岡山市短大生交通死亡事故
岡山市短大生交通死亡事故(おかやましたんだいせいこうつうしぼうじこ)とは2002年12月に発生した交通事故。
概要[編集]
2002年12月21日午後10時50分頃、岡山県岡山市の短大生A(当時19歳)が自転車に乗っていた時に軽乗用車に跳ねられて、12月22日に死亡。
その後、軽自動車を運転していたBは制限速度を20キロ超過した状態であり、また高校生でありながら飲酒運転をしていたことが判明。
検察は2003年8月、Bに対しては「Aが急に進路を変更したため避けられなかった」として業務上過失致死罪について不起訴処分とした罰金20万円と略式処分とした。しかし、Aの両親の申請を受けた検察審査会が2004年4月に「運転手の供述のみに基づいて作成された調書であり疑問」などとして不起訴不当を議決。2004年12月に検察は自転車の変形から「真後ろではなく、25度以上の角度から追突した」と判断し、Aの突然の進路変更が事故原因として2回目の不起訴となった。Aの両親は再申請をし、検察審査会が2007年4月25日に「酒気帯び運転が事故の最大の原因と思われ、自転車を追い越す際に制限速度を20キロ超えて加速しており、衝突してフロントガラスが割れるまで被害者に気がつかなかった前方注視義務違反がある」として2回目の不起訴不当とした。
しかし、検察は3回目の不起訴を決定。Aの両親は2007年11月19日に3回目の申請。検察審査会は業務上過失致死罪の公訴時効(5年)の成立が迫っていたことを受けて優先的に審査をし、12月12日に3回目の不起訴不当を議決した。これを受けた検察は「Bの酒気帯びが、事故の決定的な原因となったと認めるに足る十分な証拠がない」として12月20日に4回目の不起訴とした。2007年12月21日にBの業務上過失致死罪の公訴時効が成立した。
検察審査会で3回も「不起訴不当」が出され、それを受けて検察が4回「不起訴」としたのは極めて異例である。なお検察審査会の決議はあくまで3回の「不起訴不当」であり、「起訴相当」には1回もなっていない。
民事訴訟では自転車に乗っていたAと軽自動車を運転していたBの過失を一部認め、BはAの遺族に対して6400万円の支払いを命じられた。