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2012年4月1日 (日) 11:32時点における版

結婚したい相手の職業No.1の公務員
結婚したい相手の職業No.1の公務員

公務員とは、子供のなりたい職業No.1、結婚したい相手の職業NO.1の特権階級である。

概説

結婚したい相手の職業No.1の公務員

戦後は日本国憲法に規定されている。政府及び独立行政法人に属する公務員を国家公務員、地方公共団体に属する公務員を地方公務員といい、それぞれ国家公務員法地方公務員法他、関係法令の定めるところにより職務を遂行する。

日本国においては、公務員とは厳密に言えば職業や職種ではなく、公務員とはそれ自体が地位であり、ないしは地方公共団体に現にある者すべてを言う。その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法司法行政のいずれの部門に属しているかも問わない。会社員という用語が本来会社と雇用関係を有する者全てを差し、職業や職種を指しているのではないのと同様のことである。したがって、官公庁の職員の場合、その官公庁職員が職業であり、公務員とはその職業の責務と権限に基づき定められている地位のことである。故に実質的に保護司消防団員のような、ボランティア的要素を持つ非常勤の、また公立図書館職員のような非正規雇用の公務員も存在している。よって、これらの他の公務員や民間人が非常勤の国家公務員または地方公務員を兼ねたとしても、いわゆる兼職には該当しない。

特に一般行政職にある者は職業を聞かれた際に公務員と自称する場合が多いが、本質的には公務員とは身分をいうので、職業として官公庁に勤務する場合には所属する官公庁等の職員と表記するのが正しいという意見もある(内閣府職員など)。また、公安系公務員の場合は警察官、消防官など職種を答えることもある。

戦後の日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するとするアメリカ型の公務員制度を持っている。これに対して戦前の日本や、フランスドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという違いがある。

日本の公務員数は人口1000人あたり約30人であり主要国中最低である(米国は人口1000人当たり約80人、フランスは85人、ドイツは55人などなど)。

日本国憲法の規定

日本国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき、国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。また、第99条第10章最高法規)に基づき、「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。

なお、日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものである。

公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には重大かつ明白な瑕疵がある場合を除いて、忠実に従う義務を有する(国家公務員法第98条、地方公務員法第32条)。

公務員の種類

国家公務員と地方公務員

日本の公務員は、勤務する機関の違いによって次の2つに大別される。

国家公務員
国の各機関の職員、特定独立行政法人の役員及び職員。約60万人で、このうち約25万人を自衛官が占める。
地方公務員
地方公共団体の職員、特定地方独立行政法人の役員及び職員。約295万人。

公務員の種別

また、国家公務員と地方公務員のそれぞれの職は、主に任用制度上の違いや、職務内容の種別から、次の2種類に分けられる。

特別職
公務員の職のうち、選挙によって就任する職(国会議員地方公共団体の長地方議会議員など)、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職(国務大臣副大臣内閣法制局長官など)、任命に国会・地方議会の議決もしくは同意が必要とされている職(人事官検査官副知事副市町村長など)、権力分立の原則に基づき内閣の監督から除かれるべき立法司法の各部門における職(裁判官裁判所職員国会職員)、職務の性質から特別の取り扱いが適当な職(宮内庁の幹部職員、防衛省の職員など)の職、内閣総理大臣や国務大臣が設置する公設な諮問会議の委員、地方自治法に基づく審議会の委員、首長が設置する委員会の委員などをいう。これらの服務等に関する条件は、原則として国家公務員法または地方公務員法の規定が適用されず、個別に取り扱いが決められている。
一般職
特別職以外の、採用選考によって任命される職員全てを云う。すなわち、いわゆる事務職員だけではなく、技術職員、警察官消防吏員海上保安官教員なども含まれる。

