓麻痺による急性心不全。かねてより慢性腎臓炎と心臓疾患があったが、議会で突然病状が悪化し約六時間に後死亡。
- 大平は心筋梗塞による急性心不全。選挙運動中に過労と不整脈で倒れ虎の門病院入院。十二日後心筋梗塞を起こし死亡。
- 病気により執務不能となり退任、ほどなく死去した内閣総理大臣: 小渕恵三
- 石橋は急性肺炎。風邪をこじらせ肺炎を起こした上、脳梗塞の兆候がある事も判明。「1ヵ月静養が必要」との診断を受けて即日退陣を表明。
- 池田は喉頭癌。治療のため国立ガンセンターに入院したが、約1ヵ月半後に退陣を表明。九ヵ月後東大病院で病部摘出手術を受けたが、術後まもなく肺炎により死亡。
テロ
- 原は東京駅の構内で大塚駅職員中岡艮一に胸を刺される。刃渡り五寸の短刀が肺と心臓を通し即死。
- 犬養は首相官邸に乱入した武装青年将校に銃撃される。左頬と右こめかみに銃弾2発を被弾、出血多量で約5時間後に絶命(五・一五事件)
- 伊藤は満州ハルビン駅の構内で韓国の民族主義運動家安重根に狙撃される。銃弾3発を被弾し約30分後に絶命。当時伊藤は枢密院議長。
- 濱口は東京駅のホームで右翼団体に所属する佐郷屋留雄に狙撃される。銃弾1発が骨盤まで達する重傷だったが、4ヵ月後に病躯を押して登院、しかしこれで症状が悪化し、1ヵ月後に内閣総辞職、その4ヵ月後に死去。
- 高橋は赤坂の自邸に乱入した武装青年将校により銃撃される。銃弾3発を被弾したうえ軍刀で刺し抜かれ即死。当時高橋は大蔵大臣(二・二六事件)
- 斎藤は四谷の自邸に乱入した武装青年将校により銃撃される。機関銃弾を40数発浴び即死。当時齋藤は内大臣(二・二六事件)
- 存命にもかかわらず新聞に死亡記事が出た内閣総理大臣: 岡田啓介
戦争責任
- 自殺未遂した内閣総理大臣経験者: 東條英機
- 獄死した内閣総理大臣経験者: 小磯國昭
疑獄
- かつて逮捕許諾請求が出されたことがある内閣総理大臣: 佐藤榮作
経歴
- 一期目の内閣総理大臣を辞した後に貴族院議長となり、その後また内閣総理大臣に任じられている。
- ニ期目の内閣総理大臣を辞した後に内大臣となり、その後また内閣総理大臣に任じられている。
出自
- 三笠宮寛仁親王妃信子は孫。
- 旧大名家の内閣総理大臣 細川護熙
- 初の平民内閣総理大臣 原敬
- 但しこれは本人がかたくなに受爵を断り続けたため。原の祖父は陸奥盛岡藩二十万石南部家の家老職にあった上級士族。
閨閥
- 親族、近親に内閣総理大臣経験者がいる内閣総理大臣
栄誉
辞令の書式[編集]
- 辞令は縦書きで、発令年月日は和暦、数字は漢数字での記載となる。漢数字には壱・拾などの大字は用いられず、また、十の位は簡略化せずに記載される (例:「一七年」でなく「十七年」、「二一日」でなく「二十一日」)。
- 国会の指名奏上
国会は衆議院議員○○君を 内閣総理大臣に指名いたし ました。 よってここに奏上いたしま す。 平成○年○月○日 衆議院議長 (自署) 衆議院事務総長 (自署)
- 内閣総理大臣任命の助言と認証
日本国憲法第六条第一項に 依り○○を内閣総理大臣に 任命するについて 右謹んで裁可を仰ぎま す。 平成○年○月○日 内閣総理大臣 氏 名
裁可を表すため、この書面に天皇はみずから「可」の文字の印章を押印する。
- 任命の辞令 (官記) (※「任命する」の後に「。」は付されない)
氏 名 (新内閣総理大臣) 内閣総理大臣に任命する 御名御璽 平成○年○月○日 内閣総理大臣 (自署) (前内閣総理大臣)
外国における「内閣総理大臣」[編集]
かつて韓国と中国にも「内閣総理大臣」という名称の役職が存在した。