強盗・強制性交等罪
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強盗・強制性交等罪(ごうとう・きょうせいせいこうとうざい)とは、刑法241条に規定された犯罪類型の一つ。強盗犯人が強盗現場で強制性交等する行為を内容とする。
未遂犯も処罰対象(刑法243条)。2017年7月13日の刑法改正前は強盗強姦罪という罪名だった。
法定刑は無期又は7年以上の懲役であるが、死の結果が生じた場合には刑が加重され(強盗・強制性交等致死罪)、法定刑は死刑又は無期懲役となる。
なお、「強制性交等」の定義については「強制性交等罪」の項目を参照のこと。
目次
解釈[編集]
本罪は強盗罪と強姦罪との結合犯であるとするのが通説・判例であるが、高裁レベルの裁判例のなかには不真正身分犯と述べるものがあった(いずれも平成29年改正前規定)。
主体及び既遂時期[編集]
強盗と強姦が共に既遂の場合は本罪の既遂に、共に未遂の場合は強盗強姦罪の未遂になることに異論は少ないが、強盗が未遂で強姦が既遂の場合、本罪は既遂になる(大判大正10年5月13日刑集14巻514頁参照)とし、強盗が既遂で強姦が未遂の場合、強盗強姦罪は未遂になる(東京高判平成5年12月13日高刑46巻3号312頁参照)としており、強盗強姦罪の主体である「強盗」には強盗未遂犯も含まれ、強姦行為が既遂に達したときに本罪は既遂となるとされていた(いずれも平成29年改正前規定)。
しかし、平成29年改正により、量刑が引き上げられ、また未既遂の判断をも含め、犯行の順序は不問とする事が本罪に明文で規定された[1]。
身分が関わる罪[編集]
平成29年改正前の強盗強姦罪では、「強姦」には13歳未満の女子の姦淫や、準強姦が文理上も含まれる。
平成29年改正後の強盗・強制性交等罪では、「強制性交等の罪」には13歳未満の者への性交等や、準強制性交等が文理上も含まれるが、監護者性交等は明文で含まれない。本罪が適用されないケースでは併合罪などになると考えられる。
傷害の結果が生じた場合[編集]
強盗強姦致傷罪や強盗・強制性交等致傷罪という類型は存在しない。そこで、どの条文が適用されるかについて争いがある。強盗強姦罪の単純一罪であるとする説、強盗強姦罪と強盗致傷罪の観念的競合であるとする説がある。
下級審ではあるが、強盗強姦罪の一罪のみが成立するが、傷害の事実は重要な量刑の対象であるとした判決がある(東京地判平成元年10月31日判時1363号158頁)。
死の結果につき殺意があった場合[編集]
強盗犯人が被害者を強姦し、故意に殺害した場合、どの条文が適用されるかについて争いがある。まず、241条後段に殺意がある場合を含むと考えるか否かに分かれる。
241条後段には殺意がある場合を含むという説によれば、強盗強姦致死罪の単純一罪となる(便宜上A説とする)。含まないという説は、更に強盗強姦致死罪と強盗殺人罪の観念的競合であるとする説(B説とする)、強盗強姦罪と殺人罪の観念的競合であるとする説(C説とする)、強盗強姦致死罪と殺人罪の観念的競合であるとする説(D説とする)、強姦罪と強盗殺人罪の観念的競合であるとする説(E説とする)、強盗強姦罪と強姦殺人罪の観念的競合であるとする説(F説とする)、に分かれる。
通説・判例はF説である(大判大正10年5月13日、既出)。E説も刑事政策上や量刑上は問題ないと考えられ有力説である。しかしそれぞれに批判論点が存在する。A説に対しては結果的加重犯であるという文言に反しているとの、B説に対しては強盗の二重評価との、C説に対しては強盗強姦罪よりも法定刑が軽くなるとの、B説およびD説に対しては人の死の結果について故意によらない場合と故意による場合の矛盾した二重評価であるとの、E説については親告罪の問題(改正前)があるとの、F説については強盗の二重評価や未遂の評価(改正前)、強盗殺人罪の観念(機会説、通説)に問題があるとの批判がそれぞれされている。
減軽[編集]
平成29年改正後の強盗・強制性交等罪では、未遂につき減軽を定める(刑法241条2項)。強盗行為および強制性交等行為の両方とも未遂の場合に裁量的減軽を定める。更に、両方とも未遂であり、なおかつ一方(又は両方)が中止未遂となった場合には必要的減軽を定める。ただし、致死の結果を生じた場合にはこの適用はない。
罪数論[編集]
平成29年前改正前の刑法では、強姦犯人が強姦後に強盗の故意を生じて金品を強取した場合、強姦罪と強盗罪の併合罪となる(最判昭和24年12月24日刑集3巻12号2114頁)場合もあった。
平成29年改正後は、文言も大きく変更され、未遂の扱いについても明文化されたため、改正前の量刑論、罪数論は採用できない可能性がある(未確定)。
国外犯[編集]
刑法第三条(国民の国外犯)および第三条の二(国民以外の者の国外犯)の対象である。
条文[編集]
- 強盗婦女ヲ強姦シタル者ハ無期徒刑ニ處ス(明治13年旧刑法381条)
- 強盗婦女ヲ強姦シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ処ス 因テ婦女ヲ死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス(明治40年刑法241条、平成29年改正前)
- 第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。(刑法、平成29年改正後)
- 2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
- 3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
脚注[編集]
- ↑ (2017-7-13) 強制性交等罪とは? 性犯罪の厳罰化で変わった5つのこと「男性も被害者」「告訴いらず」【わかりやすい解説】 ハフポスト [ arch. ] 2017-9-25
関連項目[編集]
参考文献[編集]