公害

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公害(こうがい)とは、経済合理性の追求を目的とした社会・経済活動によって、環境が破壊されることにより生じる、社会的災害である。

環境基本法(1993年)による「公害」の定義は、『環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)、土壌の汚染騒音振動地盤の沈下鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む)に係る被害が生ずること』をいう。

このほか広義の用法として、食品公害・薬品公害・交通公害・基地公害などもある。また、一部の自治体では、煙草のポイ捨てなどによる廃棄物も美観を損ねるとしている、より広い意味で公害の一種ととらえる場合もある[1][2][3]

概要[編集]

工場を経営する場合、従業員の安全・衛生なり廃棄物の処理なりは経済的には損失として扱われることになる。その結果として劣悪な労働環境や杜撰な廃棄物処理が生じる(なお、労働環境における被害は労働災害と呼ばれ、通常の場合公害とは呼ばれない)。

日本においては、環境省公害等調整委員会といった国の行政機関の取組みにより、高度成長期の1950~1960年代に表面化した、下記の四大公害病のような企業による大規模な公害が発生することは少なくなってきている。その一方で、工業化を開始した発展途上国中華人民共和国等)では、かつて日本で起きたような大規模公害が発生し、社会問題となっている状況である。

公害と環境問題の違い[編集]

公害と環境問題とを同義と見る議論もあるが、公害が社会的災害であるのに対し、環境問題は個々人の生活一般によって引き起こされるとされるところに違いがある[4]

四大公害病の事例を見ると、これらは生活一般によってもたらされたものではなく、明らかに企業犯罪として行われたものであり、環境問題のように一般に解消できないものであることがわかる。

「環境問題」という呼称自体が、公害に対する企業行政の責任を回避するために作られている、という批判もある。

典型七公害[編集]

環境基本法第2条第3項において公害として列挙されたものを俗に「典型七公害」と呼ぶ。「典型七公害」は以下の七つの公害からなる。

近年では、上記の七公害のほか、光害日照に係る被害なども含めて公害とすることが多い。

また、最近ではダイオキシン類アスベストがなどの有害物質も、公害を発生させるとして問題となっている。これらの物質により発生している公害の現象は典型七公害のうち、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染の公害に含まれる。しかしそれぞれに、これらのカテゴリー(典型七公害)の分類に当てはめにくい社会問題を含んでいることから、それぞれ独立した現象の公害と考える論者もいる(これらの社会問題の詳細については、各項目(アスベストに関してはアスベスト問題)を参照のこと)。

日本の主な公害事件[編集]

世界の主な公害事件[編集]

公害をテーマにした作品[編集]

脚注[編集]

  1. 宮崎県
  2. 静岡県三島市
  3. 東京都大田区
  4. ただ、交通量の多い幹線道路沿いにおける大気汚染や騒音、振動については、発生源が個人的なものとはいっても、社会的災害である公害とされることが多い。
  5. 尼崎公害訴訟EICネット、2003年9月12 日。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

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