自衛官を除けば、就職から定年まで公務員として過ごす職業公務員の大半は一般職であり、単に「公務員」と言う場合は、一般職のみを含意している場合も少なくない。

また、一般職は現在、国家公務員であれば一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)第6条の規定により、また地方公務員であれば多くの場合、一般職給与法に準じて制定された条例の規定により、職務の種別に応じて体系の異なる俸給表に基づく給与を支給されるが、この俸給表の種別が一般職を細分類する種目としてしばしば用いられる。

俸給表に基づく区分には、主に次のようなものがある。

行政職
一般の行政事務に携わるものをいう。採用試験法律経済などの区分から採用された事務系職員(事務官、事務吏員)と、土木建築機械工学農業などの区分から採用された技術系職員(技官、技術吏員)などがいる。
専門行政職
行政職のうち、植物防疫官家畜防疫官特許庁審査官船舶検査官航空管制官等の高度な技術を必要とする業務に携わる職員をいう。
税務職
国税庁で租税の徴収等に従事する職員をいう。
教育職
教員。教育行政に携わるものでも、教育委員会学校の一般事務を担当する者は、行政職である。
医療職
公務員医師の官職の、医務官医官、公務員歯科医師の官職である歯科医務官歯科医官薬剤師看護師や、役所における保健師栄養士などが含まれる。
研究職
公立の研究機関や検査機関の技術系職員。博物館美術館学芸員は研究職として採用する自治体と行政職として採用する自治体がある。
公安職
警察官海上保安官消防吏員など、治安・安全に関係する職にあるもの。公安職に含まれる公務員の職は、職務の特殊性から労働三権が保障されていないものが多いが、皆無ではない(刑務官および法務教官を参照)。

任用条件による種別

上で主に述べてきたのは、任期を切らずに雇用された常勤の職員、すなわちいわゆる「正規職員」の場合である。国や地方公共団体の機関に勤務する公務員の中には、正規職員のほかに、雇用条件の違いによって次のような身分の違いが見られる。

正規職員
正職員、プロパー職員とも言われるが、「正規職員」を含め、いずれも法令上の呼称ではない。定年に達しない者を、任期を切らずに任用して常勤の職員とした者で、企業でいう「正社員」に相当する。様々な責任ある職務に就き、転勤、転属、昇給、昇進がある。雇用期間は決まっておらず、後の節で述べるような身分保障の対象となる。
臨時的任用職員
正規職員が一時的に欠けるなどの緊急の場合や、臨時の職が設置された場合などに、緊急避難的に置くことが法律で認められた職員。6ヶ月を限度とする任期を切って雇用され、更新も一回までしか認められない。雇用期間中は正職員に準じる待遇を受けるが、常勤より短い時間のみ勤務し、その分の給与を抑制される短時間勤務の場合もある。転属、昇給はない。
再任用職員
定年退職した職員の中から退職以前の勤務実績等に基に選考され、1年の任期を限って再任用された職員。臨時的任用と同様に、常時勤務と短時間勤務の2種類がある。


任期付採用職員
高度な専門的知識を有する者を任期を限って採用する必要がある場合や、以後一定の期間に特定の業務量が増大することが見込まれ、一定期間職員を増員する必要がある場合等に限り、5年を越えない範囲で任期を切って採用される職員。雇用期間中は正職員に準じる待遇を受ける。
任期付短時間勤務職員
一定期間内に業務量の増加が認められる場合等に限り、1年を越え3年を越えない任期で採用され、短時間勤務を行う職員。
非常勤職員
常時勤務を要しないとされる職員の総称。消防団員のような特別職のものと、嘱託等の一般職のものがある。一般職の非常勤職員は、一般の職員の指揮の下、補助的な事務に当たるものとされており、待遇も安定性の高い一般の職員に比べると極めて不安定である。非常勤職員は雇用形態による様々な種別があり、採用機関によって制度が異なるが、代表的なものとして次のようなものがある。
  • 嘱託職員
    • 「嘱託」と呼ばれる非常勤職員の種別は機関によって様々であるが、1年程度の期間を任期とし、3年程度を限度として雇用され、常勤より短い時間のみ勤務する者を指す場合が多い。
  • 日々雇用職員
    • 期間限定で雇用される臨時の非常勤職員。制度上、雇用期間は一日単位であり、雇用予定期間中の一日ごとに雇用が更新されることから「日々雇用」と称される。

