音楽出版

提供: Yourpedia
2015年5月20日 (水) 03:33時点におけるテレビ業界崩壊 (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「'''音楽出版'''(おんがくしゅっぱん)は、音楽作品(楽曲)の著作権管理・開発・プロモーションを行う事業・業務...」)

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

音楽出版(おんがくしゅっぱん)は、音楽作品(楽曲)の著作権管理・開発・プロモーションを行う事業・業務である。

音楽出版社の歴史と起源[編集]

音楽出版社の歴史を遡源すると、16世紀のヨーロッパに起源が求められる。出版社といわれる通り、当初は、楽譜の出版と関係のある事業体であったが、基本は楽譜レンタル事業であり、楽譜のレンタル料を作曲家に還元していた。もちろん、この時期にも、楽譜を印刷して販売するという楽譜出版社としての機能を持ちながら発達したため、「ミュージック・パブリッシャー」という呼称が一般的になっていった[1]

著作権使用料の徴収がビジネスとして一般化するようになると、「ミュージック・パブリッシャー」は、著作権管理機関としての役割を果たすようになる。「ミュージック・パブリッシャー」を日本語に直訳したことで、日本では音楽著作権の管理会社のことを音楽出版社と呼ぶようになった[1]

現在では、音楽出版社は、著作権の管理・開発、原盤制作まで行うようになっている[2]

音楽出版社の主な業務[編集]

音楽作品の著作者は、契約を通じてその作品の著作権を音楽出版社に譲渡[3]著作権者となった音楽出版社がその音楽作品の管理および利用者への売り込みやタイアップの取得などのプロモーションを行う。音楽出版社は、その音楽作品から得た著作権使用料から契約に応じた比率分を印税として著作者に分配する。

現在では音楽出版社は音楽出版業のみならず、自ら音楽の制作を行い、それに伴い原盤権を併せて保有する事もみられるが、これは日本独特のスタイルである。特に日本の場合、著作物の利用者(レコード会社、放送局など)が法人著作権者として権利利益を確保するための代理店や窓口としての側面もあり、実際は個々の使用料はさらに多くの企業に再々分配されている(事務上、著作物利用者が同一著作権者として認められないため)。

著作権法上、直接的に規定された事業・業務の形態ではないが、実務的必要性から広く認知された事業・業務であり、そもそもレコード登場以前の楽譜出版業から始まる、音楽産業において最も古い業種のひとつである。日本では、海外からの要求に応える形で設立された日本音楽出版社協会が音楽出版業の健全な発展と維持を図る活動等を行っている。

なお放送局が音楽出版社を持つのは日本独自の形態である。レコード会社が放送局から番組タイアップを獲得するのと引き換えに、放送局は主題歌にした音楽の著作権を著作者から放送局子会社の音楽出版社に譲渡させ、自社の各番組で大量に放送するという慣行が1990年代以降続いている[4]。これにより、放送で流される曲の多くが子会社が権利を持つ曲となり、著作権使用料などの利益がグループ内で還流する一方で、放送される曲に偏りが生じたり、著作者は音楽を流してもらうために放送局に著作権を譲渡しなければならないという悪しき商慣行が生まれたりするなど、公平性を損なう恐れがある[4]。アメリカなどでは放送局が音楽出版に投資することは禁じられている[5]

楽譜出版社との違い[編集]

一般の音楽関連の書籍雑誌出版社では、著作権の管理等を主な事業としていない。特に両者の分業が進んだ日本においては、外国楽曲の歌詞楽譜出版物に掲載する場合には、音楽関連の書籍・雑誌の出版社が、その外国曲の管理をしている「音楽出版社」に許諾を求める[6]のが通例である(日本の楽曲の場合には、日本音楽著作権協会他、国内の各管理会社)。

日本では、多くの場合、音楽出版社は日本音楽出版社協会に加盟し、楽譜や音楽専門書を刊行している出版社は、日本楽譜出版協会などの出版社団体に加盟している。音楽之友社全音楽譜出版社シンコーミュージック・エンタテイメントは、楽曲の著作権管理業務と楽譜及び音楽関連図書刊行事業の両方に取り組んでいるために、日本音楽出版社協会と日本楽譜出版協会の両方に加盟している。

世界の主な音楽出版社[編集]

メジャー・レーベル系[編集]

その他[編集]

日本の主な音楽出版社[編集]

ここでは、当該事業を兼業している企業も一部挙げる。

独立系[編集]

レコード会社系[編集]

芸能プロダクション系[編集]

放送局系[編集]

映画会社系[編集]

広告会社系[編集]

カラオケ系[編集]

脚注[編集]

  1. 1.0 1.1 社団法人音楽出版協会 音楽出版社の歴史
  2. 社団法人音楽出版協会 音楽出版社について
  3. 譲渡の期間は、独占的なソングライター契約でも作品ごとの契約でも、契約内で期間を定めていない限り著作権の保護期間が終了するまで(著作権が消滅するまで)である。期間を定めている場合は、その期限が到来すると譲渡されていた著作権は著作者に返還される。
  4. 4.0 4.1 ASCII.jp:「小室哲哉」逮捕で露呈した、著作権の難しさ|時事ニュースを読み解く “津田大介に聞け!!” 2008年11月11日 23時30分更新
  5. 第102回 栗花落 光 氏 | Musicman-NET
  6. 日本音楽著作権協会 外国楽曲の歌詞・楽譜を使う場合
  7. () Contact Us イーエムアイ音楽出版 [ arch. ] 2009-07-17

外部リンク[編集]