家賃督促

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家賃督促(やちんとくそく)とは、不動産の貸主等が借主に対して、家賃や地代の督促をすること。

方法[編集]

  • 貸主あるいはその代理人である弁護士が、家賃や地代を滞納している借主に対し、電話や面談や書面で滞納家賃支払いを要求したり、内容証明支払督促民事訴訟少額訴訟制度等の方法により、家賃を督促する。

その他[編集]

  • 非弁活動の問題があり、貸主から依頼されている弁護士ではない不動産管理会社等が、家賃督促をできるか否かが問題となっている。現行法では督促は貸主あるいはその代理人である弁護士しかできないという説が一般的であり、不動産管理会社等(貸主と弁護士以外)がする家賃督促はいわゆるグレーゾーンと考えられている。しかしながら、それ以前に、滞納それ自体が契約違反である。
  • 賃貸借契約時に借主と家賃保証契約をしている家賃保証会社は、その契約の範囲内において借主に督促可能とされている。
  • 貸金業者でない家主である貸主がする家賃督促は、貸金業規制法の規制を受けない。

関連事項[編集]