一般職の採用、任用

国家公務員法、地方公務員法はともに、一般職の職員(一般職に分類される職(国家公務員にあっては官職ともいう)にある公務員のこと)の任用は、公開の競争試験(一般に「公務員試験」と総称されている)に基づいて行うことを原則としている。

日本の公務員制度は職が先にあって人がそれに充当されるという考え方を持っているため、公務員の組織は必ず定員が定められている。そして、特定の職に退職等による欠員が生じたときに、同格の職にある職員を転任させたり、下の格の職にある職員を昇任させたりして補充し、人事異動の玉突きの結果、最終的に欠員となった職に補充すべき人材を募集するために採用試験を行っている。そのため、採用試験に合格した者はいったんは「採用者候補名簿」に登載され、その上で国や地方公共団体の定員補充として採用されることになる。このため、「公務員試験に合格=公務員に内定」ではない。

なお、通常の採用試験では適格者を得がたい場合には、任命権者は、適任者を選考によって採用することも可能である。選考を公開の試験によって行う場合、これを選考採用試験という。

採用後は守秘義務等を厳正に遵守することが求められる代償として、また権力者の意向によって公務員が恣意的に罷免されることがないようにするため、本人の事情により退職する場合のほか、基本的には懲戒または分限処分によらず免職されることはない。このため公務員は雇用保険に加入できない。

公務員は、「安定している」「リストラの対象にならない」「休みもきちんとある」等の理由から、特に不況時には人気の職業となる、

ただし、バブル崩壊以降、右肩上がりの成長が期待できなくなった今日、税収が落ち込み、多くの自治体が財政危機の状態に陥っており、また国家公務員に至っては天下り規制法、待遇面(福利厚生の削減)の悪化等に加え、公務員を叩いてガス抜きをする風潮により、人員削減とそれによる労働強化(サービス残業の常態化)、給与の伸び悩み(昇給抑制、ベースの引き下げ)が続く現在、国家公務員、地方公務員ともに公務員採用試験の受験者数が年々、減り続けている。国家公務員も地方公務員も民間と同様、中途採用や受験時の年齢制限拡大、撤廃というところも出てきてはいるが、根本的な解決策とはなっていないのが現状である。

公務員の給与

公務員給与の原則

一般職の公務員の給与については、「その職務と責任に応じて支給しなければならない」(国家公務員法第62条第1項、地方公務員法第24条第1項)とされている。すなわち、公務員の給与は、公務遂行のために提供する労働に対して、職階制に基づいて分類された職(官職)の区分に応じて支給される反対給付であり、職階制において定められた職級について、給与準則に基づいて支給されるべきものである(国家公務員法第62条~第66条)とされる。

本来はこの原則を実施するため、職階制に基づいて、公務員の職(官職)は、職務の種類及び複雑と責任の度合いに応じて種別が詳細に分類され、それに基づいて給与準則等が実施されることになっているが、職階制は国家公務員、地方公務員ともに現在施行されていない。

そのかわり、国家公務員の一般職は給与準則が実施されるまでの給与支給の基本法として、「一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)」が制定されている。なお、検察官は一般職の国家公務員でありながら例外で、「検察官の俸給等に関する法律」に基づいて給与が支給される。

地方公務員の一般職の給与についても、国家公務員の一般職に準ずる原則が認められている(地方公務員法第24条~第26条、教育公務員特例法第25条の5)。

特別職については、国家公務員法・地方公務員法の適用を受けず、給与に関しては別の定めをもつ。すなわち、国家公務員の特別職については、「特別職の職員の給与に関する法律(特別職給与法)」に基づき支給される。また特別職の中でも国会職員、裁判所職員(裁判官を含む)、防衛省職員(自衛官を含む)等の一般職に近い性質をもつ公務員は特別職給与法とは別の定めによって給与が決められるが、この場合は一般職の俸給表を準用しているものが多い。

