強盗罪
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強盗罪(ごうとうざい, Robbery)は暴行・脅迫により他人の財物を奪う犯罪である。
概要[編集]
適用法[編集]
- 刑法第236条
- 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
構成要件[編集]
強盗罪の[構成要件]は2つである。
- ①暴行又は脅迫
- ②強取
刑罰[編集]
5年以上の有期懲役が科せられる。罰金刑がないため、執行猶予がつかないと5年間以上、刑務所に入ることになる。
要件[編集]
暴行又は脅迫とは[編集]
脅迫は主に人の生命、身体に対して害を加えることを告げること。暴行は人の身体に対する不法な物理的に行使を行う事をいう。相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫であれば成立する。
強取[編集]
相手の意思に反して、他人の物を無理やりに奪い取ること。
強盗罪と恐喝罪との違い[編集]
暴行・脅迫が相手の反抗を抑圧する程度であるときは強盗罪、相手に瑕疵のある意思を生じさせる手段として暴行・脅迫が使われたときは恐喝罪である。凶器の有無、共犯者の存否、犯行の時間や場所、被害者の性別や年齢などを考慮される総合判断となる。