指定管理者
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指定管理者とは、公的な業務を1年間が多いが必ずしもそうとは限らない(当該年4月1日~翌年3月31日までの契約が多いが必ずしもそうとは限らない)を業務請負い、おこなうことをいう。主として民間会社業務請負いその人材を求人誌により募集をおこなうが、業務により有資格や免許所持者ではおこなえない設備管理員の募集に電気工事士のことを記載していない業者がある。無免許者を公的機関と疑われる可能性があるので、ご注意を、以下、その根拠を、電気工事の欠陥による災害の発生を防ぐため、「電気工事士法」、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の2つの法律に基づき、電気工事の安全の維持に努めています。
電気工事士法について
1.電気工事に従事するものの資格
電気工事に従事するものの資格
資格名
従事することのできる電気工事
第一種電気工事士
500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物の電気工事(ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事を除く)
第二種電気工事士 一般用電気工作物の電気工事
認定電気工事従事者 500kW未満の需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物(例えば高圧で受電し低圧に変成されたあとの100V又は200Vの配線、負荷設備等)の電気工事
特種電気工事資格者 500kW未満の需要設備のうち、ネオン用の設備又は非常用予備発電装置の電気工事
2.電気工事士の義務
電気工事の作業に従事するときは電気事業法の技術基準に適合するよう作業しなければならない。
また、従事するときはそれぞれの資格に応じ免状又は認定証を携帯していなければならない。