絞罪器械図式(こうざいきかいずしき;明治6年太政官布告第65号)は日本の死刑執行の際に使用される絞首器の図式を定めた法令。この法令は日本国憲法のみならず大日本帝国憲法も制定されていない時代のものだが、最高裁判例により現在も効力が在る事が確認されている。
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