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2015年5月28日 (木) 12:31時点における最新版
企業が正社員の求人をハローワークに出す際、教育制度があることや労働法に違反していないことを条件に厚生労働省に認定される「若者応援企業」の1社である。
しかしテレビ東京の「ガイアの夜明け」にて、実際には研修も教育もなく、基本給は18万円で200時間まではみなし残業とするブラック企業であることが放映された。
【顛末として】 提訴を起こしていた女性社員は、訴訟審理中に記者会見や「ガイアの夜明け」の取材を一緒に受けていた 「ブラック企業被害対策弁護団」(佐々木亮弁護士、嶋﨑量弁護士、田村優介弁護士、小野山静弁護士、海渡双葉弁護士及び中村剛弁護士)を解任し、 「ガイアの夜明け」や記者会見の報道について、 いずれも事実に反しており、株式会社LIFECREATIONS及び関係者に対して多大なる迷惑をかけたことを 謝罪している。また訴訟も既に取り下げている。
求める人材[編集]
1.ありがとう、感謝を示す人材 2.素直で明るく笑顔のある人材 3.積極的で行動力のある人材 4.人のせいにしない、言い訳をしない、愚痴を言わない人材(主体的自己責任完結型の人材) 5.結果を重視し理解力の備わった人材 6.忍耐力のある人材 7.挑戦意欲、競争心のある人材 8.品格がある人材 9.肯定的でプラス思考の人材 10.人(顧客、仲間、家族)に好かれる人材 11.気配りや思いやりがある人材 12.リーダシップが備わった人材(統率力、気配り、社会性、調整力、育成力、自分都合の排除、部下を愛す) 13.学び続け、成長し続ける人材 14.問題提起でなく、問題解決が出来る人材 15.プロセスのみでなく、成果結果を追求する人材 16.経済性いわゆる数値(金)感覚に優れた人材 17.受身でなく、顧客や会社に付加価値を提供出来る人材 18.社長経営コンセプト(方針・精神)を理解し、実践する人材 19.アイデンティティー(個人ブランド)を秘めた魅力ある人材 20.臨機応変に会社の為に行動できる人材 21.物事をあらゆる面で想定し、想像し、創造する人材 22.会社貢献、社会貢献の意識のある人材 23.上司、部下にフォロワーシップを行う人材 24.帰属意識、愛社精神を持ち会社に貢献する人材 25.労働観ではなく、勤労観で働く人材
「若者応援企業」を提訴。24歳女性「十分な研修ない」[編集]
厚生労働省が認定する「若者応援企業」に入社したのに、十分な研修がなく、残業代も支払われなかったとして、神奈川県内の女性(24)が2014年8月7日、慰謝料など約500万円の支払いを求める裁判を東京地裁に起こした。
訴えられたのは、ライフクリエイションズ(東京都港区)。 訴状によると、女性は2013年11月から研修を受け、12月に別の会社にシステムエンジニアとして派遣された。 未経験の女性が上司に質問しても指導はなく、逆にパワハラの対象になったという。 基本給は18万円で、200時間まではみなし残業とされた。
「若者応援企業」は、企業が正社員の求人をハローワークに出す際、 教育制度があることや労働法に違反していないことを条件に認定される。 現在全国に約3500社。ライフ社は昨年度から認定されている。