地方公務員の特別職も同様で、条例で別の定めをするなどして支給されている。

給与勧告

人事院勧告#給与勧告参照

日本では国家公務員の一般職の給与を社会一般の情勢に適合させるため、毎年人事院が全国の人事委員会と協力して民間企業の従業員の給与を調査し、職員の給与を民間給与に合わせるよう、内閣と国会に対して給与勧告を行っている。給与勧告には公務員の労働基本権制約の代償措置としての側面があるとする理解が一般的である。地方公務員については当該地方公共団体の人事委員会の勧告を行っているが、人事院勧告に倣うことが多い。給与勧告に法的拘束力はないが、実際上給与改定への影響力は強い。過去には凍結あるいは一部実施となることも多かったが、近年は完全実施が続いている。

公務員の義務及び権利

公務員は、国民(具体的には国民の代表者である政府)に対し、法令や条例の定めにより、次のような義務・権利を有する。

公務員の義務と制限

すべて公務員は、憲法第99条に基づき、憲法を尊重し擁護する義務を負う。また、憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。

その他、公務員の守るべき具体的な義務として次のようなものがある。いずれも一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされていることが多い。

  • 職務遂行上の義務(職務遂行・職務専念義務。国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)
  • 法令と上司の命令に従う義務(服命義務。国家公務員法第98条第1項、地方公務員法第32条)
  • 秘密を守る義務(守秘義務。国家公務員法第100条第1項、第109条第12号、地方公務員法第34条第1項、第60条第2号)
  • 品位と信用を保つ義務(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条) - 業務上横領や接待はもちろん、勤務時間外の傷害事件、飲酒運転も含まれる

他に、会計に携わる者については、予算執行、物品管理において国に損害を与えた場合には、弁償責任の義務がある(会計法第41条第1項)。

また、公務員は次のような極めて厳しい制限がある。

  • ストライキの禁止など、労働基本権に関し制限又は特別な取扱いがある(国家公務員法第102条、地方公務員法第37条)。国際人権規約B規約、国際労働条約第98号(1949年の団結権及び団体交渉権)条約違反との指摘がある。
  • 中立的な立場を保つため、所定の政治的行為が禁止されている(国家公務員法第102条、人事院規則14-7、地方公務員法第36条)。この点については言論の自由思想信条の自由を阻害するなどとする違憲性はなく最高裁で合憲判決が下されている(猿払事件など)。
  • 営利企業及び非営利事業との関係について制限を受ける(国家公務員法第103条、第104条、地方公務員法第38条第1項) - 退職後の再就職の制限、兼業の禁止など

公務員の権利

公務員は、職務上の義務の代償あるいは職務の公平性を担保することを目的として、次のような権利が与えられている。裁判所職員等の特別職でも準拠した定めがある点は義務と同様である。

  • 身分保障に関する権利(国家公務員法第75条第1項、地方公務員法第27条第2項)
    法定の事由による場合のほかは、職員の意に反して、降任、休職、免職されない。これらの不利益処分については、権利保障のための手続きが定められている(国家公務員法第89条~第92条の2、地方公務員法第49条~第51条の2)。また、勤務条件に関する行政措置の要求の権利がある(国家公務員法第86条~第88条、地方公務員法第46条~第48条)。
  • 財産上の権利
    • 給与を受給することができる(国家公務員法第107条、一般職の職員の給与に関する法律、地方公務員法第24条第1項)
    • 退職年金等(長期給付)、保険給付等(短期給付)を受ける権利
    • 公務傷病に対する補償を受ける権利
    • 職務上の実費弁償等を受ける権利
    • など

主な公務員の職

国家公務員

地方公務員

関連項目

脚注