指名手配
この項目では、被疑者を逮捕するための手段について説明しています。テレビ朝日の番組については「指名手配 (テレビ番組)」をご覧ください。 |
法令情報に関する注意:この項目は特に記述がない限り、日本の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律の専門家にご相談下さい。免責事項もお読み下さい。 |
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指名手配(しめいてはい)とは警察が逮捕状の出ている被疑者を逮捕するための手段。後述。
概要[編集]
指名手配とは、特定の事件の捜査を担当する警察が、全国の警察(または同一県内の他の警察署)に対して、「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する」ために、指名手配書によって行う手配である。つまり、逮捕状が出ているが、被疑者の所在が不明である場合に行うものであり、通常は全国の警察に手配する。
法的根拠[編集]
国家公安委員会が定めた規則である犯罪捜査規範31条以下が規定し、犯罪捜査共助規則7条以下にも同趣の規定がある。 犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則の法的性質は、あくまでも国家公安委員会が定めた警察内部の取り決め(行政規則)に過ぎない。つまり、一般人に対して何らかの法的効果を有する法律または命令(法規命令)ではない。したがって、「指名手配」により、被疑者の氏名等が、一般人に当然に公表されるという法的効果を持つわけではないという点に留意する必要がある。もっとも、特に重要な事件では、全国の警察機関(警察本部から末端の交番に至るまで)に加えて、公共施設などに被疑者の顔写真や氏名などを配布して、一般人の協力を呼びかける、公開捜査という捜査上の手法をとる場合は少なくない。
少年事件における指名手配と実名公開をめぐる議論[編集]
未成年の被疑者に対して指名手配を行った場合には、少年法の趣旨によって、警察が被疑者の氏名や顔写真を一般人に公表することは原則としてはない。ただし、凶悪事件で公開しなければ再犯のおそれがある場合などは、少年であっても例外的に公開をみとめる警察庁の通達が2003年に出されているが、2006年9月7日現在で適用例はない(同日付毎日新聞報道による。警察庁HP上には、この通達は公開されていない)。少年の刑事事件の実名や顔写真の報道を禁止する少年法61条の規定など、犯罪を行った少年の処遇の妥当性については議論がある。一部の出版社からは、重大な少年犯罪をあえて実名報道する動きも出現している。少年犯罪の指名手配の例としては、山口女子高専生殺害事件が上げられる。2006年8月28日に同校の女子学生が校内で絞殺死体として発見され、同校に通う19歳の少年が事件の重要参考人として挙げられ、女子学生死亡後に失踪していたことから事件発覚の翌日の8月29日に指名手配となった。この際に上記の規定により実名や顔写真の掲載は伏せられたものの、殺人を行なった可能性があるとして指名手配されている人物なので実名や顔写真を公開すべきとの意見が多数マスコミに寄せられ、9月7日には週刊新潮により第二の被害を防ぐとの理由により、実名と顔写真が掲載された。だが、同日になりこの少年が8月29日に自殺しているのが発見され、未成年の指名手配に対する報道に対し実名など公開するべき・するべきではないといった議論が大きくなった。
補足[編集]
近年になってから指名手配を行っても、被疑者を確保するのが難しくなっており、懸賞金を掛け、所在に関する重要情報を通報し身柄確保の一助となった人物には賞金を受け渡す仕組みとなってきている。
2007年4月1日から警察庁は懸賞広告制度を設けた(捜査特別報奨金制度)。
最近ではYahoo! JAPANなどがホームページの広告上に無料で指名手配の被疑者の顔写真を掲載した。そうした所、多くの情報提供が来るようになったりとインターネットを使った指名手配の輪も広がっている。
テレビ番組「トリビアの泉」で「指名手配された所で出頭しても、自首にならず罪が軽減されることはない。」と放送されたが、あくまで刑法上の自首した者に対して刑を軽減する規定が適用されないだけであり、自ら出頭したことなどが裁判で考慮されて刑を軽減した判決が言い渡されることはある。→自首
外部リンク[編集]
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