業務上横領罪

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業務上横領罪(ぎょうむじょうおうりょうざい, Business embezzlement)は業務都合により他人の財物を管理しているものを、自分のものにしてしまう犯罪である。

概要[編集]

適用法[編集]

  • 刑法第253条
    • 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

構成要件[編集]

恐喝罪の構成要件は4つである。

  • ①業務性
  • ②委託信任関係に基づく占有
  • ③他人の物であること
  • ④横領

刑罰[編集]

10年以下の懲役が科せられる。罰金刑がないため、執行猶予がつかないと最長10年間、刑務所に入ることになる。業務上横領罪の時効は7年である。

要件[編集]

業務性とは[編集]

業務の必要性であること。

委託信任関係に基づく占有[編集]

委託信任関係に基づく占有であること。

他人の物であること[編集]

他人が所有する物であり、自分物ではないという。 所有者ではない者が預かっているという状態をいう。

横領[編集]

他人のものを不法に自分のものとすることである。

業務上横領罪と単純横領罪との違い[編集]

単純横領罪に業務の加重要件が加わる。単純横領罪は5年以下の懲役であるが、業務上横領罪は10年以下の懲役と、業務上横領罪の方が罰則は重い・


参考文献[編集]