労働時間
労働時間(ろうどうじかん)とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間。休憩時間は労働時間に含まれず、使用者または監督者のもとで労働はしていないがいつでも労働できる状態である時間(例:タクシーの客待ち時間)は労働時間に含まれる。なお、公務員については勤務時間を参照。なお、労働基準法に定められた労働時間を法定労働時間、就業規則などに決められた労働時間から休憩時間を除いた時間を所定労働時間という。なお、法定労働時間を越えた時間を法定外労働時間、所定労働時間を越え、法定労働時間未満を所定外労働時間ということがある。
労働時間の範囲[編集]
労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。
就業前の準備・朝礼や就業後の終礼・後片付けの時間や制服や作業服の着替えや装備品着脱に要する時間も労働時間に含まれる。通勤服から制服ではない仕事着に着替える場合や、ボランティアで清掃を行うような場合は含まれない。
労働時間についての最高裁判例に「三菱重工業長崎造船所事件」(2000年3月9日 第1小法廷)がある。
実作業に従事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。不活動時間であっても労働からの解放が保障されてる場合は労働時間には該当しないが、労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下というべきであり、この場合は労働時間に該当する。
労働時間の制限[編集]
- 労働基準法(昭和22年4月7日法律49号)
- 第32条(労働時間)
- 第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
- 第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
- 第32条(労働時間)
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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