摂家
摂家(せっけ)とは、鎌倉時代に成立した藤原氏嫡流で公家の家格の頂点に立った5家のこと。大納言・右大臣・左大臣を経て摂政・関白、太政大臣に昇任できた。近衛家・九条家・二条家・一条家・鷹司家の5家がある。摂関家(せっかんけ)、五摂家(ごせっけ)、執柄家(しっぺいけ)ともいう。この5家の中から藤氏長者も選出された。
五摂家の成立
藤原北家の良房が人臣初の摂政に任官して以後、その子孫の諸流の間で摂政・関白の地位が継承されたが、のちに道長の嫡流子孫である御堂流(みどうりゅう)がその地位を独占するようになった。平安時代末期、藤原忠通の嫡男である基実が急死すると、その子基通がまだ幼少であったことから、弟の基房が摂関の地位を継いだために、摂関家は近衛流と松殿流に分立。
さらに、平安末期の戦乱によって基房・基通ともに失脚し、その弟である兼実が関白となったことで、九条流摂関家が成立した。この3流のうち、松殿流の松殿家は松殿師家が摂政になって以降、結果的には摂政・関白を出すことなく何度も断絶を繰り返して没落し、摂家には数えられなかった。その結果摂関家として近衛・九条の両流が残った。ただし、近衛流が殿下渡領以外の摂関家領のほとんどを掌握し、九条流は天皇の外戚としての血縁関係と鎌倉幕府との良好な関係によってもたらされた摂関就任の実績によってようやく摂関家としての地位を安定化させ、反対に藤原師長(頼長流)や松殿忠房(師家の弟)も摂関就任の可能性があったにも関わらず就任することが出来ず摂関家としての地位を確立できなかったことなど、流動的な状況が長く続いた。
のち、近衛流摂関家からは嫡流の近衛家並びに、兼平により鷹司家が成立。さらに九条流摂関家からは、道家の子実経および教実・良実により、それぞれ一条家および九条家・二条家が成立した。建長4年(1252年)に鷹司兼平が関白に就任、文永10年(1273年)には政変によって一度は失脚した九条忠家(教実の遺児)も関白に就任してその摂家の地位が確認されたことで、「五摂家」体制が確立されることになる。
摂家以外からの摂政・関白就任
五摂家成立以後は、摂政・関白にはこの5家の者のみが任じられ、摂家たる5家は摂政・関白職を独占した。そのため、関白就任を目論んだ羽柴秀吉(豊臣秀吉。当時は平朝臣を称していた)は、1585年(天正13年)に近衛前久の猶子となり、藤原朝臣秀吉(近衛秀吉)として関白就任を果たした。
翌年、秀吉は豊臣に改姓し、豊臣朝臣秀吉として関白に残留した。秀吉は豊臣氏を新たな摂関家とし、豊臣秀吉の養子である豊臣秀次は「豊臣朝臣秀次」として関白に任じられている。しかし秀次以降は再び五摂家が摂関の座を独占するようになった。
江戸幕府と摂家
江戸幕府が成立すると、幕府は禁中並公家諸法度を制定して、摂政・関白は幕府の推薦なくして任命できない仕組みとなった。その一方で、幕府は摂政・関白並びに摂家を通じた朝廷統制を進めるために彼らに対する公然・非公然の支援を行った。
- 摂家の昇進は他の公家とは別格とされていた。すなわち、7歳前後で元服を行い、正五位下もしくは従五位上に叙任されて近衛権少将を初任官とし、近衛権中将 → (参議を経ず) 権中納言 → 権大納言兼近衛大将から大臣を経ることとなっており、この間三位までは越階による叙任が、官職においては摂家の任命が優先されて権中納言・権大納言・大臣の定員がない場合には清華家以下の公家から1名を更迭してその後任とした。
- 禁中並公家諸法度では宮中席次は摂関・三公・宮家・その他公卿となっていたが、前述のように摂家が三公就任の優先的地位を有していたため、結果的に清華家以下はもちろんのこと皇族である宮家より人臣である摂家の上座がほぼ保障されていた。さらに官位勅問は原則として摂家のみが承り、かつ日参義務のない現職摂関以外の4家に対しては天皇の方から参内を求めることなく反対に摂家の私邸に勅使を派遣すること、さらには清華家以下の特定の公家を「門流」と称して半ば家臣扱いすることなど、多くの待遇が認められていた。
- 摂家が断絶した場合の後継の養子には必ず皇族か同じ摂家からの養子しか認められなくなり、太政大臣の任官要件に摂政・関白・征夷大将軍の経験者という暗黙の規定が追加された。これにより清華家以下の公家は朝廷中枢から排除された。
- 天皇の正式な配偶者と呼ぶべき中宮・皇后は皇室および将軍家を例外とすれば摂家のみから出され、天皇との婚姻関係においても優位に立った。仮に摂家以外の女性が次期天皇を生んだとしても中宮・皇后の実子とされ、生んだ女性は母親とは認められない場合もあった(たとえば、明治天皇を生んだのは中山慶子であるが、実の母親は孝明天皇の准后であった九条夙子〈のちの英照皇太后〉であった)。
この結果、寛永年間以後は摂関政治の時代ですら建前上決定に参与できなかった朝議を摂政・関白が主宰し、清華家以下非摂家の公家は大臣であっても参加権・発言権が剥奪されるようになった。 よって、江戸時代の朝廷は五摂家の当主の合意のみでの運営が可能となり、天皇と言えどもそれに抗うことは困難となった。その一方で五摂家の当主ですら幕府が摂政・関白の任命権を事実上掌握している以上、幕府の意向に反することはできず、これにより 幕府→摂家・武家伝奏→天皇および諸公家、という幕府にとっては非常に効率の良い朝廷統制の仕組みが完成した。
もっとも、天皇や摂家以外の公家もこれに素直に従うことはなく、機会を捉えて抵抗を続けた。その不満が後水尾・霊元両上皇による院政や宝暦事件・尊号一件・廷臣八十八卿列参事件などの形で噴出することになる。
なお、政治的な特権以外にも、摂家は江戸幕府が公家に義務付けた小番勤務を免除され、また、経済的にも慶応元年の段階で近衛家2862.8石、九条・一条両家が2044石、二条家1708.8石、鷹司家は1500石の家領・家禄が与えられ、他の堂上家よりも経済的に厚遇を受けていた(なお、100石以下の堂上家は羽林家で15、名家10、半家7であった)。
明治維新後
明治維新後は、各々の家の当主は公爵に叙せられた。また明治新政権が太政官制を敷いた(後に内閣制度を導入)ため、摂家から摂政および関白に任じられることはなくなった。したがって明治以降の5家については、「旧摂家」あるいは「旧摂関家」など「旧」を冠して呼称することが多い。
戦前の旧皇室典範に於いては皇族男子との結婚資格は皇族と華族に与えられていたが、将来の皇后たるべき皇室嫡流の正室(すなわち皇太子妃)となるべき者は、皇族もしくは旧摂家の女子に限るという不文律が存在した。
参考文献
- 長坂良宏 「近世摂家相続の原則と朝幕関係 : 寛保三年摂家相続の問題を事例として」『日本歴史』2008年6月号 No.721、吉川弘文館、ISSN 0386-9164、pp.34-50。
- 李元雨 『幕末の公家社会』 吉川弘文館、2005年、ISBN 978-4-642-03402-9、第一章第二節「堂上公家 -家格と官位昇進・家領と家禄-」/第四章「公家社会と摂家」