電気工事士

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電気工事士は、国家資格であり法令によりその業務は行えないのであるが、求人誌には、設備管理、主として公的機関の指定管理者や大企業の高層ビルの設備管理に電気工事士の免許の有無が記載されていない求人広告がある。無免許電気工事とも疑われかねない求人である。以下、電気工事の欠陥による災害の発生を防ぐため、「電気工事士法」、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の2つの法律に基づき、電気工事の安全の維持に努めなければならない。

電気工事士法について


1.電気工事に従事するものの資格

電気工事に従事するものの資格


資格名

従事することのできる電気工事


第一種電気工事士 500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物の電気工事(ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事を除く)

第二種電気工事士 一般用電気工作物の電気工事

認定電気工事従事者 500kW未満の需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物(例えば高圧で受電し低圧に変成されたあとの100V又は200Vの配線、負荷設備等)の電気工事

特種電気工事資格者 500kW未満の需要設備のうち、ネオン用の設備又は非常用予備発電装置の電気工事


2.電気工事士の義務

 電気工事の作業に従事するときは電気事業法の技術基準に適合するよう作業しなければならない。

 また、従事するときはそれぞれの資格に応じ免状又は認定証を携帯していなければならない。